1952-05-08 第13回国会 衆議院 本会議 第39号
自国を自国の手で防衛し得るに足る軍備を持つにあらざれば国際連合加盟国としての役割を果し得ないとして、日本の再軍備を国際連合加盟の先決條件なりと主張する向きもあります。しかし、近代戦争の性格は、同時に世界のいずれの一国たりとも、自己の軍備のみによつて自国を完全に防衛し得ないところにあるのでありまして、それゆえにこそ、集団安全保障機関としての国際連合が生れたわけであります。
自国を自国の手で防衛し得るに足る軍備を持つにあらざれば国際連合加盟国としての役割を果し得ないとして、日本の再軍備を国際連合加盟の先決條件なりと主張する向きもあります。しかし、近代戦争の性格は、同時に世界のいずれの一国たりとも、自己の軍備のみによつて自国を完全に防衛し得ないところにあるのでありまして、それゆえにこそ、集団安全保障機関としての国際連合が生れたわけであります。
警視庁におかれましてもしばしば中央実行委員会の人々を招致いたしまして尖鋭分子の撹乱工作についての警告をいたし、特に二十六日の前夜祭後の会見におきましては防衛工作の強化を促しておるわけであります。
即ち警察官が発砲によつてそういう死傷者を発生せしめた場合を考えて見ましても、これは、暴徒の襲撃によつて自己又は他人の生命身体に対する侵害に対する防衛のためでありまするので、法務当局としてはこれは当然正当防衛を以て律すべきものと判断をいたしたのであります。従いましてこれに対する国家賠償の責任はないものと考えております。
しかしながらあの場合におきまして、警察官に対しまして、何ら事由なく突然暴行行為をやつて来たということでありまして、これは手をつけるとかつけないとかいう問題でなくて、正当防衛上これを解散させざるを得ないような状態になつて来たわけであります。あれは私の方としてはもちろんそのまま解散させればそれが一番よかつたと思います。
従つてこれを実力によつてこれを解散するとか、そういう問題ではなく、これは警察官自体が、自己の生命を防衛するためにやむを得ずやつた行為で、ある、かように考えまして、それで正当防衛であると法務府において解釈されたものと私は考えます。
○立花委員 それからその問題と関連するのだが、さつき龍野君も正当防衛だと言つたが、相手の者を死亡させておいて、それをすら調査もしない、死んだのをラジオで聞いたと言いながら、その射殺が正当防衛であつたかどうか、どうしてわかる。
警察官の手によつてこういう傷害を受け、虐殺されている者に対して、先ほど法務総裁は正当防衛であると言われました。もつともつとこれを強化しなければいけないということを、本会議でも本委員会でも答弁しておいでになります。そうだとすれば、警察官が背後から頭をぶち割つたり、あるいは銃殺したりするようなことが、もつともつと今後強化されるということになりまして、むしろ破壊活動というものは警察官がやつている。
人民大衆が、人民広場というものは人民のものだ、講和発効によつて独立したというならば、当然裁判所までわれわれの見解に立つて処理しておる今日、人民広場を組織的に堂々と行進して使うなり、あるいは任意に各労働者がこの広場へ行つて、ここでメーデーを喜んで行つて散会するということについて、何の弾圧があるわけはない、こういう見解に立つて行つた者に対して、あなた方は暴徒だと言い、警察官が弾圧したことに対して、正当防衛
これはいわゆるやむを得ない緊急防衛と考えておるのであります。しかして警視総監がこれらを広場に誘導する考えを持つておつたということは、きわめて私は当然のことであろうと思います。その場合において、多数の民衆に迷惑をかけるということは当然でありますから、広場に誘導して、そこで解散させようとしたのは、これに警視総監の処置としては当然であろうと考えます。
それは今いろいろ御意見がありますが、要するに日本の防衛が今のままで、無防備のままで、いわゆる何らの武力を持たない国がここに生まれて参つた、而も独立を回復したということから考えまして、安全保障條約なしには日本の独立は意味をなさない、こういう観点に立ちまして若干の国民に、気の毒なことを強 いることがあると思いますが、要は日本国の存立を前提としてなすべき措置である、かように考えまして、私はこの法案に賛成
中国の義勇軍というのは、鴨緑江からずつとソ満国境までアメリカ軍が進撃して来たことに対する正当の防衛として出たと思うのであります。ところが、このアメリカの朝鮮における戦争が、国連の名のもとに行われており、また吉田・アチソン交換文書によれば、将来極東における国連の軍事行動について、施設、役務あらゆる援助を提供するということが規定されておるのであります。
ただ終戦当時千島を防衛しておつた軍隊が、歯舞、色丹がちようど島であつたものですから、あわせて防衛の指揮下に入れておつた。従つてその司令官がソ連側に降伏したときに、歯舞、色丹もあわせて降伏したように考えて、占拠して来たというのが始まりでありまして、今に及んでいるわけであります。
そこで二十七年度については一応資金繰りがつくとしても、二十八年度以降になると、大蔵大臣御承知のように、いわゆる防衛力漸増計画、いわゆる再軍備、そういうような支出が多くなつて来て、結局赤字公債でも出さなければ財政資金の調達ができない、こういうようなことに私はなるのじやないかと思うのですが、この点、従つてこの電源開発計画の資金の調達を考える場合には、将来の財政計画というものも一応これは見通しておかなければ
まず基準といたしましては、一応の消防の防衛態勢としての基準を示しておるわけでありますが、それから申しても、かように低いわけであります。
○池田(峯)委員 そこでまた新しく質問したいのでありますが、しからば防衛分担金あるいは安全保障諸費というようなものから、道路をつくる費用を出して新たに駐留軍のための道路をつくつて行くという場合は、この道路法は全然関係のない、この道路法とは全然別個の道路になるわけですか、これをお聞きしたい。
殊に別表によるところの防衛に関する事項以下であります。この事項を見ますというと、一切の事柄がその中に含まれております。防衛に関する事項、第二は編制又は装備に関する事項、第三には運輸又は通信に関する事項、一切のアメリカ軍隊の駐留に関する事項をこの中に含んでおるのであります。
その第一点は、合衆国軍隊の機密の要件として、「別表に掲げる事項」のほかに、「その漏えいが合衆国軍隊の防衛作戦上支障を生ぜしめる虞のあるもの」を附加するという修正の御意見でございまするが、これは軍の機密の意義を成るべく局限せんとする趣旨には副うかも知れませんけれども、本條運用の実際の面を考えると、かような要件を加えることになれば、機密保護の趣旨は全く没却されてしまうのでございます。
而して兼岩君は高橋某なる者の死亡したことについて話されましたが、当時の状況を見た者は、これはまさしく正当防衛であるということは、はつきり認識できるであろうと思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)如何に彼らの残虐な行為があつたか。(「どつちが残虐か」と呼ぶ者あり)皆これを見た者は痛憤しているのであります。この点については、私は全然この警官に対して同情を表するものであります。
なお本件における警察官の発砲は、前述の通り、暴徒の襲撃によつて自己または他人の生命、身体に対する急迫不正の侵害に対する防衛のためなされたものと認められるのであります。次に物的被害につきましては、警察側、オートバイの燒却が一台、米軍側、公用または外人所有自動車焼却が十四台、米軍側、公用または外人所有自動車損壊百一台、警察官所携の拳銃三挺を奪われたのであります。 次に事件の措置について申し上げます。
第二に重要な問題は、国民の抵抗権であります人民広場における数千名の武裝警官の無謀な集団的、組織的暴虐行為に対し、大衆はその正当防衛権を発動し、断固としてこれに頑強な抵抗を行つたのであります。催涙弾、ガス・マスク、ピストル、こん棒、防彈チヨツキをもつて、すき間なく武裝し、—————————————————この武裝警官隊、これこそ日本国内に派遣せられた—————でなくて何であります。
おおかみはうさぎに向つて、お前は暴力行為をやつたと言うのと同様でありまして、自分の非合法活動はたなに上げて、そうしてそれによつて被害を受ける被害者の人たちが、自己を防衛する行動を非合法活動と称しておるのであります。こういう事態がもう数えることのできないほど起つており、そのために労働組合運動は非常な大きな被害、打撃を受けておる。
それは議会が軍部や警察の彈圧に屈して、言論の自由を防衛することを怠つたために、民間の言論がことごとく自由を失い、新聞が何ら正当な発言をすることができなかつた。この新聞の言論の支持がなかつたために、議員諸君が議会の中で言論の自由を失つた。そこでああいうふうな翼賛議会というものができて、実に恥ずべき議会の歴史を残しておるわけであります。
なお極端に申しますれば、私の考えはさような内外情勢のうちにおいて、日本が独立しよう、第一歩をどうしようということでありますから、破防法案などをつくるよりは、いつそのこと民主主義の原則のもとに、新しい国民の気持を高めるという意味で、議会を解散してそうして総選挙する方が、はるかに共産主義運動を防衛する大きな道だと、こういう考えを持つておるのであります。
ことにリにおきましての公務執行妨害、こういう問題につきましては、たとえば各地の供米の場合でも、ほとんど割当自体に無理があるにもかかわらず、農民が自分の飯米までも押えられるような事態が発生した場合、自分の生活防衛のために大衆行動に移ることがあるのであります、こうした際警官との間に衝突が起るやむを得ない事態も発生するのでありますが、これが公務執行妨害に該当することになり、ただちに行政処分に移されるというような
総理大臣も、講和の発効とともに、国力の許すときにおいては防衛力を持たなければならぬということを言つておりますが、あれは憲法を改正して軍備を持とうというのでありますか、警察予備隊の強化ということでありますか、いずれでありましようか。
○菊池委員 それで、アメリカその他日本の防衛力の増強を希望しております国々は、警察予備隊で満足し得るであろうというような情報がありましようか。警察予備隊で満足するか、軍隊を持たなければ彼らは承知しないか、この点をひとつ外務省のお考えを伺いたいと思います。
クラウゼヴイツツの大戦法を見ますと、防衛ということは何も国にとどまつて守ることのみではない。敵国に進んで敵を撃破することも防衛の一つであるということも言つておる。動乱にいたしましてもその通りである。何も国内に踏みとどまつてのみ守らなければならぬということはない。海外に進出してこれを予防するということが、時によつては最も大事なことであろうと思うのであります。
までの説明の中にありましたように第一次的には、法文にいろいろ書いてあることが第一次的には向うの意見と言いますか、指示と申しますか、そういうものが決定的なものになると考えますならば、この防空訓練の反対の意見或いは運動のごときは、何と申しますか好ましいとか好ましくないという点から申しますれば、そういう問題があろうかと思いますけれども、防空訓練反対のこの正味の、中味になりますけれども、中味に関連いたしまして防衛
その第一点は、合衆国軍隊の機密の要件といたしまして、別表に掲げる事項のほかにその漏洩が合衆国軍隊の防衛作戰上の支障を生ぜしめる虞れあるものにするという修正御意見であります。これは本條によりまして保護せらるべき合衆国軍隊の利益と、これによつて取締られるべき日本国民の立場とを考えて、その保護の対象たるべき合衆国の軍隊の機密の意義を成るべく極限せんとする御趣旨だと承わるのであります。
別表の第一なんかで、防衛の方針、この防衛の方針ということが今戰争でもしておるのならまだしも、戰争も何もしているわけではない。その防衛の方針というものについてまだ議論がなされるべき段階ですね、そうでしよう。だから、現に例えば昨日も引用しましたけれども、アメリカの新聞評論家のアルソプなんという人が防衛の方針について論じておるわけです。
もしも現在の社会において不安が生ずるがゆえに、その不安を除去せんがためにそれに対する防衛としてこの法を制定するのだ、こうなりまするならば、刑事保安という制度にまたなければならぬのじやないかと考えます。もしまたさつき言つたように、実質的に刑の量定が普通よりもきびしくなる。
かかる法案の強行に対し、その自衛措置として正当防衛として起るあらゆる将来の騒擾の責任は、吉田政府と自由党は勿論、緑風会、民主クラブ、改進党等々、これに同調される各派議員が一切負うべきであることを言明しておく次第であります。(拍手)
国家公務員法の一部改正とかいうようなもの、それから防衛支出金の特別勘定に関する法律案、あるいは農林漁業の損失補償請求権の特別措置に関する件だとか、こういうものが行政協定に関するものになつておりますが、これは主管省においては希望もあるようでありますが、政府の方においては、しいて急ぐ必要はないのではないかという意見もあるようです。
なおそのほかに行政協定に基きますものが、あと閣議決定をいたしておりませんのが三件ございますけれども、これはこの防衛支出金の特別勘定の経理に関する件等でございまするが、その時期につきましては相当先になるのでございまして、成立の時期は必ずしもこの国会中でなくてもいいかと考えております。
○政府委員(岡原昌男君) ここで防衛の方針云々と書いてございますのは、合衆国軍隊についての事項でございまするので、従つて事実上はいろいろと関連があることは御指摘の通りでありますが、この本條に関する限り、この法案に関する限りはこれは無関係な事項でございます。
この「防衛の方針若しくは計画の内容」といつたようなことに関連して参りますけれども、従来は北海道を日本の防衛の第一陣だと考える。
苦心はわかりますけれども、実際にはこの別表というのは運用上相当大きな意味を持つこと参はこれは間違いがないと思いますので、その別表に関しまして、これは十分に質疑をいたします時間があるかどうかという点を心配するのでありますが、先ず第一の防衛に関する事項、で防衛に関する事項の防衛はアメリか軍に対します直接の点だけでなくて、日本の直接或いは間接侵略についての防衛にも関連するということは、これは解説書その他で