1952-04-26 第13回国会 衆議院 法務委員会 第43号
次いで労組、青年団、婦人団体その他による民間自警の意識を高揚して、部落、学校、職場等におけるところの防衛組織を促進する。刑法、刑訴法等の改正でこれを補う。司法官憲の志気を刷新して、あくまでも手続法の民主的運営を維持しつつ、警察機構及び活動を有効かつ能率的なものにならしめる。
次いで労組、青年団、婦人団体その他による民間自警の意識を高揚して、部落、学校、職場等におけるところの防衛組織を促進する。刑法、刑訴法等の改正でこれを補う。司法官憲の志気を刷新して、あくまでも手続法の民主的運営を維持しつつ、警察機構及び活動を有効かつ能率的なものにならしめる。
彼らを火あぶりにし、彼らを死刑にして、彼らを投獄して防衛されようとしたその秩序というものは、一体何ものであつたか。彼らがいかなる害悪をこの文明史に、この人間の歴史に、人間の生活の中に流したというのか。何を流したといつて彼らは火あぶりにされ、処刑されたのか。基本的秩序というもの、これについてお尋ねをいたしたいと思うのであります。
私の聞いておるのは、それならば刑法や民法において自救行為、正当防衛という観念が制度づけられて認められておる。この法の根本的な観念をどう解釈されるか、正当防衛であれば、たとい人を殺しても許されることになつておる。緊急避難であれば、人の家をこわし、あるいは人を傷つけるということがあつても、これが公認されておる。その法の根本理念を私は聞いておるのである。実は日本の刑法や民法だけの問題ではありません。
当時の情勢といたしましては、むしろ産業防衛運動という形で、戦後破壊されて来た国鉄その他を守り、復興しよう、再建しようという方針がとられていたのであります。行政協定のようなものが出まして、あらゆる公益事業が合衆国軍隊に優先的に、日本国人民や日本の国が使うよりも優先的に、軍事的な目的に使われるという状態が出て参りました今日とは、條件が違います。
○吉武国務大臣 まず最初に、柄澤さんは戦後において産業防衛運動というものが起つて、日本の産業の復興に努力したように言われておりますが、私は極左の人々が名前を産業防衛とつけて、そうして産業破壊に行動された事例をたくさん知つております。
そうしてこの第三の場合の適用せられる国といたしましては、第一のカテゴリーは、相互安全保障法の適用されている国、第二のカテゴリーは、アメリカと集団防衛及び地域的の協定を締結している国、第三のカテゴリーといたしましては、今の第二のカテゴリーで申し上げました集団防衛及び地域協定に加わる資格を持つておらない、しかしながらその国のみずからを防衛する能力、あるいはまたその国の属している地域の防衛に参加できる能力
第二に、民族資本の防衛の見地から本法案に反対をするものであります日米安全保障條約と、さらに軍事協定と、これに関連するところの再軍備の計画は着々と進んで参りまして、国民の犠牲と負担とは莫大なものがあるわけであります。やがては、しかばねを大陸にさらし、無名の戰いにかり立てられるところのおそれがないと何人が保証できましようか。
身命を賭して祖国の防衛のためにただいま一生懸命やつております。その一身を犠牲に供して祖国の捨石となつて働こうという熱意はあるのでありまするが、残念ながらいろいろな治安立法等におきまして欠くる点があり、残念ながら武器がない。従つて十分に取締りができない。呑舟の魚を逸するというような状況で、警察官全体としては今切歯扼腕しておるような状況なのであります。
たとえば松阪の大火の場合においては、一人の公安委員は病気であつた、一人は自分の工場が焼けるのを防衛するために全然動けなかつた、やつと一人の委員が出て非常対策に参画した。こういうような事実も出ているわけであります。それから数日前にこの委員会でやりました広島県の騒擾事件につきまして、ここへおいでになりました公安委員長も、情報ということについて、一つの非常に遺憾の意を表された。
○政府委員(石原周夫君) いろいろな機会に申上げておりまするように、防衛支出金六百五十億円のうちにおきまして不動産の提供、これに関連いたしまする補償も含めまして九十二億円という予算が割当てありますることは御承知の通りであります。この九十二億円の計算の場合におきまして、我々がとりました数字は、昨年の十月末の現在におきまする借料の実績、これを年間に延長いたしますると五十四億ほどに相成るのであります。
○政府委員(石原周夫君) 九十二億円の方の金は、先ほど申上げましたように、何と申しまするか講和條約の効力が発生いたしましてから防衛支出金の支出に相成りまするので、それ以前の分につきましては終戦処理費の中にございまする業務補償費、それから支出をいたすということになります。
それでややはつきりしたわけでありますけれども、そういうことになりますと、これは駐留軍の物資の調達に関する直接調達と、従来のような日本政府を通ずる間接調達との問題で、これは行政協定が成立してしまつてから日本の産業界においても実は大きな問題になつているのでありますが、あとから気のつかぬような点になつているのでありまして、これが現実に日本経済の上にどういう弊害を伴つて来るかということをわれわれ心配しているのでありますが、防衛分担金
○田中(織)委員 その九十二億円というのは、防衛分担金の六百五十億の中に入つておるのでありますか、それとも安全保障の関係の五百六十億の中に入つておるのであるか。その点を明らかにしていただきたいということが一点。
○田中(織)委員 やはり防衛分担金の六百五十億の中に入るということになりますと、この六百五十億の防衛分担金のうちわれわれの承知するところによると、約百億日本政府において直接支出する部分を除いたあとの五百五十億、このものは米軍の方に引渡してアメリカが負担する、日本金に換算した六百五十億とともに米軍において支払つて行く。
例えば行政協定等におきましても、アメリカ防衛のための行政協定は結ばれておりまするけれども、日本防衛のための行政協定なんかは結ばれておりません。而も講和條約等に至りましては、むしろ逆に近隣大国を敵視するような形において、完全に戦争状態が継続するような形において講和條約が締結されております。
こういう活動を放置して相当大規模な事態に拡大発展したあかつきにおきましては、これを防止し收拾する上におきましては、すでに手遅れの感があるような段階さえも想像されるのでありまして、すでにその危險が現認される以上、国家がこれを防衛するために必要な立法措置を講ずることは国会の権限であり、責任であるというふうに考えている次第であります。
○金証人 それを中核自衛隊というか、それは防衛隊といつた方がいいでしよう。結局これには三種類あると私は見なしています。私たちが知つておる範囲ではどうかというと、これは去年の一月五日から約二月間訓練をいたしておるのであります。そのとき来た人たちは、あれは純然たる自衛隊ではありません。今使つている連中は、もう一つ下の人たちを使つています。
すなわち民戰、祖国防衛隊、彼らが主張するところについて来ない朝鮮人すなわち韓国人を迫害し、あらゆる手段をもつて自分らについて来るようにするのが目的であり、それには脅迫もあるし、また暴行もあるし、またありとあらゆる行為があります。
つまり国家を防衛することにおいては、結局は同じ役割をなしながらも、表向きの宣伝をやつておるのか祖国防衛隊あるいは中核自衛隊であります。
行政協定そのものについてのお話でありますが、とにかくわが国が今何ら防衛の力を持つていないときにあたつて、国の安全、国民生活の安全をはかるために、日米安全保障條約を取結んで、米軍の駐留を希望したのであります。従つてそれに対してできる限りの便宜をはかるということは、もとより当然のことだと私は思つておるのであります。
○田中一君 行政協定によれば、結局この安保條約そのものも日本の自己防衛の態勢が整わない限りアメリカ軍は撤退しないというように我々解釈しておるのです。従つてその駐留の期限はきめられておりません。長官は何年ぐらいまでその駐留軍がおるということを御想定のもとにこの臨時的の措置の法律だということをお考えになつておるのか。
本法案は、破壊活動防止法案とともに、日本の支配者と、その忠実な召使吉田政府を防衛し、日本民族を圧殺せんとする反国民法であります。 第四、外国軍隊が駐在する場合に、その施設や区域の外においては、一般に駐在国が裁判権を持つのが国際的大原則である。もつとも、二、三の例外はある。しかし、日米行政協定にあるように、軍人、軍属の私用中の犯罪や、その家族の犯罪についても米軍の裁判権を承認した。
○政府委員(村上朝一君) これは例えば一般の不法行為についても言われますように、正当防衛であるとか、緊急避難であるとか、その他不法行為一般について違法性がないと言われております場合がこれに該当する、さように考えております。
○政府委員(村上朝一君) 予算は防衛支出金の中から駐留軍のための不動産を借上げました場合の賃貸料とか、補償金、その他一般の賠償金、この法案による賠償金等を含めまして、約九十二億円が予定されております。
また現実の状態から見ましても、太平洋における集団安全保障というのは、いろいろ利害関係がありましてつまりこれは共同防衛でありますから、ある国が、自分の国は安全だと思えば、共同防衛の場合にはよけいな負担をほかの国のためにするということになります。
で、駐留軍の経費は、防衛分担金として日本が負担する六百五十億円のうちから、土地、建物の借上料九十二億を差引いた五百五十八億円、即ち一億五千五百万ドルを「どんぶり」予算として米国側にそつくり渡した金と、米国側が負担する一億八千万ドルで、これを合計しますと千三百億円になり、そのほかに予想されます特需千数百億を加えますると、総合計が約三千億に達する厖大な金額になるのであります。
憲法が問題にしているのは、主たる任務が国内治安の維持にあるか外敵防衛にあるかではありません。海外に出動するか否かでもありません。有効に防衛の目的を果し得る戰力を持つかどうかでもありません。名称の如何にかかわらず、程度の如何を問わず、外敵に対し国家としての一切の組織化された抵抗力を持たないということが、憲法の明々白々たる内容であります。
憲法が問題にしておるのは、決して主たる任務が国内治安の維持にあるか、或いは外敵の防衛にあるか、こういうことではありません。海外に出動するかしないか、こういうことでもありません。外国軍隊の侵入に際し、或いは国際紛争の強制的処理の際に、国家として一切の組織化された抵抗力を持たない、又抵抗しないということが、いい惡いは別として、現行憲法の明々白々たる内容であると考えられるのであります。
こういう場合に相手方が相当不法なことをやつたというような場合には、これに対して正当防衛的の考え方を以て当るというようなことを考えております。
○田渕委員 特審局の前でデモをしてこわされたのですが、そこでバリケードを用意した、こういうわけですが、当時広島の市警なり、あるいはそれに対する警備の方法として、またデモがやつて来て、車屋さんの前で分散行進をやつて、ガラスを破壞したり、プラカードに五寸釘が出ておるというわけで、出てはあぶないけれども、これはどういうぐあいにその当時防衛しようと思われ、またどういうふうな防衛対策をとられたか。
○梶川証人 祖国防衛委員会は、朝鮮における戰争が継続する間、彼らの称する祖国である北鮮を守るために、日本において実力行使を行うというのがその任務でありまして、そのために行動隊を組織して、それを指揮するという関係にあると考えております。
○福田(喜)委員 証人にお尋ねいたしまするが、この在日朝鮮人祖国防衛委員会、略称祖防というものの組織とか性質とかいうものは詳しくおわかりだろうと思いますが……。
ただ問題はいろんな特需関係——終戦処理費とかあるいは防衛支出金というのではなしに、特需と申しますか、新特需と申しますか、別の日米経済協力に基く産業につきましては、これは物資その他の稀少性等と、考え合せなければならぬ問題だろうと思います。
しかしながらこの金まで安全保障諸費、あるいは防衛分担金の中から出るかどうか。あるいは防衛分担金、安全保障諸費から出すとしても、日本の金なのでありますが、道路費でないことは事実であります。そういうところから出すのかどうか。こういう点でありますが、これはこの法律外だといたしましても、提案者にちよつとお聞きしておきたいと思います。