2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
あとは、銀行から企業経営者、弁護士、地方自治体、それから理事、教授がほとんど、二十名ずつなんです。それで、学長が十三名入っているんですよね。 それで、私が思うのは、例えば学長経験者というのは物すごく見識もありますし、それから、いろんな、何というんですかね、大学のことも知っているし、非常にもっと増えてもいいんじゃないかと思っているんですが、見ても大体平均的になっているんですね。
あとは、銀行から企業経営者、弁護士、地方自治体、それから理事、教授がほとんど、二十名ずつなんです。それで、学長が十三名入っているんですよね。 それで、私が思うのは、例えば学長経験者というのは物すごく見識もありますし、それから、いろんな、何というんですかね、大学のことも知っているし、非常にもっと増えてもいいんじゃないかと思っているんですが、見ても大体平均的になっているんですね。
二〇二〇年度の世界銀行のビジネスランキングによれば、我が国は二十九位というところに位置していますが、その理由の一つがこの法人成立や不動産登記の煩わしさと指摘をされています。
これは、二種業者に対して取消しをしても、資産は散逸するし、被害救済にならないという実態が分かったので、やはり、銀行、保険会社とかそういう金融機関だけではなくて、二種業者に対しても破産申立て権を当局が持つべきということで、現実問題として、研究会の報告書の後に、それを受けて金融庁の方は対応している。 ですので、消費者庁の方も是非検討を進めていただきたいというふうに思っております。
ただ、御指摘のとおり、世界銀行が令和元年十月に公表いたしましたビジネス環境ランキングにおきましては、日本は百九十か国中、地域の中で二十九位、それからOECD加盟国、三十七か国でございますけれども、その中で十八位となったというふうに承知をしております。
二〇一三年に取りまとめられた日本再興戦略で、国家戦略特区と関連するKPIとして、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて二〇二〇年までに先進国で三位以内に入るというふうに目標を掲げておられました。一三年には十五位、一九年には二十五位と後退、二〇年には十八位と改善はしたものの、目標には相当な乖離があるままです。
そういった形で、特に地方においてそういうMアンドAは重要なわけですが、それは別に外資がお金を出さなくたって、地方銀行ができる。地方銀行の収益源になるわけです。わざわざ外に開放して、どんどんどんどんMアンドAを、市場を開放しますということをやる必要が私はないと思います、本当に必要なMアンドAは。
それとあと、金融機関が地方の金融機関の目利きという点でこれから力を蓄えていただかなくちゃいけない部分だと思いますし、地方の企業の企業価値というものをしっかりと地方の銀行が、また金融機関が把握した上で、こういった事業に取り組んでいくことの後押しをしてまいりたいと思っております。
今年七月に開催予定されていますG20の財務相とそれから中央銀行総裁の会議では、OECDで検討されてきたそのデジタル課税の国際ルールが合意されるのではないかというように言われております。 このデジタル課税について、今後の動向をどのように見ていらっしゃるのかということについてもお答えいただければと思います。
その間を銀行が融資でつなぐ。そして、これはポイントは、協力金、給付金を担保にして銀行が融資できるという、まさにこれはアメリカでやっているPPPという制度なんですね。これを是非やっていただきたいと再三提案して、この間、総理からも、ある程度前向きな、検討したいという答弁をいただいていますので、是非これをもう一度真剣にこの機会に検討いただきたいと思いますけれども、いかがですか。
銀行システムが余り発達していなかった、その分、エムペサという会社、これは元々通信の会社ですけれども、これが電子決済のシステムを導入いたしまして、電子決済で全てできるようになってきております。 ルワンダ。道路が未整備、なかなか輸血用の血液が地方の病院に送れないということで、ドローンを使って、一括管理でこういった輸血用の血液を送る。
いずれにしましても、国際課税制度の見直しにつきましては、先日、G20財務大臣・中央銀行総裁会議におきましても、もう一つの柱でございますグローバルミニマム課税制度の導入と併せまして、本年半ばまでに合意を目指すことが再確認されたところでございまして、我が国としましても合意形成に積極的に貢献していきたいと考えているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、OECDやG20を中心に、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対して、国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルール、すなわちグローバルミニマム課税制度の導入が経済のデジタル化に伴う国際課税制度の見直しの一環として議論されておりまして、先日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、本年半ばまでの合意を目指すことが再確認されたところでございまして
新たな制度として、銀行が知財に質権を設定して融資を行い、当該融資が焦げついた場合には一定額を補填するような仕組みを構築すれば、銀行も知財融資を進めやすくなるのではないでしょうか。 その際、当該知財が事業内容をカバーしている等の判断について専門家である弁理士さんや学者さんなどの外部人材の評価を行うといった、銀行の与信判断を支援する制度の新設も重要と考えます。
一方で、日本郵政が保有するゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、この株式は、郵政民営化法において、両社の経営状況、ユニバーサルサービス責務の履行への影響などを勘案しつつ、できる限り早期に処分することと法律上されているところでございまして、日本郵政がその経営判断により進めていくことになることになっておりまして、日本郵便と、ゆうちょ銀行、かんぽ生命については、それぞれ、いわば進む道が違うというところでございます
例えば銀行と顧客との紛争で、いやいや、それは銀行さんがここに判こを押してくれと言うから押したんだ、自分は何も知らない、そんなつもりはなかったんだとどれだけ言ったって、判こを押しているじゃないですかと。裁判じゃそういうことですよ。あなたはここに判こを押しましたね、あなたはここに署名していますねということがもう全てなんですよ、判例上、裁判例上。
――――◇――――― 日程第四 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
本案は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るため、銀行や銀行グループ等がデジタル化や地方創生に貢献できるよう、業務範囲規制等を緩和するとともに、海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度を整備するほか、合併や経営統合等の事業の抜本的な見直しを行う地域銀行等に対する資金交付制度の創設等を行うものであります。
○議長(大島理森君) 日程第四、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。財務金融委員長越智隆雄君。
日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件 第三 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等
それから、チェルノブイリの事故の場合は、旧ソ連、ウクライナ共に資金が足りないということで、欧州復興開発銀行が中心になって、責任を持って資金調達及び廃炉の仕組みを考えるということで、二つ基金ができております。一つは、原子力安全基金。ここに、これはG7がつくったんですけれども、どういう国が協力しているか、書かれております。
この返済前に経営支援を行うという施策につきましては全国でも大変珍しいものでございまして、中小企業支援に実績があり、各金融機関とも連携している信用保証協会、こちらが中心の窓口となりまして、百五銀行でありますとか三十三銀行など地元の企業のことをよく分かっている金融機関の出向者、あるいは中小企業診断士などが支援を行っていく、具体的な支援を行っていくコーディネーターとして配置していく、これもうすぐにスタート
例えば、ほとんどの方は、住宅の購入は人生最大の買物ですから、購入をするときにローンを組んで、ローンを返済するごとに自分の住宅の資産価値がネットで資本としてどんどん増えていって、そして、払い終わったときには、その住宅を担保にリバースモーゲージを借りて、金利だけ払って、それで残りの人生を謳歌して、人生が、その方がお亡くなりになったら、その住宅を担保として売って、そして銀行が回収をして終わりと、住宅を中心
また、政策投資銀行、商工中金、あるいはREVICといった機関が、十二兆円の出資、劣後ローンといった資本性のローンの枠組みも持っておりますので、もう既にREVICでは三件の投資決定を行ってきているところでありますけれども、引き続き、こうした支援策を講じることによって対応していきたい。 また、影響を受ける事業者に対して必要な支援策、最終の詰めを行っているところでございます。
いろいろ努力しても、超低金利、マイナス金利、これが続く限り、地域銀行が本業で収益を改善させるにはやはり限界があると思います。 金融庁は、現在の日本銀行の金融政策を継続したままで、本銀行法改正案が、地域銀行の本業収益の改善にどのような効果がもたらされると期待しているのか、この長期的な赤字傾向を改善できるというふうに考えておられるのでしょうか。答弁を求めます。
○麻生国務大臣 古本先生と全然逆で、銀行って三時に閉まるから一番働いていないところだなと思って銀行に勤めて、銀行は三時からが忙しいんだって分かって翌年辞めたというのが私の友達でいたんで、すごい印象が、今の話では、ああ、古本さんみたいな人もいるって、俺の友達というのはいいかげんなやろうだったんだと、改めて今その話を聞きながらそう思ったんですけれども。
銀行法改正案について質疑いたします。 銀行業務範囲規制の見直しが検討された背景について、金融審議会で岩原紳作早稲田大学教授はこう述べているんですね。一つ、超低金利、マイナス金利下の銀行収益の悪化、二つ、IT化の進展等による銀行を介さない資金移動、決済方法の発展、三つ、IT業と金融業との間の境界の融解、四つ、地域経済の活性化への銀行の貢献と期待と述べております。
それから、二つ目に言ったのは、通貨発行権があると言いますが、通貨発行権がある中央銀行が、最終的には紙幣を刷って、国債を無限定に引き受けて財源調達を行うということが前提になるわけと。前提にしていませんから。無限定に紙幣を刷って、国債を引き受けるなんという、そういう人もいますけれども、私はそんな立場は取っていない、インフレになるまでやってくださいと言っているだけです。
○田村国務大臣 まず、高額療養費は、一度手続をやっていただければ、銀行口座等々、その後は保険者で対応いたしますので、その一回をやるということが非常に重要だということでありますから、今般、保険者と協力させていただきながら、対象になる二割負担の方々に対してしっかりと対応できるように努力をしてまいるということであります。今いろんなことを考えております。
○大門実紀史君 情報銀行のことは若干承知しておりますけれど、なかなかこのEUがやっているプロジェクトまで行かないといいますか、発想はおっしゃったとおりなんですけれど、もっと将来見渡して、日本の将来見渡して、そのブロックチェーンを使いながらを含めて、いかに利便性を個人情報を守りながらという点の、大きな戦略で出てきているとはちょっと思えないところがありまして、大臣の思いはそこにあったかも分かりませんけれど
そこで、一六年のこの規定に基づいて、日本では個人の同意の下でパーソナルデータを預かって、個人の代わりにデータを活用する日本発の仕組みである情報銀行の取組を今推進しておりまして、情報銀行には個人の関与を確保するために、データの提供先、利用目的、範囲について、本人に対して選択肢を用意するということや、データの提供履歴を本人が全部確認できるようにすること等が求められています。
なお、実印や銀行印など本人確認や意思の担保の手段として必要不可欠な印章については、印鑑登録制度等とともに今後とも残ることになるということでございます。