1954-04-24 第19回国会 衆議院 本会議 第41号
しかも、この憲法は、国土の四分の一を失い、重要施設、財貨を焼き尽し、三百万同胞の血を犠牲としてあがなわれたものであればこそ、それであればこそ、主権が国民の手に確保されていることが宣言されているのであります。(拍手)従つて、日本国民は、すでにこの憲法を自分自身のものとして信奉しているということを私は確信するものであります。
しかも、この憲法は、国土の四分の一を失い、重要施設、財貨を焼き尽し、三百万同胞の血を犠牲としてあがなわれたものであればこそ、それであればこそ、主権が国民の手に確保されていることが宣言されているのであります。(拍手)従つて、日本国民は、すでにこの憲法を自分自身のものとして信奉しているということを私は確信するものであります。
尤も重要施設のうち、近く返還されるものも相当あるようになつておるのでありますが、併し過半数の施設は、まだ合意に達しておりませんので、現在、先ほど外務大臣から答弁の現地委員会のほうにおきまして、土地、施設の返還について、具体的に話合つておる次第でございます。
然るに、ここに提出されております秘密保護法案は、もつばらMSA協定等によつて供与せられる物件、情報等に関するものでありまして、国の防衛計画、自衛隊の訓練計画、或いは後方補給計画、その他重要施設等には何ら触れることはなく、これに対しては従来通りこれを探知することも、それに関する資料を収集することをも全く自由に放置されておるのであります。
具体的に言つて、三条について申しますならば、鉱山の重要施設という所有権或いは私有財産がその内容であります。或いは鉱業法或いは温泉法、或いはその他行政法上使われております公共の福祉の内容は、この中に最近においては国民全体の利益でなくして私有財産が入つておることは明らかであります。私有財産を保護するために、憲法二十八条に保障した争議権をこの法律によつて制限しようとするのか。
○委員外議員(吉田法晴君) 鉱廃水の問題は別でありますが、資源の滅失又は重要な損壊、或いは重要施設の荒廃につきましては、私は今手許に持つておりませんが、今読上げられましたのは、鉱山保安法による保安規則の四十七条であつたかと思いますが、それをお読みになつたと思うのでありますが、鉱山保安法によると、労働者の責任は保安規則の五条で謳われております。
更に重要施設の荒廃に関するものにつきましても、先ほど申した通風、或いは排水ポンプの維持管理の施設、これがございます。そのほかにいろいろと動力施設の維持管理、こういつたものも重要施設で、結局はその石炭山としての経営を遂行して行く経済的価値をなくするような結果を及ぼすようなもの、これが結局鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、或いは重要施設の荒廃、こういうことになろうかと存じます。
○委員外議員(吉田法晴君) 次は資源の滅失又は重大な損壊、重要施設の荒廃とは具体的にどういうことを言うのか。或いは重大な損壊、或いは重要施設の荒廃というその重要度、或いは荒廃というものは具体的にどういうことを考えておるのか。これはこういう漠然とした規定はこれは民主主義の原則に反すると思うのでありますけれども、具体的に一つ御答弁を頂きたい。
問八 「鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊」「鉱山の重要施設」を保護することと、労働者の生活権と、どちらがより重要と考えられるか。 答 両者共に重要である。鉱物資源の滅失のごときは、永久の滅失を招来する危険が多いから、労働者の生活権そのものを脅かすものであることを労働者自身が知らなければならない。これくらいのことが問題となる程度の幼稚な現状であることが立法を必要とするゆえんである。
第四は、政府の監督規定といたしまして、代表取締役の決定、定款の変更、利益金の処分、合併及び解散の決議、社債の募集、長期資金の借入、重要施設の譲渡を運輸大臣の認可制とし、又会社経理の監査、報告及び立入検査権の規定を設けていることであります。
それから本案には、そういう保安業務の停廃ということでいろいろ人に対する危害或いは鉱物資源の滅失、重大な損壊或いは鉱山の重要施設の荒廃或いは鉱害というようなものに直接因果関係があるかのごとく、それが而も非常に見やすいような言葉で書いてありますけれども、私はこの因果関係というものはなかなかつかみ得ない問題ではなかろうかと思います。
かくのごとき僅かな非組合員で、而も重要施設が地域的に点在いたしておりますそのおのおののものが有機的関連を保ちつつ高度の技術によつて総合的に運営されておるのでありまするので、会社といたしましては、かくのごときストライキを打たれますると、全くこれを平常の通りの供給をするということは不可能であります。
その理由は主としまして、電気事業の特殊性と事業場の実態によるのでありまして、即ち電気の生産、配給、消費というものは、殆んど瞬間的に行われ、且つ一貫しておるものでありますからして、その過程は高度な技術的、機械操作を必要とする多数の重要施設が長距離、広範囲に亘つて点在をいたしておりますので、その結果、そのうちの少数箇所或いは少数人員の争議行為だけでも、電気の供給に対して大きな影響を及ぼし得る傾向があるのであります
若しそうだとすれば、まあ例えば社債の募集にしても、利益の処分にしても、重要施設の処分にしても、定款を変えたり、これは運輸大臣だけの権限できまりますのでしようか。
私昨年八月に管財局長になりまして、それ以来このような重要施設を見て参りましたのですが、大体におきまして、いずれのところもお話のような非常な手不足をかこつておるというようなわけで、その話は十分に聞いて参りました。
それで北海道あたりにおいては相当人口が稀薄で、ああいう厖大な地域であり、また重要施設がある。それに対してわれわれはどう考えるかということで、賢明なる池田さんもこれを御了解くださることと思います。それで神戸、大阪、東京あたりにおいてはそういう国警という手もあるのであります。しかしこれらの点を十分考慮いたし、配備計画について将来研究いたしたい、こう考えております。
それから鉱物資源の滅失及び重大な損壊、鉱山の重要施設の荒廃というようなことは、大体鉱山保安法で問題にしているわけであります。ところが鉱山保安法で問題にしておるのは、鉱業権者に保安の義務を課しておるわけであります。
すなわち電気の生産、配給、消費は、瞬間的につながれて一貫しているものでございまして、その過程は、高度な機械的技術的操作を必要とする多数の重要施設が、長距離、広範囲にわたつて点在いたしておりまする結果、その一箇所数人の争議行為だけでも、電気供給の全過程を麻痺混乱させ、広地域にわたつてただちに甚大な争議行為の影響を与えることができるという性質があるからであります。
鉱山保安局長名の通牒から、保安要員の範囲を考えると、採炭夫も保安要員になるし、通気、運搬、選炭等の施設も重要施設の中に入ることとなりましようが、第一次的には誰がこの解釈をするのか。昨年の炭鉱争議の際の経験のように、何が保安要員であるかということを経営者が第一次的に解釈するとするならば、すべての施設が重要施設に含まれ、炭鉱の作業労働者が全部保安要員となるでありましよう。
検査院が検査をされました当時は、まだ利用の段階には至つておらなかつたのでございますが、その後要員の養成をいたしますとともに、宇治にございます補給廠の重要施設の一つでありますくつの修理工場の設備として、現在は活用をいたしております。さような次第でございますので、御了承を賜わりたいと思います。 次の第十二番目は、庫移補償費の事件でございます。これは第一管区総監部の建設に関係をいたすものでございます。
なおその際の、確認したというお話の点でございますが、人命保護ということは究極の目的でありますが、同時に人命保護に必要な、すなわち爆発なり、水没を起す意味の通気、排水の重要施設の機能を停廃する、こういう重要な保安施設の機能を停廃するということも労使双方の立場から不適当であろうという意味におきまして、重要な保安施設、自然発火その他の直接に人命保護に関連する事項、それからその安全なる操業のために必要な施設
ところが過去におきまして、たとえば東京都は国会その他の重要施設の警備にも、相当な費用を投じているわけでございます。にもかかわらず、これが都民の税によるところの都の予算においてまかなわれている。これらについて政府から補助されている金額は、ゼロに等しいという現実にあるわけでございます。
しかしながら農業共済組合の健全なる発展を期する上からいいまするならば、行政庁は常時組合の検査を行いまして指導育成いたしますことが、国家的な重要施設として国が多額の財政的負担をいたしております現状から申しても必要であると思われますので、改正案による随時検査の規定につけ加えまして、新たに常例検査の規定を追加いたしたのであります。
それで第一の問題につきましては、この問題は、やはり首都という特別な関係、ことに矢公使も東京に駐在されることでもありますし、またこの国会議事堂というような重要施設もございます。その他の関係から国家的な色彩も相当強い。一面においてまた六百万の都民を擁したこの東京都特別区というものは、いわゆる都民生活に警察というものが直結をいたしておるのであります。
そこでわれわれの考え方といたしましては、何かこの大会におきまして相当混乱が起り、それからまた途中においていろいろジグザク行進が行われ、あるいはまた途中の重要施設その他に相当な危害行為を行うのではないかということも、実は前から予想いたしております。
この改正法律案の内容は極めて簡明でありまして、現行農林漁業資金融通法におきましては、農業倉庫の造成のため貸付を行う資金の利率は最低年七分でありますが、これを昭和二十七年度において食糧関係倉庫の造成のため貸付する資金の利率については年四分に引下げんとするものでありまして、かかる改正を行わんとするゆえんのものは、御承知のように農業倉庫は米麦の集荷配給上欠くことのできない重要施設でありますが、近年資金及び