1948-03-22 第2回国会 衆議院 農林委員会 第1号
野菜のいわゆるやみ價格等の問題になりますと、いろいろ都市近辺その他でその地方々々の実情によつて違う点もあろうと存じますが、一應われわれとしては、建前としてあまり大きなやみというようなものは考えておりません。從つて野菜等については一應の自由價格というようなことで、これはあまり縣内でそう違いはないものというふうに一應考えておるのであります。
野菜のいわゆるやみ價格等の問題になりますと、いろいろ都市近辺その他でその地方々々の実情によつて違う点もあろうと存じますが、一應われわれとしては、建前としてあまり大きなやみというようなものは考えておりません。從つて野菜等については一應の自由價格というようなことで、これはあまり縣内でそう違いはないものというふうに一應考えておるのであります。
○野上委員 いま一つ私は指摘したいことは、畑作の收穫査定にあたつて、たとえば都市近傍の畑耕作者、これらの收入と山村におけるところの、まつたく自家用のわずかの野菜をつくつているところの收入と同樣な比率で決定されているというようなこともあるのです。
終戰後満三年を迎えんとしておりますが、戰災大都市の復興は遅々として進んでおりません。戰災者は生活苦と生活難に悩んでおる次第であります。私どもは、庶民住宅及び重要産業勤労者の住宅の建設に努力しなければならないと存ずるのであります。
先ほど二十三年度は約四万坪の不燃建築を計画いたしておるように申し上げましたが、二十二年度は都内の高輪に鉄筋コンクリート四階建のアパートを一つ建てまして、その他の都市にもコンクリートブロツクの、あるいは組立コンクリートの住宅をごく見本的に建てる、あとは全部木造の建物であるというような実情でございますが、その木造の建物もなかなか敷地が得られない関係上、まとまつた敷地が與えられた予算の範囲でなかなか得にくい
終戰とともに、早く防火の規定を生かすべきではございましたが、当時混乱のままに一年有余を過ぎまして、その間かりのバラツクが戰災都市に相当数建つたのでございます。
戰後都市の復興、住宅問題の解決等に対し建築界の負うべき使命の重大なるは、本会の常に痛感いたしておるところであつて、かねてより地方建築行政機構の整備については多大の関心をもつて研究中であつたが、全国主要都市都道府縣においては建築部を設置して、地方建築行政の強力な推進をはかることの急務なることを痛感するに至つたので、ここに会員の総意に基き、地方自治法の改正について左の通り建議する。
三月十三日 新制中学実施に伴う國庫補助等に関する陳情書 (第四号) 定時制高等学校設置に関する陳情書外三件 ( 第二〇号) 六・三制予算削減反対に関する陳情書外五十三 件 (第二八号) 都市学童の体位向上に関する陳情書 (第二九号) 水産大学設置に関する陳情書 (第七〇号) 六・三制完全実施に関する陳情書 (第八二号) 教員の最低生活保障に関する陳情書 (第八十四号)
戦災都市の復興も、まことに急を要する重大問題であります。政府はこの際、その道の権威者を集めて、その計画に基いて戦災都市の復興を促進する意向でありますが、特に住宅の建設については、欧米の実勢に鑑み、学ぶべき点は十分にこれを採用して、早急にその実現をはかりたいと考えております。(拍手) 最後に、國際情勢に関するわれわれの関心について一言いたします。
(拍手) 戰災都市の復興も誠に急を要する重要問題であります。政府はこの際、その道の権威者を集め、その計画に基いて、戰災都市の復興を促進する意向でありますが、特に住宅建築につきましては、欧米の実情を酌み、学ぶべき点は十分にこれを採用して早急にその実現を図りたいと考えております。(拍手) 最後に、國際情勢に関する我々の関心について一言いたします。
関西にても中京地区にても然りであるから政府は特甲地としてこれ等大都市近くの市の公務員を待遇すべきであるが処見を問う。 又、乙地域の待遇の人々はこの甲地たる市区域外の町の人である、市と物價の差は全くないばかりか、かえつて町の方が商人が、一、二割の利益を得て物品を賣るので、物價は高いのに乙地域として壱割しか手当がないのは甲地域として待遇すべきであるが政府の公平なる処見と政策の変更を問う。
というのは生計費の方の調査を見ますと、全都市において十一日一は五千八百七圓の生計費が十二月に一學に八千四百六十五圓となつておるからであります、六大都市においては十一月が六千六百八十四圓が九千六百八十一円に一學に跳ね上がつておる。ここに十一、十二の期間に非常な物價騰貴があつたと思うのです。ですからこれは三ケ月異動平均でずつと延して見て、そうしてやつたのでは本當の生計費、が出て來ないと思うのです。
いま一つはこの地方税、たとえて申しますと都市民税、あるいは府懸民税等が、地方財政膨満の立場から、税体係の根本決定をいたしました後に、地方財政救済のために、その都度引上げをされておりますために、著しく最初に税体系を樹立されました当時よりかは、過重の負担になつておるのであります。
なお昨年七月以上の消費地に対します米の配給縣としての身代り凍結米が約二十二万トンでございましたが、今年はさいわいにいたしまして、約五十万トンを予定として計画しておりますから、こういう点も考えますと、七月以降の都市消費地の米食率というものは、昨年よりは非常に数善される、こういうように考えております。
そこでわれわれといたしましては、中小企業の現実的な問題の処理、つまり末梢的な事務の取扱いなどに関しましては、府懸及び市町村、特に大都市などにおきましてはその大都市の自由なる行政手腕によつて、地方的な実情に即した取扱いをやつていくべきものでありまして、この点につきまして將來そういつた中小企業の振興のために官廳が中央にできる場合におきましては、地方の実情に即した実際の活動を十分に尊重していつていただきたいという
それは五大都市の市長連名の陳情書がまいつておりますから、御報告申し上げます。 陳情書 今般新警察制度の発足に当つて市町村に於けるこれが受入れの為に要する初度的臨時経費については全額國庫負担となるやに聞及んでいるが、この実施に当つては当該市町村の実状に即したる実際必要経費の全額を負担せられるよう措置せられたい。
大都市のごときは、暫定的にこれを特別な保護をするのである。 これは普通の政治ではできません。そういう意味において自給自足のできる中で大体の自由経済を許すというのはどういういとであるかというと、人間の欲望を満たしてやる。國民の欲望を許さなければ、ほんとうの自給自足経済は生れてこない。生産と消費の直結が生しれてこない。 この制度を布くためには、今の内閣制度ではできません。
そば屋は大消費都市だけに認めますが、それについては、そばの供力給との関係があつて、はつきりしたことを申し上げかねますが、全國で約三百軒ないし四百軒。特別食堂等については、その特別食堂等に対する対策が未だ確定的でありませんので、どのくらいという数字を申し上げかねます。
○門司委員 非常に抽象的でわかりにくいのでありますが、大都市におけるそば屋を許すというものの考え方で、大体全國で三百軒というようなことは数字的にどうかと私は考えるのでありまして、東京だけでもそのくらいは要る。
こういうものを漸次都道府縣、特に六大都市においては十分に普及できるように推進していきたいと考えておる次第であります。 それから、建設院があるために復興建築が阻止されるのではないかというお説でありますが、これはまことにわれわれにとつても遺憾なことでありますけれども、そういうことではないと私は思うておるのであります。今日まで復興建築が進まなかつたのは、主として資材の面であつたのであります。
それから二は、東京、大阪、福岡、札幌等の大都市の發明祭當日に、發明展覽會、映畫、演劇、講演會等を催すこと。三は全國的に發明祭りを行わせる。こういうような趣旨であります。
、 それから今一番問題になつておる大きな問題の一つは、地方の義務教育に対應する経費であると思うのでありますが、もちろんこれもお考えになつておると思いますが、入場税等の委譲につきましては、お話の通りこれは主として都市化おいて得られる財源でありまして、これをもつて自治体警察の費用とさせるというような考え方は結構と思うのでありますが、これ以外の町村、殊に村落におきましては、その義務教育が急速に実施せられましたために
殊に都市別において全國的に見て、入場税が半分になる所もあるかもしれないが、十分の一にしかならぬ所もあるだろうと思います。これに対してどういう処置をするか。全額得ても半額である。しからばその半額をどういう財源を與えられるかということを早く明示しないために、地方において警察制度が発足しているし、関心が深い。半額だからよろしいというお言葉があつたが、私はこれでは下足だ。
ただ自治体警察の置かれるような都市には、従來も入場税が豊富にはいり、國家地方警察の置かれるような町村には、ほとんど入場税というものを見込むことができない、こういう現状から、まず自治体警察の財源として入場粉はうまくマツチするのではないかと考えている次第でございます。
こういう現状であり、都市にありましても、自治体事務は割合に多いのでありまするが、それでもなおかつ過半の事務は國家事務である。こうした現状が自然地方團体の財政を非常に圧迫いたしまして、地方財政の自主化を妨げている現状を鑑みまして、地方團体の事務運営上の経費につきましては、これを國費及び地方費の負担区分を明瞭にしなければならない。こういう考えをもつているのであります。
従つて問題はその財源をどうするかということでありますが、お話のように入場税だけでそれが賄える都市というものはありません。それは私どももよく承知しております。われわれが考えておりますのは、入場税と、それから事業税の委譲、事業税の拡張と申しますか、営業税を拡張して事業税を設ける。
住民税の問題につきましていろいろ問題がありましたのは、特に東京都でありますが、東京都は住民税の賦課方法が適当を欠いておりますために、ああいつた問題が起つたのでありまして、その他の都市においては、住民税の問題は世間でいわれておるほどに大きな問題を捲き起しておりません。
ただいまのお話の入場税もその一部であろうが、將來どういうものが財源として與えられるか、また入場税で間に合う都市もあるし、また小さな五千ぐらいの都市には劇場が一つか二つ、週に一回ぐらいしか開かれない。あるいはそういう入場料があがらないところも、五千ぐらいのところではあるのであります。そういう場合にどういうものを與えるか。または分與税というものを活用するか、そういうことを聽きたかつたのであります。
それから前の案では第十二條で「消防に必要な水利の基準は、都市町村が定める」とありましたのを、今度はこれも第二十二條において「消防に必要な水利の基準は、國家消防廳が之を定める」ことといたしました。しかして國家消防廳は、どれだけ、町村には何箇の水が要るというぐあいに抽象的に準拠を定めるよう予定しておるのであります。
例をあげて申しますと、たとえば農業関係におきましては、開懇干拓、土地改良、農業水利といつたような、農業土木に関する事業費というようなものが非常に大きなものを占めており、またそれと対象的なものといたしましては、全國の戰災都市の区画整理、都市計画、かようなものに対する経費もあり、さらにまた特殊なものといたしましていつも問題になりますものは、学制改革に伴う六・三制の校舍の建設費に対する補助金、あるいはまた
北海道は御承知の通り大都市におけるところの重要な魚類の供給地であります。こうした所に対してリンク制の油を四六%しか配給していないというようないき方で、はたして生産増強が予期しておる通りできるかどうかということを疑うものであります。この点について政府の明確な御答弁を願いたい。そしてこれがいつごろになつたら十分に解決できるかどうかということもお聽きしたい。