1948-05-25 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
羽生 三七君 大隅 憲二君 草葉 隆圓君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 柏木 庫治君 阿竹齋次郎君 政府委員 國家公安委員 辻 二郎君 國家消防廳長官 新井 茂司君 運輸政務次官 木下 榮君 説明員 國家地方警察本 部警備部長
羽生 三七君 大隅 憲二君 草葉 隆圓君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 柏木 庫治君 阿竹齋次郎君 政府委員 國家公安委員 辻 二郎君 國家消防廳長官 新井 茂司君 運輸政務次官 木下 榮君 説明員 國家地方警察本 部警備部長
その點については警備部長から詳細にお答え申上げます。
よその委員會の例を見ますと、中央勞働委員會でございますが、これは御承知のように法律によりまして勞働關係調整の非常に大きな權限をもつております特殊の行政機關でありますので、中央勞働委員会の會長は大臣と同額の十割増し、中央勞働委員會で申しますと、中央勞働委員會の委員と、中央勞働委員會の事務局長が八割増し、それから中央勞働委員會の事務局の部長が六割増し、こういうふうになつているわけでございます。
本月の初旬に水産局長から通知がありまして、水産廳の設置が非常に怪しいというような報告を受けましたので、直ちに衆議院において參議院との連合の水産の懇談會を開きまして、そこに船田國務大臣と岡田總務部長を呼びまして、水産廳設置に對する意見を聞いた。その節岡田總務部長は、行政整理をやらなければならん今日において、人員、豫算に膨脹を來す水産廳の設置には反對であるという意思を表示した。
それでこのことが問題になりまして、四月十三日、兵庫縣の教育部長と朝鮮側の交渉委員の面前で、軍政部のフイリツプ教育課長は、學校明渡しを軍より命令した事實はない。こういうように述べておるのであります。これは尤もなことであります。それから當局は朝鮮側の代表者の方渉に對して親切に會見を受取り、そうして話合うということをやつておりません。
○福原法制部第一部長 法制部第一部長、福原と申します。ただいまの点について、裁判所からここへおいでになつた岸部長が出張中で、課長にかわつたために多少連絡が不十分でありますから、この前私の方で岸部長に伺つたところで代つて御報告申し上げます。
小澤佐重喜君 工藤 鐵男君 佐々木更三君 笹口 晃君 小島 徹三君 中村 俊夫君 石田 一松君 河野 金昇君 成重 光眞君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 議 長 川橋豊次郎君 事 務 総 長 大池 眞君 法制部第一部長
○委員長(木内四郎君) 法律は、解釈の問題は別問題だと思うのでありますが、勿論衆議院の解釈も参考に過ぎないと思うのでありますけれども、衆議院の法制部長が來ておりますから……。
○竹下豐次君 法制部長如何ですか、お尋ねいたします。この立案の趣旨というのは、一度立つて、やはり候補者を推薦したりされるような場合には適用があるという趣旨ではないのでありますか。
大隈 信幸君 門屋 盛一君 櫻内 辰郎君 梅原 眞隆君 木下 辰雄君 鈴木 憲一君 徳川 宗敬君 堀越 儀郎君 岩間 正男君 佐々木良作君 事務局側 参 事 (法制部長
私が丁度淀橋の刑事部長をしておりましたときでございます。そのとき、これは死にましたけれども、小島という刑事がおりまして、それと尾津と非常に仲がよかつたのです。当事尾津君は中野の方に住いを持つておりまして、中野の方で仕事をしていたらしいのです。その十七年の六月頃、小島君が、尾津君が新宿に出たいというけれどもどうだろうという相談を受けました。
委員 齋 武雄君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 前之園喜一郎君 宇都宮 登君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 小川 友三君 証人 警視廳巡査部長
選定しました参考人の人員氏名を申し上げますれば、吉村正君(早大教授)、入江俊郎君(元法制局長官)、高橋真照君(全官労組文化部長)、西島芳二君(朝日新聞論説委員)、池松文雄君(毎日新聞論説委員)、内山岩太郎君(神奈川県知事)、以上の大人を参考人としてお呼びすることにきまりまして、それぞれ内諾を得ました。
私の考えるところによればむしろ前の内部部局の問題よりもこの問題の方がより大きく国民に影響するところだろうと思うのですが、この点について総務部長の意見をお聴きいたします。
○竹中証人 それは結局経理部長が一番よく知つておると思います。要するに経理部長から、二千五百万円だけは年末に拂えるようになるらしい、こういうことを聽いたわけです。
翌二十四日には、午前九時から知事の部屋において、知事、副知事、教育部長、或いは市長、助役、檢事正、次席檢事、市の警察局長、市の公安委員長、國の警察長、縣の公安委員長はおらなかつたようであります、その他關係者が集まりまして、協議をいたしたのであります。
委員 羽生 三七君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 小野 哲君 阿竹齋次郎君 政府委員 國家公安委員 辻 二郎君 國家地方警察本 部次長 溝淵 増己君 説明員 國家地方警察本 部警備部長
警備部長より申上げます。
○芥川政府委員 大體ただいま大臣から御説明申し上げました通りでありまするが、當時の状況をもう少し詳しく御説明申し上げますと、當時管理部長のところへは列車が止りますために旅客が殺到してくる、しかもその旅客の中にいろいろな分子が中央からはいつてきております。これが相當の煽動をする、ほとんど脅迫的な態度をもつてそういう事實にまで到達とたという現状なのであります。
そこで管理部長が一人當り三百圓の宿賃を出す、こういう話になつていたそうであります。ところが夜分のことでありますから、その金がないので、管理部長があしたまで待つてくれ、この金は結局自分のポケツトマネーから出す金であつたと申していたのでありますが、七名に對して三百圓ずつ出す。だから二千百圓であります。
委員長 藤井 新一君 委員 黒川 武雄君 木内 四郎君 竹下 豐次君 岩間 正男君 佐々木良作君 政府委員 全國選挙管理委 員会事務局長 郡 祐一君 事務局側 参 事 (法制部長) 川上 和吉君 衆議院事務局側 参
谷口弥三郎君 平野善治郎君 小野 哲君 駒井 藤平君 鈴木 憲一君 伊達源一郎君 兼岩 傳一君 小川 友三君 國務大臣 國 務 大 臣 船田 享二君 政府委員 總理廳事務官 (行政調査部總 務部長
この案を立案された船田國務大臣、前田總務部長においては、どういう精神でこの國家組織法をおつくりになつたのか、その點をまず第一に伺いたいと思います。
○石田(博)委員 しかし営業部長は單独でこういう貸付をなさるわけではありません、あなたももちろん承知か、めくら判か何かされたと思います。あなたが本日ここに出頭になつたのは、梅林組に対する金融の状況についてであろうと思います。それならば海林組に対して金融になつておられる状況を御聽取になつて上京されるのが当然であると思いますが、御聽取になつておいでになりましたか。
それから次の六割増と申しますのが、大體役所で申しますれば本省の局長級、それから委員會で申しますれば中央勞働委員會の事務局の部長といつたふうな、大體六割という本省の局長並みというのを考えまして、中央の職業安定委員會の會長さんは大體入割増、それから地方の方の委員會長と中央の職業安定委員會の委員は、まあ大體六割増というようなところで調整を取つておる次第でございます。
要するに相撲というものを長い間の國民的な一つの國技という言葉は法律の言葉ではないが、國民的の趣味の問題で、政府委員としても、今調達廳の庶務部長が言われたように、大いに努めようと言われている。そういうものを採択せんでもいいじやないか、宙ぶらりんにしておつてもいいじやないかということは理屈に合わぬ。ここで皆さんの意思が非常に結構だから政府委員にそうしてもらおうということになればこれが採択なのです。
○安東委員長 ただいまの佐藤議員御紹介の請願に關しまして、特別調達廳庶務部長瀧野好曉君より、国技館の現状について説明を聽取いたしたいと思います。
ということが書いてあるのでありますが、裁判所法以前には、会議裁判所の部長とか部員とかいう言葉が使われたのでありますが、地方裁判所では今度單獨制と会議制とありまして、必ずしも部員というものはいつでも存在するというわけではありませんので、「会議體の構成員」というふうな言葉使いに改めたのであります。 それから第八條は、いわゆる一時釋放する場合の方式、手續を書いてあります。