1948-06-01 第2回国会 衆議院 本会議 第53号
すなわち、行政科試験が廃止された今日では、司法科試験の実施が重要な仕事になりますので、從來総理大臣の管轄下にありました高等試験委員は、これを法務総裁の所轄に移し、かつ第三部長は最高裁判所事務総長をもつて充てんとそるものであります。
すなわち、行政科試験が廃止された今日では、司法科試験の実施が重要な仕事になりますので、從來総理大臣の管轄下にありました高等試験委員は、これを法務総裁の所轄に移し、かつ第三部長は最高裁判所事務総長をもつて充てんとそるものであります。
松本治一郎君 黒川 武雄君 大隈 信幸君 門屋 盛一君 櫻内 辰郎君 木下 辰雄君 鈴木 憲一君 堀越 儀郎君 佐々木良作君 事務局側 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (記録部長
すなわち行政科試驗がすでに廃止されました今日におきましては、司法科試驗の実施ということは、この試驗委員の重要な仕事になりますので、この点に着目いたしまして、從來は高等試驗委員は総理大臣の所轄にありましたのを、今度は法務総裁の所轄に移しまして、かつこの司法科試驗を所掌いたします第三部長は、現在は法務総裁の官房長が当つておるのでありますが、今度は司法科試驗殊に裁判官の資格試驗ということに重点をおきまして
一君 赤澤 與仁君 小林米三郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 栗山 良夫君 國務大臣 大 藏 大 臣 北村徳太郎君 労 働 大 臣 加藤 勘十君 政府委員 大蔵事務官 (給與局長) 今井 一男君 説明員 農林事務官 (食糧管理局総 務部長
○委員長(黒田英雄君) 只今山根食糧管理局総務部長が見えておられますが、政府委員でありませんので、説明員として説明を聽くことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福原法制部第一部長 簡單に御説明をいたします。 國會法第三十四條の二のあり方について三つの場合が考えられるのであります。お手もとにお配りした二と三、すなわち令状發付の條件とするか、それとも令状執行の條件とするかということについてわかれているわけです。別案がすなわち令状執行の條件とするときであり、それから本案と申しますか、この方が令状發付の條件とするという表現になつておるわけであります。
秀次君 笹口 晃君 山下 榮二君 小島 徹三君 椎熊 三郎君 中村 俊夫君 石田 一松君 成重 光眞君 榊原 亨君 林 百郎君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 事 務 總 長 大池 眞君 法制部第一部長
第一部長の御説明を願いたいと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) 第一点の新らしき國家行政組織法において総務長官ができるが、それを以てこの部長に当てたらどうかというお示しであります。これはなかなか御尤もな御疑念であると思います。
○吉川末次郎君 今の委員部長の説明は、私の理解に明確を欠いたところがあるのですが、結局委員部長の解釈は、参議院が要するに握り潰してしまつたときには、やはり否決した場合と同様に衆議院で三分の二以上の賛成投票によるのでなければそれは否決されたことにならない、可決されないということなのですね。
○山下義信君 私は法制長官の所見とちよつと異にするのでありますが、この試驗委員会の第三部の部長は、例えば第一部の部長が法制長官であるように、こういう人が部長に当るのが適当と思う。今の外務次官ならばともかくでありますが、今後の次官の性格からいつて私は適当でないのではないかと考える。
即ち巡査、或いは巡査部長といつたような低い者は困る、こういう要望も出ておるのであります。そうした関係上、警察から採る場合も相当の制限を受けるのでありまするが、最初に申上げましたごとく、一般民間並びに経済官廳方面の希望者が極めて少い関係上、尚相当多数を採らざるを得ないのではないかということを考えておるのであります。
義詮君 平沼彌太郎君 大隈 信幸君 門屋 盛一君 櫻内 辰郎君 梅原 眞隆君 木下 辰雄君 徳川 宗敬君 岩間 正男君 事務局側 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (議事部長
考えてゐたか 三 釈放中尾津と外出したことはないか 四 葭町に行つた時の顛末について 五 釈放中の尾津の行動について注意したゐたか ○尾津の妻久子 左の点を明らかにする 一 尾津の釈放につき奔走の事情 二 証人は釈放のために直接その衝に当つていたか 三 尾津の釈放後の行動及び住居制限について 四 尾津の公判に於ける傍聽人の樣子 五 元林特別弁護人との経緯 ○大谷巡査部長
予算は北海道の民政部長を呼んで一週間で至急作成いたしたのでありますが、大体十億ぐらいを見積つております。早く枠だけでも取り、それができたら、すぐに市中銀行からでも融資させるつもりでおります。
羽生 三七君 岡田喜久治君 大隅 憲二君 黒川 武雄君 奧 主一郎君 岡本 愛祐君 小野 哲君 阿竹齋次郎君 政府委員 総理廳事務官 (総理廳官房自 治課長) 鈴木 俊一君 國家地方警察本 部長官
門屋 盛一君 櫻内 辰郎君 梅原 眞隆君 鈴木 憲一君 徳川 宗敬君 委員外議員 藤田 芳雄君 国 務 大 臣 苫米地義三君 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (法制部長
その後の経過は先日すでに由良という経理部長が出ましてお答えをしたことと変らないと思います。
松本治一郎君 左藤 義詮君 平沼彌太郎君 櫻内 辰郎君 梅原 眞隆君 木下 辰雄君 鈴木 憲一君 徳川 宗敬君 岩間 正男君 事務局側 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (法制部長
それから配電から関西配電の常務の一本松たまき氏、関東配電の工務部長吉田確太氏、自治体側としてはまだはつきりとした連絡がございませんので、東京都関係に御連絡申上げたのですが、東京都の都議の交通委員長の野口辰五郎氏、東京都の交通局長の大須賀兵吉氏、次に電産労働組合からは鈴木篤義氏、友永信夫氏の二名であります。
委員長 伊藤 修君 委員 齋 武雄君 中村 正雄君 鬼丸 義齊君 前之園喜一郎君 松村眞一郎君 宮城タマヨ君 星野 芳樹君 小川 友三君 西田 天香君 証人 東京拘置所看守 部長
そこで経済査察についてはそれに併行的になくてはいかぬという考えから、やはり同じように八つの管区にわかつて、本部長と申しますか、長官のようなものを置いて都道府縣の警察廳のようなものをまた置くという御構想のもとにつくつたような氣がするのですが、一方五千人というような警察官に比べてみると、少ない人員をもつているにかかわらず、中央においては長官一人、副長官一人、局長二人、部長一人と一級官が五人もおる。
そして現在のところにおきましては、大体中央の課長、管区の課長はもちろん、地方の廳長、部長の程度におきましては、ある程度の人選ができております。それのスタツフにつきましては、大体地方に任せまして、あるいは從來経済警察に從事していた頭脳優秀な警部補以上の者とか、あるいは民間人、商工局その他の職員という方面に物色の手を伸ばしまして、着々準備を進めております。
○中曽根委員 ここに「長官一人、副長官一人、局長二人及び部長一人並びに政令の定めるところにより」云々と書いてありますが、この副長官を置くという理由は、おそらく長官が國務大臣であつて、閣議やその他で忙がしいからるすを預かるという御趣旨で、この副長官を置いたのだと思いますが、その通りですか。
證人は両院とも委員長にお任せになつたのでありますが、両院の委員長が相談いたしました結果、學者として早稻田大學教授土呂正君、それから官廳方面としては神奈川縣知事内山岩太郎君、元官吏として、又軍港的立場もありますが、入江俊郎君、新聞方面の意見としては朝日、毎日新聞論説委員西島芳二君、池松文雄君、尚、官廳労組の方の関係の意見も聽く必要があると思いまして、全國官廳勞働組合文化部長の高橋眞照君、こういうことに
理事 太田 敏兄君 理事 西山 龜七君 理事 山下 義信君 岩崎正三郎君 堀 眞琴君 吉川末次郎君 中川 幸平君 谷口弥三郎君 小野 哲君 伊達源一郎君 千田 正君 小川 友三君 西田 天香君 出席政府委員 総理廳事務官 (行政調査部総 務部長
矢尾喜三郎君 理事 坂口 主税君 大内 一郎君 大澤嘉平治君 坂田 道太君 中島 守利君 松浦 榮君 笠原 貞造君 菊池 重作君 松澤 兼人君 松谷天光光君 小枝 一雄君 川橋豊治郎君 出席政府委員 総理廰事務官 鈴木 俊一君 國家地方警察本 部長官