1968-05-23 第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号
次に、被災地における防疫対策としては、災害発生直後から避難所及び浸水地帯住民に対して重点的に検病調査を行ない、伝染病の早期発見、流行の防止につとめるとともに、飲料水の管理については、井戸水の水質検査の実施、消毒の強化等を行なっております。 また、被災地である北海道、青森県、岩手県管下の十五市町村について、清潔、消毒方法を実施いたしております。
次に、被災地における防疫対策としては、災害発生直後から避難所及び浸水地帯住民に対して重点的に検病調査を行ない、伝染病の早期発見、流行の防止につとめるとともに、飲料水の管理については、井戸水の水質検査の実施、消毒の強化等を行なっております。 また、被災地である北海道、青森県、岩手県管下の十五市町村について、清潔、消毒方法を実施いたしております。
特に、日本の家屋構造からして、大多数の家屋は地震、台風等にきわめて弱いことは御承知のとおりであり、災害に備え、鉄骨プレハブ建築の緊急避難所を国で建てることが、災害時の人身被害をより少なくするために必要であることを痛感いたします。当面、地震多発地帯を手始めに、早急な建設が望まれておりますが、これに対する厚生大臣の見解を承りたいのであります。
水道に基づく防疫体制については、同様専門の技官を被災地に派遣して現地を指導するなど、消毒、清潔法等を実施して井戸水の消毒、避難所の衛生管理、食品の衛生取り扱い等、防疫の万全を期しておりますが、なお、場合によっては日赤の救護班、あるいは隣県の医療機関等の伝染病防止の体制も整えております。(拍手) 〔国務大臣保利茂君登壇〕
八戸市におきましては、避難所を四カ所設置いたしまして、四カ所の避難所に収容されておりまするところの五百十六人を対象にたき出しを実施中でございます。また飲料水につきましては、十五万人に給水を実施中。それから毛布等の日用品の給与を実施中。このような報告を受けております。
次に、災害救助関係につきましては、えびの町及び吉松町に災害救助法を適用し、避難所、応急仮設住宅の設置、建設、たき出し、給水、医療等の救助を行なっております。なお、被害を受けました水道施設につきましては、三月八日に応急復旧を完成いたしましたが、その後再度被害をこうむりましたので、現在鋭意これが復旧につとめております。
次に災害救助関係につきましては、えびの町及び吉松町に災害救助法を適用し、避難所、応急仮設住宅の設置建設、たき出し、給水、医療等の救助を行なっております。 なお、被害を受けました水道施設につきましては、三月八日に応急復旧を完成いたしましたが、その後再度罹災をいたしましたので、現在鋭意これが復旧につとめております。
次は緊急避難所。緊急避難所の建設につきましては、えびの町におきましても吉松町におきましても、町当局の要求をのみ込んでいただきまして、それぞれ実現しつつあることを喜びに考えるわけです。ところがその補助率であります。災害救助法によりますと二分の一というところで今日までやっております。
○大和田説明員 宮崎県当局といたしまして、応急仮設住宅あるいは避難所の設置につきまして非常な努力を払っておるところでございますが、これにつきましては何ぶん十一棟の決定が二十六日に行なわれたわけでございます。非常に日も浅いものでございまして、二棟が完成しておるにとどまっておるところであります。なおこれにつきましては、先生の御趣旨を体しまして十分県を指導いたしたい、かように思っております。
さらに、この地震によりまして避難をいたします人たちのために早急に避難所を設置し、あるいは既存の施設に避難をすべき人を収容いたしまして、避難所として開所しております。
今度は厚生省にお伺いするのですが、この地震に対する安全な緊急避難所等をつくるべきではないかと私は思うのですが、いかがでございましょう。
なお、避難所につきましては、鹿児島県の吉松町につきまして、現在十五坪の避難所を二十五棟建設中でございます。また、宮崎県のえびの町につきましては、十一棟の避難所を現在手配中でございます。
国庫補助率の引 き上げ (6) 環境衛生金融公庫融資の拡大 (7) 伝染病予防法に定める町費負担の軽減 (8) 自作農維持資金の追加割り当て (9) 農林水産業共同利用施設の災害復旧 (10) 天災融資法の適用 (11) 災害復旧用材として国有林材の払い下げ (12) 緊急治山事業の採択方と補助率引き上げ (13) 中小企業信用保険法の災害関係保証適用 (14) 被災者用の避難所設置助成
○説明員(大和田潔君) 実は、えびの町につきましては、避難所の関係につきましても、つまりテントの中に寝ております避難所の関係につきましても、三月十日で終了したと、こういう報告を受け取っておりますので、一応えびの町におきますテント生活者はなくなりまして、それぞれしかるべきところにおさまられたというふうに私どもは了解しております。
いまのお話の前に、いまお読みになりました通牒の基礎を申し上げますと、たき出しから避難所からいろいろな項目について、法律は一々厚生大臣の承認を得てやれ、県が条例なり規則なりできめる、こう書いてありますが、それでは間に合いませんので、ここに書いてあるものについては無条件で承認があったものとしてやってもらってけっこうだ、それによりがたい場合には電話ででも厚生省に連絡をとってくれ、こういう二段がまえにしてございます
いまお話しになりましたように、避難所五円二十五銭、既存建物の中に入ってもらった場合には四円五十銭、これは実は二十八年から基準は同じでございます。
○橋口委員 それでは、いまの緊急避難所の問題は初めてのケースだと思われますが、最近日本列島各地においてこういう災害が非常に予想されますので、建設省においては十分御検討をお願いしたいと思います。
それは二月二十一日のえびの地震の発生以来、現在も連続して発生する地震や地鳴りのため、住民は一日として安眠することができず、今後長期的地震対策の一環としてプレハブ緊急避難所の設置が急務である、こういうことを地元で非常に痛感しておるようでございます。そこで、こういう緊急避難所について全額国庫負担をもって建設できるよう特別の措置ができるかどうか、それをひとつ御開示願いたいと思います。
○谷垣政府委員 応急仮設と申しますのは、個人住宅の形になりますが、避難所は、現在えびの町で四十一カ所、三千四百名程度の方々を収容しておるわけでございます。吉松町では七カ所で八百名程度の方々を収容しております。これは小学校でありますとか、そのほかの建物でありますとか、あるいはテントを使っておるものも中にはあろうかと思います。
なおまた、九州地方の地震につきましては、御承知のごとく、えびの町と吉松町に救助法を発動いたしておりますので、それに基づきまして避難所の設置、天幕及び仮住宅の設置それからたき出し、それから自衛隊の給水車を出動せしめて、一トン車二台給水の準備をいたしておりまするが、なお寝具、薪炭あるいはその他等の応急手配等もいたしておりまするが、いずれにいたしましても、地震で避難をしておりまする上に、非常な不安の上に雪
新潟、山形、福島の三県に延べ七万七千五百人の消防職員及び団員が出動いたしまして、情報の収集及び伝達、山くずれ、がけくずれ、河川の決壊等の危険個所の警戒、巡視、水防作業、避難の指示及び誘導、避難所の管理、人命救助、被災者の救護、土砂、落石の除去、行方不明者の捜索、被害状況の調査など、各般にわたりまして、町村における第一線の防災機関として災害活動に努力をしたのであります。
災害救助法の適用につきましては、山形、新潟両県の三十八市町村に発動し、避難所の設置、たき出し、飲食水の供給、被服、寝具等の給与、医療、救出を実施しております。 防疫対策について申し上げます。 まず被災県に対し、伝染病予防法による清潔、消毒法の実施を指示し、被災県の三十八市町村を同法による鼠族、昆虫駆除の地域に指定いたしました。
花立、貝附という八十戸の部落はとうとう今度はしびれを切らして、わしらはこんなあぶないところにいたくないから移転する、国有林を払い下げてくれという切火なる要望があり、安田町のツベタ部落は、みんなまた帰って住もうとするけれども、そんなことでは生命が危険だから、町長は見込みがつくまでは帰さない、避難所にとどめておく、生命の危険がないという責任を持てる状態に町長として判断できるまではやらさない、こう言っておるのだが
今回の災害におきまして、新潟県、山形県、福島県の三県の延べ七万七千四百四人の消防職員及び団員が出動いたしまして、情報の収集及び伝達、山くずれ、がけくずれ、河川の決壊等の危険個所の警戒巡視、水防作業、避難の指示及び誘導、避難所の管理、人命救助、被災者の救護、土砂、岩石の除去、行くえ不明者の捜索、被害状況の調査など各般にわたりまして、市町村における第一線の防災機関として災害活動に従事したのであります。
災害救助法の適用については、山形、新潟両県の三十八市町村に発動し、避難所の設置、たき出し、飲食水の供給、被服、寝具等の給与、医療、救出を実施しております。 防疫対策について申し上げます。まず、被災県に対し、伝染病予防法による清潔、消毒法の実施を指示し、被災県の三十八市町村を同法による、そ族昆虫駆除の地域に指定いたしました。
一つは、災害救助法の補助率の問題、それから第二点は、避難所とか、たき出しとか、十数項目ございますが、それの単価の問題、この二つございます。 たき出しあるいは家屋補修とかいうふうな単価、これは昨年度に比べてある程度の手直しを四十二年度の予算においてもやってまいったというかっこうでありますが、いまの状況から見れば非常に不十分であるという点も相当あるかと思います。
災害救助法の適用については、広島県等八府県の五十七市町村に発動し、避難所の設置、たき出し、飲料水の供給、被服寝具等の給与、医療、救出等を実施しております。 防疫対策について申し上げますと、都市部の被害が大きかったことにかんがみ、特に防疫対策について重視し、被災者の検病調査を行ない、伝染病の早期発見、流行の防止につとめており、避難所の衛生管理を強化しております。
○説明員(飯原久弥君) ただいまの江藤先生の御質問でございますが、直接伝染病関係は公衆衛生局のほうで所管をいたしておりますので、現段階における新しい伝染病対策については明確に御説明はいたしかねるわけでございますが、いずれにいたしましても、先ほど副長官のお話にございましたように、災害救助法が発動になりますというと避難所等が設置されるわけでございますから、そういうところでさしあたっての集団検診等を行ないますし
災害救助法の適用については、広島県等八府県の五十七市町村に発動し、避難所の設置たき出し、飲料水の供給、被服、寝具等の給与、医療救出等を実施しております。 防疫対策について申し上げますと、都市部の被害が大きかったことにかんがみ、特に防疫対策について重視し、被災者の検病調査を行ない、伝染病の早期発見、流行の防止につとめ、避難所の衛生管理を強化しております。 住宅対策について申し上げます。
災害救助法の適用については、広島県ほか七府県の五十七市町村に発動し、避難所の設置、たき出し、飲料水の供給、被服、寝具等の給与、医療、救出などを実施しております。 防疫対策については、都市部の被害が大きかったことにかんがみ、特に防疫対策について重視し、被災者の検病調査を行ない、伝染病の早期発見、流行の防止につとめており、避難所の衛生管理を強化しております。
今回の豪雨に際しまして著しい被害を受けた長崎県ほか七府県において、二十五市、三十一町、一村に災害救助法を適用いたしまして、直ちに被害者の救出、避難所の開設、たき出し、毛布等被服類の支給、飲料水の供給、負傷者に対する医療の給付など、応急救助を実施するとともに、障害物の除去、応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理などについて早急に実施すべく手配をいたしておりまして、全力を傾けて適切な救助を行なっているところであります