1949-11-18 第6回国会 参議院 本会議 第14号
第一に選挙区の問題につきましては、参議院議員の選挙区については全国区及び地方区共に現行制度を維持すべきであり、他の選挙の選挙区においても現行制度と同様にするということは、各委員の一致した意見でありました。 第二に選挙方法の問題につきましては、現行法の通り直接單記の投票方法を採用することについて、この際別に異議のなかつたところであります。
第一に選挙区の問題につきましては、参議院議員の選挙区については全国区及び地方区共に現行制度を維持すべきであり、他の選挙の選挙区においても現行制度と同様にするということは、各委員の一致した意見でありました。 第二に選挙方法の問題につきましては、現行法の通り直接單記の投票方法を採用することについて、この際別に異議のなかつたところであります。
廣島県の教育委員会について申上げますというと、委員の諸君が要望として、委員の選挙は県下を一選挙区にするのは妥当であるかどうか、考えて頂きたいとのことでありました。立候補の意欲のない人を無理に立てる傾向もあるから、委員となるべき人の意思の発表の機会を設け得るようにして頂きたいとのことでありました。
○鈴木(義)委員 参議院議員の選挙区については、社会党としましては、現行制度を維持することが適当である。すなわち全国区と府県区というものを選挙区として、今まで通りやることが適当である、かように主張いたします。
○木村委員 選挙区の問題、特に参議院の選挙区は一番重要な問題であるにかかわらず、この国会に付託になる前の委員会においては、いわゆる研究保留のうちにこの国会に持ち越された。しかも全国区を置いてある理想、ねらいというものに、必ずしもふさわしい選挙の実際が行われたかどうかというような視野において、さつき逢澤委員からお話のような意見と同じような考えを持つておる者が、わが党のうちにも相当あるのです。
○佐竹(晴)委員 今度衆議院の選挙区制について、本日、必然的に問題になつて来るであろうと予想されますものは、全県に一区五名の選挙区を二人と三人とにわけるかわけぬかという問題が、重大な問題になつて来ると思います。そのことがこの参議院の選挙区制の問題と関連がある。
これらは採算がとれぬということでありまして、現に私の選挙区であります愛知県の吉田町などでは休むものができまして、いかに転換するかということについては、相当考慮せられるものがあるようですが、こういうものについても政府としては見るつもりであるか。見ないつもりであるか。
このたび閉会になつてから、この第六国会が開かれるまでの間、選挙区に帰りましたところが、一つの小さな例といたしまして、私の町に各方両からの宿屋の者を招集して、経済調査庁の役人が参りまして、君らは宿泊している人々に対して、どのように食糧を供給しているか、米を持つて来ているのかと聞いた。
すなわち選挙区制については、いわゆる中選挙区制が最もわが国の現状から見て適当であること、比例代表の制度は採用する余地のないこと、選挙公営については原則として反対であること、特に力説せられましたことは言論、文書による選挙運動の自由であり、候補者並びに第三者の演説に加えたる制限は憲法違反であり、法律自体が無効であるとまで極言せられたのであります。
○三浦参事 それから、それに関連いたしまして、「第十五第六項後段を削る」とございますが、第十五の第六項の後段は、「第九第三項の規定による選挙権を有する者で市町村の区域内に住所を有しない者については、当該市町村の選挙管理委員会は、本人の申請により、その申請がないときは職権により、その所属の選挙区を定めなければならない。」
そのうち衆議院議員、参議院議員の選挙区に対する問題は留保せられております。留保せられた旨を委員長報告に加えたいと思います。そのほか全部御議了いたしましたことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔参事朗読〕 第百十第一項第二号及び第三号 二 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十三第一項にいうその議員の欠員と通じて二人以上に達したとき。但し、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。
結局同一選挙区あるいは他県選出の議員で反対党の議員がおられない場合には、どういう方に追悼演説をしていただくか、それもお考えおきを願いたいと思います。どうしてもなければ、同一選挙区でなしに、他の反対党の適当な方にやつていただいてもいいのではないかと考えます。 それから兵庫県選出議員については、先日石田さんからちよつとお話もありましたが、また適当にお考えを願いたいと思つております。
要するにこれは都道府縣知事及び五大市の長につきまして、離職後六ケ月間、参議院の全國選出議員と、それから当該地方公共團体の地域を含むところの選挙区の衆議院議員選挙及び参議院地方選出議員の選挙に立候補することができない。こういうことに一應書いたのであります。
○小川友三君 百五十三條の第一ですが、衆議院と参議院の地方選出の場合が、衆議院は選挙区が、例えば埼玉縣の例にしましても、一区から四区まで四分の一に埼玉縣を区切つてありますが、参議院議員の選挙の場合は全縣一区であります。
それは衆議院議員については無料葉書は二万枚、但し、全縣一区の選挙区におきましては三万枚、こういうふうに修正案を出したいと思います。
2、前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に從事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他それら類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し、又は掲示する行爲は、これを第百五十三及び第百五十四までの禁止を免れる行爲
但し、交通困難等の情況にある選挙区においては政令をもつて五箇所までその数を定めることができる。 二 参議院全國選出議員の選挙にあつては十五箇所。但し、一都道府縣に設置することができる事務所の数は、第三号に規定する数の制限をこえることができない。
一昨日実は私の選挙区の住所地で、現に見聞した実例でお尋ねしたい。広島県呉市の狩留賀という官有林の、現地を見てくれという地元住民の依頼によつて参りましたが、勾配五十度ぐらいのところを無断開墾しておる、私も実はお役所の意見は聞いていないのでありますが、住民の言うところによりますと、二十五度以上の傾斜地、勾配地には開墾は許されないことになつておるそうです。
参議院の地方選出議員につきまして、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一をこえるに至つたときに補欠選挙を行うということにいたしておりますのは、現行法と同様で、ただ衆議院が作りました要綱によりますと、これを当該選挙区の議員の欠員が二名になつたときを、二名以上となつたときと改めております。
但し町村長につきましてはさような大きな都市が殆んど例外的なものであるということと、それから本来の開票区を沢山設けるということをしないということは、選挙区もすでに市町村長の選挙については別段の規定を設けておりませんので、一選挙区というふうに決めておつたりすることと対照いたしまして、市町村長につきましての数開票区を設けるということはしないということにいたしたのであります。
○橋本(登)委員 第百十三第一項の第四ですが、この町方公共団体の議会の議員の場合には、その関係選挙区における議員の定数の六分の一を越えるに至つたときというのですが、都道府県のいわゆる県会議員は大体二、五名から五、六名が大部分のようであります。その場合になると、原則として一人欠員が生じたときには、補欠選挙をやらなければならぬということになるのですが、相当に煩雑な点があろうと思うのです。
五万枚としても十万円かかるのでありまして、選挙区が広いとか、あるいは有権者が多いとか少いとかいう問題ばかりではきめられぬと思います。ほとんどこれは常識的にきめたわけであります。
○淺沼委員 議論は知りませんけれども、ちよつと問題があるということだけ——たとえば世田谷、目黒が選挙区で、三人区である場合において、二箇所事務所を持つということは、少しどうかと思いますが……
私はかねてから選挙区についてはいろいろの案を持つておるのでありますが、そのうちでどうしても修正を要するという点は、御承知のように一県一区のものが九県あるのであります。この九県は大選挙区制を採用しておるのであります。これはおそらく五人区というので、従来御採用になつたのではないかと思うのであります。ところが参議院の地方選挙区が全県一区であります。
連記制がいいか悪いかという問題は、理論的な問題はきりがありませんから省略いたしますし、理論的に欠点のあることはよく承知いたしておりますが、しかし今の中選挙区というものを維持する限りにおいては、何らかの形で比例式な要素を取入れなければ、選挙が公正に行かぬ。それより何より選挙運動が非常に苛烈になる。
4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。 5 都道府県及び市町村の教育委員会の委員は、当該地方公共団体の区域を通じて、選挙する。 (衆議院議員の選挙区) 第十三 衆議院議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第一で定める。
第八の衆議院議員の定数は四百六十六人とするというのは、現行法ではかような規定はございませんで、御承知のように選挙法の別表の各選挙区の定数を合計いたしますと、四百六十六人になるということになつておるのでございます。第九は現行法の通りでございます。第十も地方自治法の中に規定してあるその通りのものであります。第十一の教育委員会の委員の定数につきましては、これも現行教育委員会法の規定のままでございます。
第四章におきましては、選挙区、開票区、投票区の三者についての規定を入れたものでございます。規定といたしましては、現行法を基準といたしたものでありまして、現行法と改まつているところはございません。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔「進行」と呼ぶ者あり〕 〔菊井法制局参事朗読〕 第四章 選挙に関する区域 (衆議院議員の選挙区) 第十七 衆議院議員は、各選挙区において、選挙する。 2 選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第一で定める。 (参議院全国選出議員の選挙の区域) 第十八 参議院全国選出議員は、全都土府県の区域を通じて、選挙する。
又補欠選挙につきまして、参議院の地方選出議員につきまして、同一選挙区で二人以上欠員が生じた場合でなければ補欠選挙を行わないといたしております衆議院案に対しまして、現行法通り四分の一ということにいたしておる次第でございます。 次に選挙運動についてでございますが、選挙運動についての衆議院案との相違は本当細かいことになるのでございますが、四つ五つその点についてだけ申上げた置きます。
(二)の地方選出につきましては、衆議院議員選挙の場合における、選挙区毎に設置し得る事務所の数と合致した数と同一数ということに修正いたしまして、それぞれ多数意見がかように一致したのであります。併し全国選出議員につきましては、選挙事務所は四十六箇所、地方選出議員については郡市の区域毎に一箇所づつ設置し得るようにすべしという意見がありましたが、結局只今申上げたように決定になつたわけであります。
去る九月十九日より二十二日まで前章につき愼重審議の結果、両院選挙区制の問題外数件を留保し、かつ一部修正を加え、一應全部の審議を終了したのであります。今小委員会における審議の経過並びに結果をごく簡單に申し上げたいと思います。 まず第一は、現行の衆議院議員、参議院議員、地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員に関する選挙法規を単一法に統一いたしたこと。
〔「選挙区は違うのだよ。」と呼ぶ者あり〕
同一選挙区の反対党の者がやるというのが前例である。この際これを破るということになると、同一選挙区の反対党におる人が、いかにも齋藤さんの弔辞を述ぶるにふさわしき人でないという極印をつけられたようになつて、本人の不名誉になる。
○神山委員 選挙区が違う、それならよいが、最近の委員派遣の実情を見ておりますと、自分の選挙区と派遣委員がダブつておる。そういうことが多いので、こういう点を注意したかつた。
つまり四区或いは一つの縣に四区があり、衆議院議員の選挙区が四区あれば、そこに四箇所置けたとすれば、参議院の地方選出についても四箇所とする。こういうふうにして頂きたい。
昨日平田主税局長から私どもに詳細な御説明を賜わつたのでありますが、私のかねてからの構想でありまして、これは各選挙区をまわつて聞いたことでありますが、この税制改革につけ加えて、ぜひ次の数点を了承せられたいということを考えているのであります。