1950-03-25 第7回国会 参議院 建設・地方行政連合委員会 第1号
それを除いて考えて見ますと、大体この提案を主として東京都関係の衆議院議員の方が主になつてお出しになつておると思うのでありますが、結局現在の都市計画に関するところの法律以外にこういう法律を別に設けて、できる限り国の費用を東京都の都市計画に貰おうということが、私をして言うならばこの法案の眼目ではないかと思うのでありますが、私も井手君のように東京都から選出されておりますところの議員の一人といたしまして、選挙区自治体
それを除いて考えて見ますと、大体この提案を主として東京都関係の衆議院議員の方が主になつてお出しになつておると思うのでありますが、結局現在の都市計画に関するところの法律以外にこういう法律を別に設けて、できる限り国の費用を東京都の都市計画に貰おうということが、私をして言うならばこの法案の眼目ではないかと思うのでありますが、私も井手君のように東京都から選出されておりますところの議員の一人といたしまして、選挙区自治体
これは私はたびたび申したことでございまして、これを繰返すことは省きますが、一、二を申しますと、私の選挙区の方におきましても、相当過大評価をしておる。たとえば所得に関しても、ガラ紡のような再生繊維のようなものにつきましても、一台に三十万円というようなべらぼうな高い税金をかけておる。
○三宅(則)委員 大臣はそう仰せになりましたが、私どもの選挙区の愛知県などは、多少そうしたような臭みがまだ残つておるのでありまして、木炭事務所は今度廃止になつたのでありますが、将来もこれは自主的に自由に販売し得られるように、薪炭業者もまた消費者も自由にやれるように、大臣から下々にまで徹底さしていただきたい、かように考えることが一つ。
○政府委員(吉岡惠一君) 技術的に申しますと、やはり連れて行つて貰つた方が可能なんですが、ただ犯人によるのですが、非常に兇悪な犯人のような者を連れて行く場合に、結局入口で放しますから、その間に逃げられないとも限りませんし、又その本人の属する選挙区が方々へ散らばつておる場合に非常に沢山の警察官が要るということになつて困るの質やないかと思います。
それでは昨日各派から御提出になりました選挙区制の修正案、丁度本日深川議員もここに出席しておられますがこれを如何にするかということをお決め願いたいと思いたいと思います。
○委員長(小串清一君) ちよつとお尋ねしますが、仮に大阪の者がどこか、静岡かどつかで捕つて警察に留置された場合、本人が請求すれば、やはりその選挙区へ行つて投票させなければならん、こういうことにお考えですか。
先般大蔵大臣がこの話の中に徴税強行を行わない、公売をやらない、やつてはいけないということを、各国税局長を通じて申されて、それが本委員会でも発表されたのでありますが、その以前に私の選挙区の大阪へ帰りましたときに、大阪の両成税務署長が、大蔵大臣がそんなことを言つても公文書が来ていないのであるから、どんどん公売をやるのであるということを私に話しました。
そうすると結局資金の供給はあるが、実際貸すということになると、政府は何らの責任がないのだということになつて、ほとんど全国的にいわゆる設備資金の貸付は実行されておらぬというような現状にあるために、私どもが選挙区に帰りましても、何かそういつた監査を受けた業者は、政府に一ぱい食つたというような非常な不満を持つておるのであります。
ところが中小もしくは地方で小さな取引をしておりますものは、なかなか金融がないというわけで、国民金融公庫等に関係を持つわけでありますが、私の選挙区の愛知県あたりにおきましても、申入れても二月一日で締め切つて、あとわくをやらぬ、こういうわけではなはだ遺憾にたえませんから、二月一日以降もなお苦心しておるところもあると思いますから、どうかもう一ぺん政府全体の責任において調査し直して、ほんとうに公平に貸してやるようにお
○竹尾委員 今の山本委員のお尋ねとも関連するのですが、今島津政務局長の御答弁で大体了承いたしましたけれども、私どうしてこうしつこくお尋ねするかと申しますと、こういう問題で内地から渡航したいという人が、われわれの選挙区にもたくさんある。それで私が外務委員であるということを知りておる者から、私に質問が殺到いたしまして、こういうことをどうか調べてもらいたい。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては、衆議院議員の選挙区を單位にいたしまして、その選挙区で何ケ所置けるから、それと技術的にそれより広い地域においてはどれだけ殖やして行くというお考えを理論的におとりになればまさにその通りだと思つております。
で、参議院地上選出議員の選挙、それは「通常選挙における当該選挙区智の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の……」これは違うかな。
○説明員(金丸三郎君) 只今政令案を持つて参つておりませんが、政令案を作ります際には、参議院の地方選出議員の選挙区の数は但書の規定によりまして、概ね衆議院の選挙区の数に一致するような数だけ設け得るようにいたしたい、かように考えております。
毎日平均して一日に選挙区から五十通程の手紙を受取り、これに克明に回答を書いておる樣子を見て参りました。 次に議会図書館の活用ということであります。この議会図書館には立法調査局を置きまして、百六十人ばかりのスタツフを持つて活動しておりまして、議員の要求に応じて着々と調査報告をいたしております。一年間の調査報告件数が約三万五千件に上つておるということであります。
参議院の地方選出議員等につきましては三万枚にいたしたわけでありますが、この枚数をお説のように、その広さによつて按配して行くということも確かに御意見だろうと思いますが、これは先程来申上げました通り、大体大局的に考えまして、そうしてこれだけの枚数の範囲内で、適当に候補者が処理する方がよかろうというような意味から、大掴みに三万枚と、こういうことになつておりまして、地方選出議員の場合におきまして、衆議院の選挙区
その要領を申上げますと、百四十四條の第一項第一号におきまして枚数は三千枚ということにいたしてございますが、そこに但書を附けまして、参議院地方選出議員の選挙に当つては、当該都道府県区の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場電には、その一を増すごとにそれに一千枚を加えた数字といたしまして、参議院地方選出議員の場合におきましては、同じ都道府県の区域内における衆議院の選挙区の数が幾つかありますれば、その数のあるだけを
○太田敏兄君 第百四十二條に二つの疑問があるのですが、その一つの疑問は、「選挙運動のために使用する文書図画は、」通常三万枚、これは候補者が選挙運動をするときに使用し得る枚数の制限でありますが、第三者が推薦状を出す場合はこの外になるのかどうですか、その点と、もう一点は、これも衆議院の方で作られたのだから、衆議院の方の選挙がやはりそれに従うべきなんで、やはり参議院の選挙区は只今申しましたように、衆議院より
この規定の中の一項第二号に「都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十一條第一項にいうこの議員の欠員の数と通じて二人以上の達したとき。」とかように規定いたしております。然るに参議院案では、この場合に「六分の一をこえるに至つたとき。」というように規定いたしまして、数の規定が異なるております。この点が相違しておる点であります。
「但し、議員の定数が一人であり選挙区においては一人に達したとき。」こういう但し書をつけました。(「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり)
なお選挙区につきましても、先ほどお話がありましたが、私たちの方は、参議院全国区につきましては考究中でございます。衆議院の方では、たとえば全県一区とか五名定員というのは、やや大き過ぎるのではないか。二人または三人—三人を標準として二名または三名くらいの小選挙区制がよいのではないかという意見もありますので、選挙区の検討は今後続けてやつて参りたいと思つているものでございます。
たとえば年齢の制限、居住期間の制限、投票による制限、選挙区制の議決、名簿調製の制限、任期の制限、立候補の制限、当選についての制限、選挙運動についての制限、選挙費用の制限等、あげて貰うべからざるものがあります。改正法は、これらの国民の自由性を基礎として、これらの制限をいかに撤廃し、または緩和し、調整するかが重大なるかぎであると考えるのであります。
法案の百九十四條に、使い得べき運動費の最高限というものがきめられておるのでありまするが、それは單に抽象的に、計算の基礎、すなわち当選選挙区の定員をもつて有権者総数を除した数にある金額をかけた額というふうに規定いたしまして、その現実の金額は命令でこれを定めるということになつているのであります。
まず右の第一点について御説明申し上げますと、現行法によりますれば、総代は総会において選挙することになつておりますが、総代会を設けることができるような組合は、組合員数も多く地区も広汎でありますので、総代を必ず総会において選挙するということは、時に非常な困難を伴いますので、これを全組合員の意思が公平かつ容易に反映されるよう地区別に選挙区を設けて選挙を行うとか、その他定款の自由に定める方法にゆだねることが
○左藤義詮君 中小企業の問題ですと、私はもつと非常に緊急なところがあると思うのですが、特にこの県を選ばれた理由、ちよつと委員長の選挙区も入つておるようですが、そういう点は一人だけの委員ということはどうかと思うのですが……
つまりその結果するところは、関係区域内においてだけ当該選挙区の公職の候補者となることができないのであつて、外の区域ならば候補者となつていい。こういうお考えか。それを伺つて置きます。
○鈴木直人君 私は従来の選挙の経験から見ますと、選挙区ごにと選挙長を置いて、責任を以てその投票或いは開票を管理し、そうして投票の公正適確を期するということが必要だと思うのです。従つてこれは別に選挙長を置いた方が私はいい、選挙管理委員会はその事務をいろいろやるのでありまして、衆議院案の方が私はいいと思うのですが、参議院はどうしてこれはこうなりましたのですか。
○鈴木直人君 例えば愛知県のごとき、衆議院においては三つの選挙区を持つておるという場合においては、選挙区ごとに選挙長を置くからして、愛知県においては三人の選挙長が衆議院案によると出て来るが、参議院案によりますると、選挙管理委員長が選挙長の仕事をしますから一人ということになるわけですか。
○竹尾委員 それでは第三問に移りますが、現在これもあるいは仮定かもしれませんが、この間の外務委員会の並木委員の質問に対する御答弁で大体わかつたのでありますが、実は私の選挙区にほとんど毎日のようにこの点はどうかといつて質問して来る人がたくさんありますので、もう一度ひとつ確答をお願いいたします。それは現在沖繩に軍事基地の建設が進行中である。
その後、只今会長からお話がありましたように、三つの委員会に分れまして、一つは、選挙区或いは定員等、根本的な問題についての委員会、それからもう一つは、手続を研究する委員会、それからもう一つは、争訟、やや專門的になりますが、争訟についての委員会と三つの委員会を作つて研究を進めておつたのであります。併し総会としての全部の結論を出すまでに至らず、委員会の報告という程度に終つております。
例えば年齢の制限、住居期間の制限、投票による制限、選挙区制の制限、名簿調製の制限、任期の制限、立候補の制限、当選についての制限、選挙運動についての制限、選挙費用の制限等挙げて数うべからざるものがあります。 改正法は国民の自由権を基礎として、これらの制限を如何に撤廃し又は緩和し、調整するかが重大なる鍵であるとさえ考へるのであります。
例えば選挙区の鈴木理事のお話並びに岡本委員のおつしやつたようなことはもう一応お話になつて皆さんの御決定を得て置きたいと思います。
先ほど三宅君から話をせられたようですが、平がま製塩におきましては、特に私どもの選挙区であります愛知県の製塩業者は、ことごとくもう投げております。従つて、これをどういう方法をもつて秋山総裁は收拾して行かれるか私は憂慮にたえないものがある。そこで私は伺うのですが、今三宅君の質問に対してのお答え中にどこからも制約を受けておらぬとおつしやいましたけれども、なかなかもつてさような簡單なものではないと思う。
それからまた、選挙権を行使する場合に、病院に長く入つている人に対する場合とか、あるいは最も関心の深い選挙区の改正案、ことに人口の異動によつて、かなり定員がかわつて来ている、そのかわつて来ている定員をそのままにして今度の選挙に臨むというような点も、これはどうしても真劍に取組まなければならない問題であると思いますので、御考慮を煩わしたいと思うのであります。
根本的に私ども共産党として、選挙法で主張いたしておりますところは、全国一選挙区比例代表制という原則的なものでございまして、この問題が即時に取入れられるかどうかは別問題といたしまして、少くともこういう根本的な、原則的な問題が、少くも審議に上らなかつた、それは触れてはいけないものとして、委員会の審議の内容から除外されたということは、非常に大きな問題であると思うのであります。
投票方法につきましても、あるいは選挙区の問題にいたしましても、基本的に意見が残つておることは、今日の現状としてはやむを得ませんが、わが党としては、そうした基本的な問題について、もつとほかの意見を持つものでございます。それから候補者の立候補の問題等につきましても、いろいろ御意見がございましたように、官公吏の人々の弊害等も今日率直に認めております。
先ば右の第一点について御説明申上げますと、現行法によりますれば総代は総会において選挙することになつておりますが、総代会を設けることができるような組合は組合員数も多く地区も広汎でありますので、総代を必ず総会に於て選挙するということは、ときに非常な困難を伴いますので、これを全組合員の意思が公平且つ容易に反映されるよう、地区別に選挙区を設けて選挙を行うことが、その他定款の自由に定める方法に委ねることが必要