1949-04-05 第5回国会 衆議院 本会議 第12号
第二には資本家に対しては團体交渉を拒否する口実を與え、不当労働行為の違法性を緩和して、その惡逆行為を使嗾しておるのであります。第三には、労働委員会の権威とその自主性を蹂躪しております。第四には、総理大臣にかつての緊急勅令にもひとしい公共企業の独断的指定権を與えております。第五には、あらゆる労働爭議に予告期間を設けて労働者唯一の武器である罷業権を不当に抑圧しておるのであります。
第二には資本家に対しては團体交渉を拒否する口実を與え、不当労働行為の違法性を緩和して、その惡逆行為を使嗾しておるのであります。第三には、労働委員会の権威とその自主性を蹂躪しております。第四には、総理大臣にかつての緊急勅令にもひとしい公共企業の独断的指定権を與えております。第五には、あらゆる労働爭議に予告期間を設けて労働者唯一の武器である罷業権を不当に抑圧しておるのであります。
○政府委員(西村健次郎君) この法文を冷やかに見ますと、第十七條に書いてありますような同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の行爲はしてはならないということになりますと、苟くもこれに該当する行爲については違法性を阻却しないということになります。但し十七條の違反行爲であつて直ぐそれが刑法の罰則に触れるかどうかということは、これは別問題であります。
ということを否定する意思は毛頭ないのでございまして、この人事院の判定に対して、法律問題及び法律問題の基礎をなす事実問題、即ち引つ括めて違法性を爭う問題に対しまして、裁判所に出訴する権利を否定するものではないのでございまして、これは当然に人事院の性格権限を謳つております。第三條の末項におきまして、「前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。」
私の考えでは、むしろさような状態に農地委員会の專任書記の諸君が追い込まれるとすれば、仕事ができないということによつと逮捕されるのは誤りで、かえつて違法性の阻却原因があるのじやないかということも考えられるのであります。
それから第二点は、これはすでに前論者も論じておるところでありますが、労働組合法第一條第二項の、正当なる労働組合運動にとつては刑法の適用がない、わゆる違法性が阻却されるというあの條文と本法との関係、並びに極東委員会政策決定による労働組合十六原則の第十三項、労働組合に対しては、司法官憲が干渉してはならないというあの第十三項の指令と、これがどういう関係になるかという点、それから第三としてはただいま國会で審議
○政府委員(斎藤昇君) 労働組合運動から派生をいたしまする或いは違法行爲若しくはそれに近いと申しますか、そういうような行爲が起りました場合に、普通の場合には当然警察官がその職責の遂行としてやります事柄につきましても、労働組合に対しましては特に愼重に事を構えまして、正当なる労働組合運動なるが故に、これに附隨する、普通であれば違法と思われる事柄も、違法性が阻却される場合が多いという考えから特に愼重を期しでおるのであります
われわれはこの経済査察廳法案というものがいかに新憲法下において違法性を帶びておるかということについて多くを言う必要はありませんが、かりにこの法案が曲りなりにな通つたといたしましても、これの運営が依然としてかくのごとき旧態依然たる、民意を尊重することなく、ただ義理合いにその推薦を委託して、そして結局はその各長に経済安定本部の行政官をもつていこうとする意図を見るときは、実に辣然としてわれわれはこの安本自体
過般、全国の検事長会同の席上において、検事総長は、生産管理の違法性を強調せられておるのでありまするが、争議手段としての生産管理は生産を阻害することきわめて多いのであります。
また今お示しのように、大阪における大和製鋼の場合のごとく、民事裁判所においてはこれは適法であるという判決をした事態もありますし、そうかと思いますれば最近の日本無線、あるいは日本タイプ、もしくは愛光堂というような生産管理が、生産管理そのものの違法性というのではなくして、それに隨伴する、やれ保管物を持ち出したとか、建造物を占據したとか、あるいは不法に侵入したとか、そういう事態によつて處斷されておる實例もあるわけであります
いつごろでございましたか、大阪の裁判所においては、そういつた生産管理は合法的なものであるという判決をされた例もありますし、また法務廳あたりでは、同じような事案に對して違法であるというようなことを申しておるのでありますが、この生産管理の合法性、違法性ということについての、勞働大臣の根本的な御意見を承りたいと思います。
爭議行為の發生したときに、その義務を拒絶するということが爭議になるのでありますから、他人のもつておる財産權を侵害したり、また勞働大臣の御説明になつたような、いろいろな爭議行為が行われ、その行われたものの行為が違法性をもつてきたときに、生産管理は違法ということになるのであつて、單なる生産管理の違法性とは言えないというお話でありますけれども、今日のような時代に、少くとも生産管理が行われておる間、その企業
この不正保有物資と申しますのは、臨時物資需給調整法その他物資の需給調整法に関する法規に違反をしているもの、あるいは特殊物件等で、成規の拂下手続に違反をしておるというそれ自体、ある程度違法性をもつておる品物でございまして、また登録國債で決済をいたします過剩物資につきましても、全部の過剩物資がこの登録國債で決済をする対象となるわけではございませんので、過剩物資については一定数量以上もつておる過剩部分は、
私どもは吉田内閣当時においても、今日においても、生産管理そのものは違法性があるとは思わない。但し生産管理には多くの刑罰法規の対象となる事柄が隨伴しがちであるから、そういうことは極力避けなれりばならない。こういうことは、その当時も今日も同じ見解をとつておるのであります。
正当なる理由ということは、こういう法律を作つた場合に、この正当なる理由ということを書いて置かなければ刑法の違法性を阻却しないのであります。少くとも犯罪というものは刑罰法規に列挙せられたところの有責の違法の行爲であつて、少くとも國家が刑罰を以て臨むということは、從來の法律観念からいうならば、先ず刑罰法規に列挙された有責の行爲が犯罪というのであります。
根本的には、先程これも高木さんが御指摘になりましたように、労働組合法の第一條の第二項に「刑法第三十五條ノ規定ハ労働組合ノ團体交渉其ノ他ノ行爲ニシテ前項ニ掲グル目的ヲ達成スル爲爲シタル正当ナルモノニ付適用アルモノトス」、言い換えれば、そういうものについては或いは違法性がない、從つてこれを処罰しないという建前になつておるのであります。
また違法性を具備するか否かの解釈は、結局簡易裁判所で定まるから、警察官の独断的解釈で処罰されることはないと思うが、なお警察官の判断が独断に陥らないように、軽犯罪行為成立の基準をあらかじめ指示するように手配する考えである旨の答弁があつたのであります。
ただいま衆議院の方におきまして、第四條に入れたいという点について、もつとはつきりしたものを入れたらどうか、こういう御意見でありますが、これは法律の体裁から申しますと、結局労働組合法の第一條第二項の規定をやはりここにあげてくるということになるだけでありまして、本來ならばこの法律の中にこういうものを入れなくとも、一般に違法性のあるものは阻却されるし、違法性のないもので阻却すべきものは、ただいま申し上げましたような
更にこれは組合法にとりましても、その争議行爲が正當である限り、一切のこの違法性を阻却することになつております。又この法律全體から申しましても、輕犯罪法全體から申しましても、「正當の理由がなくて」或いは「みだりに」という文字を使つておりますし、それらが書いてありませんでも、すべてこの刑法上の違法性を阻却する趣旨にこれはできておるのであります。
刑法上の意味で違法性があるというような意味にも受取れたのでありますが、その點は明かに矛盾であると思います。ただ犯罪性をその中に含んでおる。犯罪を惹き起す契機がそこに潜むからという、これだけの理由で、まだ犯罪行爲になつておらない生産管理的のもの、或いは生産管理に發展する可能性のあるものを彈壓するというようなことは、私は許されないと思うのであります。その點について一つ御見解を伺いたいと思います。
○中野重治君 委員長のこれに對する答に次ぐような關係になりますが、そうすると、生産管理という名前で呼ばれておる樣々の場合、これは總括して違法性を内包する。併しながら事務管理及至委託された場合、どうぞやつて下さい、よろしい、やるということになつた場合は、これは勿論違法でない。この場合事務管理乃至委託が違法でないということは分り切つたことであつて、問題にならない。
先程法務總裁が御説明申上げました生産管理は一般的に違法性を内在しておるというのは、その意味で申し上げたのでありまして、それだけでは、いわゆる刑法上の違法の問題は起つて來ないのであります。そういう前提がありまして、その個々の行爲について刑法上の違法性というものが今度考えられまはて、個々の行爲が刑罰法令に觸れる場合は、いわゆる犯罪と相成る。こういうことに相成るのであります。
○政府委員(國宗榮君) 「正當な理由がなく」とか、「みだりに」とか書いてありますのは、これは言葉の解釋から申しますと、社會通念上不法なということで違法性を現わしておるつもりなんでございます。ただ「正當な理由がなくて」ということと、「みだりに」ということの使い分けをいたしましたのは、これは語呂の關係と、又文章の繋ぎ工合の關係でさように書き改めたのでございますが、趣旨は同じ趣旨なんでございます。
それから大體この法案の全般に亙りまして、一應簡單に共通する點につきまして御説明申上げたいと思いますのは、法文を見ますというと「正當な理由がなくて」とか、或いは「みだりに」とか、こういう字が使つてありますのと、全然さようなものが書いてないのとごいますが、「正當な理由がなくて」ということと、「みだりに」ということは大體同じ意味に使つておりまして、違法性を現わしておるものと考えまして、かようなものを入れたのでございます
又その他の大衆運動につきましても、そこに社会通念上おのずから正当視せられる範囲がある筈でありまして、その範囲内のものは特に別段の明文がありませんでも、当然違法性を欠くわけでありまするから、これ又処罰されることはないのであります。