1950-07-28 第8回国会 参議院 法務委員会 第6号
○長谷山行毅君 先般来本法案の論議の焦点は、第八条の問題と、違法性該当の問題のようでありまするが、これに関しまして本日丁度法務府からも出ておりますから、法務府の御見解を一応承わりたいと思います。
○長谷山行毅君 先般来本法案の論議の焦点は、第八条の問題と、違法性該当の問題のようでありまするが、これに関しまして本日丁度法務府からも出ておりますから、法務府の御見解を一応承わりたいと思います。
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 実は刑法の領域におきましても、刑法第三十五條の法令又は正当な業務上の行為、これを一括して正当行為と称しておりますが、この正当行為は違法性を阻却するのだ。併しながらその正当行為にも一定の限界があるのであつて、それを超過した場合はいわゆる過当行為である。この三十六條の正当防衛の過ぎたるものが過剰防衛であり、三十七條の緊急避難を過ぎたるものが過剰避難である。
併しそれは先程猪俣委員も言いましたようにそれが犯罪になるや否や、公安職員の行動が犯罪になるや否や、この違法性を阻却するや否やいう問題に当面した場合に、それが初めて起る問題でありまして、第八条はそういう場合の起らないように、嚴に武器使用を一定の基準によつでなさなければならんという訓示的なことを海上保安庁法等と相並んでここに明確にしたというのが、この第八条の立法趣旨である、かように御了承願います。
誤つた認識をしたのだからそこに犯意はないという行き方は要するに違法性を阻却する問題です。違法性というのは客観的な価値判断の問題である。であるから止むを得ないと判断して不当にその枠を出た行為は、法の全精神から見て違法であるというふうに、今度は客観的な問題として取扱われる。
違法性を阻却するという意味におきまして規定があるようでございます。従いましてりくつを言いますと、あるいはその規定があればもうこういう規定はいらないのではないかということを研究してみたのでございますが、やはり武器を携帶させ、その他いろいろの権限を認めておりますので、税関の官吏はこれはできる、これ以外はできないということを明らかにする意味から、この規定を設けた方がいいんじやないか。
しかもこの法律が実行されまして現在まで参ります間におきまして、いかにこの法律が違法性によつて運営されて来たかということを考えてみまするときに、世間の目はだれしもこの農地改革の不徹底を見きわめて来たわけであります。しかも政府ではなお第二次農地改革の成果を上げておるというようなことを言つておりまするが、成果を上げているというようなことでどうして言い表わせるものであろう。
とにかくそれには段階を付して、いわゆる犯罪事実を構成すると認めるものに対しては、第一の裁判所で裁判を行う、あるいは第二の裁判所でもつて行うというのは、裁判所でなくとも、人事院でもつて現在の裁判のようなものをつくつて、簡潔にぱつぱつとやつてしまう、そうしてそれに対しては、会計検査院が適法性か違法性かを十分検討した結果であるだけに、二審、三審というようなものを認めない。
しかもあなた方はすでに二箇月、三箇月前に各種公団に対する違法性を指摘しておりながら、なぜこれを公表し、猛省を促さなかつたのかと言つたときに、経済調査庁はいわゆる自粛自戒の機関であつて、注意を喚起し、勧告を行うだけであります、こういうことを言つておられました。もちろんそうでありましよう。そうであるならば、厖大なる費用と人間をかけてこれをやる必要はない。
從いまして異議の申立てを中心にお託になりますならば、法律的な決定の責任あるいは違法性というようなものは、これは所得税額をきめる場合の税務署における問題だというふうに考えております。しかしながらもとより道義的には責任があるわけでありまして、道義的の責任はこれは争いにはたらぬ問題だろうと思います。
部下からその事情を聴取いたしましたが、これはいずれも警察後援会に正式な手続きによつて受理したものでありまして、何ら違法性はないと私は思つております。
○大石参考人 その点は先ほど私の簡單な説明にも述べておきましたように、政府側の提出した決算が当を得ておるか不当であるか、あるいは違法性の点を持つておるか、あるいは適法性の点があるか、こういうような問題を国会側が考えて、どうしても財政監督権限を発動して、政府に注意を促す必要ありと思えば、決算が決算として確定するかどうかという問題とは、全然別に自由にこれはできるのですから、国会側としては議案として取扱わなくても
そうして又その不当性というものと違法性というものは、非常に隣り合つて存する場合も勿論あると思うのでありますが、大体におきまして、補助金の使用承認当を得ないものという本件につきましては、少くとも違法ということはそう問題にしておりませんで、そういう承認をしたのは当を得ない、不当であると、かように考えておりますので、こういう措置をしたことが会計法の第何條に違反するといつた程、そういつた問題の性質ではございません
適当であつたか適当でなかつたかというので、違法という問題じやなくて、これは適当じやなかつたのではないかと、こういう御指摘だと私は思うのでありまして、その点は私の方も、内容は若干、この滲透会館やなんかを立てたということがありますので、適当でなかつたという点はありますので、関係者に注意を與えるということもいたしたのでありますが、今おつしやる違法性の問題にはこれは触れておらんのじやないかというふうに私は考
正当な業務は違法性を訴却いたしますと刑法の明文にあります。しかも百四十八條第一項に明確に「報道及び詳論を掲載するの自由を妨げるものではない。」と明記されました以上は、その報道及び評論を自由に掲載したものを、單なる新聞の業務として頒布するの自由があることは、これはもう申し上げるまでもありません。
四十五億を承認するか、三十億承認するか、実に六・三制の学校設備費に該当する厖大な数字が浮き上つておるにもかかわらず、あえて国会法第五十九條を無視してこれを上程しているがごときこり違法性について、われらは断じて承認することができぬのであります。多数の威力を借りて法律を無視し、国会を軽視するこの政府の態度に対し、われらは、民主主義擁護の立場より断固反対せざるを得ぬのであります。
もしも政府として、提案の理由その他に変更した事態がありまするならば、すみやかに国会に所定の手続を取らなければ、違法なる案件を出した上に、なおその違法性を継続することになりますから、増田官房長官から、その点について、現在の段階における状態に基いて、率直なる御答弁を願いたいと思います。
それ以上これは犯罪行為じやないか、横領行為じやないかということを私は言つておるのですが、私としましてはその点について、何かこういう事情でこれは横領にならないとか、あるいは刑法の違法性阻却の事由があるから、横領行為は成立していないというような点があつたら、それを指摘していただいたら、たいへん私どもも調査上都合がいいと思う。
○大橋委員 違法性阻却ということは、犯罪行為または違法行為について言うべきものであつて、今あなたが違法性阻却ということをそこでおつしやつたことは、あなた方のやつた行為というものが、本来ならばこれは違法行為であるということをお認めになつておるから、そこで違法性阻却ということが出たのでしよう。そうでしよう。
違法性阻却の事由ということは、だれがきめたのです。何も違法性阻却の事由にはならぬじやないか。役人と公団の人が相談して、価格をきめるときにかつてに価格をこうきめて、大豆協会がいくらときめたことは、何らこれは違法性阻却の理由にならぬと思うのだが、違法性阻却の理由になると思われるなら、その根拠をはつきりしていただきたい。
あいさつ行為に行くのは一向さしつかえない、真にあいさつであるならば何ら違法性を持たない。規定を待つ必要もない、さように考えております。
また昭和二十一年三月ごろ、大阪の大和工業という賠償工場が労組により生産管理をなされた事実を取上げて、今回の爭議も生産管理をやればよかつた、生産管理は適法行爲で、違法性を認めない、また爭議團に対して出された進駐軍の命令に対しても、日本政府を通じてなさるべきもので、命令ではない、と否認いたしました。
○鍛冶委員長 あなたも賛成の討論をせられたようですが、今のお言葉を聞きますと、正当防衛は違法性を阻却するという意味ですか。
從いまして違法性阻却の問題は起らないわけであります。從いましてその行為が刑罰法令に該当する場合には、違法性阻却の問題が起らないて、結局犯罪が成立するという関係に相なります。
しかしながら許された範囲を逸脱する場合、また違法な爭議、これについて違法性があり、あるいは起るというような場合には、警察としてはやるべきことはどしどしやつて行く。今までと何らかわりはない。今後格別強くなるであろうから特にどうこうという対策は持つておりません。今まで通りやつて行きます。