2017-05-31 第193回国会 衆議院 外務委員会 第16号
「自衛隊を動かしているのは「家族もいる生身の人間」で「ロボット」ではない」、「「違憲」と指摘されるような状態を何とかしてほしい」、安倍首相・自民党総裁は、「まずは不毛な自衛隊の「違憲」論に終止符を打つという判断ではないか。」、「断腸の決断だったと推測している。」と。いろいろなそういう議論があります。
「自衛隊を動かしているのは「家族もいる生身の人間」で「ロボット」ではない」、「「違憲」と指摘されるような状態を何とかしてほしい」、安倍首相・自民党総裁は、「まずは不毛な自衛隊の「違憲」論に終止符を打つという判断ではないか。」、「断腸の決断だったと推測している。」と。いろいろなそういう議論があります。
自衛隊を合憲化するということは、すなわち、現在、安倍総理は自衛隊違憲論に立ったということであります。自衛隊違憲論に立たない限り、合憲化する必要はありません。合憲の自衛隊を合憲化するということは、論理的に成り立ち得ません。
山尾委員の方から、安倍総裁、自民党は自衛隊違憲論に考え方が変わったのかという指摘がありましたけれども、実は、今のお話は、風が吹けばおけ屋がもうかるより、全くもって論理の飛躍以上の何物でもないというふうに思います。我々自民党は一貫して、自衛隊は合憲であります。 そこで、なぜ、五月三日、自由民主党総裁がああいうメッセージを発したか、その中身を、ポイントを申し上げたいと思います。
そもそも、九条について、白地で、真っさらな状態で解釈すれば、自衛隊違憲論、個別的自衛権違憲論も成り立つし、私は、真っさらな状態なら、集団的自衛権も読み取ることも可能ではないかというふうに思います。 事柄の本質は、憲法によって縛られている権力の側が、長年にわたって積み重ねてきた解釈について、その根幹を動かした。
さっきのアダムズ方式の最終的な矛盾は、本当に人口が流動化していったときに、それでも一議席だけ残すのか、そのことと最高裁が言っている投票価値平等をどう調整するのかという問題が起こりまして、そこまで行けば、やはり違憲論が出てくるんですよ。そうすると、どこかで越えられるしかないと思います。
ちなみに、この憲法論を言うと、時々、いや、憲法学者は自衛隊違憲論が昔多数だったじゃないか、そんな中で、政府が決断をして自衛隊を合憲だと言って、だからよかったじゃないか、こういうことをおっしゃる方がいますが、本当に底の浅い議論ですね。 解釈にはいろいろな次元と段階があります。
そういういろいろな違憲論を拝見していまして特に印象に残ったのは、現在の憲法では、開戦とか講和ですね、その権限がどこにあるかとか、それから文民統制の仕組みがどうあるかというふうなことについて一切規定がない、これはそもそも日本は軍隊を持たないという前提で組み立てられているからそうだという説明を読んだことがありまして、これはなかなか説得的な議論だろうというふうに思っております。
最高裁の判断にそれはまたざるを得ませんけれども、しかし、現実に憲法学者の大多数が違憲論を展開する、それから、今言った法制局長官のOBもどっちかというとそっちの方がほとんどだと。
この間の憲法学者の違憲論、とりわけ砂川事件最高裁判決の読み方についての意見、また、多くの学者が示している法案に対する消極論、慎重論をそのようなものとして受けとめることを貴院には強く求めます。 もちろん、憲法九条をどのように解釈するか、学界の中には多様な説があります。
そして、私のような自衛隊違憲論の憲法学者以外にも、自衛隊合憲の憲法学者はたくさんいらっしゃるとも思います。 しかし、集団的自衛権行使については、この間の新聞報道でもありますように、多くの憲法学者がこれは違憲だというふうな意見を述べている、こういう状況にあります。
それはやはり、先ほど山口公述人がお話しになった六〇年安保の際にあっても、これは国民の中に大きな安保反対の声があり、そしてまた憲法学者の多くが、自衛隊違憲論、あるいは安保も違憲、こういう議論をやる中で、最終的に安保条約は改定されましたけれども、しかし、その結果として、安保条約には非常に大きな縛りがかかることになりました。
ですから、自衛隊の違憲論等々いろいろあったわけでございますけれども、今もございます。ですが、九条のもとにおきましても例外として我が国が武力を行使できる場合があるんだということでございます。 では、なぜかということでございます。
もう時間がなくなってしまったんですが、安保法制について参考人が述べられた違憲論の根拠というのは大きく分けて二つだった、私はこのように理解をしております。
一つは、自衛隊発足の当時から、憲法学者の間では自衛隊違憲論が多数であり、最高裁はその学者の意見を採用してこなかったとの指摘です。また、現状においても、憲法学者の間では自衛隊違憲論が多いとして、自分たちとは基本的な立場が異なるという発言もあります。 しかし、そもそも自衛隊発足時の違憲論は、日本国憲法が制定され、九条についての解釈が確立する前の、いわば白地での議論でありました。
○長島(昭)委員 憲法学者の大半が自衛隊違憲論であるということは私も存じ上げております。しかし、きのう、三人の憲法学者が意見をお述べになったうちの小林節という教授は私の指導教授でもありまして、私が学生時代から小林教授は自衛隊合憲論をずっと唱えていた、そういう教授でもあるわけですから。 そういう学者も含めて、この憲法の解釈、最高法規の解釈です。
○後藤(祐)委員 私は違憲論を言っているのではないんです。海外における武力行使に該当するものが憲法違反というつもりは私はないんです。むしろ、さっき言ったようなケースは、場合によっては認める場合もあるんじゃないか。私はホルムズ海峡は認めるべきじゃないと思いますけれども。 私が聞きたいのは、一般論で結構です、海外といった場合、公海を含みますか。
例えば、日本で生活保護法がある、あるいは日本で国民は全員保険に入らなきゃいけないと、これは当たり前のようですけれども、そして、それが違憲か合憲かというのは、額が低過ぎるという形での違憲論はあるけれども、強制することが違憲かという形での違憲論はないと思うんですね。それはやはりこの二十五条のおかげだというふうに思います。
と、はっきり言えば、自衛隊違憲論、日米安保条約の解消を明確にうたっております。 この考え方は、党としては変わっておりませんか。
考えてみれば、先ほどの、この特定財源をつくるときにも大分議論がなされたようでありまして、ガソリン税を目的税として実施した法律で我が国の税制史上とりわけ意義の大きいものである、ところがこれに対して政府固有の予算編成権を拘束する目的税法は憲法違反であるとの論議が学界から提起された、しかし私は、私はというのは田中角栄先生ですが、そのような憲法違反論には問題にならないと考えて真っ向から違憲論に立ち向かった、
それに自衛隊の能力や施設を活用するということは、自衛隊違憲論とは別の次元で議論できるというふうに私は考えております。 以上です。
継続費の違憲論というのが日本国憲法施行後しばらくの間よく闘わされたわけでありますが、もし可能であるならば憲法改正で明らかにすることが望ましいということになります。
それが入閣したら途端にその説を投げ捨てたのかどうか分かりませんけれども、入閣した以上は政府の方針に従うべきだと、こういうことで集団的自衛権違憲論の立場に立たれたと思うんですよ。 しかし、そういうことを形式的にこうだああだと言って割り切るような問題じゃないと思うんですよね。現地に行っている自衛隊員、それにいろんな手引書を渡す。
私は、本来、でき得れば、国民の間に憲法の条文によって解釈が違憲、合憲と二つに分かれるのではなくて、すっきりした形で改正することによって、そういう違憲論、合憲論の見方が分かれるというふうな状況はなくしていった方がいいと思っております。
○小泉内閣総理大臣 私は、今までも自衛隊の創設以来、違憲論、合憲論、盛んに議論されておりましたけれども、多くの国民は、自衛隊を合憲だとする、憲法違反ではないとする考え方に、改正することによって自衛隊を合憲にしようというよりも、今の憲法の条文をよく解釈することによって自衛隊の存在を認めた方がいいというふうに多数の国民がなっていると思います。国民の関与抜きじゃないんです。
もうほとんど、圧倒的多数が違憲論ですよ。本来、国会が、戸別訪問とか事前運動とか文書頒布というのは、もう禁止は解かなければいかぬ、そういう立法責任が国会にある。しかし、国会はそれを怠っている。しかし、そういう状況だから、私は、警察当局といえども、こういう形式犯で、形式犯で、しかも逆だと。