1949-07-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第19号
さらにこの方の実施に伴つていろいろの違憲論が起るばかりではない。また事実として違憲論が出て来た場合にもこれを最後に決定するものは本考査委員会ではなく、当然最高裁判所がやるべきである、こう思うのであります。
さらにこの方の実施に伴つていろいろの違憲論が起るばかりではない。また事実として違憲論が出て来た場合にもこれを最後に決定するものは本考査委員会ではなく、当然最高裁判所がやるべきである、こう思うのであります。
今かりに違憲論ないし憲法改正論を離れて考察しましても、これを間接選挙とすることは、ようやく体得しつつある主権在民の感情に反するものであり、また国民不信頼を意味するのではないかとさえ思われるのであります。すなわち参議院もひとしくすべての國民の代表として選出することが、国民主権の観念から言つて望ましく、かつ議員の存立基礎も直接選挙にあることが必要であると存じます。
○寺島委員 それが私は大体違憲論にまで食糧管理法が飛ぶゆえんであろうと思います。七月のバツク・ペイの際には、自由党が統制経済をどんどんはずして行つても、過去における実績に從つて、結局フイツシヤー式のやり方をやつて行くんだということでは、いやしくも法の進歩というものは私はあり得ないのだろうと思う。第一、実効價格を織り入れたパリティー・システムを、すみやかに考えて行つていただきたい。
從つて違憲論もあるけれども、実際上予算に附随するすべての法律案が議了されて行くか、あるいはそうでなければ同時審議が行われて可決されるような状態においてこの問題を上程することが正しいのではないかと思う。ことにきよう予算を速刻上程して行くよりも、やはり各党それぞれ予算に対する準備もあるだろうから、それに十分な準備期間を與えてしかるべきだと考えておるわけであります。
さらにその上にすでに提出されたものでも地方配付税の問題や運賃の問題、これはまだ審議中であり、この中のたとえば対日援助資金特別会計に関連する問題については、皆さん御承知の通りに修正などが実際上問題になつて來ていることを考える場合、この未提出のもの、現在併合審理中で現に修正が問題になつておるものがある場合に本予算を上程することは、今林君は違憲論の立場から述べられたが、私は終始止め役で、その立場から言うのですが
○石田(博)委員 さつきの違憲論については一應両方の見解が表明されたので、これ以上繰返しても意見が対立しているのだからしようがない。二週間という審議期間が與えられておるのに、十二日に減つて日にちが足りないからきよう上程するのはむりだ。行政上に支障を及ぼしたのは政府だと言われるが、予算委員会が終らないのにむりに上程しようというのならあなた方の御議論もごもつともですが、予算審議が終了しておる。
で仮に分けて考えるとするならば、この場合それは飽くまでも、公共の福祉のため、或いはこれを禁止し、或いは制限することによつて、天賦の人権である國民平等に何人にも與えられておる人権が、ますます確立し、或いは保障されるという裏打ちがなければ、そういう違憲論をさえ喚び起すような大きな法案を出そうという場合には、それが眞に公共の福祉、或いは何人も保障されておる天賦の人権を護ると同時に加えてこれによつてのみ護り
さらにそれは違憲論の立場からも反対論が出る。あるいは日本の民主主義擁護という立場からも、そういう意見が出ている。いろいろな立場から出ておりまするが、いずれにいたしましても、この法律案が進歩的な、民主的な國家にとつて、また國民にとつて、緊急欠くべからざる法律案である。
しかし違憲論であるとか、あるいは法律論は、別におのおの考えるところがありますから、ただ今おつしやつた行き過ぎでないということを承つておけば、私参考になりますから、これでけつこうです。
そこで一言ただ申したいのは、アメリカでも、これは違憲論が委員会で出たのであります。憲法問題で、何箇月ももめたのであります。これは憲法違反になるかどうかというのであつたが、結局これは憲法違反にならぬのだということで通過された。アメリカでは憲法を改正しなくともいいのだということで行つたけれども、フーパーあたりは、憲法を改正してもやるということまで言つておつた。
第二點といたしましては、いろいろ違憲論などが出てくるのでありますが、私どもこの法案に對する意見を決定するについて、一體この法律が出ますについて、關係筋において何らかの意向があるのかどうか。この點、もしお差支えがあれば秘密會でも、速記を止めてでも伺つておきたい。まずこの二點をお伺いいたします。
○平井(富)政府委員 ただいま大臣のお答えになりました點は、ただちにこれが違憲論であるというふうな御答辯ではないと思うのであります。
もつと極端に言えば、ここで違憲論が成立するのではないか。憲法上牴觸するのではないか。こういうようなお話のように、だんだんお伺いをいたしましてまいつたわけなのであります。はたしてこれが憲法上牴觸するものであるかどうか、こういう點について、實は大臣よりも實際の行政擔當者から、具體的にお伺いした方がいいと思います。この點ひとつお伺いしたいと思います。
もう既に今日まで政黨法が必要であるかどうかということは、ある程度言い盡された問題でございますし、殊に先ごろ本委員會において、細川委員から、今の世間のいろいろの違憲論その他に對しまする詳細な理論的な反駁もありまして、それ以上つけ加える必要はないと存じまするが、要は政治結社と政黨というものの觀念を、私どもがはつきりと區別して考えておかなければならぬ、政黨となる以上におきましては、非常な公的な責任を負うものでありまして
そういう意味でもあり、また後日違憲論などの問題が起つた場合の責任を考えましても、私は今の林君の意見に同感であります。 それから最後の四十二條のことのみ林君はおつしやいましたが、私はそれに附け加えて、四十二條を刑法の方の改正に委ねるとすれば、四十三條以下もやはりこれを刑法の改正に委ねた方が體裁上いいのではないかと考えております。