2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
○山口(富)小委員 これは、解釈というよりも事実認識の問題ですから申し上げますと、憲法調査会に参加された憲法学者の方でも、通説としては、大体七割から八割の研究者は自衛隊については違憲論の立場であるということが記録に残っております。 さて、もう一点お聞きしたいのは、内閣法制局において、その立場を守るには人的な要員というのが大変大事だと思うんですね。
○山口(富)小委員 これは、解釈というよりも事実認識の問題ですから申し上げますと、憲法調査会に参加された憲法学者の方でも、通説としては、大体七割から八割の研究者は自衛隊については違憲論の立場であるということが記録に残っております。 さて、もう一点お聞きしたいのは、内閣法制局において、その立場を守るには人的な要員というのが大変大事だと思うんですね。
初めにお聞きしたいのは、本来、政府部内の憲法解釈と公法学界の憲法解釈というのはできるだけ接近し、一致することが望ましいんですけれども、中でも憲法九条をめぐっては、自衛隊の違憲論をめぐって根本的とも言えるような対立があると思うんですね。
○参考人(西修君) 私の質問に対して一応丁寧、丁寧というか、ちょっとよく分からない部分ありますけれども、一応お答えいただいたことに対して敬意を表しますけれども、ただ、何かやっぱり、政権を取れば合憲論になって、また離れれば違憲論という、要するに憲法九条というのはそんなものなのかなということの、憲法九条論といいますか、存在理由、存在意味というものが非常に希薄になっているような感じしまして、そこでそれを申
取り消してというのか、合憲論、違憲論については触れなくなってしまった。この場で私聞きましたけれども、内閣の方針に従うだけでございますと。 ああいうふうな敵国の基地を攻撃することができるのかできないのか、防衛庁長官が発言する、大変大きな問題ですよ。ああいう問題を発言するときは、やっぱり閣内でみんなで議論をする。で、最終的に総理大臣がこれはこうで行こうと、それに従うということなら分かるわけですよ。
○井上哲士君 最高裁は明確に私は違憲論を取ってきたと思うんですね。今、手元に、これは最高裁の事務総局が監修をした「裁判所法逐条解説」、昭和四十四年一月というものがあります。読み上げますと、こう書いているんですね。
石破長官の談話が新聞に出て私はぎょっとしたわけですけれども、今までは合憲論だったが内閣に入った以上は違憲論ですよ、しようがないでしょうと。内閣の一員として閣議の、内閣の方針に従うだけです。こんなこと一体許されるんですか。くだらない話じゃないんですよ。違憲論が、違憲だ、合憲だということで、もう国じゅう割れるような議論をしている。彼はもう合憲論の先頭に立って頑張っている。
自分は今までは合憲論だったが今度は違憲論に変えたと、大臣を辞めたらまた元に戻るんだと、それはそれでもいいんですよ。どうぞ考えていただきたいと思います。 そこで、拉致問題につきまして川口大臣と安倍副長官にお尋ねいたします。 今日は赤い服、今日も赤い服をどうも着ておられないようですけれども、どうか性根を入れてお答えいただければ有り難いと、こう思います。
それで、その新聞報道によれば、私も入閣をするについては合憲論から違憲論に変わったと、こういうふうに報道されておりまして、私、これ見て大変驚いたわけです。この方は政治家なんだろうかという気すらしたくらいでありましてね。今の点、ちょっと分かりやすく説明してください。
あっ失礼、違憲で、違憲論で通していくと、大臣の地位にある限りは。そんなこと許されないでしょう。いろんなことをやって、いろいろ解釈を考えていく、そんな議論の前に、九条は集団自衛権を認めているのかいないのか、それだけの問題ですからね。結論だけでも言ってください、どちらなんですか、あなたは。
確かに、違憲論にも言い分はあるでしょうが、だからといって青少年の保護のためには有害と思われる図書が全く野放しのままで良いとは思われません。 さらに、(c)、最小限度の性道徳の維持のためのわいせつ文書頒布等の規制が考えられます。
最高裁判所も、例えばいわゆる薬事法違憲判決なんかの中でも、この点を引き合いに出しながら、薬事法の違憲論と直接結論的に結び付いた議論ではないかもしれませんけれども、そういう考え方を示してきておりまして、基本的には、逆にそういう文言を持たないものについては、そう簡単に公共の福祉という理由で人権を制約していくということを認めるのはやはり問題だろうというふうに考えております。
私も違憲論ではありません。
そこで、自衛隊が違憲かどうかといったことについては、社民党の党首であった村山さんが内閣総理大臣になられたときに、自衛隊は合憲であるということを国家の最高指導者として言明されたわけでありますから、違憲論を言われる参考人のお立場は、それなりに参考人としてのお立場として申されておられると思いますけれども、政治の場においてはっきりと、村山政権のときに、自衛隊は合憲であるという公的発言をされて以来は、政治の継続性
参考人のおっしゃったことで、私は、国際協力の問題で憲法を変える必要はないというふうに申し上げましたのは、参考人が、自衛隊の合憲、違憲論については政治の問題でもあるというふうに抑制的におっしゃったので、あえて触れなかったんですけれども、その問題について言いますと、参考人は、解釈論でやって下位法で対応する、そういうやり方は法治主義の立場からいったら困るんだというふうにはっきりおっしゃいました。
御承知のように、違憲論もあります。それから、合憲の条件として、答申に法的拘束力を持たせてはいけないというような主張もあることは承知しておりますが、私自身はかねて、陪審制も含めて憲法上一向に差し支えないというように考えております。
そういう中で、だんだんだんだん国民の評価も自衛隊違憲論からやはり自衛隊は必要だなという環境に育ってきたということは、私は健全な状態だと思っております。
お互い、合憲、違憲論が出てきますから、自衛隊が憲法違反なのかあるいは合憲なのかというのはここに根差しているわけですね。だから、非常に難しい点は認めます。
学者でさえも違憲論、合憲論あるんだから。一貫性というか、そこはすき間がある、解釈によっていろいろ活躍あるいは役割が持てるという中で考えたんですから。これは、もう中井議員の、私は賛成の立場で言ってくれると思ったら、まさか反対の立場で質問されているとは思っていなかったけれども。 そういう点を考えて、憲法の範囲内でぎりぎり、国際協調の中で日本は何ができるかということを主体的に取り組もうと。
そんな違憲論をやっていたのでは、受け入れてくれる学校はないでしょうと。学者というのはこんなにひきょうな存在なんですよ。だれ一人そんなことを問題だと言う者はいない。本当の話なんであります。おかしいとしか思いようがないんですけれども、大変に、しかし私は問題だと、こういうことなんであります。
もう徹底した反共教育、あるいはかつて社会党が違憲論を言っておったころは社会党、共産党をくさし、徹底したそういう教育をやっているのですね。 要するに、軍隊というのは、自衛隊、そういう実力組織というのは、エネミー、対象を明確にしないと士気が上がらない、規律が守れないという旧軍的な体質を、余りにも今の日本国憲法下の自衛隊に注ぎ込んでしまった、冷戦構造下で。
ややもすると消極的な概念、してはならない、例えば九条の戦争放棄のところなどは、意図的にといいますか、政治的にといいますか、厳しく解釈をして、それこそ自衛隊違憲論まで行く人もいます。一方で、積極的な概念の方は、何か目標値みたいになっていて、日本国民の生存権が完全に守られているかというと、これも不十分であるということがあるでしょう。
従来の自衛隊の違憲論というものは誤りであったのかといいますと、それは私どもとしてはそのようには考えておりません。東西冷戦と第二次大戦の経験から、国民の声を背景に社会党は自衛隊違憲の主張を掲げて再軍備や軍拡路線と闘ってきました。
大臣、これは日本の今後の教育を考えるにも大変大きな議論で、私は、この私学助成の問題で、合憲論、違憲論、ずっと続くということは好ましくないと思うのです。私学の助成が必要であれば、それをきちっとできるようにしていく。そうであれば、憲法の見直しも必要だと思います。 私学に対する助成が今行われている。それで、憲法では、これが合憲か違憲か、さまざま議論がある。大臣の見解はいかがでしょうか。
その前身の保安隊のときにも違憲論があったやに聞いております。いろんな議論が出たと。そういう中で二十九年十二月に政府が統一見解を発表されております。その内容を法制局長官に御披露願いたいと思います。