1947-10-03 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第14号
從つて若し只今の法制局長官のお言葉を更に拡充して考えますというと、郵便料金の場合と同じように、鉄道運賃についてもさような措置を講じてもよいのではないかというふうにも聽き取ることができるのであります。
從つて若し只今の法制局長官のお言葉を更に拡充して考えますというと、郵便料金の場合と同じように、鉄道運賃についてもさような措置を講じてもよいのではないかというふうにも聽き取ることができるのであります。
それは別といたしまして、冷やかな法律論になるかも知れませんが、今のあとの御疑問の点について申上げますというと、この運賃なら運賃というものが決まります場合に、運賃の実体が決まります場合を沢山考えたのでありますが、これは四つの場合があるのじやないかと思うのであります。一番の原則的の場合は、財政法に書いてあるように、法律そのものできつちり運賃の額が決まる。
從つて運賃のごとき重要なものは將來國会の審議を経てからやるべきものである、こういうふうな基本的な考えがありましたが、その考えの下にこの鉄道法の改正を提案したのでありますけれども、若し何かの都合で財政法第三條が仮に暫く実施できないといたしました場合に、我々としてはどうするかということも申上げて置かなければならんと思います。
第二の東京都との運賃の問題に關しましては、事實東京都から今囘の罹災者について、無賃の取扱いの申出を受けたのでございますが、それに關しまして、實は十分なる折衡を遂げないで、われわれとしてはその交渉の經過におきまして、問題は東京都のみではない。
それから運賃の問題にいたしまても、何しろ消費地と生産地が非常に違つておりまして、東京都におきましては、やはり関西の酒を持つて行かなければならんという関係から考えましても、價格のプールということは、非常に大きな問題だと思うのであります。
殊にこの公團方式のように統制を今まで主張しておられるところに、運賃のプールというものが、非常に沢山な要素があるように聞いておるのでありますが、私は何百円とする酒にもつて行つて、一升に何円運賃の開きがあるのか知れませんが、これをプールするということは、私は殆ど無意味だと思うのです。一升二百円か、何円に今度なるか存じませんが、百五十円と仮に仮定して、それが百五十三円になるか。百五十五円になるのか。
○山田佐一君 狹義に解釈すれば、独占禁止法にかかるかも知れませんけれども、任意に行きまして、任意組合で各府縣別に分けて、運賃は一松さんのいわれたように、全國平均してプール計算で行けば、通運が引受けるだろうと思います。以前の自由経済のようにもう一遍戻すということはない。行けば行きつきりのものだと思いますから、或程度計算すれば、プール計算は通運でできるのじやないかと思います。
○村上義一君 この問題は國民公衆に運賃の変更を周知せしめて、商取引その他に準備せしめるということが公告期間を設定した理由であると思うのであります。そうしてこれは地方鉄道をも御説明のごとく含んでおるのであります。地方鉄道の個々の会社の運賃値上げという場合に、この改正の條項が適用されて、政令を特に発表せられるというようなことは凡そ想像できないのであります。
御承知のごとく、最近の鉄道運賃の改正は、從來と著しく事情が異つて参りまして、國の経済、産業、殊に物價との関係におきまして、最近の経済事情が極めて困難な事情にありまするだけ、鉄道運賃の額の変更ということが、非常に大きな影響を物價に及ぼすというような関係から、鉄道運賃をそれ自体で独自に変更するということが、極めて困難なる状況に相成つて参つたことは皆樣御承知の通りと存ずるのでございます。
國鉄の特別会計を独立採算制によつて考えて行かなければならん点と、それから現在の運賃をそれによつて、それに合せるべく是正するという点でございますが、七月の改正につきましては、実は独立採算制を実行したいという氣持で取掛かつたわけでありましたが、たまたま全面的な新物價体系を構成しなければならんということでありまして、外の條件を無視しては運賃だけを切離して考えるわけには行かなくなつた。
河岸へすぐ荷物をあげずに、上屋に入れ、あるいは倉庫に入れますと、庫出し運賃もかさむし、あるいは保管料もかさむ。ここに荷役業者がトラツクの兼營ができるというならば、河岸からただちに荷物をあげて、輸送ができる。非常に便利だと思うのでありますが、今までのところはそれが實際に許されてないように思うのであります。
鉄道という大きなパツクを持つて、そうして赤字を出しつつ競爭されたんでは、民営は殆んど立行かなくなると思うのでありますが、先程のできるだけ民営と摩擦のないようにやつて行こうという意味から言いますと、おやりになるならその線を全部買收してやるというふうにやつて行かないと、協定するといつてもなかなか非常に安い運賃で片方は行くし、一方は高くなければやれんという状態では、なかなかうまく行かんのじやないかというふうにも
路線内の運轉区間は柳井、室津間が二十二キロ六往復、柳井、阿月間が九キロ七住復、柳井、室積間が十三キロ三住復、田布施、平生間五キロ運休で、運賃がキロ当八十五錢という運賃をとつております。併しその後におきましてこの運賃は或いは変化をいたしておるかも知れないのであります。
○政府委員(郷野基秀君) 今度の拂下げのトラツクによる運営につきましては、民営と同じ運賃を適用する考えで進んでおります。從いまして運賃の関係におきましては、民営との間に差異はないのでございます。先程申し上げました貨物運賃を通算にいたしまして、非常に安い賃率で運営いたしておりまするのは、これは從來からの一般の省営自動車の路線でございます。
次には請願第十号でありまして、こけも運賃値上げ反対に関する請願でありますが、問題が学生の運賃値上についてであります。請願書を朗読いたします。「我々学生は現実の冷嚴なる客観情勢の下、新らしき時代に対処し、今後の民主主義日本の方向を決定すべき重大なる任務と責任を痛感しつつ日夜学問研鑚に努力を傾注しております。
○委員長(村上義一君) それでは次は請願第三号と第十号、鉄道運賃の値上げ反対に関する請願、請願書を朗読いたします。「目下政府に於て檢討中の鉄道運賃値上げに関し別紙の通り物價引下運動中央懇談会に於て決議致しましたから國会の善処を御願申上げます。」
○政府委員(伊能繁次郎君) 過般七月六日、七日に亙りまして鉄道運賃の引上げを見ましたことは、皆様御承知の通りでございます。
(拍手) しかし私は、この業者プラス政府の責任生産態勢には賛意を表するものであるが、ただ願わくは、從來の國鉄あるいは全逓事業のように、國会なる國民の代表が、この運賃を値上げしたり、いろいろなことをやる場合に、少しも発言権がないようでは、非常にわれわれは困るので、でき得べくんば、この管理法案を國会において嚴重に監視し、あるいは監察する委員会をこの規定に設けていただきたいというのが私の意見である。
本案の趣旨を簡單に説明申し上げますと、鉄道営業法第三条には、鉄道運賃その他の運送条件を加重する場合には、その実施前一箇月以上公告をしなければならないことになつております。
最も卑近な例といたしまましては、事業計畫通りの運行を理由なく怠る、あるいは運賃を不當に請求いたしますとか、禁制品を輸送するとかいうようなものがこれに當ると存じますが、規定自身は非常に抽象的に廣く書いてございます。
また鐵道運賃の引上げでありますとか、あるいは重要なる法規等はすでに國會においていたすことに定められておるのでありまして、これの運用面におきまして、おのずからこの定められましたる、國會において與えられましたる法律のもとにわれわれが運用いたます上において、必要ありと認める場合には諮問をいたし、またあるいは今後の行政面において參考になる意見を活發に出していただくという上におきましては、鐵道會議というものはかりにやめるといたしましても
過去の鐵道會議もまた運賃の値上げの必要が起つたときちよつと鐵道會議をやつて、少し悪口に當るかもしれませんが極端に言えば、運賃値上げのだしに使うという觀があつた。そういうものであつてはならないと思う。國鐵は國民の多大なる關心をもつておるところでありますし、これの再建と十分なる運行については、大きな期待をかけられておるものである。
或いは決まつておりますものでありますれば、例えば運輸省関係の罹災地に対しまする運賃の減免というふうな問題は、もう例になつておりますので、委員会を待つまでもなく、災害が起きたら直ぐそういう措置を執るということもあろうかと思います。当然そういうふうになるべきものと思います。それから医療救助の第二の点でございますが、これは医療救助の実体は都道府縣知事が全部責任を持つてやることになつております。
今おつしやいました海南島の鐵鑛石はしきりに交渉中でありまして、戰前に日本窒素、石原産業がやつておりました鑛石が港頭に七十萬トンもありますので、これを入れたいとしきりにやつておりますが、運賃が非常に高いということで今行惱んでおります。開らん炭がはいつてきますれば、こちらから機關車、坑木というようなものを供給するはずでありましたが、そういう點で今行き惱んでおるような次第であります。
聞くところによりますと、呉淞から上海にもつていきます船の運賃が、いろいろの障害、途中のどろぼうというような危險性も含んでいるので、上海からニユーヨークへもつていくだけの運賃と同じだけかかつたというようなこともありまして、上海へ奥地から荷物が集まつてくることは困難な状態であります。これは調査いたしまして、できることならそういうことにいたしたいと思います。
これは兵器處理委員會としましては、下請機關にいろいろ運賃とか解體費を支拂わねばならぬものでありますから、運轉資金としてその程度の金は當時もつていなければならないものだと、かように考えております。
付託事件 ○磐越東線三春、船引両駅間の要田村 に停車場を設置することに關する請 願(第二号) ○鉄道運賃の値上げ反対に関する請願 (第三号) ○長岡鉄道を國営に移管することに関 する請願(第四号) ○海運経営方式並びに船員管理に関す る陳情(第十五号) ○鉄道運賃値上げ反対に関する請願 (第十号) ○高崎、熊谷間に電化工事を実施する ことに関する陳情(第四十五号) ○鉄道運賃値上げ反対
しかしながら、この際この改正の場合にお願いしておきたいことは、公告期間というものはなるべく期間を長くいただいた方が、國民によくこれがわかるのでありまして、殊に運賃その他は國民經濟に非常な影響がありますので、七日というのはごく短かい期間でございますから、私どもとしてはなるべくこれは長くして、努めて國民に知らしめるというような方法をとつていただきたい、こう考える次第であります。
○井谷委員 この鐵道營業法の一部を改正する法律案は、今後運賃改正の際には國會の議決を經ることになりますので、その審議の經過においては國民もその大綱を知る餘裕が相當あると考えますから、これは最低限度七日まで短縮することができるよう改正しようとするものでありまして、この法律案に對しまして、社會黨といたしましては全面的にこれを認めることにいたしております。
この三十八円というものは、もちろん運賃も含みますが、統制のために消えていく金であるということを御承知願いたい。 また薪であります。長さ一尺二寸、胴まわりニ尺五寸のこの薪が、生産者が政府に賣渡す価格が五円四十銭であります。政府がこれを十一円六十五銭で販賣者に賣りまして、販賣者は二円二十五銭の手数料をもらつて十三円九十銭で消費者に賣つておるわけであります。
次に、二十九條におきまして事業区域が東京都の区の区域、又は政令の定めまする市の区域内に限られております乘合旅客自動車運送事業につきまして、免許、運賃料金の認可、事業計画等の変更の認可、運輸に関する協定等の認可、讓渡の認可等をするに当りましては、都知事又は市長の意見を徴しなければならないといたしております。
付託事件 ○磐越東線三春、船引両駅間の要田村 に停車場を設置することに関する請 願(第二号) ○鉄道運賃の値上げ反対に関する請願 (第三号) ○長岡鉄道を國営に移管することに関 する請願(第四号) ○海運経営方式並びに船員管理に関す る陳情(第十五号) ○鉄道運賃値上げ反対に関する請願 (第十号) ○高崎、熊谷間に電化工事を実施する ことに関する陳情(第四十五号) ○鉄道運賃値上げ反対
羽後鐵道災害復舊費國庫補助の請願(根本龍太 郎君紹介)(第六六六號) 久慈、白山間及び久慈、玉ノ脇間國營バス運輸 開始の請願(山本猛夫君紹介)(第六六七號) 滯貨亜炭の輸送増強に關する請願(庄司一郎君 紹介)(第六七二號) 角館、阿仁合兩驛間鐵道速成の請願(根本龍太 郎君紹介)(第六七三號) 沿岸荷役業者に貨物自動車營業認可の請願(八 並達雄君紹介)(第七一五號) 新制中學校生徒の通學鐵道運賃減額
次に第二十九條におきまして事業區域が東京都の區の區域あるいは政令の定めます市の區域内に限られております乘合旅客自動車運送事業につきまして、免許、運賃、料金の認可、事業計畫等の變更の認可、運輸に關する協定等の認可、讓渡の認可等をいたしますには、都知事または市長の意見を徴しなければならぬことといたしております。これは市が地方公共團體のうちで特に家族的な意味をもつ團體であることに基くものでございます。
○正木委員長 別段質疑もありませんから、これより前會に引續き鐵道營業法の一部を改正する法律案を議題として質疑にはいりますが、前囘の委員會で財政法第三條の實施に伴つて、今後國有鐵道運賃の値上げは國會の議決を要する以上、實施時期についても當然國會で審議されなければならないと思うが、そういうこととなれば、公告期間を政令をもつて定める必要はない。
また「政令をもつて」を「法律をもつて」と書かえることは、法令の形式として適當でないのみならず、私鐵の運賃改正等の際、その都度法律案を提出することにもなるのでありまして、非常に煩瑣な結果を来すことと相なるのではないかと存じます。
西日本鐵道の運賃値上げの問題につきまして、前囘御質問がございまして、これに對しまして、私から値上げの事情につきましては一通り御説明を申し上げたのでありますが、なお鐵道事業が、地元のそれを利用いたします人々にとりまして、非常に密接な關係のあります公益事業であることからいたしまして、鐵道事業の運營、特に運賃値上げの問題などにつきましては、私どもといたしましても、また會社側の立場におきましても、できるだけ
○中野(四)委員 鈴木司法大臣に率直に伺いたいのでありますが、先々囘の委員會の席上で、司法大臣は、百トンの砂糖の相違について、社員に四貫目、準社員に二貫目、重役に贈答用、あるいは運賃用に拂つた砂糖があつて、それがために四十幾人かの現在被疑者、あるいは證人を喚問して取調べ中である、こういうような御答辯がありました。