2014-02-20 第186回国会 衆議院 予算委員会 第12号
ただ、同じこの枠組みを国際的に広げていったときには、国際的な、当時の戦勝国、いまだに連合国、この方々に対する挑戦、こういう受けとめ方をされてしまうのではないかという私は心配があります。承知でやるんだということかもしれませんし、そこは気をつけながらやっているんだということかもしれません。そのお考えは後ほど伺いたいと思います。 サンフランシスコ平和条約の中で、特に十一条ですね。
ただ、同じこの枠組みを国際的に広げていったときには、国際的な、当時の戦勝国、いまだに連合国、この方々に対する挑戦、こういう受けとめ方をされてしまうのではないかという私は心配があります。承知でやるんだということかもしれませんし、そこは気をつけながらやっているんだということかもしれません。そのお考えは後ほど伺いたいと思います。 サンフランシスコ平和条約の中で、特に十一条ですね。
平和条約を結んだ段階において、当時の解釈においては未来に向かって効力を失うわけでありますが、この十一条によって連合国の了承を得なければ釈放できないということになったわけでございまして、その後、国会決議等々も受けながら、連合国に働きかけを行い、それぞれ、A級、そしてBC級という形で釈放されていったということでございます。
大変恐れ多いけれども、戦後間もなく日本の天皇制をどうするかというとき、連合国側と日本政府でどういうやり取りがあったのかとか、こういう問題もありますし、それは日本をもう一度一〇〇%平和国家として、もう戦争を、戦いをしないという、戦争放棄という条文を迫ったと、そのときのやり取り、にもかかわらず、それから警察予備隊をこさえて自衛隊を持ってきたと、その間アメリカ側とどういう問題があったのかとか、そういうのは
必ずしも先生がおっしゃるような実力を伴うものではございませんけれども、一九五二年四月二十八日、サンフランシスコ平和条約の発効以前は連合国の総司令部に対して善処を申し入れておりましたが、同平和条約発効後は、拿捕事件が発生するたびに、韓国側に対し直接抗議を行うとともに、船体、乗組員の返還、釈放を要求し、再発防止のため、あらゆる有効適切な措置を講ずることを事件のたびに要求はしておりました。
それから、いわゆるアジア人の捕虜の方もいらっしゃったわけですが、いわゆる連合国の元捕虜だけではなくて、このアジア人の元捕虜、あるいは逆の立場のBC級戦犯とされた方々に対しても同じような日本としての気持ちの表明と可能な形での支援を行うべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) ポツダム宣言、それからサンフランシスコ平和条約におけるこの捕虜問題の対応ですが、ポツダム宣言におきましては、その第十項におきまして、我ら、すなわち連合国ですが、の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加えらるべし、すなわち連合国のこの捕虜を虐待した者を厳罰に処すべきというふうに述べています。
これをのまなかったら天皇を戦犯にするおそれだってあるよ、いかに連合国最高司令官といったって我々は限界があるんだから、よその国は天皇を戦犯にしろと言っているんだ、この憲法をのんでくれたらそういうことにはならない可能性があるし、また、一日も早く日本が自主的に独立できるんだと。言ってみれば、天皇陛下で恫喝をして、自主独立で懐柔をするようなことを言って、やむなくのんだという経緯があるわけであります。
同時に、しかし、現行憲法をつくる際において、では、選挙において、まず、この憲法を帝国憲法から新しい憲法に変えるということを争点に国民に問うたかといえば、そうではないわけでありまして、つまり、これは、当時の占領国、連合国によってつくられたものに修正を加えたものを帝国議会で可決し成立せしめたということではないか、こう思うところでございます。
死文化されているとはいうものの、国連憲章は、第二次世界大戦の連合国と戦った我が国やドイツ等を対象とする旧敵国条項が今なお存在をし、一九九五年の国連総会決議により規定の死文化が明記されております。条項を削除する憲章改正はいまだ行われてなく、旧敵国は国連に加盟した後も、旧敵国に対する戦後措置百七条や旧敵国の再侵略に備える強制行動という五十三条の対象であり続ける。
他方、日本、ドイツと並んで、さきの大戦において敗戦国家となったイタリアにおいては、一九四三年のムソリーニ解任によってファシズム体制に終止符が打たれた後、連合国との休戦協定、反ファシスト政権の樹立、連合国によるローマ占領などを経て、一九四五年四月末になって、イタリア全土が解放され、そこから憲法制定作業が本格化していったと言われます。
日本の主権は本州、四国、九州、北海道とする、その他の島々は連合国側が決めるものに局限する。では、あのときポツダム宣言の受諾をしないという選択があったか。日本にはなかったです。ということですから、それぞれの場において我々は必ずしも十分な条件でない形で条約等を結ばなきゃいけない。結んだものは、私は、これをよほどのことがない限り大切にしていくべきだと思っています。
一九四一年十二月、日本がアメリカ・ハワイの真珠湾を奇襲攻撃し太平洋戦争が始まった直後、四二年一月、米英中ソ初め二十六カ国が連合国共同宣言を発表し、生命、自由、独立を擁護し、人類の権利及び正義を保持するため、あらゆる資源を動員して、日本、ドイツ、イタリアに対抗する共同闘争を呼びかけます。
これは、連合軍の占領中は我が国の主権が制限されていたところ、サンフランシスコ平和条約の発効によりまして、同条約第一条(b)の「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」という規定に基づいて、かかる制限を受けない主権を回復した、こうしたことを意味しているものであります。
国際社会から、連合国からいろいろな支援を受けました。そして、昭和六十年ごろに、その全ての借金が返し終わり、そして、国債を発行せずして、赤字国債を発行しないときがいっときでもあったわけであります。ですから、同じことはできないまでも、少なくとも、この国の歴史において、そのように、国が赤字、借金に依存しなくても運営できるときがあったのは事実なのであります。
さきの大戦においての総括というのは、日本人自身の手によることではなくて、東京裁判という、いわば連合国側が勝者の判断によってその断罪がなされたということなんだろう、このように思うわけであります。
古くは、敗戦を終戦、ユナイテッドネーションズ、連合国を国連と訳したように、和訳には国内世論への影響を勘案する傾向がないとは言えません。今回も、環太平洋という和訳が不正確ではないかとの指摘もあります。 総理には、課題や問題点を率直に、そして正確に国民にお伝えいただくとともに、国益にかなう最善の道を堂々と歩んでいただきたいと考えております。
本来であれば、皇室の家法である皇室典範のことを我々国民が云々すべきではありませんが、昭和二十二年の連合国の強権によって、十一宮家が断絶、皇室典範は憲法のもとに置かれてしまい、国民の代表たる我々が意見を述べなければならなくなりました。 皇統の存続について、総理大臣の見解をお聞きしたいと思います。 次に、日本国憲法の問題です。
戦時加算につきましては、水落先生の御指摘のとおり、私どもは十五か国の連合国国民の著作権についていわゆる戦時加算の義務を負っておりますし、これまで国内特例法を制定をしてこの戦時加算については誠実に実施をしてきました。また、先ほど大臣答弁にもございましたとおり、民間レベルでは総会におきまして戦時加算の処理についてもいろいろな取組は行われているということも承知しております。
○参考人(井戸敏三君) 先ほども説明いたしましたように、我々、関西広域連合、国の出先機関の仕事を移譲を受けるために積極的につくったというのが、広域事務を行うことと併せてのもう一つの大きな柱でございます。しかも、我々の手で受皿をつくったというものでございます。
この祈りの場にろうそくが並んでおりまして、そして一種の誓いの文がそこに掲示をされているんですが、この誓いの文の中身は、当時、一九三〇年代、四〇年代、大戦の最終局面では、実は当時の連合国はこのナチスによるユダヤ人の迫害の事実に気付いていたと。つまり、どこに収容所があって、そこでどういったことが行われているか大体つかんでいたと。
では、最後に、いわゆる連合国と連合国民の著作権保護期間の戦時加算問題について、これは実は、二〇〇六年に当時の自民党にまず、各団体からこの問題について解決してほしい、あるいはその後、公明党、そして年が明けて二〇〇七年には、当時の野党であります民主党等に対して要請がございました。
軍隊というのは、アメリカを中心とする連合国の陸海空軍、海兵隊であったはずです。 独立を回復したからには、当然、その規定を入れなければいけなかった。大半は我々の責任です。それを入れるということをしてきませんでした。あの大震災、大津波で非常事態が宣言をされていれば、もっともっと事態の収拾は早かったでしょう。
「日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。」 次のアンダーライン。「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。」 その次です。
前文というのは、まさにこの憲法ができた経緯、その精神がそこに集約されていますけれども、今読みましても、まさにこれは占領下で、日本自体が二度とアメリカ、占領国に対して、連合国に対してやいばを振るわないようにと、そこを狙って書かれているというのは明らかなわけでありますね。
その中でミルトン・J・エスマン元連合国最高司令官総司令部民政局陸軍中尉という方の御発言がありますけれども、この方は、GHQが草案を起草することに反対した、けれども、新憲法が外国の押し付けと見られ、占領後に存続できないと考えたからだが、憲法は日本国民の政治的願望を表現していたため日本国民に受け入れられ擁護されたと。こういう面はあると思います。