1953-06-15 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
同(辻政信君紹介)(第四九二号) 同月十三日 公務員の給与改訂に伴う恩給改訂に関する請願 (南好雄君紹介)(第六二四号) 軍人恩給復活に関する請願(大石ヨシエ君紹 介)(第六二五号) 同(粟山博君紹介)(第六二六号) 同(小林信一君紹介)(第六二七号) 同(坂田英一君外一名紹介)(第六二八号) 増加恩給並びに傷病年金復活に関する請願(橋 本龍伍君紹介)(第六二九号) 港湾及び通関行政
同(辻政信君紹介)(第四九二号) 同月十三日 公務員の給与改訂に伴う恩給改訂に関する請願 (南好雄君紹介)(第六二四号) 軍人恩給復活に関する請願(大石ヨシエ君紹 介)(第六二五号) 同(粟山博君紹介)(第六二六号) 同(小林信一君紹介)(第六二七号) 同(坂田英一君外一名紹介)(第六二八号) 増加恩給並びに傷病年金復活に関する請願(橋 本龍伍君紹介)(第六二九号) 港湾及び通関行政
○政府委員(楠本正康君) 不良品は輸入ができないわけでありますが、併しながら実際問題といたしますと、衛生検査は通関手続と同時に手続きされます関係で、すでに国内に陸揚げされておるものであります関係で、これらのものはその後検査の結果に基きまして、廃棄すべきものは廃棄する、他に転用すべきものは他に転用するという処分をいたすわけであります。
羽田におきましてはその当時約四十数名の者がおりまして、そのうちの大部分が昼夜三交替で日夜入つて参ります飛行機の旅客について旅具の検査に従事いたしておりますというような状況で、航空貨物につきましては通関が非常に遅いという非難もありますので、その方に牽制されたこともございましよう。航空貨物を飛行機から降す場合マニフェスト、積荷目録と現品とを対照しておらなかつたというのが一番盲点でございます。
○説明員(西川三次君) はつきり初めから本来の手数料が六十円、それから銀行諸掛は今申しましたように、遠海払と近海払でパーセンテージで示しておりましたように、そういうパーセンテージの下における銀行諸掛と、それから通関手数料、これを全体ひつくるめてこういう条件において輸入をやつてくれ、そういう委託手数料を全部示しまして、こういう条件において塩をいつ幾日に日本なら日本着で買いとつてくれと、こういうふうな契約
それに六十円、更に通関手数料三円、こういうことになるのですから、問題は持寄り価格はCIF価格で各地から持つて来るわけです。それで安いやつをとつて、あと手数料についてはおのずから出て来るわけです。
○松永義雄君 この委任するときに金利、それから信用状の設定、通関の手続一切を含めてこれでやつてくれということでなく、そういう額を示さないで頼むいうことなんですか。それともこういう額でやつてくれと言つて頼むんですか。
相子国の入国法規に従つて体格検査、レントゲン検査、種痘、予防注射、トラホーム及び寄生虫の駆除などを行うこと、また軽症の病人がおります場合には、渡航前にこれを治療いたしまして、健康体として渡航せしめること、さらに移民のために旅券の申請、査証、通関、乗船など複雑な渡航手続をあつせんいたしまして、役所でこれを援助してあげること、それからさらに第三といたしまして、相手國に入国後り現地社会への同化と、適切なる
その裏に輸入通関についての記入がございます。この数字によりまして、主としてこの資料によりまして、最近の貿易の概況を御説明いたしたいと思います。 我が国の輸出は終戦後非常な勢いで伸びて参りまして、金額で申しますと、昭和二十四年は五億一千万ドルでありましたものが、二十五年度には八億二千万ドル、二十六年には十三億五千万ドルという工合に殆んど毎年倍増の勢いで伸びて参つたのであります。
それからなおその上に、国際収支に伴いまするところの資金繰りかれこれの計数はやはり年度でございますが、これが外為会計の資金の受払いになるという数字でございまして、従いまして現実の輸出の認証済の数字でありまするとか、現実の通関の数字でございまするとか、そういうものとは又ソースが違いますので、違うことは自然でございます。
○政府委員(佐枝新一君) 私の説明が不十分だつたのかも知れませんが、要するに建前としましては、進駐軍の軍人、軍属、その家族という者は、いろいろな日用生活品、その他におきまして普通の輸入通関という関係から、自由に持つてこられると、こういう建前になつたわけです。
第四が「関税及び課徴金の徴収の方法」というのが第四の項目、第五の項目が「輸入及び輸出に関連するすべての規則及び方式」、第六がその次の「通関に際して課せられる課徴金」、そういう六つの事柄について相互に最恵国待遇を与えるということを規定しておるわけであります。その後半のところは、これは念のためにそれを繰返して申しただけのことであります。
第三のアイテムが輸入もしくは輸出のための支拂い手段の国際的移転に課せられる制限その他の規制、第四が関税及び課徴金の徴収の方法、第五が輸入及び輸出に関連するすべての規則及び方式、第「六が通関に際し課せられる課徴金、その六つの事柄につきまして最悪国待遇を與えるというとりきめでございます。
それから第二の告示についてのお尋ねでありますが、これについてはひとつ実情を御了解願いたいと思いますが、この措置は一般的に外国人の車の処分についての制限ではないわけでありまして、行政協定によつて駐留軍の軍人軍属につきましては、為替管理法上の例外と申しますか、要するに通関手続を経ずして自動車を持ち込み得るという形になつている。
第十四條は「貨物の迅速な通関」、旅行者の手荷物の検査或いは貨物保税制度、倉敷料その他本條附属書に掲げる事項に関しまして、できるだけ手続を簡易化するということを述べております。第十五條は、例えば陸上で国境を接しておるような国の間におきまして、運送業者がその荷物を国境における税関で検査を受けずに、その領域内の適当な税関で検査を受けることができるということを約束しております。
その内容を申上げますると、先ず税関手続の簡素化に関する国際條約の関係についてでありますが、條約の趣旨に従いまして、第一に、通関手続の簡易化と輸入者の便宜のために関税の担保範囲を拡大して、保証人の保証をも認めることとし、これに伴つて必要な徴收規定を設けようとすることであります。
○波多野鼎君 今の行政協定の問題に関連して、非常にいろいろ問題が起きると思うのですが、通関手続を簡素化するという、国際協定に入るに応じての改正法案だと思うのですけれども、その面はいいとして、日本が行政協定を結んでおるという特殊な地位にあるというところから、日本の関税行政について考え直さなければならん点が大分あると思うので、その点はあとで機会を見て質問いたしますが、もう一つの点は、この密輸出入を嚴重に
○波多野鼎君 今度のこの一部改正法律案を見ていると、大体通関手続の簡素化ということを中心として、いわゆる保税地域というものを一応拡大しようという考え方だと思うのですが、その考え方には別に異論はないのでありますけれども、こういうふうに通関手続を簡素化するという問題に関連して、こういう指定保税地域ですか、これを拡大するということだけじやなしに、もつと考えなければならん点がたくさんあるんじやないかと思われるので
例えば関税法の第三十四條におきましていわめる輸入免許前の引取という制度がございますが、これは輸入いたしました際に、品目の分類或いは税率の適用などにつきましていろいろ疑義があるという場合に、その疑義がきまるまで通関をさせないということは、これは又取引を阻害いたしますので、担保を提供させまして輸入免許前の引取ということを認めております。
具体的にはその料金は外国郵便の料金を適用するようなことになり、又小包の通関の手続を要することになるのではないかと、こう考えるのですが、そういう点はどういうふうになりますでしようか。
それでもう一点ございますが、通関問題でございます。これは御承知のように、別途通関関係については法律が出ておりまして、アメリカのかたがたから日本人宛のものはやはり一応全部通関する。内地にいる日本人から内地にいるアメリカの人に宛てたものは別にそういう関係はございません。それから外地から来たものは全部やりますし、外地に出るものは又移出検査もする。
以下、本案の内容の概略を申しますと、まず第一に、税関手続の簡素化に関する国際條約関係におきましては、この條約に基き、通関手続の簡易化に資するため、関税の担保として認められるものの範囲を拡張して、現在認められている物的担保以外に保証人の保証をも認めるここと“保税地域についての規定を明確にすること、手続規則の軽微なる違反天対する罰則の整理等であります。
以下この法律案の内容の概略を申しますと、 先ず、「税関手続の簡素化に関する国際条約」関係におきましては、第一点として、この条約に基き通関手続の簡易化に資するため、関税の担保として認められるものの範囲を拡張して現在認められている金銭、国債又は税関長が確実と確める社債の外保証人の保証をも認めることとして、輸入者の便宜を図り、これに伴つて必要な徴収規定を設けることといたしました。
以下この法律案の内容の概略を申しますと、まず税関手続の簡素化に関する国際條約関係におきましては、第一点として、この條約に基き通関手続の簡易化に資するため、関税の担保として認められるものの範囲を拡張して、現在認められている金銭、国債または税関長が確実と認める社債のほか、保証人の保証をも認めることとして、輸入者の便宜をはかり、これに伴つて必要な徴収規定を設けることといたしました。
而もその紛争の解決と見合つて、或いは他方、国内のインポーターの金繰りの関係もあると思いますので、そこらとまあ見合いながら、数カ月内に通関の手続が今後なされるものと思います。而してもともとその値段が高いのもで、当初予定いたしておりました免税の措置、その限度においては十分與えて然るべきじやないかと思います。
そのうち紛争の対象になつておりますものが、契約の量でいいますと九千五百トンのうち六千五百トン、六千五百トンのうち、到着はしておりますが、通関されないで保税にうろうろしておりますのが五千五百トンになつております。
○政府委員(徳永久次君) ここに数字がございますのでお答え申上げますが、今後入りますもの、これはまだ日本に着いてないもの、通関されてないという意味ではなしに、入りますものが千百五十トン、これは大部分は契約通りの品物で、直ぐに使えるであろうという品物でございます。それから六千五百トンの紛争の対象になつておりますものが、六千五百トンであります。そのうち到着済のものが五千五百六十トンでございます。