2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
それでかなり市町村も安心して人を増やして、そしてしっかりと、七月末という通達が何か来ておるようでありまして、私も前、見させていただいたら、なるほどなと、こういう形で市町村に来ているんだなというふうに思っております。何とか七月末を目標に、できればもっと早く、一日でも早く打ち終わるということが非常に大事だというふうに思っておりますので、みんなで頑張っていきたいというふうに思います。
それでかなり市町村も安心して人を増やして、そしてしっかりと、七月末という通達が何か来ておるようでありまして、私も前、見させていただいたら、なるほどなと、こういう形で市町村に来ているんだなというふうに思っております。何とか七月末を目標に、できればもっと早く、一日でも早く打ち終わるということが非常に大事だというふうに思っておりますので、みんなで頑張っていきたいというふうに思います。
国民の皆様の信頼を回復できるよう、再発防止策といたしまして、日報の管理及び情報公開請求対応の統合幕僚監部への一元化、チェック機能の強化のための情報公開査察官の新設、行政文書管理、情報公開等に関しますeラーニングの継続的な実施、電子媒体化された行政文書を一元的に管理できる体制の整備に向けた取組、そして、大臣の指示、命令等を確実に履行するための通達の発出などを実施しているところでございます。
この防衛大臣が認める者につきましては、長官通達によりまして、病院において診療を受ける部外者の診療につきましては、防衛大臣の承認があったものとみなすということで、そういう規定を踏まえまして、自衛隊東京大規模接種センターにつきましては、自衛隊中央病院が行う診療として実施するものでございます。
どのような表示が誤認させるような表示に該当するかについての詳細は、法の施行までに通達で明らかにし、消費者及び事業者の双方にとって透明性の高い分かりやすい制度としてまいります。 法律違反となる表示については、現在も通信販売の専属の担当を設けて調査、監視を常時行っていますが、引き続き厳正に法執行を行い得る体制を整備する方針です。
消費者庁として、施行期日までの間における、消費者の承諾の実質化や、電磁的方法による提供に関する政省令や通達等の具体的な取組をお示しください。 また、施行期日までの間に政省令や通達等の内容についての合意形成が得られなかった場合、更なる施行期日の延期や電子化に関する規定そのものの削除を含め検討すべきであると考えます。
日に日に大きくなる懸念に対し、政府は、契約者が高齢者の場合は家族など第三者のメールアドレスにも送付させるなど、政省令や通達等において規定される承諾の実質化を図ることを検討されていると伺いましたが、悪質事業者は、ならばと、家族のいない高齢者を狙うでしょう。息子には相談できないという親心の隙間に付け込むでしょう。大臣、これらは十分な歯止めになり得るのでしょうか。
これを見ていただくと、もちろん、各選管、コロナ対策で国が通達を出していることの範囲で対応していただいているわけですけれども、特にやはり問題になっているのは、投票できた、した人が余りにも少ない。北海道、札幌市は非公表という形になっていますけれども、長野県の参議院選挙は、対象になった人が百六人の中で四人、広島の参議院の選挙では、百八人の対象者のうちの十四人しか投票していません。
○高井委員 本当に、団員不足解消のためにはそこが非常に重要だと思うので、しっかりと市町村、都道府県に総務省、消防庁の方から通達というのか連絡をしていただきたい、徹底していただきたいと思います。 政務官に、あともう一問。
配りしている問い起こしにも書いていますけれども、これは旧労働省と旧厚生省のまさに縦割りの弊害でありまして、せっかくこっちでツールがあるのに、元々のルーツが違うからという理由で、確かに、おっしゃるように、法律のたてつけが、工夫しないとがっちゃんこできないんだとは思うんですけれども、ただ、お金のかからない、さっきから申し上げている、ここの空白を埋めるだけの、少し注記を加えるだけの、そして、もしかしたら通達
したがって、この計画を作る段階でかなりコミュニケーションが取られますので、その結果として、その実証結果として、累次申し上げている電気用品安全法の通達改正であるとか、道路交通法の関係省令等の特例措置の整備であるとか等々の規制改革が実現しているということになっております。 今後でございますけれども、法文上の見直しとかそういうことでは必ずしもないかもしれません。
こうした制度は大阪府なども運用しておりますが、菅総理が全国に導入するように指示されましたコロナウイルスの感染を抑えるための通達であろうかと考えております。 そこで、伺います。
それから、私が聞き取りした中で、今、先ほど話もありましたけれども、子供に関する政策を一体化することについて、これについては現場の声としても大賛成ですと、こういうふうにおっしゃっているんですが、特にこの幼保連携型の認定こども園の場合は、内閣府、厚労省、文科省から同じような通達とか指示が三か所から来るので、これもう大変だと、整理してもらえませんかと。
○武内委員 説明はよく分かるんですが、国と地方公共団体、地方分権一括法ができて、国と地方は上下主従ではなくて対等の関係なんだということで、通達なんかも技術的助言ということを使いながら、いろいろな対策をやはり打ってきているということで、本来、私自身は、大枠を示した上で、後はもう条例に任すというスタンスを貫くことがいいのではないかというふうに思っていますので、その考え方だけはお伝えをしておきたいと思います
これ通達を出していただいておりますが、しかし、問題が拡大をしています。非正規女性公務員の問題拡大し、自治体では半分以上が非正規雇用という事態もあります。これ、任用付きにしたので、一年後、自分が半年後雇われているかどうか分からない、優秀なる専門職の人たちが心が折れるような形で辞めていっている。これ、どう改善しようとしていますか。
○山添拓君 一九四八年に、戦後、少年法が改正された当時の通達では、要保護児童と虞犯少年とを区別することは困難だと書かれていました。その上で、少年法の保護処分と児童福祉法の措置とを比較対照し、個々具体的にいずれの処分が適当かを判断して決めるとされておりました。
○赤羽国務大臣 現状は、国が関与していない制度なんですね、航空会社と利用者の、まあ航空会社からの通達に基づいた契約関係。ですから、今回、責任の所在等々の御指摘もあるし、様々な事案も出ておりましたので、有識者会議をさせていただいて、その報告として、今回、法改正で、まず、国の主体的な関与というか主導的な役割を担って、今後あるべき保安体制を講じていく。
この航空保安検査でありますけれども、国際民間航空条約に基づきまして、国土交通省が通達を策定し、実施をしてまいりました。 この通達でありますけれども、航空保安対策を実施する上での実務的、技術的な詳細を定めたものでありますけれども、今後どのように改善していくかといった保安対策の在り方等については明記をされたものではありません。
保安検査などの航空保安対策は、これまで、国際民間航空条約に基づきまして、国土交通省が通達を策定し、保安検査を実施する航空会社や空港を管理する空港会社等の関係者が、この通達に従いまして具体的な対策を講じるとともに、空港ごとに設置されております保安関係者の協議会等の場を通じた情報交換や連携を行ってまいりました。
資料三のとおり、昨年十月にはポンペオ国務長官とデボス教育長官が連名で全米各州の教育長官と全米各大学の学長に通達を出し、アメリカの教育機関が孔子学院を受け入れることの深刻な影響を国中に警告をしています。アメリカが自国の教育制度を脅かすリスクとしていかに孔子学院を警戒しているのか、その緊張感が伝わってきます。
○覺道政府参考人 繰り返しになってしまって恐縮でございますけれども、法的拘束力があるものではございませんが、原発立地会議において最終的に判断をするに当たりまして、一体性というのが判断の一つの要件になってくるということでございまして、その参考とするために、こうした同意というのを次官通達で設けているということでございます。
次官通達ということでございますので、法的拘束力があるものではございませんけれども、原発立地地域特措法の運用に当たって、先ほどの一体性の判断というところについての参考としていただくべくこうした事項が盛り込まれているということでございますので、仮に京都府が御検討されるということであれば、この次官通達も参考にしていただきつつ、必要に応じて、事前に事務的に内閣府の方に御相談をいただきたい、このように考えております
○井上(一)委員 法律上は隣の京都府が申請できるはずなのに、この次官通達では、京都府が申請をする際には隣の福井県の同意を得てくださいとなっているんですけれども、これは、法律にも政令にも何も書かれていないものが、なぜ次官通達でこういう通達を発することができるんですか。
それで、大臣、一問目の質疑に戻りますけれども、こうした状況の中で二つ御提案したいんですけれど、一つは、この医療を充実させていくために、今までは、そうですね、厚生労働省からもこの四月十日で通達を出していただいていて、四十八条に基づいて、医療法、医療の施設について弾力的な、本当に私も読ませていただいて、極めて弾力的な運用ができるようにして、とにかく受入れ病床増やしたいというこの思いはすごく伝わってきます
もちろん、通達で創設的に民法の例外を設けるということはできないかと思いますので、何らかの根拠となる法律、特別法が必要だということになろうかと思います。
そして、私との二回の質疑の中で消費者庁は、通達によって発信主義を担保するんだとはっきりとお答えになりました。 では、法務省にお聞きをいたします。 特別法の条文に定めがなく、通達によって特別法の効力は定められるものなんでしょうか。
警告時などの早期働きかけが可能になるように、通達レベルであっても何か定めていただきたいと思うんですけれども、この点、いかがでしょうか。
さらに、規則に基づいて、職員に対する指針と苦情相談に関する指針を含めた通達を発出しております。 これらに基づき、パワーハラスメントの防止等が各府省において円滑かつ効果的に実施されるよう、職員向け周知用リーフレットや研修教材を作成し、各府省に提供しております。
それで、厚労省、すぐ対策を取っていただいたんですけれども、従来どおり十日間で隔離終了との通達があったと、これはお願いしたところですぐ出していただいたやつ。ところが、病院の上の方はPCR陰性二回にこだわって目詰まりを起こしている。つまり、陰性二回になるまで退院させないものだから、本当はもう入院の必要がない人がいつまでもいるから逼迫がより続くと。
ただ、そのときに、平均賃金の六割の解釈を示した一九五二年の通達があるんですけれども、それによると、六万円払っている場合は、二時間の時短分については休業手当支払い義務がないということになっているそうであります。一方で、休業支援金は、一日四時間以上働いた場合は、その日が休業とならずに支給対象にならない。ですから、休業手当も出なければ休業支援金の対象にもならないということになっているわけですよね。
このため、ワンマン運転の実施につきましては、国土交通省では、鉄道に関する技術上の基準を定める省令や、その解釈基準である局長通達等におきまして、ワンマン運転に必要な車両設備や運転の取扱い等について定めております。
また、内閣府の方からは、山梨モデルということで山梨県が実施しております飲食店に対する感染防止の基準、これを全国に横展開していくというような通達も出されたというふうに承知をしております。