2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
さらに、二〇一二年九月十日、被疑者資料、これDNAのことです、被疑者資料の積極的な採取とDNA型鑑定の実施をするよう通達が出されています。性犯罪以外の罪種についても、余罪を犯しているおそれを限定的に解釈することなく、DNA型鑑定によって余罪の有無等を確認する必要性がある被疑者については、身柄拘束の有無にかかわらず積極的に被疑者から採取し鑑定を実施するようという指示なんですね。
さらに、二〇一二年九月十日、被疑者資料、これDNAのことです、被疑者資料の積極的な採取とDNA型鑑定の実施をするよう通達が出されています。性犯罪以外の罪種についても、余罪を犯しているおそれを限定的に解釈することなく、DNA型鑑定によって余罪の有無等を確認する必要性がある被疑者については、身柄拘束の有無にかかわらず積極的に被疑者から採取し鑑定を実施するようという指示なんですね。
保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があるため通達等で一概に定められていないところでありますが、同規則に基づく適正な運用がなされているものと承知しております。
もちろん、その枠組みの中で、政省令、通達などを具体化する作業、ここが重要でありますので、引き続きしっかりと取り組んでいただきたいし、この委員会の場でも、皆さんにも議論をしていただきたいところであります。 ただ、しかし、昨年の暮れ以降、急遽登場してきた契約書面の電子化に関する議論は、これは消費者被害を拡大するおそれが極めて強いということで、反対せざるを得ない中身であります。
河上先生におかれましても、書面の中でも、やはりしっかりした明示をする、条文による明示というのがいいのではないかという御意見もあったかと思いますけれども、これも私もずっと議論してきて、電子メールは発信と同時に到達して効力が生じるので発信主義じゃなくても大丈夫だということで、これは通達で担保するんだと御答弁をされています。ただ、やはり私も明文化は必要だと思います。先生の御意見をお聞かせください。
法文上わざわざ、電子データをメールなどで送るという、その場合には規定を外しておいて、通達、解釈の中で含むんですよということが最終的に裁判所で通るのかどうかの、理屈の問題としても非常に疑義があります。むしろ、条文にきちんと入れれば済むだけのことですから、入れていただいた方がクリアになる。 しかも、民法的な、効力発生時期の問題だけではないということです。
ですから、六週間までにはというふうにおっしゃるんであれば、三週間から六週間までの間にはというふうな形で、もうちょっと説明をしっかりとするなりして、都道府県とか市町村にもやっぱり通達するぐらいのことをやってまず一回接種を進めるべきというふうに思いますが、いかがでしょうか。
そこで混乱が生じているということがあって、これは先回りをして、政府として、こういうやり方があるんじゃないですかということを自治体に通達なりマニュアルを出していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そういうことを考えたら、クラスターが発生したら、緊急避難的に、まずV―SYSにインプットしてもらって、そしてさらには割り込みをする、この二つですね、その二つをできるように厚労大臣として通達なり出していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
ですから、リスクが高いというふうに思われる者については積極的に、市町村でも、医学部学生にかかわらず、医療系の学生についても、最終学年についてはその他のカテゴリーの中でも優先的に接種するということを勧めるというふうに通達なり事務連絡すればいいんじゃないでしょうか。
この通達の中にも、様々な形でそういう手続が準備されている。 紹介したいんですが、この措置要領の四ページのところにあるんですけれども、退去強制手続、まさに今回の手続であります。
今回の変更に合わせて、四月十六日付けで全国の法務局、地方法務局宛てに通達を発出し、管内の市区町村長に周知するよう指示したところでございます。 このほかにも、市区町村の戸籍事務担当者向けの戸籍専門誌に様式変更をお知らせする記事を掲載するなどして、戸籍事務を取り扱う市区町村への周知を図ってまいる所存でございます。
○井上国務大臣 消費者庁としては、消費者団体などの御意見も十分に踏まえながら、決して消費者にとって不利益になることがないよう、政省令、通達などの策定過程において詳細な制度設計を慎重に行い、消費者の利便性の向上や消費者利益の保護の観点から万全を期してまいります。
○尾辻委員 通達で本当にこれは担保できるんですか。裁判などは、法律を読むわけですよね。法律、これを普通に読んだら、九条一項は完全に民法の中の到達主義になってしまいますけれども、法文にちゃんと書かないとそれは担保されないんじゃないですか。
○片桐政府参考人 この国会審議で御議論いただいている内容も踏まえまして、この法律の内容の解釈が明確になるように、しっかりと通達に定めてまいりたいというふうに考えてございます。
各府省の取組も様々であり、例えば総務省では、主な通知、通達が検索できるウエブページが存在をしていますが、網羅的なものにはなっておりません。通知や事務連絡については、その重要性や情報共有、周知の必要性を十分に踏まえて、やはり誰でもアクセスができるように、各府省のウエブサイトなどにおいてできれば網羅的に公表をして透明性や実効性の確保を図るべきと考えます。
○竹内真二君 とともに、総務省には、少し細かい点なんですけれども、もう一つ要望がありまして、総務省のウエブサイト上にある通知、通達コーナー、先ほど紹介しましたけれども、その改善なんですけれども、ウエブサイト上、現在、新型コロナウイルス関連の通知などは特設ページを設けて掲載をしているんですね。しかし、通知、通達のコーナーにはコロナ関連は載っていないんです。
冒頭、これは質問通告間に合っていないので質問しませんけれども、先週金曜日に緊急事態宣言が通達されて、東京都においては、東京都が事実上管理をしている、外郭団体に管理をさせている東京ビッグサイト、このイベント会場では、金曜の夜に、その週末のイベント全てを中止にせよと、事実上中止にせよという通達が出まして、大変多くの関係団体、関係者が困惑し、大きな損失が出ているという事態も発生しております。
国土交通省においては、昨年六月二十三日に、総合政策局が、障害者割引運賃の本人確認についてという通達の中で、交通ICカード利用のたびに手帳の提示を求めない手続の簡素化を呼びかけております。 国交大臣、スルッとKANSAIのようなこの事例を一刻も早く全国展開すべきだと思います。大臣のリーダーシップを期待していますが、いかがでしょうか。
それらの批判をしっかりと受け止めまして、政令、省令、通達などを通じまして、消費者被害防止のためになるような制度になりますよう、消費者団体などの御意見も丁寧に伺いながら慎重に制度設計を進めていきたいと考えております。
例えば、電話や口頭による承諾だけでは真に承諾を得たかどうかが曖昧になる可能性がございますので、それは外した方がいいのではないかと現時点では考えておりますが、それ以外のいろんな面につきまして、皆様の意見を丁寧に聞いて、政省令、通達など、しっかり制度設計を考えたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) 繰り返しになりますが、いろんな方の御意見、消費者団体等の意見を丁寧に伺いながら、慎重な制度設計、政省令、通達などで考えたいと思います。
具体的な規制、制度の詳細については、悪質事業者に悪用されるようなことが決してないように、例えば、口頭や電話だけの承諾は認めないなど、消費者利益の保護という観点から、引き続き、消費者団体など現場の声も丁寧に聞きながら、政省令、通達などで詳細な制度の在り方を慎重に検討してまいります。
国民の安全を守るために巡視、管理されているというお話がありましたが、ただ一方で、地方ではやっぱり保安林に一度指定されるともう本当に一切手が付けられなくなっているという声も実際聞いていますので、やっぱりしっかりと、土砂流出防備保安林ならば、その保安林によってちゃんと防備されているのかどうかというのを現場で確認をしていただきたいですし、もし全部林野庁が直接行えないということであれば、都道府県とか市町村に通達
令和三年四月八日に、「電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について」という通達が、警察庁から各都道府県警に出されました。 これは、経産省の推進事業として、認定新事業活動計画に記載された当該新規事業活動を実施する区域内の道路において、この事業に従って貸し渡された電動キックボードについては、自転車道の通行や、ヘルメットなしで通行することが可能になるというものです。
○川合孝典君 法務省からのその通達に従って協力をしていただいているいわゆる法律の専門家、実務の専門家の方々が無用の、不要の負担が生じないようにしていただきたいということだけ申し上げておきたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参りたいと思いますが、土地管理人の選任に当たっての予納金負担のことについて確認させていただきます。
もお答えさせていただいておるところでございますが、過料の制裁を科すに当たりましてはやっぱり不公平になってはいけないというふうに考えておりまして、単に申請義務の履行期間を経てからの登記がされたということではなく、登記官において個々の相続人の事情を酌みまして、催告してそれに応じないで、応じないのにも正当な理由があるとは言えないというような場合に過料を科すという、そういう運用を想定しておりまして、それは通達等
それだったら、ガイドラインがきちんと有効に機能するようにしていただければいいので、これは平成二十四年、東日本大震災のときは二十三年か、その一年後かな、平成二十四年、この制度ができてから一年後に、金融庁の監督局長の名前で、全銀協や地銀協を始め六、七団体の長宛てに、周知徹底を図られたいという趣旨の通達文書を出しております。
これは、二〇一九年の六月に長崎県の大村入管センターで起きた、ハンストの末に餓死したという大変な事件でありますが、入管庁はこれを受けて、二〇二〇年の三月十一日に通達を出しているんですね、「被収容者の健康状態の把握及び拒食事案への対応について」。その中で、右側の2の(8)のところにこう書いてあります。
○松本政府参考人 委員御指摘の通達の拒食のケースに限らず、体調の悪い場合には外部病院あるいは救急搬送という指導を行っているところでございます。 その上で、亡くなられる前日、当日等の対応についての相当性等については、今調査を行っているところでございます。
だから、もし補助金も助成措置も出ないというんだったら、例えば、特定の業界に対して、例外的な措置で、要するに、先ほどの特別措置法のような形の解釈を、財務省として、通達か何かでそれをやる。これについては業界の特殊性に鑑み、そういったことを指示してあげる。
今回のこの河川法の改正でこれが入れるということですが、これは、実は内容的には既に始まっておりまして、二〇二〇年度、昨年度から、国交省の通達でこれが既に始まっております。四月二十二日に事前放流のガイドラインの策定というのが、国交省が作りまして、これは、菅首相が官房長官時代に非常にこれに取り組まれまして、それで、当時の官房長官の指示の下にこのガイドラインが作られたわけであります。
その成果に基づいて、二〇〇〇年の四月だったかな、まだ国交省に変わる直前ですけれども、建設省は通達を出して、この耐越水堤防を進めようという通達を出したんですね。ところが、その二年後にその通達が撤回されてしまうんですよ。それから約二十年間眠ってしまっているんですね。
そのお父様からまた連絡が来たのが、この通達が大学から来て、接種の意思確認までは大体五日間ぐらいで接種まで十日間ぐらい、こういう短期間で十分な説明もなく不安なまま接種を受けなくてはならない、これはまさに同調圧力ではないか、同じ悩みを抱えている学生も少なからずいるということを知りました、国の強制はないという方針と現場での違いは何なのかという強い憤りの声をいただいたところであります。
厚生労働省から三月二十四日付で、四十三ページにもわたる通達が、通知が流れています。要は、医療提供体制を見直して何とかせいと書いてあるわけです。四十三ページですよ。 何とかせいというのはどうせいと書いてあるかというと、一般医療を制限せよと書いてあるんです。