2021-11-10 第206回国会 参議院 議院運営委員会 第1号
○事務総長(岡村隆司君) 本日午前九時十九分、岸田内閣総理大臣から本院議長宛て、内閣は本日総辞職することに決定した旨の通知書を受領いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ─────────────
○事務総長(岡村隆司君) 本日午前九時十九分、岸田内閣総理大臣から本院議長宛て、内閣は本日総辞職することに決定した旨の通知書を受領いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ─────────────
○議長(山東昭子君) 本日、菅内閣総理大臣からの次の通知に接しました。 内閣は、本日、総辞職することに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨、通知いたします。 以上であります。 ─────・─────
本日、菅内閣総理大臣から、内閣は総辞職することに決定した旨の通知書を受領いたしました。 ――――◇――――― 内閣総理大臣の指名
○事務総長(岡村隆司君) 本日午前九時二十三分、菅内閣総理大臣から本院議長宛て、内閣は本日総辞職することに決定した旨の通知書を受領いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ─────────────
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 内閣総辞職決定通知書受領の件 議席の件 新議員紹介の件 会期の件 小委員会設置の件 国会法改正等及び国会改革に関する小委員会、図書館運営小委員会、院内の警察及び秩序に関する小委員会、庶務小委員会及び新たな国立公文書館及び憲政記念館に関する小委員会における政府参考人出頭要求に関する件 国会法改正等及び国会改革に関する小委員会、図書館運営小委員会
次に、議長から、内閣総辞職決定通知書受領の報告がございまして、直ちに内閣総理大臣の指名の議事に入ります。 内閣総理大臣の指名につきましては、単記記名投票をもって指名される方を定めることになります。投票用紙に被指名者の氏名と投票者の氏名を記載して持参の上、御自身で投票箱に投入していただきます。 参考のために無効となるものを申し上げますと、お手元の印刷物にありますように、 第一は、白票。
本日午前九時二十一分、菅内閣総理大臣から、大島議長宛てに 内閣は、本日、総辞職することに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨、通知いたします。 との通知がありました。 したがいまして、本日の本会議において内閣総理大臣の指名を行うことといたします。 ―――――――――――――
一方で、本人等から申請があれば、予防接種健康被害救済制度に基づいて、健康被害と予防接種の因果関係について検討する専門家による審査の結果を申請者に通知することとなっているというふうに承知しておりますが、委員からの御指摘でありますので、私から厚労省にしっかりと伝えて、何か対応ができるのかを含めてお話をしたいというふうに思います。
改めて学校に関しては、たしか学校が始まる前に文科省の方から通知が行っているんだというふうに私記憶いたしておりますけれども、今言われた部活だとか同じクラス、もちろん一律というわけではありません。
もちろん、今、予断を持ってどうだとは言えませんが、我々としては、そういうような思いを持ちながら、しっかりと体制を整備していかなきゃなりませんので、それで先ほど申し上げましたけれども、各自治体に通知をお願いして、このような医療体制というようなことを、改めて先般、お願いをさせていただいたということであります。
救える命を一人でも多く救っていくということ、これは大変重要なことであろうと思いますし、世界的にも、やはりこのコロナというのは急に悪化するということがございますので、御自宅で亡くなられることもあろうと思いますが、それをいかに減らしていくか、そのための体制をどう組んでいくかということは大変に重要だというふうに我々も考えておりますので、更にそういう体制を整備していけるよう、先般もそれぞれ自治体の方に通知を
そこもなかなか、何というか、どこの際かというのは難しいので、ある程度自治体にそこはお任せしたんですけれども、そういうような通知を出して進めていただいておると思います。もう既に一般の方にワクチン接種入っておりますので、そういう意味ではもう優先接種ではなくて、一般接種の中でワクチンをしっかりとお届けをする中で接種を進めていただきたいというふうに思っております。
というのは、この人は七月二十日に入って、二十三日に感染研は厚労省に通知しているんですよ。オリンピック開会前に入ってきて、オリンピック開会の日にゲノム解析で初めて、初めてかどうか分かりませんが、ラムダ株だと分かった。それ、でも、放置して言わないわけじゃないですか。 それで、外国のザ・デーリー・ビーストが取材をし、そして、これがもう八月六日に厚労省に問合せをしたというふうになっているんですよ。
その上で、今月二十日には、文科省は、それぞれの感染状況に基づいて、設置者の判断によって、感染が広がっているおそれの範囲に応じて、保健所等と相談の上、学級単位や学年単位など必要な範囲で臨時休業を行うことは考えられるということの考え方の事務連絡を通知をしておりますし、また、学校で感染者が出た場合に、学校、接触者、設置者がですね、濃厚接触者とかあるいは出席停止を求める範囲、これを判断しやすいようガイドライン
ってきたところでありますし、さらに、保健所の負荷軽減のため、会社や学校で陽性者が出た場合に、その会社、学校の判断での検査について、陽性の発生した会社、学校などが保健所の基準に従って検査対象のリストを作成、提示をして、保健所は確認するだけで、一人一人誰が濃厚接触者とかそういうことはやらずに、学校、会社の判断で提示をして、そのリストで保健所の個別の判断を待たず迅速に無料で行政検査を実施できる旨、改めて厚労省から通知
今後も随時必要な通知がなされるものと承知をしておりますが、いずれにしましても、学校で感染者が出た場合に学校設置者が濃厚接触者や出席停止、臨時休校の対象となる児童の範囲を判断しやすいように、ガイドラインの作成なども検討しているところであります。 いずれにしましても、学校で感染が広がらないように、自治体と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
最後に、これは申し上げるだけにしておきますが、四ページ目でございますが、ちょっと首をかしげる通知、指示が国病機構、国立病院機構から出ております、四ページですけれども。 各百四十病院があるんですね、国病機構は。そこが新型コロナウイルスを診た場合、補助金が出ます。
せんだっての四者協議、IPC、東京都、組織委員会、そして国の協議においても、こうした防疫措置、また感染症対策を改めて徹底していただくように御関係の皆様にお願いしたところでございますし、学校連携観戦については、オリパラ事務局から組織委員会に、また文科省からも各自治体等に向けて通知を出して、感染症対策の徹底ということをお願いをしてございます。
そのため、緊急的な対応として、自治体の判断により患者療養について状況に応じた対応を可能とするように通知をしたものでございます。 いずれにいたしましても、我々といたしましては、入院が必要な方には入院をしていただく、これにつきましては何ら変わるものではございません。
○政府参考人(五味裕一君) コロナ禍における被災地での災害ボランティアの受入れにつきましては、全国社会福祉協議会が地域の社協に対しまして、被災地の住民等の意向を考慮し、感染症対策を含め、地元自治体と十分協議して柔軟に決定していくよう通知をしておりまして、地元の意向を踏まえることが重要であると考えております。
委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の現下の状況においては、避難所における三つの密の回避など感染防止に十分留意する必要があるため、自治体に対して私どもから累次にわたり通知を発出をしてきたところでございます。
こういった事情を踏まえまして、御指摘のとおり、八月十六日以降、当面、入国者総数を引き上げ、一日当たり三千五百人というのを目安に抑制するということで、先般、各航空会社に通知いたしました。
○赤澤副大臣 御指摘の点については私どもも確認をしてみたいと思いますが、これは、自治体の判断で、基本的に、必要な物資を調達をまずして、プッシュ型でなくても対応できるということを通知などで求めているところでありますが、もし、委員御指摘のことを確認した上で何かしら足りていないところがあるとすれば、それが逆に言うと、調達をきちっとできずにそうなっているのか、した上で何かの判断でしていないのか、その辺、ちょっと
もちろん徐々に増やしていきたいとは思っていますけれども、変わらない中で、そこをうまく最適化をするためにはどうすればいいかということの御提案をさせていただき、各自治体の御判断でやっていただきたいということであるわけで、感染が増えれば、どういう状況であれ、今回のこういうような通知を出そうが出すまいが、病床は当然いっぱいになる、ホテルの宿泊施設もいっぱいになる、あとは在宅になる。
その中で、重症化のリスクの低い方々に関してはこれは自宅で、それから軽症の方々も、逆に言うと、入院の必要のない方々、必要性の低い方々は自宅でということを通知としてお出しをさせていただきました。しっかりとその旨はこれからもお伝えをしてまいりたいというふうに思っております。
つまり、分かりやすく言うと、重症化リスクが高い人以外は中等症の方でも入院させなくていいということを、東京だけじゃなくて全国の都道府県に通知したわけです。 そして、その際、症状悪化に備え、空床を確保すること。
都道府県は、今の通知を出されて、重症化リスクのある、入院ができる中等症の方はどんな人か分からない、誰がどうやって判断するのかと苦しんでいるんですよ。都道府県の側が分からないと言っているんですから。田村大臣がそれは分けられるんですと言ったって、現場はそんな簡単じゃないんですよ。その判断を間違えば亡くなる方が出てくるんですよ。そんな簡単な判断じゃありません。
東京都では、既に見回りを百人増員して呼びかけを行っておりますけれども、これまでに命令を約百件、過料通知を約六十件発出したというふうに承知をしております。そうした中でありますが、緩やかな強制力にとどまる行政罰ということでありますので、とどまることにもあり、なかなか要請に応じていただけないというのが、これは都道府県知事の悩みでもあるということで私も共有しているところであります。
何度もお願いをして、要請をして、どうしても聞いていただけないお店には、命令を約百件、過料通知も約六十件発出をしているというふうに聞いておりますが、いずれにしましても、何とか飲食店の皆さんにも御協力いただけるよう取組を強化をしております。 その一つが協力金の早期給付の仕組みでございます。
その上で、確認をするということを申し上げて、質疑終了後、確認をいたしましたら、国から六月十一日にこうした同趣旨の通知を出している。
○国務大臣(西村康稔君) 昨日も申し上げたんですが、この東京都の誓約書自体は、私、昨日初めて見まして、私どもの大きな方針は、いつもそうなんですけれども、事務通知なり基本的対処方針なりでお示しをして、それに基づいて、最終的には様々、都道府県の権限で、対応でなされております。
これは内閣官房が出した通知の趣旨よりも厳しいもの、これ不適切ではないかと思うんですが、大臣、厳し過ぎるとか思わないんでしょうか。
○西村国務大臣 緊急事態宣言の下では、特措法は改正されましたので、個別店舗に対して四十五条に基づいて休業要請もできますし、ある意味、酒を出す店は休業要請ということですから、要請をし、それに応じない場合は、手続をしっかり踏んだ上でありますが、命令ということになりますし、さらに、それでも応じていただけない場合は裁判所に通知をして過料ということになりますので、そういった、都として、このお店には命令を出しているというお
○西村国務大臣 今回のこの事務連絡の通知などにつきましては、飲食店の皆様、そして酒販業界の皆様に大変な御不安をおかけし、混乱を招いてしまったことを深く反省をしております。本当に申し訳なく思っております。
○西村国務大臣 酒類販売の事業者の皆様に対して、様々御協力いただいている中で、このような通知を、事務連絡を行うことによって様々御不安を与えてしまいましたので、この事務連絡は廃止、撤回をするということにさせていただきました。したがって、何か働きかけを行う、一般的な呼びかけを行うということは考えておりません。