2021-07-08 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第49号
○遠藤(敬)委員 この通知を職域の申請をされた団体の皆さんが受け取っております。その申請した数の分だけの段取りをもうしていいんですね。
○遠藤(敬)委員 この通知を職域の申請をされた団体の皆さんが受け取っております。その申請した数の分だけの段取りをもうしていいんですね。
○副大臣(三原じゅん子君) 御指摘の点につきましては、WHOが人工妊娠中絶・流産手術に関して電動式吸引法及び手動式吸引法というのを推奨しているといった国際的な動向を踏まえまして、会員に対して周知していただきたいという旨の通知を関係団体に七月の二日に発出したところでございます。
各自治体、各学校におきまして、学校連携観戦を実施することとなった場合には、子供の安全を守ることを第一といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策を徹底いただくことが極めて重要であると考えておりまして、文部科学省といたしましては、適切な感染症対策を十分に講じることについて各学校設置者に通知をすることを予定しております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、平成二十九年の通知の中では、いわゆる居宅内での労働、在宅勤務というのは居宅外に比べて子供の保育を必ずしも行いやすいというわけではないということで、一律に保育園の入園に当たっての点数に差を設けるということは望ましくないということ、それから、実際の仕事の内容とか性質などを見て、個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で判断すべきであること、そして、
既に、四月に着手した農業分野における災害復旧の迅速化の調査の途上で、農林水産省に対し改善を促す通知を行っておりますし、五月には政策評価審議会に政策評価の改善に関するワーキング・グループを設置するなどの取組を行ったところであり、今後ともできる限り計画的に進めてまいりたいと存じます。
このため、改めて審査会会長より、各府省倫理監督官に対し通知を発出して、倫理保持の徹底を求めたところであり、また、あわせて、倫理法令の遵守に向け各府省が行います研修実施への支援や教材開発等の取組を強化してまいる考えでございます。 今後とも、使用者の立場から各府省を統括する内閣人事局とも連携をして、再発防止の徹底を図ってまいる考えでございます。
○国務大臣(西村康稔君) この対策を効果的、持続的なものとしていくためにも、やはりしっかりと感染防止策に取り組んでいただいているお店には今回十九時までの酒類提供をできることとしたわけでありまして、具体的にはまた通知などで行いたいと思いますけれども、基本的には、アクリル板を設置しているとか、換気をしっかりやっているとか、お客さんがしゃべっているときにはマスクを奨励をするとか、消毒、こういったことが基本
この点、国は通知を出していますが、必ずしも十分な内容ではございません。 例えば、かかりつけの小児科による接種とか特別支援学校での接種など、障害を有する方が慣れていて落ち着ける環境を可能な限り提供していく必要があると考えます。そのために必要な予算を手当てし、好事例を取りまとめ、自治体に共有していくべきと考えますが、いかがでしょうか。
将来、接種に当たっていただいている歯科医師の方などに不測の御迷惑をかけることがないように、単なる行政通知を根拠とするのではなく、必要な立法措置を取るべきであります。 東京オリンピック・パラリンピックの開催について、総理は、最大のリスクである、開催による国内での感染拡大の可能性を直視していません。
保健所の方も感染症法の本来の、保健、感染症法の本来業務の中で、先ほど申し上げた自宅療養などのこの求めの通知を行うことになっておりますので、基本、保健所に新しい事務は発生しないということなんだと思うんですが。
○政府参考人(森源二君) 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所等を設けた場合には投票が可能である旨を通知をし、さらに四月、具体的な留意事項等について通知をしたところでございます。
しかし、権利の登記は任意であり、登記後に所有者が転居した場合でも住所変更の通知義務はありません。 なお、後ほど述べますが、この点については今国会で法改正が行われ、相続登記が義務化されたところです。
○参考人(吉原祥子君) 相続の場合は、今先生おっしゃったとおり、相続未登記の場合であっても、行政の方で相続人調査を行って、息子さんや娘さんに納税通知書を送るということがあり得ます。ただ、売買の場合は、今後はその相続登記は義務化されていきますけれども、売買については義務化はされないということで結論が法制審議会の方で出ました。
例えば、パルスオキシメーター等々を配らさせていただく中において、本来は保健所が健康観察等々をやるわけでありますけれども、どうしても感染者が増えてくるということになれば対応できませんので、そういうものを医師会等々に委託をしながら、場合によっては往診をしていただいて対応する、それに対して点数をしっかりつける、こういうことも準備をしていきつつ、また、そういうものも含めて四月、五月の対応、今回も三月には通知
各自治体が学校関係者を含めましてワクチン接種を円滑に進められるように、厚生労働省とも連携をしながら、児童生徒のワクチン接種の在り方につきまして整理をし、通知の発出など必要な対応をできるだけ早く進めてまいりたいと考えております。
総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。 引き続き、社会的養護の必要な子供の養育や自立支援が適切に行われるよう取り組んでまいります。 家庭養護の推進についてお尋ねがありました。
新型コロナウイルス感染症対策をめぐっては、厚生労働省を始めとする各府省が通知、事務連絡を数多く発出し、自治体等の負担になっているとの指摘があります。 通知や事務連絡については、伝達が一方通行で、行き届いたのかどうかの確認が不十分になりがちであり、行政監視委員会においても、発出後のフォローアップの必要性などについて議論がなされてきました。
最後に、新型コロナウイルス感染症対策に関する国から地方自治体への通知や事務連絡についてお尋ねがありました。
それで、これで事務局から不備通知が来る、こういう形で。わざわざ通帳の写しを全てと括弧で強調した文面なんですけれども、全く理解できないと困惑されているんですね。 大臣、これは何を確認するために、通帳の写しを出すのが困難なのに、通帳の写しを出さなきゃいけないのか。
しかも、事務局の不備の通知では、事業者というのはみんな、売上げと経費を口座で出し入れしていることが前提条件とされていて、そうじゃない方については全てはねるものになっている。だって、みんな、売上げがあった経費というのを全部、じゃ、すぐに口座に入れて出し入れしているかと、そんな人ばかりじゃないわけですよ。
こうした観点から、迅速な接種体制の構築を推進するため、公立病院の医師、看護師等によるワクチン接種等への協力を依頼するとともに、地方公共団体における兼業許可に係る手続について五月十八日付けの事務連絡にて通知したところでございます。
このため、自治体に対して、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた対応として、肝炎ウイルス検査については、肝炎対策の推進に関する基本的な指針において、できる限り早期に受検するとともに、検査結果に応じた受診等の行動につながるようにすることが重要とされていることに御留意いただくよう通知をいたしました。 引き続き、ウイルス検査の受検促進に取り組んでまいりたいと考えております。
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
からすると、初期ですね、感染がこれから拡大していく、そういう局面において、まずは医療機関は、医療機関というか行政は、まずはやはり病院に、患者が仮に軽くても、軽症であったとしても、場合によっては症状がほとんどなかったとしても、やはり病院でしっかりと療養いただくといいますか、治療していただくというようなことが前提でありますから、言うならば、増えてくれば、ある程度もう自宅等々、ホテルも含めて対応というような通知
○政府参考人(中尾睦君) 御質問は、内閣総理大臣から地方公共団体が情報提供を受けるときに、地方公共団体から本人にその旨が通知されるかどうかという御質問かと存じます。 地方公共団体が保有する個人情報については、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき管理されております。
その私たちの要望も受けていただいて、市町村の判断があれば在宅の介護職員も優先接種できるというふうに通知を出していただきました。 ところが、この一週間ぐらい私も調査しているんですが、市町村の判断といっても、市町村がなかなか一歩踏み出してくれないということがあります。
五月二十八日に、各学校に改めて通知も出しているようです。私は、そういうめり張りは厚労省も出すべきだし、それで実際に困っている人もいるわけですから、やるべきだと思います。 厚労省、きちんと各産科にそういう通知を出していただきたいんですけれども、大臣の答弁を求めます。
そのため、運動時は体へのリスクを考慮し、マスクの着用は必要ないこと、特に、呼気が激しくなる運動を行う際や、気温、湿度など高い日には、十分な感染症対策を講じた上でマスクを外すことについて、先月二十八日に、改めて学校や学校の設置者に対して通知をさせていただきました。
その中で、じゃ、仮に丸川さんが駄目ですと却下した場合には、承認に一週間かかるというふうに書いてありますので、恐らく、これは六月七日ですから、一週間後、来週以降、本人に通知が行く。日本政府から断られた。そうすると、十四日間隔離だと、六月二十日までには日本に到着していなきゃいけないんですね。時差もありますから、六月十八日には現地を立っていますよ。
1 厚生労働省は、令和二年六月に新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を公開したが、アプリ改修時の動作テストが不十分で、同年九月末から一部利用者に対して接触通知を配信できていなかったことに気付かず、三年二月になって事態を公表したことは、遺憾である。
なお、衆議院におきまして、契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、通知を発したときとすること、契約書面等の電磁的方法による提供に関する規定について、施行期日を一年延期し二年以内とするとともに、施行後二年を経過した場合の検討規定を設けること等について修正が行われております。
できれば、こういうことはやはりしっかり文書か何かで通知、通達を出した方がよろしいんじゃないでしょうか。そういったことは申し上げたいと思います。
○井上(一)委員 済みません、それで、さっきちょっと指摘するのを忘れていたんですけれども、自宅療養、それから宿泊療養、これについては、さっき言ったように、医療行為をしてはならないというふうに思い込んでいるところもあるようなので、ここについてはしっかりケアをするように、厚労省の方からも、改めて各療養所に通知というか周知していただきたいと思うんですけれども、どうですか、それ。
各自治体が学校関係者を含めてワクチン接種を円滑に進められますよう、文部科学省としましても、関係省庁と連携して通知の発出など必要な対応を進めてまいりたいと考えております。 また、教職員のワクチン接種についても御質問いただきました。中高等学校等の教職員の接種につきましては、大学を会場としたワクチン接種や職域接種につきまして関係省庁と調整を進めております。
ところが、建設大臣官房からは全国の地方建設局宛てに、内部通知です、石綿は有用なんだけれども、これからは新築においては使用しないこと、今あるものは撤去せよと内部通知出していて、防衛省では全ての建築物の調査をしてアスベストを除去した。ただ、国としてはまだ使っていたということなんです。
○倉林明子君 これ衆議院でも質疑ありまして、人事院は、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして通知されたものはないと答弁をしております。法務省は、国家公務員法第百二条一項に違反する罪の起訴件数は把握していないという答弁でした。
文科省としては、学校連携観戦日を授業日と設定した場合も含め、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず登校することができない児童生徒について、やむを得ず学校に登校できなかった日数は欠席日数として記録しないこと、入試等において例えば出席日数等により不利益を被ることがないようにすることなどをこれまで通知において示してきたところです。
御指摘いただきましたように、当方、先日、私どもの方で通知を出させていただきまして、十分な呼吸が、気温、湿度などが高い日には十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症などの健康被害が発生するリスクがあるため、十分な感染症対策を講じた上でマスクを外すことということで通知等を行わせていただいたところでございます。
昨年五月二十一日、スポーツ庁は、学校の体育の授業におけるマスクの着用は不要と全国に通知しました。今年二月、高槻の小学五年生の男児が体育の授業中に倒れて亡くなった痛ましい事故報道を受け、再度、資料三、五月二十八日付けで通知内容を改めて周知する事務連絡を文科省出してくださいました。迅速な御対応ありがとうございます。