2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
○政府参考人(水田正和君) 農林水産省におきましては、自然災害の発生が懸念される場合に、農作物等の被害防止に向けました技術指導通知というのも出しております。凍霜害につきましては、今年の三月二日、そして四月二十日付けで、各地域の状況に応じて適切な対応が行われるよう、各都道府県に対しまして、果樹を含めました作物別の技術指導の徹底を呼びかけてまいりました。
○政府参考人(水田正和君) 農林水産省におきましては、自然災害の発生が懸念される場合に、農作物等の被害防止に向けました技術指導通知というのも出しております。凍霜害につきましては、今年の三月二日、そして四月二十日付けで、各地域の状況に応じて適切な対応が行われるよう、各都道府県に対しまして、果樹を含めました作物別の技術指導の徹底を呼びかけてまいりました。
○政府参考人(鳥居敏男君) 令和二年の先ほどの通知につきましては、環境省の方ではもう既に、メールですけれども、自治体の方に、自治体の鳥獣担当部局の方にもう既に流してございます。
先生御指摘の通知につきましては、平成二十四年に都道府県警察に対して熊等が住宅地に現れた場合の対応について通達を発出しておりましたが、その中では、鳥獣保護管理法により狩猟が禁止される住居集合地域等であっても、警職法第四条第一項に基づき、警察官がハンターに対し猟銃を使用して熊等を駆除するよう命ずることができること、警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断により、
やはり、知らないという自治体が多くありまして、この令和二年十月三十日の通知、これも私の方から自治体の首長さんに届けさせていただいたりもさせていただきました。どこで詰まっているのか分からないんですけれども、これしっかり、所轄の警察署あるいは自治体、これ誰がやるんですかね。
ただ、全国会議員の方にきちっと届くように、院内の議案課の方から衆参の全議員に対して正誤通知をさせていただいております。それから、参考資料の誤りについては、私ども経産省がお配りしたものなので、経産省で責任を持ってお配りをした先生方のところに正誤表を配付させていただいて御説明をさせていただいたということでございます。
そして、決定された対象区域は官報で公示させていただきますほか、関係する地方公共団体にも通知をさせていただくということでございます。 政府といたしましては、こうした一連の手続を慎重かつ適切に行いまして、御指摘ございましたようなミスでありますとかあるいは区域指定に伴う混乱が生ずることのないよう、細心の注意を払いながら対象区域の指定を進めたいと考えているところでございます。 以上でございます。
また、今ほどいただいた御提案のところでございますけれども、新型コロナの患者につきましては、既に、法施行規則によりまして、保健所が文書で外出自粛要請等の通知をすることとされており、この際、請求手続などを周知することも考えておりますが、現下のコロナ禍での業務が逼迫する中で、保健所が新型コロナウイルス感染症の患者に対し書面をタイムラグなく交付することが困難な場合もあると考えられますので、このような場合に備
まず、外出自粛要請等の書面の発行状況でございますけれども、宿泊療養、自宅療養者に関して申し上げますと、こうした協力要請、法律に基づく仕組みは今国会に成立いたしました感染症法、検疫法等の改正により入ったところでございますが、要請に当たっては、感染症法施行規則におきまして、書面による通知を行うこととしておりますが、その際、書面通知の際に、感染防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、事後、
もっとも、新型コロナの患者に対しては、既に、感染症法施行規則により、文書で外出自粛要請等の通知をすることとされておりまして、今後も法令にのっとった対処をお願いするというものでございます。 また、緊急事態宣言下のような緊急の対応が求められる場合には、保健所においてタイムリーに文書による通知をすることが困難なことも御指摘のとおり考えられます。
1 厚生労働省は、令和二年六月に新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を公開したが、アプリ改修時の動作テストが不十分で、同年九月末から一部利用者に対して接触通知を配信できていなかったことに気付かず、三年二月になって事態を公表したことは、遺憾である。
文科省としては、組織委員会における検討結果を踏まえ、学校連携観戦を実施することとなった場合には、子供の安全を守ることを第一に、適切な感染症対策を十分講じることについて各学校設置者に通知するなど、感染症対策の徹底を図りたいと考えているところです。
一方、五月三十一日付けで厚労省の方から、ファイザー社の製品に限っては十二歳以上接種が可能だということの知見が明らかになったので、これを接種対象としてよろしいという通知が出ております。
五 消費者トラブルの防止・救済におけるクーリング・オフ制度の重要性に鑑み、電子メール等によるクーリング・オフ通知の発信方法及び効果について、消費者及び事業者に対し十分な周知策を講ずること。
いや、実は、このさっきの電気通信サービスにおける電子的書面通知の状況、全国消費生活相談員協会の皆さんたちから、どんなことが起きていて、どんな問題かということを詳しく教えていただきました。 さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。
○福島みずほ君 これは全国消費生活相談員協会の方から、今現在、電気通信サービスにおける電子的書面通知の状況等やいろんな現状についても教えてもらいました。 御存じ、電気通信事業法では、書面交付が原則で紙だけれども、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体での交付でもよいとされています。しかし、現実には様々なことが起きているんですね。
具体的には、関係者等に対する通知の発出を考えているところでございます。
我々も同じ思いで通知を出しているんですが、なかなか通知だけでは伝わらない部分があります、再度出すということでありますけれども。やはり、こうやって委員会でそういう御意見をいただいて、再度我々が対応させていただく、こういうものは、また業者の方にもメッセージとして伝わってまいると思いますので。 おっしゃるとおりでございます。
○小泉国務大臣 今の統括官のに補足ですけれども、今朝、閣議後の会見で発表させていただきましたが、今回、温対法の改正を受けまして、文科省と環境省で通知を出しました。それは、学校教育現場で、この温対法改正を受けたカーボンニュートラルの意義や、学校の先生方に学校での教育に使っていただけるように、より内容を充実させるように、そんな通知も出したところであります。
一方、法案第五条第五項及び第十二条第五項では、内閣総理大臣は、注視区域や特別注視区域の指定後速やかに関係地方公共団体の長に通知する規定は置かれていますが、内閣総理大臣が指定する際に関係地方公共団体から意見を聴取する規定は置かれておらず、適正な手続が定められているとは言えません。
御指摘のように、今回の特例につきましては、債権譲渡の通知等を行う際に利用する情報システムを提供する事業者に対して新事業活動計画の作成を求め、その認定に当たって、その情報システムが一定の要件を満たしていることを要することとしてございます。
○政府参考人(中原裕彦君) 現行の民法におきましては、債権の譲渡は確定日付のある証書によって通知又は承諾がなされなければ債務者以外の第三者に対抗することはできないというふうにされてございます。
新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大に備えた消防本部の業務継続のための当面の留意事項についてという消防庁の通知が発出されたのが昨年六月三十日、一年近くたってもこの通知にある仮眠室のシーツなどは他の職員との共用をやめ、個人ごとの配布とするなどが徹底されていないと思います。 消防署は、消防業務はもちろんですが、新型コロナ患者の救急搬送も担っています。消防庁、対応を徹底すべきではないでしょうか。
例えば、定員管理について必要な増員を図るべきというような通知を各自治体に出すということ、それと、地方財政でいえば、地方財政計画において各年度の給与費で計上し、その分を地方交付税等で措置をすると、こういう内容をきちんと自治体に発信をすると、こういうふうに私受け止めましたけど、それでいいですか。
○小林正夫君 そうすると、先ほど私、例えばということで、きちんと通知を出すべきだと、このように申し上げましたけれども、そういう措置を図るという受け止めでよろしいでしょうか。
国交省の方との連携でございますが、公営住宅等に関しましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて離職等によって住まいを失うおそれのある方ですとかホテル等の一時的な居所に滞在する方につきまして、公営住宅の空き室等の情報が適切に提供されるように通知をいたしまして、自治体担当部局間で情報共有を図るようにしていただいているということが一つ。
○福島みずほ君 母体保護法の十四条二号は、レイプなどの場合にはこれ中絶ができるとなっているんですが、実際、病院の中では同意を取ってくれと言われて拒否をされることがあり、これは厚生労働省が通知を出してくださって変わりました。
それから、令和元年六月、水産庁と環境省から、漂流ごみ等の回収・処理の推進等について、また漂流ごみ等の処理体制の構築等について、都道府県に対して通知が出されました。それまでは漁業者の方が、例えば底引き網、海に出て揚げるとそこにごみがいっぱい入っているわけですよ。
これは事前に各省庁に通知され行われたということで、この日だけテレワークを行ったと、そういう官僚の方が実際に多くいらっしゃると伺っております。私の知っている方もそういうことを言っていました。
○政府参考人(山下哲夫君) まず、御質問いただきました内閣人事局長通知について御説明をさせていただきます。 国家公務員、三十万人おりますけれども、これは、それぞれ、例えば税務署ですとか刑務所ですとか海上保安官ですとか、いろいろな専門職種の集団の集合体という形になっております。
○音喜多駿君 いろいろと手続とか準備が大変なので、頻繁にはできないし、だから事前通知をしたんだということは、それは分からぬでもないんですが、でも、やっぱり実態を知りたいんだったら、これ事前通知しちゃ駄目ですよ。それはもう分からなくなってしまいますし、十分に準備をしてパーセンテージ下げるということを実際しているわけですから、これは明らかに私は無意味だったんじゃないかなというふうに思います。
○田村国務大臣 感染の可能性が高いということであれば、またいろいろな形で通知を出させていただきたいというふうに思います。
私の方からは、人事院に対する通知についてお答えします。 人事院において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事院に対して通知されたものはありません。
それから、先ほども申し上げましたところでございますけれども、平成三十年三月に住民基本台帳部局等との十分な連携、調整を行うことなどの助言を行い、その後に行われた令和元年の参議院通常選挙の際にも同通知の趣旨を踏まえた対応に留意するよう通知を行ったところでございます。
余ったワクチンの取扱い、もちろん、捨てるというのはもったいないし、とんでもない、国民感情的にもそのとおりなんですが、いろいろ現場の集団接種会場のお話を伺っていると、いろいろな通知を出されているんでしょうけれども、やはり、ちゃんと法的な根拠に基づいた指示が、出すだけじゃなくて周知徹底をされないと、現実問題、今でも捨てられている、そういう話も伺っておりますので、これは本当に、もちろん医療従事者とか介護従事者
具体的な配送日につきましては、またワクチン分配量の確定後にファイザー社が計画を策定して各基本型の接種施設に通知するという仕組みでございますけれども、可能な限り配送日を早くお知らせできるようにファイザー社等とも調整を行ってきておりまして、配送開始日のおおむね二週間前にはお知らせをするというような今現状でございます。
コロナ禍における被災地での災害ボランティアの受入れというのは非常に難しいところございますけれども、昨年、全国の社会福祉協議会が地域の社会福祉協議会に対して、被災地の住民等の意向を考慮して、感染症対策を含めて地元自治体と十分協議して具体化をしていくよう通知を行ってございまして、まず地元の意向を踏まえるということが重要であろうと思います。
これまでに内閣府では、自治体の防災担当部局に対しましては、個別避難計画の作成に関して所要経費について地方交付税措置を講じていることや、策定手順を明示した具体的な取組指針の提示など、通知を発出して関係部局で連携を促しているところでございますけれども、さらに、自治体の福祉部局への周知を徹底するために、内閣府と厚生労働省が連携をして福祉部局と防災部局に対して改めて、個別避難計画の作成に関する地方交付税措置
そして、六月三十日まで延長するという通知が出された。これは一定評価をいたしますけれども、なぜ六月三十日までなのか、もう少し長く延長すべきではないのかと考えますけれども、見解を伺います。
それで、バージョンアップ、チェック機能強化を進めておりますのは、予定では本年七月以降ということでございますけれども、保険者が新規の加入者情報を登録する際にも、既に運用、システムへ登録されている個人番号がない、登録されていないということが分かりまして、その登録されていない方については自動的に住基ネットに照会して、その結果を保険者に通知する機能を導入するということでございます。