1947-10-10 第1回国会 参議院 労働委員会 第11号
それに在來の退職手当のようなものの規定があり、或いは解雇手当のようなものがあり、かようなことで事業経営者の負担が次から次へと増すわけでありますが、こういうものが國家の手でつぎつぎに施行されるようなことになりますと、或いは退職金の如き会社でそういう制度を置かなくてもよいのじやないかというふうな感じもいたします。
それに在來の退職手当のようなものの規定があり、或いは解雇手当のようなものがあり、かようなことで事業経営者の負担が次から次へと増すわけでありますが、こういうものが國家の手でつぎつぎに施行されるようなことになりますと、或いは退職金の如き会社でそういう制度を置かなくてもよいのじやないかというふうな感じもいたします。
○堀末治君 この法律と、それから現在いろいろな会社あたりで行われておる或いは退職金、或いは解雇手当とか、そういうものに対するこう関係と申しますか、それに対する政府のお考えは如何でありましようか。
○政府委員(上山顯君) 退職金等につきましては、現在会社等もいろいろございますが、それらは多くは勤続年限等を考慮いたしましてのものが多いのではないかと思います。ところがこの失業保險金につきましては、苟くも六ケ月以上の資格期間を持ちましたものは、同じように失業期間中は失業保險金を支給するということになつておりまして、若干その間に役目が違つて参るのじやないかと思います。
今委員長がお尋ねになりました社会保險の点でございますが、どうも今のような状態だと、退職金は失業保險、退職金の制度はあれも失業保險の意味を含んでおる。
それで両社の職員で政府に採用した者の中、恩給法上の公務員に該当する者で、会社退職のとき会社の一時退職金の支給を受ける権利を放棄した場合には、それらの者が更に公務員を退官した際、会社の職制上の社員としての在職年数を、公務員としての在職年数に通算して、恩給の計算をすることといたしたのでございまして、これがためには恩給法上の特例の措置を設ける必要がある次第でございます。
○中西功君 それは退職金だというわけじやないのです。そこにはこれらの性質を有する給與というはつきりした項目があるわけです。これらの性質と、それは何も形式的な意味でなく、内容を以て言つておるわけです。
○中西功君 それはこれらの性質を有する給與ということが、はつきりその他ということの中に入つておるわけですが、そういうふうなものは結局これは退職金でないというけれども、内容を見れば、結局において皇族を止める時の賜金なんだ。
○政府委員(小坂善太郎君) その問題は先程お答したように、退職金の規定がありまして、所得税が掛かるということになつております。今のものにつきましては、これは退職金という性質のものでもありませんし、一時的なものであるし、且つ営利を目的とした業務に対する報酬というものでもない。でありますから所得税は課せられないことになると思います。
ですからこれから眞に國民のためになる、公僕としての仕事をやつていこうという精神であるならば、こういう制度はなくしてしまつて、先ほどもお話の、退職金とか、あるいはそういう一時的の方法で將來その人の安定を得さす。しかもその人の過去の能力に應じて、輕重をもつてその人を待遇したらよいのではないか。その方が能率向上という、この法をつくられる根本精神に副うものじやないか。
尚國や都道府縣、市町村等の公共團体に雇用される者につきましては、それらの者が離職した場合における諸給與の内容、例えば恩給、退職金等の内容が、本法による保險給付の内容を超えておると認められる場合には、これらの人たちは、被保險者から除外することにいたしました。
そこで通例各企業においては、御承知のように、いわば失業保險制度のようなものを各會社で取入れて、そうして退職金とか解雇手當というようなものを支給しているのが多いのであります。それとこの失業保險とやはりダブらないようにして、そうしてこれを救濟する方法を當局は講じていただきたいと思うのでありますが、本案にそういうことを加えられるお考えはありませんか。
○米窪國務大臣 お尋ねの點は、官吏及び官業の從業員に對しては、恩給あるいは退職金によつて支拂われる額が、失業保險の給付によつて受ける額よりもオーバーしている。それよりも多い場合においては、これは被保險者の資格の中、いわゆるここで言つているところの、指定した被保險者の中に入れないということになつているので、その點で調整ができる。民間の場合については局長からお答えをさせます。
○上山政府委員 ただいま倉石さんからお尋ねの點でございますが、御承知のように工場等でもつております退職金でございますとか解雇手當等は、通例の場合といたしまして、勤續年限等を考えまして、長く勤續した者にはたくさんやるということが相當多いかと思つております。ところがこの失業保險においては、一年間に通算して六箇月以上という條件に適いますれば、一律に同じように失業の場合の保障を受けるわけでございます。
ただ基本給が決定して、本當の、本來の號俸が改正をされます機會におきましては、退職金等の計算の基礎としては、いずれ退職者に對して考え直さなければならん場合は、この問題と別箇に起り得るものと、かように考えております。
(四)從來の府縣の職員にして特別市の施行に伴い、特別市の職員になる者の取扱に就ては、恩給、退職金等不利益を來さない様に措置すること。 (五)國會議員の選擧は、次の別表改正の時まで、現在通りとすること。 (六)特別市の施行に依り、殘存府縣の住民の負擔が急激に増加する場合は、特別市側よりの殘存府縣への繰入金、寄附金等の措置に依り善處すること。 (七)國の機關は現在通りとすること。
三番目に退職金の改正、この三つの要求を通すことによつて我が國の電氣事業を一日も早く復興させたいという念願から昨年のストライキに、なつたわけであります。そうして政府が中に入り、その他の中勞委の斡旋等によりましてこれが解決を見ました時においては、この電氣事業に對する官僚統制撤廢と發送配電事業の全國一社化という問題は會社側も組合側もなんら異存なくこのまま一應協定を結んだわけであります。
○清澤委員 大體の方針はわかりましたが、私のお伺いしておりますのは、そういつた人員の整理等によつて一應は解散になるのでありますから、それは當然退職金等を要求して一應の退職をして、次の職業につくという職業の口は、いくらか政府の方で考えておられますか、その退職等をいたしますとき、このたくさんの人たちの退職金等のために、現在の農業會の資産が全部それに適用せられるというような場合がないとは考えられないということと
そのことに伴つて今お述べになりました問題、すなわち退職金、またそれを捻出するための財産の處分等の問題につきましては、この退職金を當然合理的な程度に支出すべきはもちろんでありまするとともに、しからば財産處分の價格との關係はどうするかということについては、これは財産處分の方は、原則として帳簿價格と金融機關再建整備法の定めておる基準による方針でありまするが、次の協同組合に引移す必要のないようなものにつきましては
第六には、從來の府縣の職員にして、特別市の施行に伴い、特別市の職員になる者の取扱いについては、恩給退職金等不利益を來さないよう措置することといたしました。これがためには、たとえば恩給法の改正も必要になつてくるのであります。 第七には、國の機關は現在通りとすることにいたしました。これは政府直轄地方機關の管轄區域に關する問題がその主たるものであります。
それで必要な政府職員の待遇改善の經費でありますとか、あるいは復員關係の經費でありますとか、あるいは行政整理に伴う退職金の問題でありますとか、支出を要する額が非常に多かつたのでございますが、議會がございません關係上、その措置に代るべきものとして、前年度剰餘金をまず第一に拂い切りまして、これが約一億八千萬圓であります。
なお一般的に退職金問題も制度として早急に實現されるよう要望されております。 次は住宅であります。炭住計畫も、これは新築、補修ともにでありますが、資金、資材兩面から進捗度はよくないのであります。
そうして又御承知の通り炭鑛は非常な危險の多い面も重勞働でございますので、いわゆる勞務者が安心をして長く炭鑛に止まるというためには、どうしてもその死後乃至相當の年配まで勤めた後の生活の保證、いわゆる退職金の制度の確立と申しますか、これを是非やつて貰いたいというような聲が到る所にございました。この問題も速かに解決をしなければ相成らんというふうな印象を強く持つたのでございます。
日本都市交通勞働組合連合會はこれまた今年の一月に結成せられたものでございまするが、この二つの傘下に屬します組合が本年二月に最低賃金制度と退職金制度の確立を要求いたしまして、經營者に要求を提出いたしたのでございます。
次に又手当については、勿論今度会社の解散によりまして、その勤続年数に應じた退職金を出すことに相成るのでございます。併し公團に相成りまして、公團が一年の後にやめるという場合になりますと、勤続年数は一年でありますので、從つてその退職金というものは極く少額になるのでございまして、これらが両方ダブつて支拂うわけのものではないと考えるのでございます。