1947-12-06 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第49号
今囘の改正案は金融機関再建整備に伴う損失の整理に当つて、職員の退職金支拂財源として積立金の一部を留保しようとすることを目的としたものであります。
今囘の改正案は金融機関再建整備に伴う損失の整理に当つて、職員の退職金支拂財源として積立金の一部を留保しようとすることを目的としたものであります。
次に旧会社から第二会社に引継がれまする役員又は從業員は、退職金を支拂わないことといたしまして、その代り第二会社は旧会社におきまするそれらの者の在職期間を通算しまするし、又現行法では特別損失補填に充当せられることになつておりまする任意積立金の一部を、特別経理会社の特別管理人は一定の限度内で退職金支給のために保留いたしまして、整備計画に定めまして、許可を得ますれば損失補填にこれを充てないで、第二会社に譲渡
それから退職金の問題につきましては、今お示しの点は退職の金、何と申しますか金額が相当上つてきた今日、前の会計経理應急措置法の十四條に基きまして出ておる大藏省厚生省令第一号というのでありますが、これでは実情に合わなくなつたのではないかというお示しかと思いますが、これは御存じのように昨年これができましたのは、八月の十一日に新旧勘定に分けたわけでありますが、そうしてその後三ヶ月間以内に退職してしまいました
それからもう一つは退職金の規定の問題でございます。この退職金はは昨年の八月乃至十月に決定されたものでありながら、今日非常に物價も騰貴しておりますし、あの当時の規定では非常に不適当ではないか。從つてその後の物價騰貴というものは考慮されなければならないと思うのですが、それはどの程度に考慮されておるのでしようか。
第三は、特別経理会社がいわゆる第二会社を設立する場合において、從業員の承継を円滑にするため、旧会社においては第二会社に承継せられる從業員に対しては退職金を支拂わないこととし、これに代り第二会社は、旧会社に勤務した從業員の在職期間を引継いで、自分の会社における在職と同樣に取扱うとともに、旧会社の特別損失処理にあたつて、任意準備金の一部を退職金支拂の準備のため特に留保して、第二会社に対してもこの準備金を
今囘企業再建整備法等の一部が改正法律案といたしまして、非常に雜多な問題を含みました改正法を御審議願つておるわけでございますが、その内容につきましては、過日も御説明申し上げましたように、整備計畫の記載事項の變更の問題とか、それから第二會社を建てます場合の退職金の取扱いとか、それから整備計畫の法律的の問題でありますとか、それから擔保の問題というふうに、一つの目的を實はもつておりませんで、今まで不都合と考
しかしながら當時の當局といたしましては、事業が不活撥にはなりましたが、多數の職員等が現地に殘つております同會といたしまして非常に困難な状況にありましたために、本來でございましたら他の會にはあつた例なんでございますが、そういう會の跡始末をするために、善後處理費としてあらためて豫算を計上いたしまして、職員の退職金の支拂いその他をいたしておつたのでございますが同會はすでに二十年の八月に三十萬圓の中から二十五萬圓
而して政府の採用しまする会社の職員については、從來の会社において在職しました勤続年数に関する利益をそのまま留保させて、一般政府職員と同等の公正な待遇をする必要があるので、会社の職員で政府の採用した者の中、恩給法上の公務員に該当する者で、会社退職のとき、会社の一時退職金の支給を受けるその権利を放棄した場合は、その者が更に公務員を退官した際、会社の社員としての在職年数を公務員としての在職年数にに通算して
○中西功君 第三十四條の四、「第二会社が退職金を支給するため留保を必要とする金額を定めることができる。」となつておりますが、これだけの金額を第一会社から第二会社に持つて行くことができるという意味なのか、最高任意積立金の三分の一という説があるが、この額を特別管理人が勝手に決め得るかどうかという点、どうなつておりますか。
○政府委員(伊原隆君) 只今お尋ねの点は、法律の三十四條の四、要綱でございますと第一の十五に書いてある点でございますが、御存じのように、現在におきましては、第二会社に引継がれる職員は退職とみなさない、從つて退職金は支拂わないで第二会社に行きまして支拂う、年限は通算する、こういうことになつておりまして、見合いの財産は法定の退職積立金だけを持つて行くようになつておりました。
なぜ官吏、官業勞働者を省いたかというと、大體これには退職金、恩給というものがあるので、やめてもただちに遊んでおる間生活費に困る——もちろんこれは程度の問題ですが、一文もないという状態はないだろう、若干の退職金があり、あるいは恩給がある。こういうぐあいで一應除いてみたのがC案であるのであります。
日本國政府に対して発せられました覚書によりまして、國際電氣通信株式会社及び日本電信電話工事株式会社の通信事務を政府において引受けることとなり、これに伴いまして、通信事務を行うために必要な両社の職員をそのまま政府職員として採用するのでありますが、これらの職員については、從來の会社において在職した勤続年数に関する利益をそのまま留保させて、一般政府職員と同等の公正な待遇を與える必要があるので、会社退職の際一時退職金
十五番は、これはずつと書いてありますのは、第二會社の設立の際に、職員の退職金をどういうふうに取扱うかということでございます。原則は、ここの十五の(一)にございますよいに、整備計畫によりまして第二會社を建てます場合には、そこに引繼がれて、大部分の職員が引繼がれて參るわけでありまして、その引繼がれて行きます場合には、退職と見ない。從つて、退職金は出さない。
改正の第三點は、特別經理會社が、いわゆる第二會社を設立する場合におきまして、從業員の承繼を圓滑にいたしますために、舊會社におきましては、第二會社に承繼せられる從業員に對しましては、退職金を支拂わないこととし、これに代りまして、第二會社は舊會社におきます從業員の在職期間を引き繼ぎまして、自分の會社における在職と同樣に取扱うようにいたしますと共に、舊會社の特別損失處理に當りましては、任意準備金の一部を退職金支拂
十五は昨年と今年と最近において、閣議決定をいたしました事項を法律化いたしたのでありますが、第二會社を建てました際に、一體退職金をどうしたらよいかということを十五に書いてあります。その原則は第二會社を建てますと、退職金はそつちの第二會社に移つていく人については、退職金は支拂わないというのが原則でありまして、ただほんとうに退職した人で第二會社人もいかない人だけに退職金を支拂う。
改正の第三點は、特別經理會社がいわゆる第二會社を設立する場合におきまして、從業員の承繼を圓滑にいたしますため、舊會社におきましては、第二會社は承繼せられる從業員に對しては退職会を支拂わないこととし、これに代りまして、第二會社は舊會社におきます從業員の在職期間を引繼ぎまして、自分の會社における在職と同樣に取扱うとともに、舊會社の特別損失處理にあたつては、任意準備金の一部を退職金支拂の準備のため特に留保
やむを得ない失業者に對しては、やはり千八百圓ベースにいたしまして、その失業の退職金をきめるということになれば、これは絶對に何のための失業對策かということで、根本的な考え方がおかしくなつてくるのであります。
それで、兩社の職員で政府に採用した者のうち、恩給法上の公務員に該當する者で、會社退職のとき會社の一時退職金の支給を受ける權利を放棄した場合には、それらの者がさらに政府の公務員を退官した際、會社の職別上の社員としての在職年數を公務員としての在職年數に通算して恩給の計算することとし、恩給法上の特例の措置を設ける必要があるのであります。
それからその他一般の職員全部につきまして、これは國に移管されるものにつきましも同樣でございますが、これはいずれの施設でも同樣であると思いますので、醫療團の解散という機會に、本俸の三箇月分を限度といたしまして、その限度内において職員全部に、勤續年限等も考慮して退職金として配分をいたすようにしておりきす。
○榊原(亨)委員 次に承りたいのは、日本醫療團が解散になりまして、その場合に職員に對してどういう程度の解職手當あるいは退職金をお出しになり、またお出しになろうとしておいでになりますか。
○政府委員(長沼弘毅君) 只今の穗積さんのお話誠に御尤もでございまして退職金、それから身元保証金というふうな性質の債権は、会社の何と申しますか全財産に対して先取特権があるということでもありますし、又外地に本店があります会社においては、その退職金等の債権というものの履行地は内地にあるというふうにも考えるのが私共の法律常識ではあるわけであります。
退職金はこれだけだ、明日から來ないでもよい。結核なら明日から療養せい。法規一点張りであります。ところが民間においてはそこに使われている人でも、共々曾ては同輩の者もありましよう。重役も亦同輩の者もあります。從業員から重役にもなれるのであります。決して労働者は重役になれないことはないのであります。いつでもなれるのでありますから、そこに一つのうま味がある。
その二百人程に今一千万円以上の退職金をやろうとしております。こういう経費はどこから出ておるか。価格差益金を取つていない結果であります。長野県の繊維統制会におきましても千八百万円の金が余つてしまつてどうにもしようがない。それで県庁に寄付を申出た。ところが、県庁でもこれを取つていいのかどうか分らんので困つておる。こんな現状であります。