2015-05-13 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
大臣、ちなみに私、前回の質問でも、例えばリソー教育という塾、企業から六十万円、この間累計で献金を受けられていて、その企業が東京証券取引所から処分を受けて、違法配当も発覚、追徴金勧告四億円、最大二十億円、二万人に過大授業料返還へ、粉飾の疑い、こういうところからの献金は返金すべきじゃないですかと。これについても、不適切であるならば弁護士と相談して対処したいと言っていましたが、どうなっているんですか。
大臣、ちなみに私、前回の質問でも、例えばリソー教育という塾、企業から六十万円、この間累計で献金を受けられていて、その企業が東京証券取引所から処分を受けて、違法配当も発覚、追徴金勧告四億円、最大二十億円、二万人に過大授業料返還へ、粉飾の疑い、こういうところからの献金は返金すべきじゃないですかと。これについても、不適切であるならば弁護士と相談して対処したいと言っていましたが、どうなっているんですか。
そのリソー教育、首都圏でトーマスという塾を展開している業界最大手の一部上場企業が、去年の三月に証券取引等監視委員会から粉飾決算指摘、後、四億円の追徴金を科せられている。六年半で売上高を八十三億も水増し、欠席分の講習料など本来は生徒側に返還すべき金額が約二十七億円あった。各新聞等でも報道されている部分ですよ、各紙で。
まさに東京証券取引所が処分として、違法配当も発覚、追徴金勧告、最大二万人二十億円、過大授業料返還へ、粉飾の疑い、四億円勧告へ、監視委員会ですよ。
これに対しまして、国は約千三百億円の追徴をいたしました。内訳は、約千百五十七億円の贈与税、そして百七十三億円余りの加算税の賦課でございます。合わせまして約千三百億でございます。もらった息子の方は、自分は贈与を受けたときには海外に住んでおったので贈与税の納付義務はないということで争ったわけでございます。 結局、平成二十三年になりまして、最高裁判決が出ました。
米国は、米国の市民権を持つ人が世界じゅうのどこに居住しても、米国内の税率と居住地税率との差額を追徴する仕組みというのがある。すごいなと。一万ドル以上、もちろん国外勤労所得が十万ドルぐらいある部分はそれを基礎控除みたいにするんですが、要は、どこに行っても課税逃れは許さぬぞという、安全保障でも、どこに行っても助けに行く、その気持ちが税にもあらわれているというふうに思います。
ですから、義務を徹底するなら、税金並みにしっかりと罰則を設けたり、上乗せというか追徴課税のようなことを行ったり、それから、査察の権限を持ってしっかりと徴収するということが必要だと思います。
現時点では国税による追徴課税という問題にとどまっていますけれども、もしも第三者委員会の報告が事実であるとすれば、これ、外国公務員に対する贈賄、あるいはキックバックを前提とした不正な見積りは私は詐欺にすら当たるのではないかと考えています。特に深刻なのは、これ、元手が単なる贈収賄じゃなくて血税なんです、ODAという血税なんです。
直近で、例えば平成二十四年、二十五年で追徴税額あるいは逋脱税額はどのような規模になっているのか、お示しいただきたいと思います。
また、我が国の国税当局は大変優秀でございまして、さまざまな法定調書を分析し、必要なところでは実地調査も行いまして適正課税に努め、二十二事務年度の実績では五千億円の追徴税額を定めております。 今後とも、数は少ないんですけれども、国税当局の人員の効率的な、今執行しておりますけれども、そのもとで、適正公平な課税、徴税を実現していくために努力を重ねていきたいと考えております。
このAさんというのは二〇〇一年に開業で初めての税務調査でしたから、よく分からずにそこまで来たわけですが、実際に七年分の追徴課税となると、しかも税務署の方が三割しか経費認めないというようなことになると、相当の金額になりました。重加算税まで課せられたわけですね。悪質脱税犯扱いですね。
しかしながら、近年、宗教法人と僧侶個人との会計区分が明確ではなく、追徴課税される例が見られております。このことによって、宗教法人全体に対する信頼が損なわれることであれば、私は非常に残念なことだと思っております。
具体的に申し上げますと、不当事項につきましては、租税の追徴、補助金の返還、手直し工事等の是正措置についてフォローアップを行いまして、その状況を検査報告に掲記しているところでございます。
これは鳩山総理自身が贈与として訴えているからこそ追徴課税を払っているわけですよ。これは何なのか。贈与であれば、両人の了解があって初めて贈与と認められるわけですが、鳩山総理は知らない。これは本当に贈与だったかどうかもわからないんです。貸し出しだったかもしれない、それとも政治資金、政治の寄附だったかもしれない。しかしながら、鳩山総理自身が贈与として税金も払われた。
これを関東信越国税局から指摘され、約一億円の所得隠し、この指摘を受けて八億の追徴課税を受けたという事実がございます。これと別に、グループ六社が機構のOBを常勤、非常勤を問わず二〇〇八年までの五年間で延べ十三人迎えていると。これは昨年十二月八日付けの朝日新聞の報道であります。 このように大変不明朗な関係が見られるわけでございますが、機構が独自でこの契約に関する調査を行われているんですね。
○国務大臣(長妻昭君) これは年金記録問題の中の厚生年金の問題でございますけれども、事業主が従業員から保険料を預かったけれども猫ばばしてしまったというケースもあるわけでございまして、そういう場合にその事業主にお金を追徴するということでありますが、これはもちろん皆さんが猫ばばしているわけではございませんで、何らかの理由で消えてしまって、事業主の方はまじめに社会保険庁に納めているにもかかわらず外形的にはそんなような
○政府参考人(田口尚文君) 総務省としては、個別の事案についてはお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法の第二十八条二におきましては、寄附の量的制限に違反をして受けた寄附に係る財産上の利益は没収し、その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することとされております。
これは先ほど申し上げましたように、正確に読みますと、偽りその他不正の行為によるものは法定申告期限から二年間の時効が進行しないために、偽りその他不正の行為により贈与税の申告書の提出がなかった場合には、贈与税の追徴権の消滅は法定申告期限から七年を経過したときとなる、こういうふうに定められています。
足りない場合は追徴金です。 これは、私は検察も入ってのお取り調べであったかどうかよくわかりませんが、いずれにしても、事実行為が行われた後になって、どっちの経路を選ぶことにするかという選択をされたことになる。もし一般人がその立場であったら、その選択の余地はゼロであります。 総理大臣というのは、税務執行機関の最高責任者なんですよ。一民間人とは違うんだ。一国会議員でもないんです。
仮に民間人であったならば、税務署から厳しい追及によって贈与税とみなされ、脱税扱いとして追徴課税され、重加算税や延滞税が発生するのではないでしょうか。 そこで伺います。総理、憲法で定める国民の三大義務をお述べください。国家運営の最高責任者である総理大臣が納税の義務から逃れたとするならば、ゆゆしき問題です。脱税との批判は免れないのではないですか。
我が国としては、これを摘発して、本来支払ってもらうべき税金と罰金と追徴金を徴収しなければならないような場合があります。この場合に、香港は、犯罪事実に関する部分でしか刑事共助はしてくれない、税金の徴収等については資料提供等を拒むことができるというのが理論上なされるわけですね。この確認と、今後こういった金融センターを抱えているような国と刑事共助を締結していく場合は同様にこういった規定が想定されるのか。