1947-12-08 第1回国会 衆議院 本会議 第74号
かような立場からいたしまして、たとえば所得税の申告納税が実情に即しない場合は、税務署で相当な税額を追徴し、また滯納者につきましては、差押えや公賣の処分を行つて税金を徴收することをも、また辞せない次第であります。殊に惡質の脱税者に対しては、刑罰や追徴金等の制裁を励行し、まじめな納税者がばかをみることがないようにいたしたいと考えておる次第であります。
かような立場からいたしまして、たとえば所得税の申告納税が実情に即しない場合は、税務署で相当な税額を追徴し、また滯納者につきましては、差押えや公賣の処分を行つて税金を徴收することをも、また辞せない次第であります。殊に惡質の脱税者に対しては、刑罰や追徴金等の制裁を励行し、まじめな納税者がばかをみることがないようにいたしたいと考えておる次第であります。
それは一應下のわくの中にも書いておきましたが、現品囘收と代金追徴と容認と三つにわけて處理をいたしております。これは連合軍の意向をも十分參酌して、こういうことにしております。 最後の容認から申しますと、放出リストに中には、部隊が駐屯しておりました村役場等に調度品をやつてきたというようなものもリストに載つております。これはいまさら金をとる必要もなかろう。
でございますので、この法律につきましても、第八條でございましたか、要するに請負契約によりまして全額がきまりましたら、一應それをどこまでも押し通して、一應政府側で支拂を認めていただく、それで査定ということ竝びにマル公、こういう問題も、——よんどころないいろいろな法律技術的なお立場もございましようから、やられるといたしましたら、それを一旦支拂われた後において、この追徴金なり何なりでもつて査定の結果、減額
そうすると十倍分だけ財産税として現金で追徴されるという心配があるわけです。だから例えば賃貸價格が十円なら十円で、三十倍なら三百円だと、三百円の價格で以て物納が許可された。ところが倍数が二十倍になりますと、その同じ土地が二百円ということになつて、百円分の財産税の不足分を追徴されるということがあつては困ると、こういう御質問であります。
○委員長(楠見義男君) 御心配がないという意味は、三十倍なら三十倍という仮倍数で物納許可をせられた場合に、仮にそれから倍数が將來変更になつても、逆に追徴されるという心配はないと……。
三十倍で決定いたしましたが、後で追徴される等の御心配はございません。
またそれが不明でおそらく戰死された、あるいは戰死者と同樣だといつた場合におきましては、第三項が適用されまして、お歸りになつたときに追徴をするというような形式に相なります。それから第三十五條の第一項の第二號、竝びに三十六條の二號でありますが、災害その他の事由に因り著しく資力を喪失して納税困難と認められるときは、減税または免税することができるという規定もございます。
最後に本法案が成立すれば、水稻に関する限り現行の農業保險法によつて成立しておりまする共済保險関係は、その責任開始のときに遡つて本法の適用を受けることになるのでありますが、その結果災害を受けなかつた地方の農民は多額の共済掛金の追徴を受けることとなり、事実問題としてこのことはなかなか困難を伴うと思われるが、これが措置並びに万止むを得ざる場合における分割納入その他の緩和対策如何との質疑に対して、政府委員より
その他脱税の追徴金とか隠匿物資処理費とか、こういうものが、ほとんど計算されていない。すなわち、やみ利得者はちやんと保護するようにでき上つておる。 また歳出の方面を見ますと、これは歳入とは逆で、たとえば終戰処理費は別個としましても、價格差補給金とか船舶運営の補助金とか、貿易資金とか、復興金庫出資金とか、そのほか、こうした大体において事業家を援助するような歳出が、全歳出の七三%を占めます。
この点につきまして…… もう一点は、本法案は補償法と言いますけれども、その本旨は保險法であつて、保險事業の建前上、共済保險の責任の終了いたしました後において保險掛金を追徴するということは、常識を逸しておるかのように考えられるのであります。且つ却つてこのために混乱を來たす虞れがあるとかように考えるのであります。
あるいは一囘受付けて料金先拂いにすれば、郵便局自體が支拂わなければならないが、先拂いにしてきたときには、受取り拒絶をやつて差出人にもどして、その郵便料金を追徴するという方法をとるのであるか。この取扱方について態度がきまつておりますならば、ひとつお聽きしておきたいと思います。
得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ沒収スルコト能ハサルトキハ其ノ價格ヲ追徴
○藤田政府委員 現在の第三十四條の三項にも「前二項ノ命令ニハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第一項第七號ノ水産動植物ノ沒収竝犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ沒収スルコト能ハサル場合ニ於テ其ノ價額ノ追徴ニ關スル規定ヲ設クルコトヲ得」という規定がございます。これによつて從來はやつておつたのであります。
得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下の罰金若ハ科料トス 第五十八條ノ二 第三十四條第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス 前項の場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項七号ノ水産動植物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前期物件ノ全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハサルトキハ其ノ價額ヲ追徴
体刑を科せらるべきものが体刑が科せられていないというのは、それはどういうわけかということと、更にその処罰の結果罰金、追徴金が来るわけです。その收入がどういうふうになつておつて、どういうふうに見込んであるかという点を、これは詳細な点に亘るわけでありまして、この次の機会にその点お答え願いたいと思います。
○北村一男君 そうすると只今の御答弁では、原案通りにさて参りますれば結局二十五万円、百三十九万三千九百三十六円の中二十五万円を支拂つた、その残額が会社から追徴と申しますか、返金と申しまするか、そういうことをさせられる金額になるわけでございますか。
すでに両三回も悪質の脱税者に対しては、非常な大きな追徴をし、又それを発表いたしておるような次第でございます。今後もそれを続け、更に悪質者には、体刑を以ても臨みたいようにも考えておる次第であります。
今までこの前に既に仮拂をして、不当な支拂を仮にしておるということが分つた場合におきましては、それはその仮拂の部分は追徴をいたしまして、徴収をいたしておる次第でございます。
このずれをどういうようにしてあとで補正するかということでありますが、現在のところは、これについては加算税をとりまして、日歩三錢のものを五錢に上げまして、追徴するということにしております。
実は二十五日、東海道線を下るときに、二等車におきまして檢札がありまして、五、六名の人が三等の切符で乘つておつて追徴されていたようでありますが、その後関西を廻りまして、東北線並びに信越線で帰つて参りましたが、信越線の方なんか一囘も檢札なく、おまけに例の闇列車と申しますか、ああいうものになりますと、殆んどが苹果買の連中で切符を買つていない。
ということになつておりますが、この收受し又は交付を受けた利益というものを処分して得た対價につきましても、沒收又は追徴を目的としていいかどうかという点についてお尋ねしたいと思います。
又郡山税務署におきましては一萬五千餘圓取り不足であるということに相成りまして、これらは政府當局におかれまして後始末をされて、全部只今では徴收員進んで、追徴いたされまして進んでいるのであります。
あるいは財産税あたりも、次から次とひつかけていつて、むしろ追徴の方が多かつた。しかも局部的にこれがあるわけであります。これらは大藏大臣としては、今度のこの公團における資金運用の面については、この國の所得というものを押えまして、國民がどうしても必要缺くべからざる資金というものは優先的にとつておいて、その餘裕によつて出してやるべきだ。
これは特許料をこの法律の施行前に既に前以て納めておるというような者は、そのまま追徴をしないという規定でございます。現行法も、これが舊法から現行法に移ります際にも、この思想を採用いたしておりまするので、今囘も又この思想を承け繼ぎまして、料金が値上げになりましても、既に納めた者に對しては追徴を行わないという趣旨でこの附則を設けた次第でございます。