2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
何年でやるのか、階層や階級によって金額も違うんだと思いますけれども、いずれにしても、これ事件が裁判で判決が出て、追徴を求められたときには警察が返すことになるんでしょうか。
何年でやるのか、階層や階級によって金額も違うんだと思いますけれども、いずれにしても、これ事件が裁判で判決が出て、追徴を求められたときには警察が返すことになるんでしょうか。
○政府参考人(中村格君) 多少ちょっとお時間いただきますけれども、これは今、盗難に遭った八千五百万については裁判所から追徴保全命令が掛けられておるわけでございますけれども、それが今盗難に遭って存在しないという状況でございます。 他方で、この基となる被疑者の有罪判決が確定し、また追徴判決が出された場合には、裁判所の判断でいかなる形でか追徴がなされる、あるいはなされないかもしれません。
報道によりますと、二〇一五年にグーグル日本法人が指摘された約三十五億円の申告漏れに対する追徴税額は約十億円、二〇一六年に米アップルの日本子会社に課された追徴税額は約百二十億円に上ります。平成二十九年事務年度の法人税全体の追徴税額は、加算税を含めて千九百四十八億円となっておりまして、国税庁は限られた人員で努力を続けております。
これは、追徴額を入れて二十五億五千七百五十万円になるんです。その分を政府は、本来は、民間企業であれば拠出しなければならないぐらいの深刻な問題なんです。にもかかわらず、これは誰一人として責任取っていないんです。 その上に、更に税金を投入すること、これには反省も必要だろうし、重みも当然感じる必要がある。
日本では、通販大手のアマゾンに関わって問題になって、本社のアマゾン・ドット・コムの報告書で日本の税務当局がアマゾンの子会社に対して百四十億円分の追徴課税を行ったけれども、その後、日米間の話合いの中で日本の税務当局は大部分を解除したというふうに書いてあって、当時大きな問題になりました。 今実態はどうなのかと。
また、こちらを読ませていただきましたけれども、国税庁レポートを見ると、税務調査の全体で合計約四千億円もの追徴税額を確保することができているというものであります。
○宮本(徹)委員 かつて国税庁は、アマゾンの子会社の倉庫については、これは課税できるPEに当たるとして追徴課税処分を出したことがあるわけですよね。ところが、アマゾンがアメリカに納税していると主張したことから、両国の税務当局による二国間協議に委ねられて、そして、日米当局間の協議の結果、日本にあるアマゾンの倉庫は米国アマゾンのPEと認定されなかった。
○末松委員 欧米、特に欧州なんかは、国際的なグローバル企業への巨額な追徴金とか、そういうのが報道上載っていまして、彼らが今ネゴシエーションしているんでしょうけれども、大きな税収を確保しているんじゃないかなというように見られているわけなんですけれども、特に欧州、わかる範囲で結構ですけれども、そういった税務当局というのは、かなり大きな、一兆円とか、何かいろいろな数字がよく報道に出されていますけれども、その
○井上哲士君 巨大倉庫があっても恒久的施設でないとして租税回避をすることは、日本では通販大手のアマゾンに関わって問題になってまいりまして、本社のアマゾン・ドット・コムの報告書を読みますと、日本の税務当局がアマゾンの子会社に対して百四十億円の追徴課税を行ったとしておりますけれども、その後、日米間の話合いの中で日本の税務当局は大部分を解除したというふうに書かれて、当時大きな問題になりました。
ちょっと時間が押してきたので、まとめての質問になるんですけれども、申告漏れによる追徴課税額は幾らなのか、そしてまた、その申告漏れというのは調査対象の輸入者の何%ぐらいなのか、教えていただけますか。
平成二十七年七月から平成二十八年六月までの平成二十七事務年度の一年間に行った輸入事後調査における申告漏れ等による関税等の追徴税額は百四十五億九千九十一万円でございます。これは、事後調査を行った輸入者四千三百二者のうち、申告漏れ等のあった輸入者は二千九百七十七者でございまして、申告漏れ等の割合は六九・二%でございます。
そしてまた、一般論として聞きますけれども、今回の例のように、多国籍企業の税逃れが他国の税当局や議会調査局の調査で判明した場合、日本の国税もきちんと課税を追徴する、そういう対応が求められると思いますが、これは国税庁、しっかり対応されているんでしょうか。
○宮本(徹)委員 時間が来ましたけれども、これで終わりにしますが、昨年九月、東京国税局がアップルの子会社のアイチューンズに対して百二十億円の追徴課税をしたというふうに報じられましたけれども、これは、アップルジャパンに対してどうやっているのかとかというのは、何も情報は国民的には知らされていないわけですよね。適正な課税がやられているかどうかというのもわからないわけであります。
例えば、インドネシア財務当局は、IT大手グーグル社がインドネシアで得た利益を税率の低いシンガポールに計上して意図的に租税回避を図ったとして、四百二十億円、日本円でいいますと、追徴課税をする姿勢を示しております。
国税庁は、これを本社機能の一部があるとして、恒久的施設として認定をして百四十億円の追徴課税を行いましたが、アマゾンジャパンは、商品の発送もクレーム処理も別の業者がやっており、日本では営業活動をやっていないんだということで、この倉庫は恒久的施設ではないと主張して納税を拒否したもので、これ結局、日米協議の結果、国税庁の主張は退けられたという報道がされております。
都道府県警察等におきましては、その情報を活用することなどにより、マネーロンダリング事件を検挙するとともに、犯罪により得た収益を没収、追徴して、その剥奪に努めているところでございます。
ほかにもいろんな問題が起きていまして、お配りいたしましたけれど、九月にアップル社の大きな、追徴されたというのが載っております。 これは簡単に言いますと、アメリカのアップルの子会社のアイチューンズというんですかが東京国税局の税務調査を受けて百二十億、追徴税、追徴されたと。
○丸山委員 つまり今の話だと、国民の皆さんの御関心は、もし仮にこの三菱自動車の件で、企業側の不正で、要は、これだけ減税になりますよと言われて買ったのに、だまされて、そして今の御回答だと、国民の方が、買われた方がその追徴課税分を払わなきゃいけない事態もあり得るということになってしまうと思うんですけれども、買われた方はどういうことやねんというふうに率直にお感じになると思うんですが、例えば、今は三菱自動車
では一般論でお伺いしたいんですけれども、一般的に、企業側によって燃費についての税逃れのような形、例えば今回のケースのようなことを一般的に言うと、税逃れのようなものが発覚して、財務省としては、追徴課税が生じるような事例があったとして、それに対して、その税金、追徴部分に関して負担するのは、果たして自動車を所有されている国民の方なのか、それとも税逃れを主体的に行った企業側なのか。
だから、やはり日本の企業もかなりBEPS的な行為を行っているというふうに推測ができますので、これをしっかり捕捉し、対処してほしいと思うんですが、先ほどの佐藤局長の御答弁から返す返すやっぱり難しいなと思うのは、じゃ、それらの企業とやり取りするときになぜ我々が追徴課税されるんですか、何がBEPS的行為ですかというときに、その定義がないわけですよね。
もし政治活動に使った残りがあればそれは私的流用とされ、追徴課税がされるわけですけれども、この明細について、事務所でなくても大臣御自身が管理をされていたのでしょうか。
この記事の内容ですが、IBMの持ち株会社が、連結納税制度を利用して、米国のIBMから購入した日本IBM株の一部を日本IBMに売却、その際に出た損金を連結計上して日本IBMの営業黒字と相殺したことが約三千九百九十五億円の申告漏れと指摘されて、本税、追徴分合わせて千百九十九億円の課税処分をされたケースです。
また、そこで事業者の人と消費者とぶつかったりとか、あるいは、一番事業者の人にとって嫌なのは、これでいいと思っていたら、突然税務署がやってきて、こんなのはだめだと言われてどかんと追徴をかけられたりする。これは税務署の職員の人だって、そんなことはやりたくないですよ。わざわざ何かそういうトラブルのもとをつくっている、そういう認識を持たないといけないと思うんですね。
このうち、消費税の非違、要するに誤りがあった法人は四千百件ほど、追徴税額が七十七億円となっております。また、消費税の非違があった法人の中で、不正に還付金額の水増しなどを行っていた件数は約七百件でございまして、その追徴税額は十一億円となっております。
それで、犯罪収益の没収については、譲渡をされてしまったりとか対価が消費されてしまうと、そのものは没収できませんので、追徴ということになりますけれども、それもなかなか必ずしも容易ではないかもしれません。そういったことを前提として、保全の手続が置かれております。
先日御答弁申し上げました、今回の改正法案におきましては没収の規定を入れているわけでございますが、そこのところで、没収対象となる犯罪収益が使用されてなくなってしまった場合、もうこれは没収することができないというところまで御答弁申し上げたわけでございますけれども、さらに、まだ続きは、その没収した財産がなくなった場合であっても、犯罪収益相当額を犯人がそれ以外で持っているような場合には追徴するということもできるわけでございます
○東徹君 他の財産があれば追徴していくということでありますね。是非こういった抑止力を更に高めていくためにもお願いをしたいと思います。 時間になりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
先ほど触れていただいたように、入っていない場合に、後でこれやると追徴で来ますので、ぼこっとお金払わなきゃいけなくなる、こういうことも出てくるわけでございますので、なるべく最初から入っておいた方がいいわけですね。