2017-03-22 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
また、既に返還を開始している者に対する返還猶予制度等の救済制度の改善にも併せて努めること。 十一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。
また、既に返還を開始している者に対する返還猶予制度等の救済制度の改善にも併せて努めること。 十一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。
第一種は完全無利子で、これは国際的にも非常に珍しい制度ですし、十年間の返還猶予あるいは減額返還といった措置、それから国際的にも実は返還率はかなり高いものであります。ただ、こうした配慮がついていることが、逆に給付型奨学金の創設を残念ながらおくらせてきたという側面もあるのではないかというふうには考えております。
また一方、返還猶予制度の関係でございますけれども、この返還猶予制度につきましては、卒業後の本人の年収が三百万円以下の場合、申請により返還を猶予しておりまして、猶予の年数制限を従来の五年から十年に延長するという制度の改正を平成二十六年度に行ったところでございます。 また、このうち、奨学金申請時に家計支持者の年収が三百万円以下の学生に対しては、無期限に猶予を可能とするということとしております。
次に、最後になりますけれども、返還猶予制度があることを知らない生徒さんがかなりいると思います。 返還猶予制度については最長十年までとなっていますけれども、私は、減額返還制度と同様に、期限を十五年に延長すべきというふうに考えております。
年収二百万円で月四千七百円、年収三百万円で月八千九百円と、年収に応じた返還額が決められる大変優しい制度でございますが、その上に、年収三百万円以下の場合は通算で十年間返還猶予を認めることとなっております。
それから、今お話のあった所得連動返還型奨学金でありますけれども、これは、年収三百万円に達しない限り無期限に返還を猶予するという制度は既にあるんですけれども、今度文部科学省が制度設計しているもの、有識者会議の中身を見ますと、年収ゼロ、課税所得がゼロでも二千円の返還を求め、返還猶予は十年までと、今ある制度より後退する制度設計になっているんですね、今ある所得連動型よりも。
せっかくそういう数少ない救済制度がある、返還猶予制度があるにもかかわらず、周知が徹底されていないというのは極めて遺憾なことだと思うわけで、奨学金の採用をする、あるいは返済中においても、やっぱり機構自らが責任を持ってこういう制度もあるんだということを周知を図っていくということが大事でしょうし、そういう可能性のある学生に救済制度へ誘導するなどのやっぱり支援の充実をさせるべきだと思っていますが、大臣はどう
それから、奨学金の回収でございますけれども、やはり延滞に陥った段階で、できるだけ早い段階で延滞について例えば返還猶予制度があることなども十分理解をしていただいた上でどうされるのかということを認識をしていただくということがあると思いますので、延滞三か月までの間に、日本学生支援機構の方から、まず一回目には、本人への電話あるいは文書による連絡、それから二回目には、本人及び連帯保証人への電話や文書による連絡
返還猶予の利用を繰り返してきましたが、年数を使い切ってもう猶予ができないと言われた。連帯保証人である父のところに請求が来ています。おじも保証人になっており、迷惑を掛けたくありません。自分が死んで支払を免れられるなら死んでしまいたい。 卒業後、父が支払うと言ってくれていた。けど、突然、機構から膨らんだ延滞金も含めて請求を受けた。
返済を一時的に猶予する返還期限猶予制度、これ、十年間の返還猶予なんですけれども、どんなに経済的に苦しくても、限られた期間、十年間しか利用できない、延長はなしね。でも、十年後に自分自身の所得が上がっている保証ありますかね。ここ数年の最低賃金の上がり方を見ても、毎年十二円から十八円ぐらいずつしか上がっていませんよ。もちろん、安倍政権、最低賃金千円を目指すと。
経済的困難を理由といたしました返還猶予につきましては、日本学生支援機構法第十五条第二項及び同法施行令第六条に基づきまして、文部科学大臣が認可する日本学生支援機構の業務方法書第二十四条において、「その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。」、給与所得者は年間収入金額が三百万円以下ということでございますが、返還の期限を猶予できるということが定められております。
返還猶予を受けるために申請ということが必要となるわけでございますけれども、その事実関係について御説明をさせていただきたいと思います。 さまざまな事情により卒業後厳しい経済状況に置かれまして、奨学金の返還が困難な方々に対しましては、従来から、先ほどお話ございましたが、減額返還制度であるとか返還期限猶予制度により対応してきたところでございます。
有識者会議の第一次まとめの素案でございますけれども、この素案におきましては、返還猶予が可能となる年収といたしまして、年収三百万円以下の方を対象とするという方向性が示されております。 これは、返還猶予の申請が可能となる年収の基準は現行と同じく三百万円とするという趣旨でございまして、現行制度より厳しくするという方向での検討ということではございませんので、その点、御理解いただければと思ってございます。
一方、返還猶予の申請可能所得については、新制度においても、現行制度と同じく、返還者本人の年収が三百万円以下の場合には猶予が可能となる制度とする方向で検討が行われているという状況でございます。
○常盤政府参考人 有識者会議におきましては、返還猶予期間に年数制限を設けないこととする条件と、十年または十五年を上限とする条件を設定いたしまして、それぞれ回収金の試算を行ったところでございます。 その結果、年数制限を設けない条件では、十年または十五年を返還猶予期間の上限とする条件と比較いたしますと、回収割合が相当程度落ち込むということが予測されたところでございます。
従来どおり返還猶予制度は残すということでありますけれども、返還猶予というのは従来五年間とされておったんです。これも私が随分繰り返し国会で取り上げて、二〇一四年度からやっと、二倍の十年返還猶予が受けられるというふうに延びました。その後、現行の所得連動返還型無利子奨学金制度においては、年収三百万円に達するまでは無期限に猶予されるという制度になっております。
一方で、奨学金の返還負担の軽減の観点も重要であることから、これまでも返還猶予、減額返還などの仕組みを設けておりますが、例えば平成二十四年度以降は、保護者年収が三百万円以下の場合には本人所得が三百万円を超えるまで返還猶予できる、いわゆる所得連動返還型無利子奨学金制度の仕組みを設けるなどの返還負担の軽減策を講じてきたところであります。
○馳国務大臣 基本的にはまさしく個人に対しての奨学金というものでありますが、制度と考えた場合に、また文部科学省もやはり、有利子から無利子へとか、所得連動型の返還猶予型の制度とか、また給付型の奨学金制度、こういったメニューを取りそろえて検討している状況を考えると、国家としてやはりこういった有為な人材を育成し続ける責任があるという側面も私は否定できないと思います。
○政府参考人(大塲亮太郎君) 司法修習生に対する経済的支援につきましては、平成二十三年八月に、法曹の養成に関するフォーラムにおきまして、貸与制を前提にしながら、修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときはその返還の期限を猶予することができるようにすべきであるとされたことを受けまして、そうした返還猶予事由の拡大を行う内容の裁判所法の改正が行われたところであります
ところが現状は、延長したとはいえ、十年が上限の返還猶予制度があるのみでありまして、十年たてば年収が大幅にアップする保証はありません。このままでは、猶予期間を延ばしてもらっても、また、この延ばした期間が終了したらそこで自己破産というような事態が続出する危険すらあります。
取りあえず、平成二十六年度は、授業料減免の充実、それから無利子奨学金の貸与人員の増員を行い、また年収三百万以下においては返還猶予期間、十年間、更に延ばすというようなことを含めて考えておりますが、これから、高校授業料無償化、これは一律的なことでばらまきというふうに申し上げたわけですが、真に必要な子供にはこれはきちっとした手当てをすべきだというふうに思いますし、そのために、それを使って今年の四月から高校
返還猶予の条件として年収三百万円以下というのが基準になっているということは、その年収は返還が困難であるから年間三百万円以下という設定になっているわけですよね。
○国務大臣(谷垣禎一君) 国会で裁判所法の改正案を作っていただきまして、経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるとき、これは返還猶予事由とすると、これ平成二十四年七月に成立して、十一月に施行されたところでございます。
一括請求した後でも、返還猶予が受けられる事情があれば、所得証明を出せば過去にさかのぼって猶予を適用する、弾力的な運用の見直しを行っている、これが平成二十六年度からの皆さん方の改革でありますけれども、この若者の場合は、本人の知らない間に支援協会から一括代位弁済をされてしまって、三百八万円が既に固まってしまいました。返済が始まって一年余り、一年の、一回の猶予すら受けずにこうなっているわけです。
返還猶予の期限を五年から十年に延ばすとあなた方は言うけれども、この若者の事例などは、本来なら十分猶予が受けられていたものを、一日たりとも猶予を受けることなく、三百八万円もの一括請求を突きつけられております。
年収は間違いなく三百万円以下なので、受けようと思えば十分返還猶予が受けられたはずであります。 最初は機構から郵便物で督促があり、なるほど、確かに返還猶予の手続についても書いてありました。しかし、受けるためには役所に行って書類をそろえる必要があり、バイトに追われる毎日では午後五時までに役所に行くこともできず、連絡もしませんでした。
そのため、平成二十六年度の予算案において、延滞金の賦課率、現行一〇%でしたが、これを五%に引き下げるということと、それから返還猶予制度の制限年数、これ現行五年でありましたが、これを十年にするということを決めました。 真に困窮している奨学金返還者に対する救済措置の充実を更に検討してまいりたいと思います。
○吉田政府参考人 連絡がつかなかった方に連絡がつく状態になりまして、そこで延滞状態が存在するということになりましても、過年度、つまり、過去におきまして返還猶予の事由に該当する事情がある、例えば、経済困難を理由に返還が困難である、こういう方につきましては、独立行政法人日本学生支援機構に市町村等が発行する所得証明書等を提出していただくことによりまして、過去にさかのぼって奨学金の返還期限を猶予するという柔軟
あるいは、返済猶予も、この事例などは手取りが十万から十五万だったということですから、間違いなく返還猶予が受けられる年収のはずなんです。一括請求を受けた後でも、いやいや、実は猶予を受けられたんだということがわかった場合に、これを救済するということも聞きましたけれども、このあたりはきちっとやられるわけですか。
そこで、平成二十六年度の予算案においては、無利子の奨学金や授業料の減免を充実するとともに、卒業後、厳しい経済状況に置かれて奨学金の返済が困難となっている人たちに対しては、返還猶予の期間の延長や延滞金の率の引き下げなど、救済措置を充実していくこととしております。 今後とも、大学等の奨学金事業や授業料減免等を通じて、学生等の経済的負担の軽減に努めていく考えであります。