2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○辰己政府参考人 まず、辺野古側について、今、着実に埋立工事を進めているところでございます。また、今後の、九年三カ月につきましては、これは技術検討会において合理的に十分可能だということで評価をいただいた上で我々は示しておりますので、この計画に基づいて工事を進めることが可能だと考えております。
○辰己政府参考人 まず、辺野古側について、今、着実に埋立工事を進めているところでございます。また、今後の、九年三カ月につきましては、これは技術検討会において合理的に十分可能だということで評価をいただいた上で我々は示しておりますので、この計画に基づいて工事を進めることが可能だと考えております。
○辰己政府参考人 繰り返しになりますが、二十五年当時は、先に大浦湾から埋立てを開始して辺野古側というような工程でございました。したがって、現在は辺野古側の方からやっておりますので、埋立ての順序も違っておりますので、それを一概に比較することはできないと申し上げております。
○辰己政府参考人 二十五年十二月にいただいた埋立承認当時と現在の辺野古側の埋立ての工事のやり方が違っておりまして、一概に比較することはできないと思っております。
○辰己政府参考人 御指摘の三月六日、三月二十五日の二日は、いずれもK8護岸及びK9護岸からの揚土、それから埋立区域二への土砂投入、それからK4及びK8護岸の消波ブロック設置工事などを実施しております。 これらの工事は、この日に限らず、継続的にこれまで実施しているものでございまして、そういう工事であるという性格でございます。
○辰己政府参考人 繰り返しになりますが、留意事項において、先ほど申しましたように、埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書、これを変更して実施する場合は、沖縄県から承認を受けることとされておりますので、今回、この留意事項で示された図書を添付して、そして変更承認申請を提出しているので、留意事項違反とは考えておりません。
○辰己政府参考人 この監視体制につきましては、環境監視等委員会において御説明をし、こういうようなプラットホーム船を、今まで三隻だったんですが一隻増加して、さらに、こういう隊形で監視をするということについても御指導、助言をいただいた上で、引き続き、工事に伴うジュゴンへの影響について適切に配慮しつつ、工事をやっていきたいと考えております。
○辰己政府参考人 現在我々がやっている移植におきましては、九群体、オキナワハマサンゴというものでございます。これについては、沖縄県知事から許可を得て移植をしているものでございます。現在、九群体を移植しましたが、六群体、これについては生存した状態をキープしています。二群体は死亡して、一群体は流失をしているという状況でございます。
○辰己政府参考人 現在、設計変更の申請を防衛省からしておりますが、これに当たりましては、技術検討会、環境監視委員会、専門家の方々からの助言も得て詳細に検討しておりますので、沖縄県において適切に判断していただけるものと承知しております。
○辰己政府参考人 お答えします。 本年一月に沖縄防衛局においては、ボーリング調査を行った結果を踏まえて大浦湾側の護岸、埋立て等の設計、施工等に関する検討を行った結果、一般的で施工実績が豊富な工法、サンド・コンパクション・パイル工法などによって地盤改良を行うことにより、護岸や埋立てなどの工事を、所要の安定性を確保して行うことが可能であるということが確認されたところでございます。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 今、現在、沖縄防衛局においてこの具体的な設計等の検討を進めているところでございます。この検討に当たりましては、有識者で構成される技術検討会、これを開催して、現在、技術的、専門的見地から客観的な提言、助言を得ることとしており、護岸や埋立ての設計や施工、維持管理を合理的なものにしていきたいと考えております。
○辰己政府参考人 沖縄防衛局は、先ほども申しましたように、公有水面埋立法に基づいて、まず、一般私人たる事業者と同様の立場で、今回の埋立てについて沖縄県知事から承認を受けた上で事業をしているということで、行政不服審査法の七条の二項、この適用除外の対象になるものではないというふうに考えています。
○辰己政府参考人 沖縄防衛局は、この埋立事業につきましては、公有水面埋立法における事業者としてこの事業を進めているところでございまして、これにつきましては、一般私人と同様に、埋立てに関する承認を受けた上で事業を行っているところでございます。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 沖縄防衛局は防衛省の地方支分部局で、現在、普天間代替施設建設事業の埋立ての事業の主体となって行っています。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 今、国土交通省の方から御答弁がございましたように、この公有水面埋立法第四条第一項第一号の「国土利用上適正且合理的ナルコト」という要件につきましては、公有水面の埋立てや埋立地の用途が国土利用上の観点から適切かつ合理的なものであることを承認等の要件とするものと解されると承知しております。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 先般、我々の方としては、地盤改良が必要だということで、それに関する検討結果をこの国会にも御提出いたしました。 今後、この工期につきましては、沖縄防衛局において具体的に検討をすることになります。したがって、今の時点において全体の工期がどの程度になると言うことは困難なんですが、しっかりと検討を行って変更承認申請を行っていきたい、このように考えております。
○辰己政府参考人 死亡が確認されたジュゴン、これを我々は個体Bと呼んでおりますが、これまでの確認状況を踏まえると、工事区域から遠く離れた沖縄島の西海岸にある古宇利島沖を主な生息域としていたものと考えています。 今後、今帰仁村が主体となって、関係者立会いのもと解剖が行われる予定と聞いており、引き続きこの死因についても今帰仁村などから情報収集をしていく考えです。
○辰己政府参考人 御指摘の点は報告書の六ページのことだと思いますが、Avf—c2層については、Avf—cの下部に堆積している土層で、目視観察では有機物を含んだ黒灰の色調を示し、上部のAvf—cと異なる、こういう記述をしております。
○辰己政府参考人 御指摘の点につきましては、ケーソン新設工事の土質調査結果の報告書でございますが、ここにおきまして、B—27地点の柱状図、これにつきましては標高マイナス七十七・〇三メーターから黒灰と記載しております。
○辰己政府参考人 今委員から御指摘がございましたが、地盤改良工事につきましては、海上において三年八カ月という地盤改良に必要な工期というのを、今回、設計・施工の検討の中で示させていただきました。 今後、より具体的なやり方等をこの変更承認申請のプロセスの中で詰めていきたいと思っていまして、現段階で、全体の工期ということを申し上げる段階にはないというふうに思っております。
○辰己政府参考人 公有水面埋立法の第四条の解釈については、これは我々が所管しているわけではございませんので、本件についての解釈について申し上げることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、事業をする立場としましては、経費の抑制は重要な課題と考えておりまして、適正かつ厳格な予算執行に努め、全体の経費抑制を図るよう最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮なんですが、今後、地盤改良工事、これを行うために必要な設計、具体的な設計等の検討をこれから十分に行っていくというふうに考えておりまして、現時点で、その規模等について申し上げることは困難だというふうに考えております。
○辰己政府参考人 野党合同ヒアリングではそのような議論があったということについては承知をしておりますが、我々としてその立場にはないと思っていますが、この点については別途検討したいと思っています。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 防衛省が鑑定人を選ぶ立場ではございませんので、その点について事前に確認はしておりません。
○辰己政府参考人 先ほど申したように、まず、特定外来生物の侵入防止対策としては、今検討して、基礎資料として、死滅の条件を明らかにした目的の実験を行い、その実験で高熱処理が有効であるというふうな結果が得られております。 今後、この問題については、具体的な検討を行う中でいろいろな検討を実施していきたい、このように思っています。
○辰己政府参考人 お答えします。 委員御指摘のように、そういう経緯があって、確かに海砂から岩ズリに平成二十四年の段階で変更していることは事実でございます。 一方で、今後の検討については、この砂の検討については、現段階で確定しているものではございませんので、今後検討していきたい、このように考えております。
○辰己政府参考人 審査請求中であって、基本的にはこの資料についてはお出ししないというふうに申し上げていたところでしたが、参議院予算委員会で委員長からの要請がございまして、これを出してほしいということがございましたので、ここは公にすべきというふうに判断をして出させていただいたところでございます。
○辰己政府参考人 今御指摘のウミガメ類の話でございますが、これにつきましては、環境保全図書の記載に基づきまして、ウミガメ類の産卵場所の創出に向けた当面の取組として、昨年の四月から、辺野古弾薬庫中央部の砂浜を対象に、ウミガメ類の上陸や子亀が海に出る際の障害となるおそれのある砂浜の上の障害物の除去、これを行ったところです。
○辰己政府参考人 今御指摘の嘉陽沖、これを主な生息域としているジュゴン、我々は個体Aと呼んでおりますけれども、これにつきましては、平成三十年、昨年でございますが、九月十一日に確認されて以降、航空機による生息状況調査においては確認がとれておりません。十二月以降、先ほどおっしゃったように、海草藻場の利用状況調査においても、嘉陽地先海域においてジュゴンのはみ跡についても確認はされていないところです。
○辰己政府参考人 これまで、沖縄防衛局におきまして、この特定外来生物の侵入防止対策、これを検討するための基礎資料として実験を行ってきましたが、この中で、特定外来生物が死滅する条件、これを明らかにすることを目的とした実験を行ってきたところです。その実験の結果、今先生御指摘の高熱処理が有効であるとの結論が得られたところでございます。
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、これについては、福岡高裁那覇支部で二十八年九月に、沖縄県知事の行った埋立承認取消処分は違法であるという国の主張を全面的に認めたものである、その中の記述だと承知をしています。
○辰己政府参考人 お答えします。 御指摘の福岡高裁那覇支部の判決は、沖縄県知事が行った埋立承認取消処分は違法であるとの国の主張を全面的に認めたものと承知しております。 既に裁判所の判断が示された判決の内容について、今回の県民投票の結果という判決後の事情を踏まえてコメントすることは差し控えたいと思っております。
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、この行政不服審査法を所管する官庁では防衛省はございません。 しかしながら、今回、我々としては、まず、沖縄防衛局が行政庁たる沖縄県の処分を受けたというふうに考えておりまして、この処分に不服があるということで、第二条には、行政庁の処分に不服がある者は審査請求することができるというふうに考えております。
○辰己政府参考人 防衛省がこの行政不服審査法七条二項に関する有権解釈権を有しているわけではございませんので、その整理について申し上げることは困難だと思っておりますが、防衛局として行ったのは、まさに一般私人たる事業者が、埋立ての免許について、一般私人と同様にこの埋立てを行うことができるという法的地位を失ったものであり、一般私人が権利利益を害された場合と同様であることから、行政不服審査法に基づいて申し立
○辰己政府参考人 お答えいたします。
○辰己政府参考人 サンゴの対応でございますが、サンゴ類を運搬する際に、水温の上昇を防ぐため容器を遮光ネットで覆っている事例、あるいは、サンゴ類の陸上水槽での養殖、これにおいて、光の量や水温等の調整のために遮光ネットを使用したり海水を循環させている、こういう事例、こういうものを参考にしながら、今回我々がこのような対策をとらせていただいたわけでございます。
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 高水温期の対策でございますが、遮光ネットそれからポンプ、こういうものの使用につきましては、第十五回の環境監視委員会の議論の中で、委員から、このような対策というのは、一定程度閉鎖した状態で海水を外側から豊富に供給すれば影響を最低限にできるのではないかという御意見をいただき、一定の効果が期待できると思っております。
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。
○辰己政府参考人 御指摘のイラクの日報の探索指示でございますが、二月の二十二日でございます。稲田元大臣から私、当時は統幕の総括官をしておりましたが、私に対して、イラクの日報は本当にないのかという表現で、再度探索するよう口頭で指示がございました。
○辰己政府参考人 その段階で、仮にですね、仮にイラクの日報が存在していれば、速やかに大臣に報告していたと思います。 一方、この状況下では、そうではない状況で、日報は存在しないということで、状況は変わっていませんでしたので、あえて大臣まで報告するということまではしませんでした。
○辰己政府参考人 ちょっと日付までは明確じゃないですが、昨年の四月ごろにこの照会がございまして、イラクの日報は存在していないということについて私は報告を受けています。
○辰己政府参考人 私の方からは上げておりません。
辰己政府参考人はそこのところの部分で、「自衛隊が活動するに当たって、安全が前提になります。」となっているわけですよね。ですから、稲田大臣も、安定しているという要件を加えているから、このPKOに対して参加してもいいというのに対して、出てきた日報には戦闘という状況になっていると書かれていて、これは、普通の人が読んだらわからない。だから、隠したんじゃないかなんて思われるんじゃないでしょうか。
○辰己政府参考人 私自身は当時、統幕におりました。昨年、この南スーダンの問題が大変議論になったときに、私自身は統幕に、自分自身で見つけてこれを出したわけですし、それから、陸の話については御案内のとおりでございます。 そういう意味において、統幕と陸との話について集中しておりまして、この件については今現在調査中と承知しております。
○辰己政府参考人 当時、私は監察を受ける立場だったので、それをなぜ外したかについて、ちょっとお答えすることはできないと思います。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 まず、活断層についてでございますが、これにつきましては、これまで質問主意書の答弁書でお答えしてきたとおり、既存の文献、産業技術総合研究所の活断層データベース、あるいは東京大学出版会の活断層詳細デジタルマップ、これらによれば、辺野古沿岸域において活断層の存在を示す記載はないことから、辺野古沿岸域において活断層が存在するという認識は持っておりません。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のあったデータベース、デジタルマップでございますが、活断層データベースにおいては、長さ十キロ以上のものが収録されているとの記載がございます。一方で、東京大学出版会が出しております活断層詳細デジタルマップにおきましては、十キロ未満の活断層も収録されておりますが、辺野古沿岸域における活断層の存在を示す記載はございません。
○辰己政府参考人 私自身、防衛監察本部の調査に対して誠実に協力し、聴取に対しても真摯に答えております。 そして、その私の証言も含めて、防衛監察本部の方で多方面からの主張を総合的に勘案して事実が認定されているということでございますので、事実関係につきましては今般の特別防衛監察の結果に記述されているとおりでございますので、これ以上、私の立場から申し上げることは差し控えたいと思います。
○辰己政府参考人 先ほども御答弁いたしましたが、私自身は、防衛監察本部の聴取、これに対して私の知っていることをお答えしてきております。そして、私の証言だけではなくて、多方面の主張、これを総合的に勘案して事実関係が構築され、この結果となっておりますので、これ以上、私の立場から申し上げることは差し控えたいと思います。
○辰己政府参考人 現在、この問題については、今、官房長から申し上げたとおり、防衛監察本部で調査をしている、一連のことについて調査をしております。