2017-04-25 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○辰己政府参考人 お答えします。 昭和四十八年に、沖縄において、対領空侵犯措置を米軍から引き継いでおります。この際に、防空司令所、那覇にございますが、ここに米軍の第五空軍の連絡員が配置され、日米の情報共有が行われていたと承知しております。 現在、那覇には米軍の連絡員は配置されておりませんが、必要に応じて、日米は自動警戒管制システム、ジャッジなどを通じて引き続き緊密な情報共有を行っております。
○辰己政府参考人 お答えします。 昭和四十八年に、沖縄において、対領空侵犯措置を米軍から引き継いでおります。この際に、防空司令所、那覇にございますが、ここに米軍の第五空軍の連絡員が配置され、日米の情報共有が行われていたと承知しております。 現在、那覇には米軍の連絡員は配置されておりませんが、必要に応じて、日米は自動警戒管制システム、ジャッジなどを通じて引き続き緊密な情報共有を行っております。
○辰己政府参考人 お答えします。 従来より防衛省・自衛隊では、領空侵犯のおそれのある航空機に対しては個別具体的な状況に応じて必要な数の戦闘機を緊急発進させておりますが、詳細については、我が方の手のうちを明らかにするおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○辰己政府参考人 今申したように、現地においては、装備品の輸送作業に今取り組んでいるところでございます。この作業も慎重にやらなくてはいけない部分もございますので、その進捗を見ながら帰国の日程については確定していきたい、こういうふうに考えています。
○辰己政府参考人 委員御案内のとおり、今、南スーダンでは撤収作業をしております。自衛隊が持っていたものの中で、UNMISSに譲渡すべき、あるいは向こうから要請のあるものを含めて、できる限り譲渡するように、今UNMISS側と調整をしているところでございます。
○辰己政府参考人 お答えします。 今先生おっしゃったように、平成二十八年度における緊急発進回数は、統計をとり始めた昭和三十三年以降最多の千百六十八回というふうになっております。このうち、中国機に対する緊急発進回数が八百五十一回ということで、約七割以上が中国機に対するものが占めております。 中国機の活動につきましては、まず、我が国周辺空域における活動機数が増加をしております。
○辰己政府参考人 在日米軍周辺の施設が標的になる、そういう場合の住民避難につきましては、都道府県で国民保護計画というのを定めております。神奈川県にも国民保護計画がございます。これに基づきまして、自治体、そして防衛省・自衛隊も協力しながら、住民の方々の避難を行うことになると思います。
○辰己政府参考人 今大臣からも御答弁申し上げたように、まさにこういう弾道ミサイルを想定した住民避難を含む国民保護に関する訓練、これについては、やはり地方自治体と一緒になってやっていくことは極めて有意義だと思っていますので、これは内閣官房を中心にこれまでもやってきた実績もございますので、そういう関係省庁と連携して万全の対応をとっていきたい、このように考えています。
すなわち、九十五条で武器を守るようなそういう状況ではなかったし、また、辰己政府参考人からも、交渉によって、話合いによって解決ができるような状況であったと、そういうような状況の下で、必ずしも武器を守るということではなく、適切に行動したということでございますし、また、いずれにいたしましても、防衛省は、隊員が現場において適切に判断をして任務を遂行できるよう、また、武器使用権限に関わるものを含む部内の規則類
○辰己政府参考人 日報につきましては、南スーダンの施設派遣隊が作成をして、それを今委員おっしゃったように掲示板というものに載せることによって、中央即応集団司令部に報告をしている、これが基本でございます。 一方で、その基本の中で、統幕においては、中央指揮システムからダウンロードをして、これも執務の参考として使用しておりました。
○辰己政府参考人 お答えします。 さきの三月二十二日の衆議院外務委員会で申し上げましたが、防衛省の中の文書管理規則、今回の日報につきましては、陸上自衛隊の文書管理規則には、「随時発生し、短期に目的を終えるもの」ということで、保存期間が一年未満と整理されております。
○辰己政府参考人 この中央指揮システムというのは、陸上自衛隊において、指揮官の迅速な、的確な指揮統制という、判断している極めて戦術的に重要なものでございまして、どのような部隊や機関がアクセスできるか、これを網羅的に明らかにすることは、部隊等の活動内容が推察され、自衛隊の活動や任務の遂行に支障が出るおそれもございますので、差し控えさせていただきたいと思っています。
○辰己政府参考人 先ほども御答弁いたしましたが、統合幕僚監部において、この文書というのは、南スーダン派遣施設隊の活動概要などを作成するに当たって執務の参考として利用していたという意味で、行政的文書としての性格があったというふうに思っております。
○辰己政府参考人 制度論から申し上げますと、情報公開の対象になった文書は、これは一定期間保存しなくちゃいけないというルールがあると承知しておりますので、もう情報公開請求が来た段階、そして今対応している段階においては、これは一定期間保存する必要があるというふうに考えていますし、先ほどちょっと大臣の方から申し上げましたが、日報の性格を考えたときに、大臣としては、やはり、可能な限り保存期間というのを適切に
○辰己政府参考人 統幕にはいろいろな文書が集まってきますし、御案内のとおりでございます。それぞれ保存期間というのがございますので、その保存期間に従って、文書管理は適切にする必要があると思っています。
○辰己政府参考人 統合幕僚監部は、現在、自衛官と、事務官いわゆる背広組の混成組織でございますので、私のほかにも多数の背広組が勤務をしています。
○辰己政府参考人 先生おっしゃったように、統合幕僚監部のいわゆる背広組でございまして、統幕長の直下にいる総括官でございます。
○辰己政府参考人 緊急事態の状況というのはいろいろなケースがあると思います。今先生がおっしゃったミサイル防衛もございますし、当然そのほかの事態というのもあると思います。それぞれのいろいろなパターンに対して、やはり、政府としても市町村としても、いろいろな事態を想定して計画をつくり、訓練を行うなど、迅速に避難できるよう努力していくことが必要だと考えています。
○辰己政府参考人 基本的には、各県あるいは市町村が、今、国民保護計画をつくることになっております。したがって、そういう計画に基づきまして、我々との間で共同でどういう対応をするかということを、よく市町村ともあるいは県とも自衛隊それから関係機関が協力してやっていくのが必要だと考えています。
○辰己政府参考人 現在、自衛隊は、南スーダンのジュバ、それからジブチに主に自衛隊を派遣しています。 ジュバの日本隊宿営地におきましては、宿営地周辺の必要な箇所に防壁を設け、ゲートにおいては人や車両の出入りを厳重に管理することはもちろん、周囲を複数のカメラで常時監視をしております。また、警備小隊という要員が宿営地の巡回を一定の頻度で行うなど、二十四時間体制で宿営地の警備に万全を期しております。
○辰己政府参考人 今先生がおっしゃった情報などについては、大臣も先ほど御説明しましたけれども、常に部隊等から入ってきております。それは、ジュバだけでなくて、おっしゃった、ジュバの南の方のイエイ地区とかそういうところもございます。
○辰己政府参考人 自衛隊が活動するに当たって、安全が前提になります。それについては、日々、現地部隊から安全に関する情報、まず活動する前にいろいろなソースから情報を収集して、自分たちが活動する地域、活動する場所について事前に情報を収集します。そして、隊長が判断をして、その日活動できるという判断のもとで、今行っている道路整備ですとか国連内の施設整備を行っています。
○辰己政府参考人 当初の安保理決議、これは二〇一一年七月でございます。そのときには、一番のトップにあったのが長期的な国づくりということでございました。その後、二〇一四年の五月に、マンデートにつきましては、文民保護というのを一番の優先事項としつつ、人権状況の監視及び調査、それから人道支援実施の環境づくり、敵対行為の停止に関する合意の履行支援というふうに変更されています。
○辰己政府参考人 今大臣から申し上げたとおり、自衛隊が展開しているジュバについては、楽観できる状況ではございませんが、現在、比較的落ちついているという状況で、自衛隊も日々有意義な活動ができています。 一方で、南スーダン全体の状況について言うと、北部の方で衝突が発生したり、あるいは南部の国境付近でも殺傷行為が発生しているなどの事案があるということで、非常に治安情勢は厳しいと認識しています。
○辰己政府参考人 当時の状況でございますが、まだ現地におられる、在留の、ジュバにおられる邦人がどうされるのか、退避をされるのかどうか、その意向を確認する必要があったので、当初十八日ということにしておりましたが、四日間延長しまして二十二日まで、状況を確認して、その時点で帰国を決定したということでございます。
○辰己政府参考人 繰り返しになりますが、この受診患者の症例及び件数、こういった詳細を公表するということにつきましては、その傾向を分析するということで、自衛隊の運用、能力について推察が可能になるのではないかという観点から不開示としているところでございます。
○辰己政府参考人 今御指摘のあった閣議決定、それに係る国家安全保障会議の開催について、本資料の中には含まれておりません。
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 南スーダン派遣施設隊の日報は、上級部隊である中央即応集団の司令官に対し、日々の報告を行うために作成している文書でございまして、陸上自衛隊文書管理規則に規定する、随時発生し、短期に目的を終えるものとして、保存期間が一年未満とされていました。
○辰己政府参考人 当然、自衛隊を派遣する場合は、施設部隊であっても、自分たちを守る一定の警備能力を有する要員はいます。そういう人たちが宿営地についても警備を行う、これは当然のことだと思っています。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 防衛省としては、佐賀空港の西側に、駐機場や格納庫などを含む約三十ヘクタールの施設整備を念頭に置いて検討を進めているところであって、将来的な施設規模の拡大は考えておりません。 環境影響評価の手続につきましても、当然その条例に従い、適切に進めていく考えでございます。
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 防衛省としては、二十七年度に、今おっしゃった百六億円を計上しているところでございました。しかし、その内訳については、特に用地取得につきましては、地権者との交渉に支障を及ぼすおそれがあることから、その経費についてお答えすることは差し控えたいと思っております。
○辰己政府参考人 当然、自衛隊法の九十五条の二の武器使用の考え方については、今おっしゃられた五要件を含めまして、米側には御説明をしているところでございます。
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 今おっしゃった武器使用の五要件でございますが、これに対しては、米側にも十分御説明をし、理解を得られていることがこの警護の前提になっております。 実際の警護に当たっては、まさにそういうこれまでの自衛隊と米軍との共同訓練等で武器使用に係る認識も深まっておりまして、当然それは米側にも理解を得られるものと考えています。
○辰己政府参考人 当然、九十五条の二の考え方は、国会でも御説明しているとおり、五要件がございます。これについては、米側に説明をし、理解を得ることができるものと考えております。
○辰己政府参考人 防衛省においてアメリカから受けた報告書というのは、先ほど申したように、戦闘隊形訓練の一環としての二機編隊での射撃訓練であるというようなこと、それから事故の概要等でございまして、御指摘のようなやりとりについて、今、公式には確認できません。(穀田委員「公式には」と呼ぶ)確認できません。
○辰己政府参考人 お答えします。 米側の報告書によりますと、二機編隊での戦術編隊飛行訓練の一環としての飛行訓練だったということでございます。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 防衛省では、核・生物・化学、いわゆるNBC兵器と言っておりますが、これに対応するために、汚染された地域における情報収集や除染などを任務として、NBC偵察車あるいは除染車、こういった特殊な装備品を保持する特殊武器防護隊や化学防護隊を全国に配置しております。
○辰己政府参考人 失礼いたしました。 配備機種としては、C12一機、それからC35三機、それからCH53が十二機、AH1が十二機、UH1が六機おります。
○辰己政府参考人 失礼しました。 今申し上げたのはCH53のことでございまして、CH46はございません。おっしゃるとおりでございます。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 オスプレイは二十四機おります。