1948-06-23 第2回国会 参議院 司法委員会 第45号
として保釈を受けることができるのでありまするが、その趣旨とするところは、第一審の判決前においては、被告人は一應無罪の推定を受けておりまして、從つて軽微な事件につきましては権利として当然保釈を許されておつたわけでありまするが、すでに一日第一審において禁錮以上の刑に処する判決の宣告がありますると、この無罪の推定というものは破れまして、その宣告と同時に保釈又は勾留の執行停止は効力を失いまして、一旦直ちに身柄
として保釈を受けることができるのでありまするが、その趣旨とするところは、第一審の判決前においては、被告人は一應無罪の推定を受けておりまして、從つて軽微な事件につきましては権利として当然保釈を許されておつたわけでありまするが、すでに一日第一審において禁錮以上の刑に処する判決の宣告がありますると、この無罪の推定というものは破れまして、その宣告と同時に保釈又は勾留の執行停止は効力を失いまして、一旦直ちに身柄
ものとし、また身柄拘束中の被告人が弁護人の援助を借りる機会を保障するために、弁護人をつけることができることを告げるとか、あるいはその被告人を勾留した場合には、その被告人の選びたいという弁護士や、またそういうものがない場合には、弁護士会に通知するという規定を置き、またいよいよ弁護士がついた場合には、そういう被告人と弁護人とは何らの立会人なくして祕密裡に話をすることができる。
ただこの案は現行刑事訴訟法と違いまして、公判中心主義を一層徹底しておりまして、名実ともの公判で黒白を決しようという建前になつておりますことと、それからいわゆる檢察官が被疑者の身柄を留置して取調べるということは、事実上は從來よりも限られてきておりますので、捜査の段階において、全部の証拠を百パーセント固めて公訴を提起するというようなことにはできがたい場合も相当あるようになるものと思います。
これは瀧川幸辰教授も指摘されているごとくに、なお相当身柄を拘束する必要があると認めるから保釈の申請を却下するが、何のためになお拘留する必要があるかという理由があげられていないのです。私が最もおそれるのは、やはりこの「被告人が罪証を隠滅する虞あるとき。」という場合です。というのは、御承知の通りこの改正では被告人の黙秘権を強く認めております。
ただ弁護人といたしましては、第三十九條の規定におきまして、被疑者が身柄を拘束されておるときでも、必要に應じてこれと接見し、何人からもその会談内容を聽取されることなくして、自由に話し得ることになりますので、たとえば被疑者が警察官や檢察官からどういうことを調べられたということも、必要によつては被告人、被疑者から聽きき得るわけでありまして、それに基いて公判に出てから、どういう証拠を集めておこうとか、どういう
そうしますと九十四條第二項の保証書というのは、單に身柄引受書のような性質のものでなしに、逃亡した場合には保証金に相当する金額を保証するという民事上の債務を負担する証書のようなことを意味するものと了解してよろしいのですか。
二百三條の規定は、司法警察員は、逮捕状によつて被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状によつて逮捕された被疑者を司法巡査から受取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、被疑者にその犯罪事実について弁解の機会を與え、留置の必要がないと思料するときは、直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束されたときから四十八時間以内に、書類、証拠物と共にその身柄
從いまして旧刑事訴訟法と刑事訴訟の應急措置法がこれに含まれますためにこういう書き表わし方をしたのでありますが、この法律によるかもしくはこの法律の第三條の精神錯乱者または泥醉者、意識のない人につきましては、これは警察で保護いたしまするから、そういう場合以外は本人の身柄を拘束したりあるいは來てもらいたいと思つても、いやだという場合には、なおそれでも派出所や駐在所に連行されるとか、あるいは答えることを好まない
○司波政府委員 それは結局最後は檢察官に告発することになつておりますが、その告発までの段階でありまして、その間に必要があれば逮捕状によつて身柄を留めて調べる場合もございますし、捜索、差押えの許可状によりまして、物を捜索してそれを差押えるという必要のある場合もございます。全然強制調査をしないが、任意に取調べるということもあり得ると思います。
○司波政府委員 ある場合ならば、司法警察官としてはそういう身柄を取調べたりそれから物を差押えるという義務はありますが、差押えた物を、帳簿なら帳簿をひつくり返してみるというように協力の範囲を逸脱している。司法警察官として勝手にそういうことをして送致する。
ただその特殊の場合に警察官を執行に從わせるという点だけでありまして、たとえば差押えた物件、逮捕した人、これらの調査というものは査察官が主体としてやるのでありまして、身柄を逮捕したような場合には、警察としてこれを預かるという責任だけで、これを調べるという権限はもたないのであります。
直接令状を執行したり、あるいは差押えをしたり、身柄を拘束するということは原則として警察官にしてもらい査察官は実力行使には直接手を出さないという建前でございまして、現行犯人逮捕につきましては、普通の現行犯人逮捕と同一程度に少しその職務権限を附與するという程度にいたした次第なのでありまして、警察官でなければかようなことができないということは少し違うかと考えております。
檢事が身柄を引受けてから、今度の規定では、十日から更に又十日の範圍、即ち最大限二十日まで留め置くことができる。その間に檢事は、あらゆる證據の收集などに努力できるわけでありますが、この勾留原因なるものは、何も別に規定はないのであります。檢事は、勾留を必要とするときに、これを請求する。判事は必要と認められないときに限つて出さなくてもよい。
特に、警察から身柄附きで送つて來る、或いは警察が端緒を得て指揮を受けに來た、いわゆる直告事件、そういつたようなものの指揮については、全然分りませんです。又お互いに、隣の人の席でやつておることを聞かないのを礼儀としておりましたから。
被疑者たると被告人たるとを問わず、いやしくもその身柄が拘束された場合には、ただちに弁護人選任権を告知され、かつこれを選任し得ることは、應急措置法において定められたところでありまするが本案におきましても、これを全面的に踏襲いたしたのであります。
本章は、被告人の身柄を拘束する原由、身柄拘束についての手続及び不当又は不必要な勾留に対する救済方法を定めたものであります。本章中の規定の大部分は、現行刑事訴訟法及び刑事訴訟應急措置法中に見られるものでありますが、特に注意すべきものを挙げれば次の通りであります。その一は、勾留原由を新たに規定したのであります。且つ勾留期間に関する規定を設けなかつたことであります。
について ニ、右團体と警察関係との結び付きについて ホ、右團体勢力の政治面への進出について 3、尾津組及び尾津個人に関する右2の事項殊に イ、その事業と財力 ロ、警察との結び付き ハ、政治的活動 二、尾津の交際範囲 ホ、地下政府的傾向について 4、関係方面の尾津組に対する関心の程度 5、裁判所の1━━3及び尾津事件についての認識の程度 6、尾津の身柄釈放
また拘束者が被拘束者を遠隔の地に移動させたり、または隠したりするようなおそれがあるときに、審問期日に出頭せしむるために、被拘束者の身柄を適当に押えておく必要もあるのであります。
本法は、英國の法制において「ヘイビアス・コオパス」の手続、すなわち「身柄を差出す手続」として、一六七九年に発布された人身保護律にならつたものであります。すなわちこの法律は人身を不法に拘禁した者に対して、被拘束者の身柄をただちに裁判所に提出し、かつ拘禁の理由を明瞭にせよという命令、いわゆる人身保護令状の手続を定めたもので、人権の尊重保護を主眼とする民主主義憲法の裏書をなすものであります。
○委員長(伊藤修君) 又尾津の身内の者が、金は幾ら掛かつてもいいから早く身柄を出して呉れというような趣旨の注文はなかつたのでありますか。
そうすると、身柄を拘束するということは……
別にそこで飲んだからといつて、罪が重くなるわけでもなし、尾津君の罪の軽い重いには関係ないことですから、今日あなたが証人に出て頂いたことは、尾津君の身柄のことには関係ないことですから、だから実際あつたこは正直におつしやつて頂かないと困りますね。あなたの関係しておる御主人のことを、御心配の余りいろいろなことを隠そうとされては困ります。
○委員長(伊藤修君) 尾津の身内の者が、あなたに対して、金は幾ら掛つてもいいから、何とか早く身柄を出して呉れるようにと、特にお頼みされたことはございませんか。
○委員長(伊藤修君) その面会された際に、尾津君がどんな方法でもいいから、ともかく早く身柄を出して呉れという、こういう切なるお頼みがあつたのではないのですか。
○委員長(伊藤修君) 奧さんから保釈について事件よりも先ず身柄を先に出して貰いたいという特段の依頼があつたのじやありませんか。
尚、刑事事件の調書の作成は、身柄拘束事件を先にし、身柄不拘束事件を後にする場合が多いのでありますが、本件は身柄不拘束であつたために、調書の作成を他の事件よりも後廻しにしたという事情があるのでありまして、今から考えればその点は遺憾であつたという外はないのであります。
裁判所における從來の取扱によりますと、かような場合には多少悪質な犯人であつても一時身柄を釈放して善後措置を講ぜしめることがたびたびあるのであります。本件担当の裁判所においても、右のような事情の下においては、眞木を一時釈放することを相当と認めて、一月二十九日に同人に対して、二月十日までの期間を限つて拘留の執行停止決定をいたしたとのことであります。
であるから、仮に病氣とか或いはその他の理由があるなしに拘わりませず、すでに裁判所におきましてはこれだけの限られたる條件を備えない限りにおいては、当然裁判所としては法律上被告人の身柄というものは釈放すべきものである。でありまするからこの証拠淫滅とか或いは逃走の虞れなし、こういう点に対してのみ調査をするならば、それは即ち適当なる処置なりや否やということを決することではないかと思います。