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2825件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-06-23 第2回国会 参議院 司法委員会 第45号

として保釈を受けることができるのでありまするが、その趣旨とするところは、第一審の判決前においては、被告人は一應無罪の推定を受けておりまして、從つて軽微な事件につきましては権利として当然保釈を許されておつたわけでありまするが、すでに一日第一審において禁錮以上の刑に処する判決宣告がありますると、この無罪の推定というものは破れまして、その宣告と同時に保釈又は勾留執行停止効力を失いまして、一旦直ちに身柄

宮下明義

1948-06-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第39号

ものとし、また身柄拘束中の被告人弁護人の援助を借りる機会を保障するために、弁護人をつけることができることを告げるとか、あるいはその被告人勾留した場合には、その被告人の選びたいという弁護士や、またそういうものがない場合には、弁護士会に通知するという規定を置き、またいよいよ弁護士がついた場合には、そういう被告人弁護人とは何らの立会人なくして祕密裡に話をすることができる。

野木新一

1948-06-22 第2回国会 衆議院 司法委員会 第38号

ただこの案は現行刑事訴訟法と違いまして、公判中心主義を一層徹底しておりまして、名実ともの公判で黒白を決しようという建前になつておりますことと、それからいわゆる檢察官被疑者身柄留置して取調べるということは、事実上は從來よりも限られてきておりますので、捜査の段階において、全部の証拠を百パーセント固めて公訴を提起するというようなことにはできがたい場合も相当あるようになるものと思います。

野木新一

1948-06-21 第2回国会 衆議院 司法委員会 第37号

これは瀧川幸辰教授も指摘されているごとくに、なお相当身柄拘束する必要があると認めるから保釈の申請を却下するが、何のためになお拘留する必要があるかという理由があげられていないのです。私が最もおそれるのは、やはりこの「被告人罪証を隠滅する虞あるとき。」という場合です。というのは、御承知の通りこの改正では被告人黙秘権を強く認めております。

中村俊夫

1948-06-21 第2回国会 衆議院 司法委員会 第37号

ただ弁護人といたしましては、第三十九條の規定におきまして、被疑者身柄拘束されておるときでも、必要に應じてこれと接見し、何人からもその会談内容を聽取されることなくして、自由に話し得ることになりますので、たとえば被疑者警察官檢察官からどういうことを調べられたということも、必要によつて被告人被疑者から聽きき得るわけでありまして、それに基いて公判に出てから、どういう証拠を集めておこうとか、どういう

野木新一

1948-06-18 第2回国会 参議院 司法委員会 第43号

二百三條の規定は、司法警察員は、逮捕状によつて被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状によつて逮捕された被疑者司法巡査から受取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、被疑者にその犯罪事実について弁解の機会を與え、留置の必要がないと思料するときは、直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束されたときから四十八時間以内に、書類、証拠物と共にその身柄

宮下明義

1948-06-18 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第40号

從いまして旧刑事訴訟法刑事訴訟應急措置法がこれに含まれますためにこういう書き表わし方をしたのでありますが、この法律によるかもしくはこの法律の第三條の精神錯乱者または泥醉者、意識のない人につきましては、これは警察で保護いたしまするから、そういう場合以外は本人の身柄拘束したりあるいは來てもらいたいと思つても、いやだという場合には、なおそれでも派出所や駐在所に連行されるとか、あるいは答えることを好まない

三輪莨雄

1948-06-17 第2回国会 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号

司波政府委員 それは結局最後は檢察官に告発することになつておりますが、その告発までの段階でありまして、その間に必要があれば逮捕状によつて身柄を留めて調べる場合もございますし、捜索、差押え許可状によりまして、物を捜索してそれを差押えるという必要のある場合もございます。全然強制調査をしないが、任意に取調べるということもあり得ると思います。

司波實

1948-06-15 第2回国会 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第2号

ただその特殊の場合に警察官執行に從わせるという点だけでありまして、たとえば差押えた物件、逮捕した人、これらの調査というものは査察官が主体としてやるのでありまして、身柄を逮捕したような場合には、警察としてこれを預かるという責任だけで、これを調べるという権限はもたないのであります。

司波實

1948-06-14 第2回国会 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第1号

直接令状執行したり、あるいは差押えをしたり、身柄拘束するということは原則として警察官にしてもらい査察官実力行使には直接手を出さないという建前でございまして、現行犯人逮捕につきましては、普通の現行犯人逮捕同一程度に少しその職務権限を附與するという程度にいたした次第なのでありまして、警察官でなければかようなことができないということは少し違うかと考えております。

田中己代治

1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号

檢事身柄を引受けてから、今度の規定では、十日から更に又十日の範圍、即ち最大限二十日まで留め置くことができる。その間に檢事は、あらゆる證據の收集などに努力できるわけでありますが、この勾留原因なるものは、何も別に規定はないのであります。檢事は、勾留を必要とするときに、これを請求する。判事は必要と認められないときに限つて出さなくてもよい。

青柳盛雄

1948-05-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第34号

本章は、被告人身柄拘束する原由身柄拘束についての手続及び不当又は不必要な勾留に対する救済方法を定めたものであります。本章中の規定の大部分は、現行刑事訴訟法及び刑事訴訟應急措置法中に見られるものでありますが、特に注意すべきものを挙げれば次の通りであります。その一は、勾留原由を新たに規定したのであります。且つ勾留期間に関する規定を設けなかつたことであります。

木内曾益

1948-05-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第33号

について    ニ、右團体警察関係との結び付きについて    ホ、右團体勢力政治面への進出について   3、尾津組及び尾津個人に関する右2の事項殊に    イ、その事業と財力    ロ、警察との結び付き    ハ、政治的活動    二、尾津交際範囲    ホ、地下政府的傾向について   4、関係方面尾津組に対する関心の程度   5、裁判所の1━━3及び尾津事件についての認識の程度   6、尾津身柄釈放

伊藤修

1948-05-27 第2回国会 衆議院 司法委員会 第21号

本法は、英國の法制において「ヘイビアス・コオパス」の手続、すなわち「身柄を差出す手続」として、一六七九年に発布された人身保護律にならつたものであります。すなわちこの法律人身を不法に拘禁した者に対して、被拘束者身柄をただちに裁判所に提出し、かつ拘禁の理由を明瞭にせよという命令、いわゆる人身保護令状手続を定めたもので、人権の尊重保護を主眼とする民主主義憲法の裏書をなすものであります。  

伊藤修

1948-05-24 第2回国会 参議院 司法委員会 第29号

別にそこで飲んだからといつて、罪が重くなるわけでもなし、尾津君の罪の軽い重いには関係ないことですから、今日あなたが証人に出て頂いたことは、尾津君の身柄のことには関係ないことですから、だから実際あつたこは正直におつしやつて頂かないと困りますね。あなたの関係しておる御主人のことを、御心配の余りいろいろなことを隠そうとされては困ります。

伊藤修

1948-05-18 第2回国会 参議院 司法委員会 第24号

裁判所における從來の取扱によりますと、かような場合には多少悪質な犯人であつても一時身柄を釈放して善後措置を講ぜしめることがたびたびあるのであります。本件担当裁判所においても、右のような事情の下においては、眞木を一時釈放することを相当と認めて、一月二十九日に同人に対して、二月十日までの期間限つて拘留執行停止決定をいたしたとのことであります。

岸盛一

1948-05-18 第2回国会 参議院 司法委員会 第24号

であるから、仮に病氣とか或いはその他の理由があるなしに拘わりませず、すでに裁判所におきましてはこれだけの限られたる條件を備えない限りにおいては、当然裁判所としては法律被告人身柄というものは釈放すべきものである。でありまするからこの証拠淫滅とか或いは逃走の虞れなし、こういう点に対してのみ調査をするならば、それは即ち適当なる処置なりや否やということを決することではないかと思います。

鬼丸義齊