1948-05-01 第2回国会 参議院 本会議 第36号
翌日、翌々日数百名を検挙いたしましたが、事犯の軽微なる者は身柄を釈放いたしまして、起訴、不起訴は後に決定することにいたしまして、比較的重大なる者三十五名だけを拘留いたしたのであります。その中九人が日本人でありまして、大部分が全逓その他の共産党員の諸君であるということになつておるのであります。
翌日、翌々日数百名を検挙いたしましたが、事犯の軽微なる者は身柄を釈放いたしまして、起訴、不起訴は後に決定することにいたしまして、比較的重大なる者三十五名だけを拘留いたしたのであります。その中九人が日本人でありまして、大部分が全逓その他の共産党員の諸君であるということになつておるのであります。
しかし相当乱暴狼藉をいたしまして、器物を破壊し、ドアーもけ破るというようなことがありましたので、あまり暴行をいたしましたような者は檢挙いたしまして、数百名檢挙いたしたのでありますが、事案の軽い者は身柄を釈放いたしまして、起訴、不起訴は追つて決定することといたし、おもなる者三十五名だけは勾留いたしておるのであります。
尚身柄を釈放しております者の中からも、結局起訴することに相成るであろうと思われるのでありまするが、その勾留しておりまする諸君の中には、九名が日本人でありまして、その大部分が全逓の人であり、その他の共産党員であるということに報告せられておるのであります。
ただちに時を移さず、そのおもなる者数百名を檢挙いたしたのでありますが、そのうち実際に煽動的な立場に立つて、行動隊として勇敢に活躍し、あるいは煽動をしたという者だけ三十五人を留置いたしまして、その他は身柄は釈放する、取調べの進むに從つて起訴するかもしれないが、身柄の拘束は解くという態度をとつておるのであります。 神戸におきましては、その檢挙された者のうちに、七人の日本人がおります。
ハ、委員は違反者に対し訓戒するを旨とするも、その程度によりて現行犯として関係官に通告し又は身柄の引渡をすることができる。ニ、委員は特に年少者の違反につき必要と認むるときは学校又は保護者に連絡して訓論することができる。ホとして、委員が右條項の職務を行う場合妨害する者は、別に定めてある法律によつて処罰されることがある。ヘとしまして委員は違反者に対し法に定めある刑罰を科することはできない。
それと同じように実体法上で以て判決をしたと同様な意味で私共の身柄を拘束するということが、訴えの起らない前に一体平氣で行われておるということが、何ら不思議もなく皆國民がこれに承服しておるということについて私は甚だしい疑いを持つ。一体こういう法律が正当な法律であるかどうかということについては、いわゆる法律審査権ある最高裁判所において審査さるべきであろうと私は考える。
その際に小野君が仲にはいつて、この身柄を預かるといつて預かつたそうであります。ところが朝鮮人側に言わせれば、小野がこのけんかに対して仲裁を立てる。つまり朝鮮人と警察とがけんかをするという形に見たらしいのです。そこで小野君が仲裁を買つて出た、生意気だというのが事件の発端らしいのです。
北海道のごときところがあるが、ただ身柄ばかり行きましても、とてもだめだ。ちよつとばかりの保護をしただけでは、とてもだめだ。事実この問題につきましては、一大不満が勃発いたしまして、方々においてこの開拓営團が問題を起しているのである。でありますから、どうしてもこの職業を正しく斡旋しなければいけない、生活ができるように斡旋しなければいかぬと思うのである。
さらに、これに関連いたしまして、捜査過程における人権の尊重については、刑事手続き上の観点から質疑が行われたのでありますが、この点に関する政府の見解を要約いたしますると、原則として現行刑事訴訟法においても、五百円以下の罰金については身柄は拘束されないことになつているのであり、本案の手続として、警察官が取調べを行う際、いわゆる強制手続きを用いないのが通常であるから、懸念の点は避け得られると考えられるが、
又拘束者が被拘束者を遠方に移動させたり、或いは藏匿する、隠す虞れのあるとき等、差迫つた事珍のある場合には、審問期日に出頭せしめるために、被拘束者の身柄を適當に抑えて置く必要があるのであります。
次に人身保護命令書の發給を手續でありますが、右の召喚状と共に、拘束者に對して、いわゆる人身保護命令書を發するのでありまして、この命令書を以て被拘束者を審問期日に出頭させること、即ち被拘束者の身柄を差出すことを命じまして、且つ審問期日までに被拘者者を拘束した日時、場所竝びに拘束の事由を開示した答辯書を提出すべきことを命ずるのであります。
本法は英國の法制において「ヘイビアス・コオパスの手續」、即ち「身柄を差出す手續」として、一六七九年に發布されました人身保護法律に倣つたものであります。即ちこの法律は人身を不法に拘禁した者に對して、被拘束者の身柄を直ちに裁判所に提出し、且つ拘禁の理由を明瞭にせよという命令、いわゆる人身保護令状の手續を定めたもので、人權の尊重保護を主眼とする民主主義憲法の裏書をなすものであります。
あるいはまた脅迫をしたものであるという理由で、告発されたという訴えも含まれており、それが、殊に平常な健康人ではないところの患者の身柄を預かつている莊が、その患者を告発するだけの行為が患者に事実あつたかどうかということも、私としては、この公正な厚生委員会において、一應調査を仰がなければならないと考えましたのと同時に、現在患者が自分にも退莊命令がくるであろうかということで、非常に不安な状態にあるということを
しかし実際の問題といたしましては、かような軽微な犯罪につきまして、逮捕状を用いて身柄を拘束し調べることは、不適当だろうと思うのであります。実際は違反行為がありますと、警察官がその場でその事情を調べまして、そうしてすぐ帰しておきまして、その後に檢察官の方に送致になつて、檢察官がこれを簡易裁判所に起訴する、こういう段階になると思います。
ところでこういうことをやり得るということが、從來非難を受けておりました不当な犯罪捜査の手段に使われるということも予想されるのでありまして、この軽犯罪法の檢挙にだけは、こういう身柄に対する收容等の強制力は使わない。こういうことにおきめ願うわけにいかぬものでありましようか。
從つて犯罪搜査の上において、國家檢察活動が非常に消極的にならざるを得ない点は、私どもも遺憾に考えるのでありますが、それらの点を補うというような意味合において、もし本法律が濫用されて、これによつて簡單な犯罪に対して身柄を拘留処分に附する、そしてその間に重大なる犯罪の搜査に当るいとうようなことがありとするならば、これは新立法精神の全体から見ましても、きわめて時代に逆行するものであろうと断ぜざるを得ないのであります
お尋ねのように、從來警察犯処罰令によりますところの犯罪によつて、この違警罪即決例によつて、ただちに警察官が自分の自由な考えをもちまして、犯罪搜査の一つの方法としまして、身柄拘束をこの警察犯処罰令による違反行為には、違警罪即決例によつてやつておつた事実はあつたのでありまするが、これはもちろん許されない事実でありまして、ただいま仰せのごとく、新憲法下になりまして、違警罪即決例が廃止になりましたから、一切簡易裁判所
ヘイビアス・コーパスという言葉は、身柄を裁判所に連れて來いという意味でございます。ハブ、ゼ、ボディ、ユー、ハブ、ゼ、ボディ、ビフオア、コート、裁判に或る人のからだを連れて來い。こういう命令の言葉なんでございます。ラテン語で書いてあるが、昔からすべて令状というものは、ラテン話で書いてあつた。
それからその答辯書は實際本人を法廷に連れて來てからの、その本人被拘束者、その身柄はどうなるかという問題がありますが、これは全部裁判所の管理に屬する、最初その身柄を拘束した。その拘束についての令状、これは停止される。それでリツトによつて、令状によつて、今度は人身保護令状、これによつて裁判所に出されると、その身柄は裁判所の指揮、裁判所の管理の下に付する。
そのときに上原さんが申されたことは、門司代議士、鶴見の潮田におられる代議士が社会党におられますから、その人が上杉さんの身柄を引受けておるらしい。そうしてその人が上杉さんをどうしても片山事務所へひつぱつてきて、そこで査問会みたいなことをやる、これは先ほど私が申した通りです。
二十一日午後三時ごろ片山事務所へ上杉の身柄を連れてくるということは、これは門司代議士、あの方にお願いしてありましたから、門司代議士からそういうお話があつたのであります。的確なものではなかつたのでございます。しかし門司代議士はそう言われた。そこでさつそく手紙では間に合いませんから、こういう電報を打つた、ところが上杉がおらぬということがわかつたので、会合ができない。
第四に、事件の性質から、人的証拠によることが多いと考えられる点から、傍証をはつきりするためには、どうしても身柄を要求する必要がある等の理由から、本件について許諾を興うべきものであるとの賛成の意見が述べられたのでありますが、ただ今度の内閣総理大臣の要求書の書き方はきわめて不備である。すなわち、罪が決定していない以上、何人もりつぱな市民としての権利がある。
のみならず、逮捕状につきましても、御承知の通り逮捕いたしましてもわずか三日間、七十二時間の効力しかないのでございまして、裁判所はその間に勾留尋問いたしまして、拘引する必要がない、身柄を止め置く必要がないと考えました場合には三日以内に釈放しなければならぬことになつておるのでございます。しかるに御承知の通り新憲法におきましては、裁判所は完全に独立いたしております。
それからこの点重大な問題でありまするが、最近安本の経済査察官数名が、身柄は檢束されておるかどうかは知りませんが、今取調べを受けておる事実があります。これは銀線に関係した問題ではありませんが、ある物資が摘発される。そうするとその摘発された物資が知らぬ間に摘発から免れて元の隠匿者というか、退藏者に返されてしまつておる。
いたしておりますると、更に各地方におきまする檢察或いは裁判当局もいろいろ問題が起つて参りますので、是非ともこれが取扱の限界並びに方法等に関しまして、大体の方針を決めて貰いたいという希望もあるようでありますが、この問題は人権に関する問題でありますと共に、大体憑証を固めることが非常にむずかしい点もあるわけでありますし、更にこうした岩手の事件は一時拘束したようでありまするが、この労どに関係いたします問題では、身柄不拘束