1948-12-04 第4回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号
檢察廳に対しあらためて國民の基本的人権を尊重せよと要請し、一方三氏の被疑事実について政界、官界、財界の徹底的淨化を期待するわれわれは、被疑者の身柄不拘束のまますみやかに眞相の究明に当るべしと強く要望するものであります。 ましてや本國会は新給與や災害復旧という、現下の重要課題を解決すべき予算案を審議中であります。
檢察廳に対しあらためて國民の基本的人権を尊重せよと要請し、一方三氏の被疑事実について政界、官界、財界の徹底的淨化を期待するわれわれは、被疑者の身柄不拘束のまますみやかに眞相の究明に当るべしと強く要望するものであります。 ましてや本國会は新給與や災害復旧という、現下の重要課題を解決すべき予算案を審議中であります。
このことは、憲法第五十條の規定、それから現行刑事訴訟手続におきまして、身柄を拘束し、公訴を提起いたしますその間において、最初まず檢察官から、犯罪を疑うに足る相当の理由があるときは、裁判官の逮捕状を得て、これを逮捕することができますけれども、逮捕されたならば、七十二時間以内に檢察官が裁判官に勾留状の請求をしなければならないというふうになつております。
たとえば平澤貞通というところの犯罪者、これも窃盜だが、詐欺だかでもつてまず身柄を拘束しておく。それからいろいろ実を吐かせて行くというやり方であります。
しかる場合に午前零時から午前十時の間に代議士の身柄の拘束ができるかどうかという疑義であります。私は私個人の考え方もございますが、一應その点をお尋ねいたします。
從つてわれわれの身分は、國会開会中は逮捕することについて、國会の承諾を必要とすることが規定されているのであつて、いやしくも自分の身柄を保護する家宅を捜索されるということは、身柄の逮捕とほとんど同じような影響を良えるものだと私は考えている。從いまして田中政務次官の家宅を捜索することについて、法務総裁に関係檢察当局が一應打合せなり、あるいは報告なり、許可なりを必要としないで行われるのであるか。
さような点は別といたしましても、とにかく只今申しましたような事情で、どうしても身柄を拘束して調べる必要がある。かように檢察庁は考えましたので、裁判所に逮捕の請求をいたした次第でございます。
聽濤事件が起きて眞木さんが警視廳に佐久間、大塚という青年を連れて行かれまして、後かれ聞きましたが、原田という警部が取扱つたのですけれどど、一應眞木さんの身柄を拘束されまして、直ぐ帰つたときにわれわれは自由クラブに、私自身も行つたんです。大政党であつて反共を標榜している自由党が何にもならんじやないかということから話になつて、それで大衆党の青年部の大塚と佐久間が引つ張られた。
そこで本年の八月の二十一日小樽で逮捕いたしまして、二十三日に身柄を警視廳に送つて參つたのであります。平澤画伯を警視廳に連行して參ります際にも、警視廳としましては相当細心の注意を拂いまして、実は居木井警部補が出張する際にも電報等も普通の電報では直ちに分りますので、特別な暗号電報を用意いたしまして相互の連絡を図ることに相成つたのであります。
次に平澤が自殺を企図したことでありますが、そのことにつきましては、これは身柄の保護上何か手拔りの点でもあつたのではないかというように思われましたので、当時檢察廳に注意方を口頭で要望して置いたのであります。
御質問の御趣旨は、要するに平澤を詐欺罪で起訴して置いて、そうして結局問題の帝銀事件の捜査に利用、身柄の拘束を利用しているのではないか。さような点についての御質問であつたように私は了解いたしたのでありますが、先程も申しました通り、私はこの事件の内容について詳細を存じませんのでお答えに違う点がありましたら直接担当いたしておりまする馬場次席檢事から御説明を願いたいと思ふのであります。
檢事局に四月四日に喚ばれましたので、私その関係の事情を詳しく話して、いずれ縣團の方のこういう関係を調べて頂けば、縣の資格審査委員会でも了解して頂いたのだから分るだろうと思うから、それを一つ調査して呉れということを、私は檢事にお願いしておつたのでありますが、その後大分で、五月の選挙が済みましてから……その前も一遍私呼出されたこともありますが、十四日の日でしたか、はつきり日にちを私記憶しませんが、突如私を身柄拘束
それで、眞木さんが解散を命ぜられ、同日警視廳に身柄を拘引させられましてから、堀切さんという人は行衞不明になつた。住所不明です。それで経理問題が分らないで、いろいろ調査がありまして、困りました。それで私が、外務の責任者とはいいながら、古いので、どうか残つてもらいたいというので、あとに残りまして、五月三十日までおりましたが、会計面においては、当然あるべきはずの帳簿やなんか殆んどないのです。
それで昭和十六年の末であつたと思いますが、或る告訴事件によりまして彼の身柄を逮捕したことがございました。それがいろいろ知名の士が介在しておつたので告訴を取下げて十日ばかりでけりがついた。それが要するに知合の端緒であります。
○内藤(誠)説明員 お尋ねの点につきましては、これを形式的に考えてみますると、家庭裁判所によるところの保護は、要するに裁判所の決定に基くものでございますから、その身柄等についても強制的な拘束力を有する。これに反しまして、兒童福祉法によるところの保護におきましては、そういう観念を含んでおらない、こういう点に形式的な差異は明らかにあると思うのでございます。
審判によらねば身柄を拘束することはできぬ。少年院に入つている十四歳未満のものの統計を見ますと、昭和十五年には六十七名のものが、昭和二十一年には六百五十八名に上り、さらに二十二年には千二十五名に上つており、数字からみても十四歳以下の少年を、強力な処分に付さねばならぬと思う。東京の多摩少年院には、約三十三名の十四歳以下のものがいるということである。
併し今度の建前におきましては、折角少年のために明るい、そうして行届いた少年のための特別の專門的な裁判所を作るのでございますから、軽微な刑事事件は警察から、直接重い事件も、検察廳は、強盗事件でも殺人事件でも全部少年裁判所に参りまして、そうして少年裁判所が身柄を留めるべきものについては、アメリカにありまするようなデイテンション・ホームに該当するような施設を作りまして、そこに收容いたしまして、その期間に十分
それを新らしく改正されます刑事訴訟法の線に沿つて行きますと、この手続をとる間拘束を解かなければならない、身柄を放さなければならないということになると、治安の維持からいつても、子供の保護という点からいつても、問題になりはしないかということを私は非常に憂えておりますが、その点如何でございますか。
そうしてこれが窃盗であるとか、強盗であるとかいう事件も今度はまいるわけでありまして、どうしてもやむを得ず身体を拘置して、一定期間審判、決定するまでの間、身柄を留めておく必要がありますので、これについては、少年観護所、いわばおとなにつきましては拘束所というものにあたるのでありますが、そういうものを設ける考えであります。
またその捜査のための身柄の拘束は、最小必要限度に止めるように注意しておるのでありますから、御心配になるような点は、私どもはないと信じております。
しかるに実情は拘置支所がございませんために、送局処分に付すべき者を、從來は伊丹市にありました伊丹警察署に、臨時に身柄を預けるという委託拘置をやつておつたのであります。ところが伊丹警察署の施設は、はなはだ狹少でございまして、一般留置人を入れます以外に、ほとんど收容力がないのであります。
第三点、身柄を拘束する勾留の條件として、犯罪の嫌疑のほか、留置しなければならない必要條件を規定しないことは、人権蹂躙の弊を生ずることになりはしないか、また、一旦拘束してから解放するということでなく、初めから不当拘束が起らないようにするためにも、留置條件を付する要があるではないかとの質問に対し、政府から、本案においては、身柄の不拘束と自白強要禁止を建前とするから、勾留の必要がないものを勾留することはあるまいが
○野木政府委員 勾留の理由の開示を求めまして、その結果意見を述べ、入れられないような場合には、どうなるかという点については、第四章抗告の規定におきまして、たとえば裁判所がもう身柄を拘束しておく必要も全然なくなることもはつきりしておるのに、なお勾留を取消さない。あるいは保釈をしない、そういうような場合には、抗告できることになつております。
御承知の通り、我が日本の刑事訴訟法の手続の上におきましては、逃亡の虞のある場合、証拠湮滅の虞のある場合、一定の住所を有しない場合、さような條件を具備した場合におきましては拘留をいたしますが、かような事実が解消した場合におきましては、これを保釈決定して身柄を釈放すべきが法理の上においては当然の措置であるのであります。
被告の身柄を拘束しない、これが建前となつている。この意味で刑事訴訟法第八十九條が設けられている。裁判所の保釈請求があれば、保釈することは、自由になつている。但し第一号から第五号に該当する事実があるときは、保釈を許さないことになつている。明禮委員の質問は、もつともであつて、裁判所は権利保釈をする場合に、從來のように、保釈の勝手な取扱をせないようになると思う。
第二は被疑者の身柄を勾留しておかなければ捜査ができないという旧來の考え方を改めて、でき得る限り身柄を拘束しないでも、捜査の目的を達する。この二つの原則を確立することが、何より大切だ。かように考えておつたのであります。
またこれは前にもお聽きしたと同じことで、本法では第一條において基本的人権を保障するといつておりながら、保釈の制度も、未確定ではあるが、有罪の判決があつたというだけで、身柄を拘束し得るものだということになれば、どうもまことに保障を欠くのはなはだしいものだと思うのであります。
これは三百四十三條に、禁錮以上の刑に処せられる判決がありますと、せつかく保釈しておる者も当然消えるということで、判決確定前においても、身柄を拘束されることになるのではないかと考えるのであります。
○高橋(禎)委員 第二條第三項の場合刑事訴訟に関する法律の規定によつて身柄を拘束され派出所もしくは駐在所に連行されるということは、これはここにあらためて規定しないでも当然のように思えるのでありますが、何か特別に規定を置く必要があるのでありましようか。
○高橋(禎)委員 そういう意味でありますと、本人の意思に反してある場所に拉致され、本人の意思に反して身柄を拘束、監禁されるというようなことは含んでいないと承つていいのでしようか。
○高橋(禎)委員 第三項によりますと、表面は身柄を拘束され、またはその意思に反して派出所もしくは駐在所に連行されることはないというふうになつておりますけれども、この裏面解釈からいたしますと、前二項に規定するもののうち、刑事訴訟に関する法律またはこの法律第三條の規定による場合は、身柄を拘束され、またはその意思に反して派出所もしくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要され得るというふうに思えるのでありますが
捜査の場合においては捜査の必要上、勾留状の請求がなされるわけでありますので、犯罪嫌疑があるならば、捜査のため身柄を拘束することが必要であるかどうかという判断は、裁判官がそこまですべきではないものと存じます。
犯罪の嫌疑があつた、しかも身柄を勾束しておかなければ取調べに困るという、この理由がなかつたら人の身柄を拘束しないという思想から出ておるのかというこの点なのです。六十條を読めば、犯罪の嫌疑さえあれば縛つてよろしいと聞えるのでありますが、これは根本的に身柄拘束に対する思想の相違が出てきております。
○野木政府委員 技術的に申しますと、起訴をすると一応身柄が裁判所の管理下にはいり、裁判所がその身柄にひもをつけておく。しかし実際に身体の拘束をしておく必要がなければ、保釈して外へ放してしまう。しかし保釈ということでひもをつけておくというふうに考えます。