1949-04-27 第5回国会 衆議院 内閣委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○河野(通)政府委員 行政組織法第八條の解釈につきましては、委員会でいろいろこの法律の御審議のときに御意見があつたことは私も承つておりますが、詳しいことは私からこの第八條の解釈についてかれこれ申し上げる資格もございませんので、さようなことは行政管理廳等によつてお答え申し上げた方がよいかと思います。
○河野(通)政府委員 行政組織法第八條の解釈につきましては、委員会でいろいろこの法律の御審議のときに御意見があつたことは私も承つておりますが、詳しいことは私からこの第八條の解釈についてかれこれ申し上げる資格もございませんので、さようなことは行政管理廳等によつてお答え申し上げた方がよいかと思います。
○河野(通)政府委員 その点は私からお答えする資格はございませんが、別に押えるというか、抑制しようということもないはずでありますし、また大いにふやそうということもないのでございますが、これは別の手続によりまして、資格をおとりになつた方は、どんどん税務代理士になり得るわけであります。
○押谷委員 ただいまの御説明で了承できまするように、司法試驗に合格した人は、おおむね二年間司法研修所に入所せしめられる、そういう性質の試驗でありますから、その試驗は一面資格試験でありますが、他面において入所試験のようにも見られるのであつて、入所試驗という性格が相当強く感ぜられるのです。
この試驗法の建前は、受驗資格につきましては何らの制限を設けてありません。
○押谷委員 今の御説明によると、管理委員会において合格者の数をきめる等の場合においては、研修所の意見等をよく参酌して確定するというようなお話でありますが、こうなるとその試驗の性質は、まさに入所選拔試驗のようにもなつて参りまして、まつたく資格試驗であるという性格を失うのであります。
人が組織を動かしておるのでありますから、一般官廳で係長になり、或いは課長になるという資格と、現業官廳におきまして係長になり、課長になるという資格とはおのずから違つて來るのであります。それを現在のように同じような試驗制度でやる、或いは給與面につきましてもあらゆる点について人事関係で一般官廳並みに扱つて行くのがよいのだということをおつしやるのは、この組織関係の上から見ますとい矛盾しておる。
それから横大路さん、これは現実に法務廰におられる方でありまして、すでに勅任の有資格者であります。一應人事院並びに関係方面の了解もパスしておるのであります。この方は労働委員会の大橋さんが過日御病気のためおやめになりました補欠として、今回労働委員長の御推薦によつてこの方をお願いするわけでありますから、その点を御了承願いたいと思います。
それを十分に考えて貰いませんと、資格を論じて四年の大学を出なければ資格がとれないということになりますと、要は技術でありまして、獸医師が長年十五年も資格を貰つて從事いたしておりますのに、今年大学を出たてのほやほやが資格をとつて來たつて間に合いはしません。
○羽生三七君 今までお互いの議論が獸医師又は獸医手の資格等に関する一方的なものでありましたが、純粹に農民の立場から考えてみる必要があると私思いますことは、獸医師の有資格者が農村の各隅々まで行渡る程豊かになつて來れば結構でありますが、実際に有資格者がそんなに全國の農村の一村ごとに存在するというようなことのない場合に、例えば数百羽とか数千羽という鶏を飼つておいて、そこに集團の鶏コレラとか鶏ペストが出た場合
○委員長(楠見義男君) 何か質問があつたらどうぞ……今のお話でいいますと獸医手という制度を設けたのは、一般獸医師の資格よりも程度を低くして、そうして急場の需要に應じた、こういうことですね。ところが先程表を見せられての説明を聽きますと、例えば獸医師については大学、專門学校の卒業生には免許資格がある。それから甲種農学校の卒業生はそれから後三年の修業期間といいますか、それが過ぎると免許資格がある。
次に、受給資格及び受給要件でございますが、受給要件は、失業の日に属する月の前二月間に、通算して三十二日分以上の保險料を納付するということが受給要件でございまして、これは三十八條の六に規定されております。即ち例を引いて申しますると、本年の一月と二月の二月間において三十二日分以上働いて保險料を納めたという者は、三月になりまして仕事がないときに、始めて失業保險の恩惠を受けるということであります。
○政府委員(剱木亨弘君) 医学及び歯学の学部におきまして、他の学部の二年以上終了した者を入学資格といたしますが、その他の学部ということがどういうわけで必要であるかというようなお尋ねであつたと承つております。
そこでその教育の改政と向上を図るために、これら学校の入学資格の程度を特に高め、その目的を達成する必要があるのであります。
○丸山委員 大体御趣旨は了解いたしましたが、これは厚生省管轄ではないかもしれませんが、労働者災害扶助法、いわゆる労災の指定医、これは労働省でありましたか、指定病院というものを先般つくられまして、これは厚生省でやることになつたことではないと思いますが、ある一定の設備を持つておるところを労災指定病院といたしまして、そこでなるべく労災は治療を受けるようにという意味で、労災による受診者の受診の病院の資格を認
從つて、公共性を有し、高度の正確さを必要とする測量、すなわち基本測量及び公共測量に從事する技術着は、測量士又は測量士補として登録されたものであることを必要とし、この測量士または測量士補となる資格、試験その他について規定を設けました。
○國務大臣(小澤佐重喜君) 実は郵便物委託法案というものを起草いたしまして、この内容から言いますというと、今新谷君のお話のように、從來のいわゆる行き掛りというものを一切去つて、少くとも郵便物の輸送に從事するにふさわしいという一定の資格のあるものは、まあ毎年というわけには行きませんけれども、一定の年度ならば年度を決めまして、堂々と公入札で決めまして、そうしてその会社が一定の期間、一定の料金で請負うということになつておりますので
尚、同法が規定する公証の手続等に関しては、從來徒らに煩瑣に過ぎ、時代に即さないものがありますので、この際これを是正すると共に、又公証人の任用資格等についても現状に即するよう改正を加える必要があるのであります。これがこの法律案を提出した理由であります。以下改正の要点を御説明申上げます。
併し幸いに弁護士は裁判、檢察官になり得ます資格も持つているのでありまするから、今一段の努力をお拂いになるならば、必ずそれ程この定員を深く食い込んでおらなければならんということは考えられんと思います。
○深澤委員 日本の農業と密接結びついておる獸医手の諸君の問題につきましては、各委員の方々が、すでにこれは何とかしてその資格を確保しなければならないというような意見でありますから、これ以上申しません。 次に法案の内容でありますが、大体今度の法案は、旧法と比較して非常に苛酷な内容を持つておる。
試驗をするのだから試驗を受けさすという資格は学校を出た者をするとか、出ていない者は受けさせないとかいうのではなしに、実際試驗をするという制度は合格した者は学校を出ようが出まいが免許を與えるのが本旨である。ただ單に試驗を受ける前提からして、学校を出ていなければ受けさせないというようなことは不合理である。それだつたら私は試驗も何もなしに、大学を出た者に免許を與えることにしたらよい。
ところがこれは外國で大体大学を出なくても、同等以上の技術と、そういうふうに思われる者は試驗を受ける資格はあるが、内地において、いわゆる國内におけるそういう同等の技術を習得した者は試驗を受ける資格がないというようなこと自体は、大体日本の内地の農村で実際働いている人、実際技術を持つている人をどう考えているか、これは実にばかにしている。
○齋藤(邦)政府委員 ただいまの大橋委員のお尋ねでありますが、現行法の五十四條は、被保險者その他みなを実に縛つておるような規定でありまして、被保險者、受給資格者、その他の関係者、全都について、今のような規定で縛られておるわけてございます。
○島田委員 二十一條に受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業につくこと、またはその指示した職業の補導を拒んだ場合の処置があります。
それから一般の方におきましては、受給資格者となりますには、六箇月の被保險者であることを必要な要件といたしておるのでございますが、日雇いにつきましては、大体におきまして、離職前の二箇月間におきまして、わずかに三十二日働くことによつて資格がつくということでありますので、私どもの方といたしましては、日雇いの失業保險の方が特に不利であるということを考えずに、むしろ日雇いの方が一般よりも、有利な面が多いのではなかろうかというふうに
從つて経過規定によつて、試驗に合格をした、いい換えれば資格を持つておるということ、並びに免許を受けないでもよろしいと、こういうふうな、期間としては三ケ月でありますけれども、この三ケ月という期間が相当重要ではないか。
例えば今お話の交通公社の関係は或いはどうか知れませんけれども、その免許を受けるときにどういうような資格で受けたか。從來受けたものは……。
○小野哲君 今度は試驗制度によつて、言い換えれば資格を與えるということが一つと、それから指導取締上の便宜上から都道府縣知事において免許を行うというふうなことが主な狙いになつておるようですが、大体こういうふうな取扱をする場合においては、免許について基準を定めることが適当ではないかと思うのですが、今回の法律案では、免許を聳える場合の基準について、政府はお考えになつておられるか、それを伺つておきたい。
○滿尾委員 第二條と第十六條に関連してお伺いいたしますが、もし試驗も受けず、資格もとらず、免許も受けずして案内した者は、第十六條で三万円以下の罰を受けることになる、これは私はとんでもないことだと思う。たまたま外國人に尋ねられて、具体的に案内をした、それでただで案内しないで、報酬をもらうのはあたりまえである。しかし、そうすると、これは罰せられるという御設計でございます。
尚又今回政府の提出予定になつております中小企業等協同組合というようなものによりましても、そこに組合員の資格が定められるようであります。尚又先程の発表によりましても、日銀の金融対策として八億乃至十億の予定している。
○福田説明員 ただいまのお話と私のお答え申し上げましたところとが少し食違つておつたので、なお申し上げますと、新しい信用協同組合の組合員たるべき資格を持つ者が、中小企業者でなければならないかどうかという点に、一つの問題がかかつて來るようであります。しかしなるほど事業の方の富同組合は中小企業者であろうと思いますが、信用協同組合においては、業者でなくても組合員になれるようになつているわけでございます。
これまで裁判官、檢察官、弁護士等の法律專門家は、原則として高等試驗令による高等試驗司法科試驗に合格したる者が、司法修習生または弁護士試補として実務修習を終えて、初めてその資格を得たことは御承知の通りであります。
次に本法案が、從來の取締規則と異なるおもなる点を申しあげまするに、その第一は、通訳案内業の試験と免許とを分離した点でありまして、從來は試験も、免許も、ともに都道府縣知事が行つておつたのでありますが、これでは、その試験が府縣によつて区々となり、業者の素質の統一と向上をはかることがきわめて困難でありますので、試験につきましては、運輸大臣において、全國にわたり統一的に行い、かつこれを資格試験といたしたのであります