1949-05-06 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
次に賣さばき人の資格につきましては、郵便切手類及び印紙の賣さばき人は、必要な資力及び信用を有するものとし、また印紙のみの賣さばき人は、從来通り営利を目的としない法人に限ることにしたのであります。
次に賣さばき人の資格につきましては、郵便切手類及び印紙の賣さばき人は、必要な資力及び信用を有するものとし、また印紙のみの賣さばき人は、從来通り営利を目的としない法人に限ることにしたのであります。
尤も指定医師にはその指定医師の資格を作りまして、その資格は本人の技術と、設備と、本人の人格という三つの点を土台にしまして、範囲を決めておるのでございます。
————————————— 五月六日 船員保險法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七八号) 四月三十日 優生保護法の一部を改正する法律案(谷口彌三 郎君外三名提出、参法第二号)(予) 死体解剖保存法案(内閣提出第一六五号)( 予) 五月四日 國立身体障害者更生指導所設置法案(内閣提出 第一七七号)(予) 四月二十八日 朝鮮引揚医師及び齒科医師の受驗資格に関する 請願(門脇勝太郎君紹介
そこでこれらの委員が、医師会、歯科医師会もしくはその地のいわゆるボスであるというお話でありますが、医師会、歯科医師会の会長が出ておりますのは、やはりこの政令の第二條の二項によりまして、委員の資格が限定されている中に、「医師若しくは歯科医師をもつて組織する團体を代表する者、」というのがございますので、これに基きまして医師会並びに歯科医師会の代表者、すなわちその会長が加わつておるわけ事でございます。
他の学識経驗者の二名の方は私どもの関したことではありませんから、私はここであえて申し上げる資格はありませんが、私は現在日本医師会の理事でございます関係上、日本医師会々長をボスの中に加えてお考えになりますと、私としてははなはだ迷惑に感じますので一言申し上げておきます。
その権限なり、あるいは代表としての資格なりが不明確でありました場合、これは團体交渉をやりましても、結末は円滑につかないのでありますので、さような意味から、さような全然不明確である者につきましては、労資双方お互いにその交渉を拒否してさしつかえないものと考えるのであります。
これは取扱いとしては、われわれの考えておりますことは——いずれ中労委の規則としてこれが定められることになると思つておりますが、大体の考え方といたしましては、組合規約あるいは協約を提出する、ただちに審査をしてもらいまして、それによつて救済の保護を受ける資格が生じて來るものと考えるのであります。
○三浦委員 それは登記をしないから、法人格がないということは当然ですが、そうすると、ただ法人でない労働組合が存続して、労働組合がたくさんの寄付を受ける、あるいは收入を得るというような場合におきましては、別な個人の資格か何かの資格において免税されるということは、何だかおかしいような氣もするのですが、その点大丈夫ですか。
それから労働組合の資格と言いますか、規定と申しますか、それにつきましてお尋ねしたいのであります。一つは、第二條の第二号に、組合の運営のための経費の支出について使用者の経営上の援助を受けるものは組合ではないという規定があるのであります。組合の経費について使用者から援助を受けるということを組合として排除すべきは言うまでもありません。
第二章労働組合の章につきましては、現行法の規定中、届出、規約変更命令、組合解散命令等、行政廳乃至裁判所の干與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期すると同時に、組合員の平等権、公正な会計監査及び役員選挙、同盟罷業、規約改正における無記名投票制等を組合規約の必要記載事項とすることにより、労働組合の民主性、責任性の保障を図り、且労働組合の資格を備えないもの又はその規約が必要な要件を満さない
第三は、労働委員会の権限を強化しているのでありまするが、組合の資格認定、資本家の不当労働行為等、重大なる決定を、公益委員即ち第三者委員のみによつて決定することになつております。労働委員の三部制の根本精神にこれは反し、非民主的でありますばかりでなくして、公益委員の選任には労資両委員の同意を要するのであります。労資は互いに自派の味方の委員の多きことを希望いたしますことは当然であります。
○伊藤(八)政府委員 第一のお尋ねの点でありますが、われわれの考えといたしましては、この法律案が通過施行された日から、かりに一年間に船の入出港が一隻もなく、また貿易の実額が皆無な場合には、自動的にその資格を失うようにいたしたいと考えておるのであります。但し第二項によつて、二年間、一年を通じて二十五隻もしくは二千五百万円に達したときは、依然として資格があるわけであります。
○伊藤(八)政府委員 閉鎖の方の案を立てたのでありますが、一方資格を得る方は、たとえば一年間の入出船が二十五隻、貿易額が二千五百万円を越えるものは、一應資格を得るようなかつこうになりますが、これはやはり議会に法案として出しまして、皆樣方の御協賛を仰ぐような考えになつております。
第二章、労働組合の章につきましては、現行法の規定中届出、規約変更命令、組合解散命令等、行政廳ないし裁判所の干與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期すると同時に、第五條において、組合員の平等権、公正な会計監査及び役員選挙、同盟罷業、規約改正における無記名投票制等を、組合規約の必要記載事項とすることにより、労働組合の民主性、責任性の保障をはかり、かつ労働組合の資格を備えないもの、またはその
さらに以上のほかに「使用者の利益を代表する者」ということがありますが、これは会社の高級幹部、社長秘書、会社警備の任にある守衛等を加入させておるものは、労働組合としての資格が認められないというのであります。
どうも私は今宇田さんが言つたように、私はよく業界のことは知りませんが、何か御役所の仕事をとるには指名資格がある、あるいはその昔は談合をやるとかというふうに、なれ合いの入札をやるとか、しばしば土建業者に対してはいまわしきうわさがないではないのであります。今回登録は簡單にできるでしようが、何か今言つたような一部の大資本家の土建業者の擁護のように感ぜられる。この点について伺いたい。
いろいろ事情があるというお話でありますけれども、それは事情があるのでありましようが、一ぺんも顔を出さないような事情では委員長たる資格がない。それゆえにわれわれはこの委員長を今後信任することができない。委員長を信任しないということをここでひとつきめてもらいたい。これでは困る。大体委員長が一ぺんも委員会に來ない。こんな委員長はあつたものではない。
また越えまして本年の二月二日、同じく労働次官通牒をもちまして、將來の労働組合における特に第二條の資格審査に関する要項あるいは基準を決定いたしまして、これを強行せんとしたのであります。
私は、公益代表の資格が第一不明瞭で、いかなるものを公益代表というかにつきましても多くの疑義があるのでございます。私は、過去三箇年の実績から、三層構成になつておりますところの現行の労働委員会構成害地番妥当な現実の問題だと考えるのでありますが、この点に対するところの当局の答弁を願つておきたいと考えます。
たとえば、組合側の主張いたしました幹部労働組合の明文の廃止、團体交渉の單位の制度の廃止、労働委員会の委員資格の簡素化、不当労働行為の手続の簡易迅速化、爭議行為の予告制の廃止等は、すべてこれは取入れておるのでります。なお、これらの点につきましては詳細なる表をもつてお答えすることもできるのでありまして、使用者側の意見よりも労働者側の意見をより少く取入れておるという事実は絶対にありません。
○委員長(伊藤修君) そうすると、第八條によつて公証人の資格が事実上格下げになるということにはなりませんか。從來のは臨時的な措置であつて、本法によるというと、基本的にそういう資格を持つということになつてしまうのですか。
○委員長(伊藤修君) その十三條の資格特例に対しまして、弁護士会その他から意見を徹せられたのですか。いわゆる弁護士、司法官に対する資格と、今度均衡を下げることになるわけですね。こういうことに対して、全國の弁護士会に御照会になりましたか。
次に、請願第二百六十五号は、山口縣にありまする第二水産講習所を農林省所管の水産單科大学に昇格して貰いたいという請願でありまして、これは第一水産講習所が今回農林省所管の水産單科大学に昇格することに決定したのでありまするから、歴史は新らしいが資格において余り劣らない第二水産講習所をも当然大学に昇格すべきであるというのが全委員の一致した意見でありまして、これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと
從いまして内閣総理大臣は國務全体を統督いたしまするから、この前とは資格が変つて來ておりますから……。それから軽く考える、重く考えるということは、どうもちよつと申出があるから聞いて置こうというくらいに軽く考えておられる、こういうふうに竹下さんが言われております。私共は意見の申出があつたというわけではない、意見をむしろ進んで述べて頂きたい。
「公共企業体の職員に関する労働組合について、その資格に関する決定又は規約の変更を行い、及びその組合の解散を裁判所に申し立てること。」こういうことが労働省の権限の中に書いてあるのであります。一体公共企業体労働関係に從事する職員に関して、労働大臣がなぜこのような干犯的な内容にまで立ち入つて行う権利を持つておるか、この規定があるならば根拠を示してもらいたい。
公共企業体労働関係法は御承知の通り組合法と違いまして、特に組合員たるの資格についてそれぞれ具体的基準を設けております。またその規約につきましても、必要記載事項等の事柄がそれぞれ規定されておるのであります。
尚司法警察職員として指定される者の資格につきましては、本案の規定は、大正十二年勅令第五百二十八号の規定するところと、やや趣を異にするところがありますけれども、これは主として日本國有鉄道の内部組織がまだ確定いたしておりませんため、勅令の規定するところより表面上はやや広くなつておることと、從前その資格を認められておりましたところの自動車区の長及び助役並びに車掌区及び自動車区の支区長は、実際の経過を見ますというと
○石川委員 そこでお聞きしたいのは、この司法試驗の制度を何ゆえに資格試驗にしたか、何ゆえに採用試驗にしなかつたかという点であります。これからも出て來るでありましようところの、外交官と言いますか、あるいは行政官ですか、行政をやる人、その方もまた試驗の制度があるやに聞いておりますが、私よく調べておりません。これがやはり資格試驗なのか、採用試驗なのか。
○兼子政府委員 本來から申しますと、司法修習生を経て初めて弁護士の資格、あるいは檢察官、裁判官の資格を持つことになるわけでありますから、司法試驗に通つた者は本人が希望する限り、すべて資格を與えるのが理想ではございますけれども、設備あるいは予算の点で現状においては不可能であるというところから、希望者が多ければその中から選んで命ずることになるわけでございまして、その点は私どもといたしましても、裁判所のなされ
資格試驗なのだ、一定の学力があつて、一定の年限苦労して、この学力の者ならば一應の資格を與えておくのだ、こういうことを明瞭にしておくならば、試驗管理委員会においても一定の標準をとりまして、その趣旨に沿うて一定の点数をとりました者には、全部資格を與えるという方向に行くだろうと思うのであります。
お話のごとく檢察官は資格がむずかしいのでありますから、檢察面を補充しますよりも、本廳の事務官を補充する方が容易だろうと思います。先ず事務官の補充をうんと努力いたしまして、そうしてその結果、檢事の方へ送り返す率を多くしたいと、こう考えております。
○伊藤修君 法務総裁は非常に簡單におつしやいますが、一体檢事の補充というものは一般職から持つて來るわけに行かないし、相当の資格を要しますし、相当の熟練を要しますが、その場合に容易にその補充ができると御確信がおありになるのですか。現在ですら私は足らんと思うのです。その場合に第一線檢事を事務の方にお廻しになりまして、それを又戻してやるというような安易なお考えが実現できるでしようか。
○宮崎政府委員 失業者について健康保険の適用がないという話でございますが、健康保険は御承知のように労働者の保険でございまするので、失業いたしますと、失業保険の関係で失業手書が出るわけでございますが、健康保険の疾病治療については、資格を喪失したる際において疾病等が継続しておりますると、その期間継続してこの給付を続けることになつておるのでございまして、病氣でありまする方が失業してすぐに健康保険を打切るわけではございません
そのために新しく二重に被保險者の資格を得るというような意味だと思います。その点は数字的にはちよつと出ておりません。と申しますのは、前のことがわからぬものでありますから、どのくらいあるかという点は、まだはつきりつかめないような状態であります。
ただ今日の情勢といたしましては、養老年金の資格がつくのは早くなりますけれども、年令におきまして五十歳、あるいは五十五歳、六十歳というような、給付を始める時期はやはり生活能力の減退いたしました老令の際においてこれを払うというのは、これは世界各國の例でございますので、資格をつけるのは早くつくかもしれませんが、給付開始はやはり一定の年令に達してからということになると思います。
それを申し上げますと、美術家、音樂家、演藝家、科学者、医師、歯科医師、薬剤師、獸医師、看護婦、助産婦、すなわち國家試驗によつてその資格が認定されておるような性質のもの、弁護士、弁理士、計理士、美容師等であるのでございます。
三月に失業した場合には、資格がつく。そういうふうに毎月十六日という條件をつけませんで、二箇月に三十二日といたしましたのは、ある月において働く日数が少かつた場合においても、翌月において働く日数が多い場合に、資格をつけたいというのが一つと、それからまた今一、二、三の例をとりましたが、今度は四月に保險金をもらいたいという場合においては、三月と二月に働いた日数が基礎になります。
すなわち紹介された職業が、受給資格者の能力から見て不適当と認められるときは、拒んでもよろしい。そのときには失業保險金は支給すると書いてあるのであります。但書の方に規定されておりまして、排除されております。