1947-08-05 第1回国会 衆議院 司法委員会 第13号
これは訴訟經濟の上からいつても、きわめて意味のないことであり、しかも被疑者を救済するという絶對的な至上原理からまいりますならば、むしろ進んで事業負擔者と費用負担者とがともに賠償の責任主體であるというふうにきめておいた方が、立法の精神が全うされるものと私は考えるのであります。
これは訴訟經濟の上からいつても、きわめて意味のないことであり、しかも被疑者を救済するという絶對的な至上原理からまいりますならば、むしろ進んで事業負擔者と費用負担者とがともに賠償の責任主體であるというふうにきめておいた方が、立法の精神が全うされるものと私は考えるのであります。
しかしやはり公法關係におきまして、國家がそういう營造物をもつておる場合に、その官吏に瑕疵があつて國民に損害を與えた場合には、やはり國家が賠償責任があるのだということは判例において區々でありますのでこの點を明らかにしたという程度であるのでありまして、多く第三はそういう營造物の管理が國にあるか、この費用負担者が公共團體にあるというような場合を豫想しておるのでありまして、要はそういうことになつて被害者に賠償
○奧野政府委員 その點は議論になりますが、この前からお話がありますように、第三條について必ずしも費用負担者がどちらにもかかつていけるというふうにした方がいいではないかという修正の御意見もありましたが、もしどうしてもそれが憲法違反なるということに解釋せられる場合においては、双方にどちらかを選擇し得るというふうに、修正の際なさることが適當であるかとも思います。
それから第三條の点は、私の前回申しました不眞正連帶債務で、どう考えて見ましても、國家と費用負担者との双方に請求し得られなければ不合理だと思うから、この点を一つ考えて戴きたいと思います。
○政府委員(奧野健一君) 第三條の点につきましても、この前申上げましたように、費用負担者と管理者が違う場合、管理者が國であるか、費用負担者が公共團体である場合に、結局損害賠償というようなものは費用の中に入るのであつて、結局は費用負担者が負担することになるのであるから、直截簡明にそういう場合に、費用負担者がその損害賠償の責に任ずるということを、明確にするという趣旨で規定をいたしたのでありますが、こういう
次は第三條に關してでありますが、管理者と費用負擔者と別人の場合には、費用負擔者に第一義的な責任を負わせるという趣旨の規定にみられるのでありますが、これは被害者の方からそのいずれに対しても請求できるように、兩者が損害賠償の責任主體であるというふうに定める方が被害者救濟の趣旨を徹底せしめる上において便宜なように思われるのでありますが、特にこれを費用負担者の責任に選択的にしなければならぬ特別な理由があるのでありましようか
○奧野政府委員 この点は管理者と費用負担者とが違つております場合に、どちらを被告にすべきかということは、訴訟の上でいつも相当疑問になつております。
第三條におきましては、いわゆる國又は公共團体が損害賠償の責があるという場合において、この費用負担をする者と公務員の選任監督する者とが違う場合があります。例えば河川或いは道路というような場合におきましては、その行政作用の主体は國でありますが、その費用の負担はその公共團体が負担するということになつております。
そういう場合は一体、國を相手にしておるのか、或いは費用負担者である公共團体を相手にしておるのかというようなことについて、いろいろ疑問がありまして、判例等もいろいろあるわけで、その点を明確に、訴訟でも起す場合に誰を相手にして請求していいのか、ということが不明確であつては困るというのが明らかにしたのであります。
前段においては、「前二條の規定によつて國又は公共團体が損害を賠償する責に任ずる場合において」、こう書いてあつて、第一條、第二條においては、損害賠償がある場合において、他に費用負担者がある場合においては、その負担者のみが損害を賠償するということになると、公共團体、國家は賠償しないことになる、こういう場合に考えられると、費用負担者の方が多くは資力無力の人がある、内部関係がそうなつていたために、被害者は國家
○奧野政府委員 いわゆる管理者と経済的負担者と異なる場合、たとえば河川の管理は國であるが、経済負担は公共團体であるといつたような場合に、直接費用負担者である公共團体に損害賠償異をというただいまのお話の前段の方の趣旨であります。
從つてただいまのような場合においては、國家公共團体と費用負担者と双方に責任があることにし、しかもそれは権利者がそのいずれでも選択をして請求権の行使ができるという建前をとることがむしろ法の見地から見て当然ではないでしようか。この規定によれば費用負担者のある場合においては、その人のみに請求ができるのであつて、國家並びに公共團体にはやれぬ。
尚以上のように國又は公共團体が損害賠償の責に任ずる場合に、例えば河川、道路等のように、その行政作用の主体は國でありながら、その費用は公共團体が負担するようなときは、費用負担者の方に損害賠償の義務を負わせるのを適当と致しますので、第三條においてその旨を明示いたしたのであります。
なお以上のように國又は公共團体が損害賠償の責に任ずる場合に、たとえば河川、道路等のように、その行政作用の主体は國でありながら、その費用は公共團体が負担するようなときは、費用負担者の者に損害賠償の義務を負わせるのと適当といたしますので、第三條においてその旨を明示しました。