1949-04-25 第5回国会 参議院 本会議 第18号
然らば現在市町村の義務となつておるこれらの費用負担は今後どうなるかという質問に対しては、木村國務大臣より、昭和二十三年度における地方税制改革と、これに伴う財政措置により、一應地方財政は確立され、警察費等の國庫負担制度は廃止された。二十四年度における配付税の大幅減額により新たに生ずべき事態に対しては、九原則の趣旨により、中央、地方を通じて十分の考慮を拂い善処したいという答弁がありました。
然らば現在市町村の義務となつておるこれらの費用負担は今後どうなるかという質問に対しては、木村國務大臣より、昭和二十三年度における地方税制改革と、これに伴う財政措置により、一應地方財政は確立され、警察費等の國庫負担制度は廃止された。二十四年度における配付税の大幅減額により新たに生ずべき事態に対しては、九原則の趣旨により、中央、地方を通じて十分の考慮を拂い善処したいという答弁がありました。
それから第三項の政令は道路法第三十三條第三項の規定による道路に関する費用負担の件勅令第三百八十六号及び國庫補助規程内務省令第一号と内容的にはほぼ一致するものでございまして、補助率及び地方公共團体が費用の一部を負担する際の手続等を規定するものでございます。それでこの三つの政令というものは、今度政令として出す場合には一本にして、なるべく簡單に纏めて出すことを建設省では予定されておるのでございます。
次に、戸籍事務を國庫全額費用負担とされたいというのでありますが、これに対し政府から、これはただちに実現できぬが、戸籍事務経費中その一部を国庫負担とし、漸次援助額を増加していきたいという答弁がありました。 七月三日、司法委員会は請願を採択いたしました。すなわち、司法に関係ある請願十三件中十二件を議院の会議に付し、これを採択して内閣に送付することを適当と認めたのであります。
第四点は、地方財政法制定の精神に照らしまして、從來省令で定められていた費用負担区分を法律で定めましたこと。以上が本改正法律案の骨子でございまして、獣医学上の細部にわたりましては、これを委員会速記録についてごらんを願うことにいたします。
第八は、從來勅令で定められることになつていた費用負担区分を、地方財政法制定の精神に副つて法律の中に組み入れた点であります。第九は屠場において屠殺解体の結果、傳染病に罹つていることが分り、食用に適せずとして廃業したものに対して手当金を交付することになつていた條項を削除した点であります。
事実今日地方財政の重要性は、きわめて大なるものがありまして、さらに昨年から地方團体には六・三制の実施や、あるいは自治警察の費用負担など、種々仕事も殖えておりまして、今までよりも一層地方自治全体の活動が、われわれ國民の日常生活に大きな関連性を加えておると申し上げるのであります。
費用負担の点でちよつと行き悩みが生じておるようであります。こんなふうな点が一應考えられるのであります。
第八は、從來勅令で定められることになつていた費用負担区分を、地方財政法制定の精神に副つて、法律の中に組み入れた点であります。 第九は、屠場において屠殺解体の結果傳染病にかかつていることがわかり、食用に適せずとして廃棄したものに対して、手当金を交付することになつていた條項を削除した点であります。
つまり費用負担の原則をここに設けたわけであります、從つて、今度はこの原案の十五條、つまり新しく十六條となるわけでありますが、これは拘束者が第十條第二項に規定する人心保護命令書をもつて拘束者に対してなした命令、すなわち審問期日には拘束者を出頭させること並びに審問期日までに、拘束の日時場所、及びその事由についての答弁書を提出することの命令に違背して應じないときには、裁判所は勾引状をもつて拘束者を勾引し、
港湾の格付と申しまするか、第一種、第二種重要港湾並びに指定港湾の区別の仕方については、これに伴う港湾工事の施行及び費用負担の関係等がありますし、かたがた政府において十分諸般の関係を調査整備したい意向であるということであります。
第二に、訴訟提起者あるいは裁判を受ける者等の費用負担増加に伴い、貧困者に対する訴訟費用救助制度あるいは少額の債権者に対する権判救済に関する政府の考慮いかんとの問に対し、貧困者に対する訴訟費用救助法においては、勝訴の見込みというような疏明を要するので、容易に救助を受け得ない憾みはあるが近き將來最高法務廳人権擁護局ができれば、訴訟の救助あるいは官選弁護を主管することになつているから、何らかの効果をあげ得
然るにそれ以外の村落における警察事務は固有事務ではなくして國家地方警察、地方ということが私は分らないのですが、國家警察として費用負担も全部國が持つ。自治体警察に限つて自治体のみが実際の仕事をやる。実に非常に混線しておりまして、理念からいいましても到底分らない。こういうふうにいろいろ迷わざるえ得ない。
それから國家公安委員会の方は、檢事総長と同格の程度の俸給を受けるということになつておることからみますると、恐らく兼務を許さないのじやないかと思いまするが、自治体の方の場合には、非常に警察の管轄その他の点において小さいのでありまするし、又費用負担等につきましても、当然國家公安委員会の場合とは違うと思います。その点に対しまする政府の御所見はどんなものでありまするか承りたい思います。
それから費用負担の点については、失業保險金の方は先刻申上げたように給付に要する費用については三分の一のみの國庫負担でありますが、失業手当金については三月三十一日までは全額國は負担するということになつておりまして、四月一日以降においては失業保險金という名前に変えて、負担割合についても國は三分の一を負担するということに相成つておるのであります。
ただ俸給若しくは設置保存に当つて費用を拂う國家若しくは公共團体が賠償の責に任ずるのであると、こういうふうに費用負担者にこの賠償責任を負わしめたのであります。これは從來の大審院の判例から申しますれば、正に逆なことを規定したのであります。從來の大審院の判例から申しますれば、この場合におきましては管理をする者において責任を負うということが通例であつたのであります。
それに拘わらず原案の第三條はこれが直ぐ分るような工合に考えて、費用負担者のみが被害者に対する損害賠償の責任を負わしめるということになつておるのであります。これは明瞭に、被害者の損害賠償請求権の行使に対しまして、思いもよらない支障を與えます。権利保護の完全を期することはできないということは明瞭でありましよう。
尚この法律によつて交付される死体は、一應行旅死亡人又はこれに準ずるものでありまするから、身許調査のための公告並びに運搬、埋火葬等に関する費用負担等について、行旅病人及び行旅死亡人取扱法との関係を第五條及び第七條において定めているのであります。 本法案の審議の詳細は速記録を御高覽願うこととして、ここに質疑の中、二三主なる点を御報告申上げます。
これが大体第四章の費用負担区分に関する規定であるのであります。第五章は雜則といたしまして、第五十五條の免税に関する規定であります。或いは五十六條の認可の取消しに関する規定、或いは五十七條の訴願に関する規定、或いは五十八條の罰則に関する規定、これは三十三條のいろいろな虐待防止に関する行為をした者に対する罰則の規定であります。
尚この法律によつて交付される死体は、一應行旅死亡人又はこれは準ずるものでありますから身許調査のための公告並びに運搬、埋火葬等に関する費用負担等について、行旅病人及び行旅亡人取扱法との関係を、第五條及び第七條において定めております。
なお、以上のように國または公共團体が損審賠償の責に任ずる場合に、たとえば道路・河川のように、その行政作用の主体は國でありながら、その費用は公共團体が負担するようなときは、費用負担者の方に損害賠償の義務を負わせるのを適当として、第三條においてその点を明示しております。
その次に第三條の点についてでありますが、第三條は、國家並びに公共團体が、その賠償責任を免れて、賠償能力のない、経済的に無力な実際の費用負担者に、この賠償責任を轉嫁させる危險が多分にあるのであります。從つて本案第三條の適用については、かかる國並びに公共團体の賠償責任を、実際負担力のないところの費用負担者に轉嫁させないように十分注意することという希望をもつておるのであります。