1951-05-17 第10回国会 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
この点につきましては、今回の改正案におきましては、特に自治体警察が国家地方警察の応援を求めまする際、その応援のために要しました費用負担につきましては、従来自治体警察が当然負担すべきものである、こういうふうな法制の建前に相なつておつたのでございまするが、経費の関係から、当然応援の要請をしなければならない場合においても、自治体側において躊躇をする。
この点につきましては、今回の改正案におきましては、特に自治体警察が国家地方警察の応援を求めまする際、その応援のために要しました費用負担につきましては、従来自治体警察が当然負担すべきものである、こういうふうな法制の建前に相なつておつたのでございまするが、経費の関係から、当然応援の要請をしなければならない場合においても、自治体側において躊躇をする。
この廃止せられるに至りましたる趣旨は、やはり費用負担者と警察官との特別な関係というものが現実の問題として生じやすい、このことは結局国家に属し、あるいは公のものであるところの警察権が一個人あるいは一私的な団体というもののために專属しておるというような感じを與えるわけでございまして、これは警察制度の精神から見まして、警察権の適正なる行使について民間に誤解を生ずるおそれもございますし、警察権というものはやはり
本案は河川工事によつて必要を生じました他の工事の費用負担に関するものでございまして、現行法が工事の目的でありまする工作物の管理者の負担を原則としておりますのを改めまして、原因者負担を原則とし、工作物管理者が特にその工事によりまして利益を受ける場合にはその費用の一部を負担せしめることが負担の均衡を期するゆえんであるとするものであります。
故に私は専門的実力価値如何によりまして患者の信頼を左右されるものと確信すると同時に、一般貧困者及び患者は勿論のこと、経済的負担は従来の医師独占により一部に起りますところの暴利的高価な費用負担は、分業実施後は相当解消されるものではないかと考えております。絶えずこの政治というものは現実でなければならない。
若し附帶工事の施行によつて特別の利益がありますれば、受益の限度によりまして、そのものに費用の一部分を負担せしむることが費用負担の公平の精神にも合致するものと考うるのであります。 第二の理由といたしましては、現行河川法と現行道路法と比較しての矛盾の問題であります。
なかんずく同法第三十二条は、河川に関する工事の費用分担を規定している条文でありまして、河川そのものの工事と、河川工事を施行することによつて必要となる種々の附帯工事、たとえば鉄道橋梁の蒿上あるいは径間拡張とか、道路橋の蒿上あるいは径間拡張とか、農事用用排水施設の変更というような附帯工事がある場合の費用負担を定めてある条文であります。
すなわち、河川改修を行う者がその附帶工事の直接の費用負担者でないため、附帶工事の着工が遅れがちとなり、改修工事の促進を著しく阻害している現状であります。本改正案におきましては、その費用負担者を逆にして、附帶工事の原因者である河川工事の費用負担者が直接負担することに改め、河川改修工事及び附帶工事の促進をはかつたのであります。
これに対しましてどうしても対策を立てなければならんというふうに考えまして、昨年の七月に本年度の公共事業予算といたしまして、厚生省といたしましては低家賃厚生住宅を国が五割、都道府県が二割、市町村が三割という費用負担をいたしまして、市町村又は都道府県にこれを設置させる。こうして低家賃の住宅をこれに供与するような計画を立てたのでございます。
○有馬英二君 なお法律に規定されておるところによると、第三十四條第一項の……、申請に関する必要な事項を審議させると、こう書いてありますが、なお第三十四條の第一項というのは、「結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者が第三十六條の規定により指定された病院」云々、そうするとこの協議会は費用負担についても審議を專ら行うものでありましようか、その点一つ。
私は港務局の今後の健全な発達の界地から、現行通り国庫負担の率を七割五分あるいはそれ以上にすべきではないか、かように考えるのでありますが、この費用負担の点につきましての政府委員の御説明を承りたいと思うのであります。
(一)構内交換電話の設置ならびにとりかえを、民間利用者の費用負担で行うことを認め、所有権は加入者に、管理、運営権並びに保守は電通省の手で行うこと、(二)加入電話の宅内装置の設置及びとりかえについては、構内交換電話と同様にすること、(三)構内交換電話の設置及びサービスを、他人に貸与または使用させることの禁止を解除すること、(四)電話料金の指定個所納入制度の実施は、従来通り郵便局も納入個所として指定することというのであります
第二は、市町村長が保護義務者になつた場合の医療保護に要する費用は、その全額を都道府県の負担とし、特別の取扱いをするようになつておりますが、私人が保護義務者である場合と何ら区別すべき理由もないのでありますから、との費用負担の條項を削除することといたしたのであります。第三は、検察官の通報義務に関する規定につき誤解を生じないよう、その表現を改めたことであります。
第四は、費用負担について、国費、地方費の補助を確立したこと等であります。これらはすでに本院を通過しておりまする本年度予算の裏づけとにらみ合せまして、結核予防に対し、新生面を打開したと申すこともできると考えます。
第三十條の費用負担でございまするが、最初の部分の、患者、保護者、管理者、その代理という者に消毒を命ずる、そうすると当然その命ぜられたその者が行い、費用はその者が負担するということになり、またそうでない場合、当該職員に処置をとらせる場合には、その当該職員がとつた処置に対しては、県がそれを負担する、こういう考え方だと思いますが、そういう区別は大体どういうふうにしてお立てになるのでありましようか。
○多田委員 費用負担のうち、市町村あるいは都道府県もありますが、主として市町村が負担するものに地籍調査があるのですが、最もひまのかかるものは地籍調査だろうと思うのです。この地籍の調査について、国が負担しないで、全部地方公共団体に負担させるというお考えのようでございますが、特に地籍調査のみ国が負担しないというのはどういう理由ですか、御説明願いたい。
これは全然米国の方の費用負担で見ておるわけであります。
現行法におきましては、この場合だけ特に全額を都道府県の負担として、特別な取扱いをいたすようになつておるのでありますが、私人が保護義務者である場合と何等区別をすべき理論上の理由もなく、またこの規定のために、浮浪者の多く集まる大都市を持つ都や府県に対して、不当に負担を多くする結果ともなりまするので、かかる費用負担の帰属を定めている條項を削除することといたしたのでございます。
現行法におきでましては、この場合だけ特に全額を都道府県の負担として、特別な取扱をいたすようになつておるのでありますが、私人が保護義務者である場合と何ら区別をすべき理論上の理由もなく、又、この規定のために浮浪者の多く集まる大都市を持つ都や府県に対して不当に負担を多くする結果ともなりまするので、かかる費用負担の帰属を定めている條項を削除することにいたしたいのでございます。
費用負担はなおあとに書いてございます。 それから第二項におきましては、そういう場合の立会演説会におけるところの演説者の制限、代理演説の回数はどうというような制限規定、それから立会演説会の秩序保持の規定等を、百五十四條、百五十九條の規定を前項の規定によつて行う立会演説会について、準用することを置きましたわけであります。
負担すべき経費の費目を列記して挙げてございまする中に、第九條第二項の第六号でありまするが、「消防に要する経費」というのがございまして、消防に要する経費は地方公共団体の、ここで申しますると、市町村の金額負担に属するものであると、こういうことが地方財政法上はつきりいたしておりますので、先ほどお話がございました費用負担は、一応地方財政法の建前から申しましても、市町村の負担すべき経費に属しておると、かように
○衆議院法制局参事(三浦義男君) この点につきましては、この法律上の問題と運営の問題とは多少区別して考えなければならん点があるかと思つておりますが、先ほど申上げましたように、法律上の問題といたしましては、どこまでも義務付けられておりますし、費用負担も地方財政法によりまして負担する義務がある、こういうことになつておるわけであります。
もちろん急速の必要が起つて、さあ戰争になつた、石油がない、あわてて国内を開発しなければならぬという点において、少しあわを食う点がありますけれども、それは国家の費用負担においてでも、資源の調査を十分にしておかれて、いつでも拡充できる態勢を整えておけば、むしろこの際安い外国の原油を入れて、日本の石油は将来の急に備えておく方がよほど得だ、これがほんとうの国策的見地である。