從つて西日本関係のような優秀な船の一團が一團として契約に入つております場合、この場合は危險率が非常に少いのでありますが、そういう人達の負担において、いわゆる逆選択をして來るような船主を、損失をカバーする、こういうような形になつておりますために、どうしてもこのままの継続ができない。從つて現在の木船保險組合の解散をしなければならない、こういう状態であります。
なお以上のほか予算総則第二条に掲示してあります国庫債務負担行為につきましては、業務費で、九十億円、建設改良費で四十五億円を必要といたします。
従つてこの問題は大衆的な課税をもたらし、相当重い負担になるというようなことから、大きな叫びがあることは、御承知の通りでありますが、われわれは今の予算面から申せば、この計数に載つておりますものは、きわめて内輪であるということになる。
電話に対しては地方民としても相当の負担をしておるというようなことで、戦災都市などになると、電話機のないために今まで既得権があつたにかかわらず、まだ架設していただいていないということになりまして、権利はもちながら、申込みはしておつても、電話の割当数がないために、今日まで架設ができないことで、不平を感じ犠牲を払い、その上今度あの法律が制定されましたので、また特別に二万五千円の公債を買わなければならぬというようなことでありますが
○苫米地(英)委員 そこでこれも文科系であるとか、理科系であるということによつて違いますが、学生一人に対する政府の負担はどのくらいになつておりますか。
次に義務教育につきまして、義務教育は無料で教育を与えるということが、憲法でもうたつてあるのでありますが、現在のところでは、授業料が免除せられておるだけで、父兄の負担は非常に重いのであります。これはお調べになつたかどうかは知りませんが、小学校へ児童一人送るために、父兄の負担というものは非常に重い。
その上において学校の経費の区分、だれがどのくらい負担するか、場合によりますれば、各学生が授業料として負担いたしますか、もしくはその学生の出身しております地方公共団体が負担するかといつた面につきまして、十分研究をしてみたいと考えておるのでございます。
毎日々々三十円拂うという行き方をやつて行かなければならんし、又毎日でなくとも、或いは四日なり、一週間なりの後に、そういう方法を取らなければいけないことは、醫療を受けるものとしては、誠に大きい負担じやないか。私はこれを解釈いたしまするに、むしろ処方せんを調劑した日から二年間、それは処方せんの有効期間中は本人に與えて、有効期間が濟んでから藥局に保管するという意味に解し得るのじやないか。
この方は本來の財閥会魅と関係のない会社もありまするし、この経費を財閥に負担させるということは少々不合理なようであるということから、その集中排除に伴う仕事、これは國庫負担ということに相成つておるわけであります。不足金を國庫に仰ぐという建前にはなつてはおりません。
「旅費、扶養手当、勤務地手当及退官又ハ退職ニ関スル手当並ニ政令ヲ以テ定ムル日直及宿直ニ関スル手当」、これに持つて來て古い法律を継ぎ足すと、以上の手当のため都道府縣において要する経費の半額は國庫においてこれを負担すると、こう続くのだろうと思います。
それから第二項の、職員の範囲、人員及び給與の額を政令を以て定めるといたしましたのは、これは提案理由のときにも説明して頂いたと考えるのでございますが、この小学校及び中学校の義務教育の負担は、定員定額制を定めるいうことを明らかにしたのでございます。
併し現在の情勢から申しまして、只今極く少数の先生しかいらつしやいませんような所で、別個にこの專門の日直、宿直の職員をお願いしてやるということは、どうしても現在の差当りの状況としては困難な事情があると認められますが、それに日直、宿直は御承知の通り、この法律の改正案に初めて出たのでありまして、その趣旨とするところは、今までのこの日直及び宿直の手当が市町村の設立者負担でありまして、その市町村の負担が堪え切
午後三時三十七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程第六十九号 昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後一時開議 第一 万国郵便條約及び小包郵便に関する約定に加入することについて承認を求めるの件 第二 製造たばこの定価決定又は改定に関する法律案(内閣提出) 第三 経済査察廳法案(内閣提出) 第四 風俗営業取締法案(内閣提出) 第五 市町村立学校職員給與負担法案
○議長(松岡駒吉君) 日程第四、風俗営業取締法案、日程第五、市町村立学校職員給與負担法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長坂東幸太郎君。 〔坂東幸太郎君〕
次に、ただいま議題となりました市町村立学校職員給與負担法案に、関し、治安及び地方制度委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず順序として、本法案の内容について、その概略を説明いたします。法案の内容は、これを左の三点に大別することができます。 第一には、市町村立の小学校、中学校、盲学校及び唖学校の職員の俸給その他の給與を都道府県負担とすることであります。
次に警察費国庫負担金に必要な経費二十八億九千七百九十七万八千円は、本年六月までの地方における警察費に対しまして、警察法の附則によりまして、連帯支弁金と同様な方法によりまして、国庫においてその二分の一を負担しようとするための経費であります。
そのおもなものは、地方財政費の一億八千五百三十五万円でありまして、これは衆議院議員の選挙人名簿の調整に要します地方公共団体の費用を国庫において負担するために経費であります。あるいはまた補欠選挙に要しまする経費であります。また最高裁判所裁判官の国民審査法に関する職員に対して、地方公共団体に補助するというものを含んでおります。
御説明によつて五十六万円というような程度も、結局これは助成金ということになるのでありましようが、これでは関係町村の負担がえらい負担となりまして、法務庁がただ単に五十六万円の助成を与えておるから、それでいいというようなものでは決してございません。これは来年度等においては、相当御考慮なされてしかるべきものであるという希望を申し上げて、あなたに対する質問を終ります。
その次は現在の財政難でありますが、地方と國庫との関係が、現在は半額國庫負担、半額地方負担、こういう現状になつております。これは教育の諸法案によつてきめられておるのでありますが、これを改めないならば、地方に財政権が移つても、依然として中央の方のコントロールを受けてまいる、こういうふうに思うのであります。この点に関して地方財政とのにらみ合せから、教育費というものは全額國庫負担となすべきである。
私どもは全國町村長会の名におきまして、政府当局に向つて新制中学建設費の全額國庫負担を昨年以來要求して、今なおその要求運動を継続いたしております。私の村は戸数七百八十戸、人口四千三百余であります。新制中学校の学級が六学級、まず郡内中等の村と思います。村の当初予算が百四万であります。そのうちどうしても村に財源がございませんので、約三〇%は政府交付金に歳入を求めております。
私ども父兄の立場から申しますと、父兄は無報酬で、しかも現在の教育の実情を見ておりますと、義務教育でも二百円、あるいは三百円の負担をされております。非常に大きい負担をしております。それでもやつぱり自分の子供のために働いておるのであります。でありますから、月に五日や三日の教育委員会に行つて、そうして意見を述べるくらいなことに、過分な報酬は要らないと思います。
第一に、健康保險は事業主、被保險者、政府の三位一体であるが、國庫の負担がどれ程になつておるか。この質問に対しまして、政府管掌の場合は事業主と被保險者と折半負担であるが、國庫は被保險者一人につき十二円を負担している。組合管掌についても概ね折半負担であるが、事業主の負担の割合が多いのが通例となつている。
それはこの法案が——最初世の中にこういう意向が出てまいりましたのは、終戰直後社会党が当時第一回の総選挙におきまして、敗戰後の日本において、すなわち戰後の負担を均等せしめようという一つの公式論的な見方で、きわめて杜撰な考え方から、しかも眞劍にこれが具体的な措置の考慮もなくして、天下に約束されるような結果に相なつたのであります。
そこでこの價格の負担というものは全國民の父兄、学童、学徒が負う。そういうことを考えたとき、もちろん國定教科書と檢定教科書とは、先刻もお話があつたように、國定教科書は編纂費も要らない、檢定教科書は編纂費も要るし、その業者の立場も当然考えてやらなければなりません。
法務廳事務官 宮下 明義君 大蔵事務官 今井 一男君 文部事務官 剱木 亨弘君 委員外の出席者 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 風俗営業取締法案(内閣提出)(第六三号) 警察官等職務執行法案(内閣提出)(第一二四 号) 市町村立学校職員給與負担法案
もちろんこういうパーセンテージははつきりいたしませんが、單に大まかにそういう点を見ましても、今年はかなり負担がさらに重くなつておるという場合でございますので、今後私ども政府としての施策は、現在家計の中で七五%が非配給物資である。自由物資というと言葉がよいのですが、これはやみを含んで、家計費の金額の中におつて七五兆がいわゆる自由物資で、配給物資は二五%である。
○坂東委員長 次は市町村立学校職員給與負担法案につきまして審議を継続いたします。これにつきましても質疑終了と認めることに御異議ありせんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、郵便物の料金は、その内容たる物の性質に應じて定められておるのであつて、その差出人がいかに社会的、経済的または文化的に貢献する程度の高い事業を営む者であつても、その事業の使命を助成することは、要すれば他の方法にまつこととして、特に郵便料金の軽減はしていないのであつて、このような趣旨で、この点は利用の公平という観点からも、行政廳の裁量で特定の利用者の負担を軽くすることは適当でないと思われる。
○海野委員 本請願の要旨は、現在学術團体においては、会員間相互の連絡及び論文その他の文献の頒布等は、すべて通信によるため、その通信料金は現在においてさえ莫大なる負担となつて、事業の運営に大なる支障を與えている。ついては科学振興の見地より、各種学会に対し、郵便料金の軽減をはかられたいというのである。
その次に第二の点としましては、本法案によつて金銭的な負担を少くするということでありますが、本法案によりますとかえつてこの金銭的な負担は多くなるのでありまして、予納金が二万円、供託金が三万円、合わせて五万円、これに法定選挙費用が大体十万、十五万程度になるのであります。
その他は全部公営ということになりますと、十数万円を公営で負担することになりますので、そのうち二万円ぐらいもつことは候補者としては大なる負担ではない。非常に負担は軽減される、こういう次第であります。 それから三十回に演説会を制限したのは、制限と申しますと、いかにも抑えたようでありますが、現実の問題としては立会演説会は三十回近く行われることになると思うのであります。
○政府委員(小笠原光壽君) 國際事務局の経費は、過去の実績から考えますると、過去の実績を例に挙げまして申上げますと、一九四四年、即ち昭和十九年における日本の負担は、日本本土に対しまして、一万二千二百五十スイス・フラン、当時の朝鮮につきまして、四千九百スイス・フラン、それから、その他の日本の属地にたいしまして、四百九十フラン、合計いたしまして、一万七千六百四十スイス・フランでございます。
この條約に入ることによりまして、從いまして業務の取扱いそのものにつきましては、只今政務次官のお話にございましたように、さして差異はないのでございますが、ただこれに加入いたしますと、新しい條約の二十七條の規定によりまして、正式にこの條約に基づく國際事務局の経費を負担するということに相成ります。
但しもちろん日本の円とドルとの換算の比率問題等もございますから、具体的にはたして現在より数字が小さくなるかどうかは、ちよつとただちに申し上げられませんけれども、傾向といたしましては、今度の郵便條約の改正は、特に航空の面におきまして非常に從來の規定と変つておりまして、航空の料金の負担を低減するというふうな点が一つの著しい点になつておりますので、航空で送る郵便物の料金も將來は低減されていく可能性があると
從つて國有鉄道の予算に対しては大きな変革を及ぼしませんので、また國民の負担につきましても、減免なり割引なりを主としておりますので、増徴するとかいうようなことは考えておりません。さよう御承知を願いたいと思います。
○高瀬委員 ただいま藪谷政府委員から、原價と運賃との関係、あるいは國民負担力と運賃との関係について詳細な説明がありましたから、大体了承いたしました。ただいまの説明によると、やはり原價と運賃の割合から言つても、國民の負担力と運賃の関係から言いましても、旅客と貨物と同一に上げるということは、全然成り立たないように私は思う。
まずこの前資料の配付を受けておりましたが、この國有鉄道における輸送原價と運賃の割合これが一つ、もう一つは國民の負担力と運賃の関係、この二つについて一應政府委員の所見を伺いたいと思います。
四百八十三條は新らしい規定でございまして、改正案におきましては、五百條において訴訟費用の負担を命ぜられた者が、貧困のためにその訴訟費用を完納することができないときには、訴訟費用の負担を命ずる裁判をいたしました裁判所に、訴訟費用の全部又は一部の執行の免除を申立てることができるという、訴訟費用の免除の申立に関する規定を新たに設けたわけでございまするが、この五百條に規定する執行免除の申立の期間内、即ち訴訟費用