1948-07-01 第2回国会 衆議院 文教委員会 第22号
すでに各委員から申されました希望條件のうちに、ほとんど包含されておるのではないかと思いますが、まず第一に、第一條第三号の、國庫負担の点であります。國家の財政が許す限りにおいて、極力多額の費用を國庫が負担するように努力してもらいたいということ。
すでに各委員から申されました希望條件のうちに、ほとんど包含されておるのではないかと思いますが、まず第一に、第一條第三号の、國庫負担の点であります。國家の財政が許す限りにおいて、極力多額の費用を國庫が負担するように努力してもらいたいということ。
そういう場合には、やはりその区域内に轉勤してもらつて、そこの学校の中に籍を置かねばならないのではないかと思いますが、いわゆる経費関係、経費の負担など、その辺はどうなるのですか。
(拍手)第三は、今回の値上案によりますると月当り自由購入五十本、配給百本、計百五十本、一日五本宛といたしまして、その負担は国民総消費資金の五・七%に当つておるのであります。併し喫煙者の最低欲求は一日十本を下るわけには行かないのであります。更に五本、月百五十本を自由購入で補充する必要がありまして、これを計算に入れまするならば、更に比率は高まりまして、二〇%にも及ぶのであります。
に際しましては、本來檢査制度そのものは、冒頭に申達べましたような効果は認められるのでありますが、何分にも全國多数且つ零細な生産者にとつては、煩雑なものであることは間違いなく、從つてそれだけに檢査の実行に当つては、常に改善を図らねばならんことは当然で、規格の單純化は勿論、檢査等級の差等に対する適切な價格政策の裏打によつて、品質向上及び闇流しの防止を図ること、檢査の実施に当つては、零細な全國生産農民に負担
今ここに提出されました昭和二十一事業年度の報告書を見ますると、第一に、同委員会の経費收支計算書によりますると、その支出は七百余万円でありまして、その全数が持株会社の負担金で支弁されてあります。第二に、讓受財産に関する財産目録によりますると、その総額五十億余円であります。第三に、讓受財産に関する收支計算書には、持株会社別の收支が明細に記されてあります。
次に、独立採算制をとるならば、むしろ過去における一般会計への繰入れ並びに戦災による施設の荒廃等の実情に鑑み、現在の通信事業の収支の赤字は一般会計において負担することが相当と思うがどうかという質疑に対しましては、國家財政の現状に照らして、通信事業の赤字をすべて一般会計の負担とすることは至難であるのみならず、企業体として、その収支はできる限り特別会計において相償うことを原則とすべきものと考える旨答弁しております
つたのでありますが、討論の際、民主自由党を代表し白井佐吉君より、平均値上倍率を二・五倍とし、はがきを一円、封書を三円程度に止めたいという修正意見を述べられ、日本社会党を代表して村尾薩男君より、原案に賛成の意見を述べられ、ついで民主党を代表して田島房邦君より、四倍値上案に賛成の意見とともに、両法案の施行期日を昭和二十三年七月十日に改める修正意見を述べられ、最後に日本共産党を代表して林百郎君より、赤字は一般会計の負担
しからば、これの値上はただちに商品に轉嫁され、大衆の負担になるということは、明らかだと思うのであります。 また、政府の値上の理由には、戰前より物價が上つているのであるから、通信料金も当然上るのであると言いますけれども、しかし、この際考えてみなければならないことは、戰争によつて極端に破壊されたところの機械の破滅によつて、現在のサービスが約戰前の三分の一にも達しておらないのであります。
それがなぜ赤字になつたかというと、これはまつたく一部の無謀な独占資本家の、横暴な帝國主義戰爭によつて起きたその負担を、どうしてわれわれ一般國民に転稼させるのかということが問題になつてくるのであります。從つて通信事業があくまで公共性をもつておる事業である限り、これは企業の採算ということを主眼にすべきではなくして、あくまで公共性を貫くことによつて一般会計から財源をもたらすべきものだと思うのであります。
皆樣十分御承知のように本年の春肥につきましても、硫安反当五貫五百というのが今日の日本の生産能力としては可なり重い負担を負うておる。今これをただ理論の上から申しまするならば、反当八貫ならば八貫要るということが一應成立つのであります。今その八貫のものを政府が生産農民の諸君に配給ができないのに、それを八貫要るからということの約束はできないのであります。
そうしてこの法案は農民負担を過重にするものでなくして、ある義務に限界をつけるということにねらいがあるわけであります。事前割当というものは、それ以上費制的の割当をしないというところにねらいがあるということは、お認め願いたいと思うのであります。
何といいまして割当とか、供出とかいうことは、これは農家にとつて負担でありますから、その負担が農家にとつて合理的なものである。隣の人と比べ、あるいは隣町村と比べ、他の府縣と比べて特に自分の所に重いというわけではない。これは公正なものであるという感じをもつてもらうことが適当でありますと同利と、供出数量に限界をつけるということがやはり必要なのでありまして、農家は増産をしたい。
その他まだ証人の出頭の拒否、証人の宣誓の拒否、証人の虚偽の陳述等の場合におきまして、從來訴訟費用の負担ということと、拘留あるいは科料ということになつておつたのを、五千円以下の罰金または拘留という二木建に併科し得るという建前をとつております。これは刑事訴訟法と全部歩調を合わせたのだそうであります。
ところが現実にはなかなか補充が困難でございますのは、一つは、裁判官の待遇が必ずしもその品位を保つのにふさわしいものでないということと、それからあまりに裁判官の負担が過重であるという点が、大きな原因になつているように考えるのでございますが、先般國会におきまして御可決を願いました裁判官の放酬等に関する法律案によりまして、裁判官は從前にない高い待遇を受けることになりましたので、この法律が施行されました曉には
それからなお外國政府の請求を待つて論ずる刑法の罪の場合におきまして、これについて訴訟費用を負担させることができるかという点につきましては、やはり國際法との関係でそれがむつかしいだろうというように御承知おき願いたいと思います。
非常に過重な負担であると考えておりますけれども、しかし今の日本の経済事情のもとにおいて、たれもが背負わねばならぬ負担であるならば、ある程度はやむを得ぬことと考えておるようなわけでありまして、これは過重ではあるが、本年の免税点を引上げ、あるいはその他によつて、この点は非常に緩和されておると考えておるのであります。
○大島政府委員 農民の負担が非常に過重であるという点は先ほど御指摘の通りであり、農林当局としてもこれを認めておおますので、できるだけ負担を軽からしめようということで努力いたしております。
○大島政府委員 農民の負担が重いということは事実でありまして、従つてこれに対する負担軽減のため、われわれは最善の努力をしておるようなわけであります。
その一つは大体インフレの現下におきまし、て、低物價政策に反して人工的な價格の引上げであるということが一つと、もう一つはこれを税金で取立てますときは、國民各人の経済力に應じた額で取立てますから、公平に行きますけれども、それをしないで取引高税にいたしますと、國民一様に誰も彼も、持てる者も持たない者も負担が掛かりますので、従つて下層階級の生活が苦しくなる、そういう二つの点で実は私はこれに反対しておるのでありますけれども
法人税で申しますと、法人税法第九條第三項に、法人が各事業年度において納付した、又は納付すべき法人税又は負担若しくは科料はこれを損金に入れないと書いてありますから、それ以外のものは当然損金になればこの分に入るべきものであると思います。
○田村文吉君 この條項を拝見いたしますると、ややともするといわゆる中小企業者にだけ負担を掛けるような税金と考えられるのであります。今お尋ねしました通り、これは一つの当然消費者に轉嫁する目的ではあるけれども、営業者の経費というものに実質的にはなるということを言わざるを得ないような状態であります。
九七 愛媛縣の災害復旧工事促進の陳情書 (第七八三 号) 九八 江丹別村地先の石狩川に橋梁架設の陳情書 (第七 九四号) 九九 石炭関係港湾施設促進に関する陳情書 (第八〇一 号) 一〇〇 東京都の橋梁維持修繕費國庫補助の陳情 書(第八二九 号) 一〇一 戰災都市復興に関する陳情書 (第八三 七号) 一〇二 水害復旧事業費起債償還費全額國庫負担
○田中專門調査員 香川縣三豊郡大谷池復旧工事は、昭和二十一年の災害以來三箇年の継続事業として着々進んでいたが、昨年七月の豪雨のため、本工事の受けた被害は大で、工事費はますます増大し、加うるに物價暴騰の結果五倍以上の工事費を要するので、これが復旧費の地元負担は困難である。ついては二十三年度の本事業に対し國庫補助を増額されたいというのである。
ついては北浦港を即時避難港に指定して、全額國庫負担による工費をもつて完全なる港湾施設の整備に着工されたいというのである。
○有田委員 第十九條「國庫は、第一七條各号及び前條の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。」
水産廳を設置する理由につきましては、只今提案理由で申述べました通りでございますが、全体の國家行政機構をいろいろ縮小改善して大衆負担を軽減する場合において、なぜこういうものを作つたかという御質問でありますが、一面考えますと、そういうふうにも見えるところがありますが、私共といたしましては水産廳を作りまして水産行政を立派にやることによつて大衆の消費生活が非常に樂になり、又水産業そのものの発展に資するという
また予算編成に際して、農林当局の態度いかんという問題については、政府側より、課税負担のために土地を放棄した例はないのであるが、土地に対する観念の傾向が変り、土地をただ廣く所有するという傾向が集約的に土地の生産性を高めるという変化があることは事実である。
次に戰災者の電話を架設するについても、一般申込者と同様、國債を負担しなければならないことは、不公平ではないかとの質問に対しましては、当初は、戰災電話については、特別に考へるつもりであつたが、何分全國加入電話の半ばが戰災電話であるので、政府としても、とうてい負担に耐えられないので、一率にしたとの答弁でありました。
私はここにだめ押しをいたしておきますが、二十三年度末におきまして勤労階級が、なるほど負担が軽減されたと言つて喜ぶ声が出るか、いや負担の軽減というものにつられたが、事実は負担が重くなつたという怨嗟的な声が出るかということを、よくお見守り願いたいことを一つ條件に申し述べておきます。
この程度でございますれば、やはり負担としても相当でございましようし、また全体といたしまして、何しろ相当重い負担を國民各位にしていただかなくてはならぬときでございますから、やはりいきおい余力あるもので増税をはかるというのが、とるべき態度でなかろうかと考えておる次第でございます。
○平田(敬)政府委員 先般もどなたか御質問がございましてお答えしておいたわけでございますが、結局所得税におきましては、基礎控除、家族控除、税率あるいは勤労控除、こういうものが全部総合されまして、結局負担税額がきまつてまいるわけでございます。
選挙運動を御自分の経費の負担でなさることについては自由になさることになるわけでございまして、その場合國でもつてそういう関係のものとして考えられますのは、立候補者は届出をしていただきたいということであります。
経費は國庫負担とすることは当然であると考えますが、要するに從來学術に対するところの國庫の支出する経費というものが、きわめて僅少であつたということは、國民のだれもが遺憾としておるところであります。いかなるよい組織をつくりましても、結局組織を動かすところの必要な経費を國家が出し措しみをしましたらなば、学術の振興ははかり得ないと思います。
○田淵委員 三十四條の三項にあります「前二項に要する経費は、國庫の負担とする。」この「前二項に要する経費」というのを具体的に伺いたい。
第八に、本法施行に要する費用は、都道府縣の負担とし、ただその事務所の費用のみはこれを市町村の負担としてありまして、国庫はそれぞれ右の負担額の二分の一を補助することになつておるのであります。以上は本案の内容の概略であります。
又これらの業務の執行に要しまする経費は、各保險者がその診療件数に應じて負担することになつておるのであります。 以上がこの法案の内容の概略でありますが、委員会におきましては、六月の二十八日に愼重審議いたしました。各委員かち熱心に質疑が行われたのでありますが、その中主なるもの二三を申上げますと、この基本金は百万円となつておるが、それで支拂が十分に円滑にできるのであるかどうか。
元來わが党は、單なる利拂の延期ではなく、侵略戰爭の戰費を調達し、しかも裏づけとなるものは全然なく、不良の擬制資本となつておる軍事公債は、戰事補償の打切りと同時にこれを行い、戰爭の犠牲負担を公正ならしむるとともに、國民経済の整備を行う建前から元本を打切るのが至当であるという見地に立つて、今なおこの原則的主張をかえていないのでありまするが、元本打切りは、旧金融指導者たちの反対によりまして吉田内閣が行い得
その結果、一般國民に対しまして、それだけ負担をしていただくことは、まことに恐縮でありまするが、ただ義務教育費と異なりまして、大学、高等專門学校の教育といたしましては、やはり何がしかの経費を、教育を受けられる方がもつていただくということも、やむを得ないと存ずるのでありまして、今回の程度、すなわち三倍程度に値上げいたしましても、所要経費の大体三%程度にしか当りませんので、それくらいの程度ならば、ひとつがまんしていただきたい
(拍手) また、第三の反対理由といたしまして、國が戰費を調達したからといつて、利拂停止のごとき債務の不履行をあえてするならば、民間企業においても、企業の経理負担を軽減し、その再建に資するため、戰爭中の債務の利下げ、あるいはその破棄の要望が高まつてきて、産業界、金融界に混乱を生ぜしめるであろうというような意見が、財政金融委員会において述べられておるのでありますが、もし、そういうような理由から全体の公平
でありますからこれを要約いたしますと、一方においては、我々勤労大衆の非常な大きな負担になるだけではなくて、同時に「たばこ」を件つている農民自身の生活さへ何らこれによつて改善はされないどころか、反対に闇「たばこ」をますます横行させる結果、究極においては我々自身は非常に損をしているのに政府には我々が入つて來ない、こういうふうな結果に達するだうろと思うのであります。
いたしまして、保險事故発生の事実が逐次判明して参りますので、昭和二十三年度におきましては、約一億二千万円の損失が生ずると見込まれますが、昭和二十四年度以後におきましても引続き相当額の損失が生ずると予想せられますが、かくては簡易生命保險事業の運営に多大の支障を來すこととなりますので、民間保險事業における損失の補償とも睨み合せまして、今回本法律によりまして簡易生命保險事業における戰爭危険に基く損失は、一般会計の負担
これに掲げる定款、役員の名簿等その他普通あることで、そう届け出たのに、非常に重なつた負担をかけることにはならないというふうに用意したつもりでございますから、この点はひとつわれわれの立場も御了承くだすつて、賛成を願いたいと思つております。