1948-07-03 第2回国会 衆議院 司法委員会 第49号
政府におかれましては、右事情御賢察の上、何とぞよろしく都市財政の窮状に思いをいたされ、ぜひとも、本経費は全額國庫負担方を、速やかに実施せられますよう右請願致します。
政府におかれましては、右事情御賢察の上、何とぞよろしく都市財政の窮状に思いをいたされ、ぜひとも、本経費は全額國庫負担方を、速やかに実施せられますよう右請願致します。
○井伊委員長 次に日程第六、戸籍関係事務費全額國庫負担の請願、請願文書表第七四七号を議題といたします。專門調査員より説明を願います。
この事務が、從來市町村に委任せられ、経費はその負担となつている。これは戸籍事務が市町村に密接な関係があり、財政も余裕があつたと察する。ただいまの請願にもあつたように、その事務が増加し、さらに地方財政の現状を考えるに、そのまま放置すると、地方財政の破綻を來すおそれがある。政府としても、事務の経費の一部は國庫が負担することが必要であると思うので、着々その準備を進めている。
消防團用資材優先配給の請願(上林山榮吉 君紹介)(第八六九号) 九 電氣、瓦斯税設定反対の請願(前田榮之助 君紹介)(第一〇一三号) 一〇 警察制度改善に関する請願(原健三郎君紹 介)(第一〇九八号) 一一 通訳案内業法制定の請願(受田新吉君紹 介)(第一一三四号) 一二 民主的な町世話人復活の請願(小松勇次君 外十七名紹介)(第一二〇三号) 一三 警察制度改革に伴う増加経費國庫負担
次に日程第一六につきましては、現在電氣事業の収支は著しい赤字でありまして、從つて水利使用料の引上げは、企業経営に相当な負担となるのでありますが、地方財政の現状にも鑑み、昭和二十二年度下半期には、常時一理論馬力九円以内、特殊一理論馬力四円五十銭以内の料金引上げを認め、また今回の電力料金の値上げと関連し、これが引上げについて考慮でございます。
○田中專門調査員 本請願の要旨は客年の水害による復旧費については全額國庫補助を要請したが、これが実現されるに至らず、既定率による補助以外は起債によらざるを得ない実情であるが、窮迫せる地方財政はこれらの膨大なる起債償還費の負担にたえないところであつて、かつまた前例のない大災害である事情から、この際起債償還費の全部を國庫から補助されたいというのであります。
○堀家説明員 從來震災、風水害、戦災その他の災害の復旧費として、多額の借入金を要した地方公共團体に対しましては、その各々の團体の財政事情を勘案いたし、予算外國庫の負担となるべき契約により、元利補給あるいは利子補給に方途を講じ、当該團体の借入金の償還に対する財政援助を行つてきたのでありまして、これらの團体に対する元利補給の昭和二十三年度年次額は一千七百六十四万二千円と相成つているのでありますが、本年度
○委員外議院(高良とみ君) 去る六月三十日の文教委員会において、学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案の修正に関する私の態度について、傍聽人である日本教員組合の人々が脅迫的な言動をなしました。その後同組合の方が議院運営委員長及び文教委員長に対し陳謝の意を表して來られたとのことですが、私の所へも陳謝に來られましたが、その際にも不穏な言動がありましたことは誠に遺憾であります。
そういたしまして、小野さんのおつしやるように鉄道の獨立採算堅持の方向は、何と申しましても、できれば鉄道を利用せられる方々の御負担によつて獨立採算を維持する、こういうことが望ましいのでございます。
聞くところによれば、運輸当局においては、私設鉄道の若干のものについては通算の取扱いをせられるようでありますが、若しそうであるとすれば、國有鉄道の賃率が適用されることになりますので、地方鉄道においては相当の負担も加わるということになるのではないか。かように思うのであります。從いましてかかる場合において、政府におかれましては何らかの措置を講ぜられて、これに対處せられる御用意を持つておるかどうか。
○淺岡信夫君 この労組の專從職員、こうした方々の何と申しましようか、組合維持の負担です。こういうふうなものに対しては、現在國鉄としてどういうふうに扱われておるのですか。
このたびの独占事業禁止法による會津合同バスの運行の独占は、沿道一般民の経済上負担過重となり、重大なる危局を招來するものとして、前途の暗雲を拡げつつあります。われらは眞劍にこれを討議いたしまして、詳細にこれを檢討の結果、わが村更生のため、また沿道一般民の利便、交通福祉増進のため、村営バス事業を開始しようとするのであります。何とぞ事情御了察の上、請願御採択をお願いいたしたいと思うのであります。
通学定期につきましては、本委員会の御意見によりまして、値上げ率を一般よりも引下げて、学生諸君の御負担を緩和することにいたしたいと思います。
しかしながら定期運賃はただいまでも諸外國にも例を見ない高度の割引をいたしておりますので、これをこのまますえおきますことは、普通運賃の均衡を失することになりますし、また鉄道財政に及ぼす影響も少くございませんので御了承願いたいと思いますが、ただ学生通学の定期につきましては、学生諸君の御負担を考えまして一般運賃ほどの倍率増加をいたさないようにという当委員会の修正がありますので、私どももその趣旨に從うつもりでございます
請願文書表第二百四十五號旧住宅營團経營住宅処分に関する請願、同じく請願文書表第二百六十四号、右の請願二件は旧住宅營團経營住宅の処分について政府の方針は、最低生活も保障されていない全國六万三千戸の居住者の居住権が侵害され易い競賣方法であり、その上これらの住宅は今後多額の維持費を必要とするので、居住者には重い負担であるから、その処分に当つては十分右の実情に即するよう善処されたいとの趣旨であります。
なお、右のような公務傷病恩給受給者であつて、妻、未成年の子、父母、祖父母等扶養家族を有する者につきましては、さらにその生活上の負担を軽くする必要があると考えられますので、在職給における扶養手当の制度にならない、扶養家族加給制度を設け、その家族一人につき月額二百円を加給することといたそうとするのであります。 第三点は、公務扶助料に関する措置であります。
この法案の國庫負担についてであります。これは全額國庫負担とすべきだと考えるのでありますが、一般に非常に高い今日の実情と考え合わせまして、政府ではどのように考えておられますか。
○田中(松)委員 第二十條で國庫負担が二分の一となつております。これはぜひとも全額負担とすべきだと考えますが、政府の御所見はいかがですか。
行政整理、人員整理、国民負担の軽減ということは、今非常に各方面とも輿論となつてやかましく言われております。全國町村長会議の決議とか、あるいは國会の意思も多分にここにあることは御承知の通りである。しがるに今度農林省の大改革を年末ごろやる、その趣旨は思い切つて機構の改革をやるというお話でありますが、それまでこれは待てないのかどうかということであります。
第一、負担関係から申しましても、現在の農業協同組合では、自発的に一名ないし二名の技術者は大低置くだろうと考えております。從來そうでありませんでしたけれども、必ず置くと思つております。
そうして府縣は國が出しました金額の半分以上を負担しなければならぬ。結局國が三分の二をもつことになります。
しかも今回創設をみた取引高税のような関係からみるならば、地方におつて幾段階か非常に多くの段階を経て消費物資を手に入れる者の方がだんだん負担も重くなつていくというような傾向もありますから、こういつたいろいろな点から見まして地域給というものはどうしてもこれを設ける必要があるとするならば、率によるよりもむしろ一定額によつて今後やつていく方が妥当ではないかというふうに考えられますが、その点について、政府の御所見
から申し上げる方がよろしいかと思うのでありますが、使用主としての官廳の從業員に対する実質賃金的な面といたしましては、この点も片山内閣以來、政府の方ではいろいろの案を考え計画してまいつたのでありまするが、それが直接現在までに具体化いたしましたものが、去る二十九日の國会の御承認をいただきました共済組合法におきまして、これは加入者の範囲も拡張いたしますと同時に、給付の額その他從來に比べますと、かなり政府の負担
昭和二十三年七月三日(土曜日) 午後一時三十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○学校教育法及び義務教育費國庫負担 法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) —————————————
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一一 船員保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一二 理容師法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第一三 公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一四 風俗営業取締法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一五 市町村立学校職員給與負担法案
次に市町村立学校職員給與負担法案並びに公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法案について、便宜一括して本委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ず最初に市町村立学校職員給與負担法案について申述べます。
○議長(松平恒雄君) この際日程第一三、公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法案、日程第一四、風俗営業取締法案、日程第一五、市町村立学校職員給與負担法案(内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
少しでも國民負担の軽減をはかつて、國民生活の安定を高めなければならないということが、その二であります。 その三は、中央・地方を通じまして、官公廳その他の企業面において、戰時中人員が増加し、終戰後幾多の復員官吏を收容いたしております。その後もだんだん増加して、昨年十月以來でも、純官吏だけで七万五千人の増加を來しておるのであります。
従つて、欠員不補充の原則をとり、一面惡税の廃止、鉄道・通信料金等の大幅修正によつて大衆負担の軽減をはかることをモツトーといたしまして、予算の修正に当つたのであります。その結果、六・三制及び災害復旧の國家負担を増大し、地方財政の緩和をはかり、他面食糧増産の実をあげる、治山治水、土地改良費等の増加をはかることを要綱といたしまして、予算の修正に当つたのであります。
國家再建の途上においては、租税負担の重圧となることは必然であつて、國民各階層を通じて、納税義務完遂のため固き決意を要することは、いまさら申し上げるまでもないととろでありますが、租税の負担力は、國民個々について無限の源泉を有するものではなく、おのずから限界のあることも当然の事実であります。
○岡本愛祐君 今の御答弁ではまだ満足ができないのでありますが、この警察法の附則の第八條、消防組織法の附則の第三十二條、これには明らかに地方自治財政が確立されるときまでは、國庫及び都道府縣が市町村警察に要する費用を負担するということが明記してあるのであります。それで野溝國務大臣のごときは地方自治体の地方財源はまだ確立されていないということを明らかに諸所で言つておられるのであります。
そのときの私の質問いたしました要旨は、今詳しく繰返す必要はありませんが、自治体警察の費用と申しますものは、地方財政の確立するまでは從前通り國庫及び都道府縣がこれを負担するということが、警察法に明記してあるのであります。ところがこの現予算におきましては六月までしか自治体警察の費用が計上されてない、今度の修正予算においてそれが修正してあるかと思いますと、どれも一つもその措置がしてありません。
○國務大臣(北村徳太郎君) 只今岡本さんからお話になりました警察法附則第八條及び消防組織法の第三十二條におきましては、地方財政が確立するまでは中央においてこれを負担するという、そういう規定の骨子であります。これに対してどうするかというような御質問であつたと思います。これは本年の六月までは御承知の通り國の予算がまだ暫定予算でございますため、地方財政確立の措置を取らなかつたのでございます。
○辻田政府委員 本法案の第五條でこの点に触れたのでございますが、選挙の関する費用は当該地方公共團体の負担となるのであります。ただしその財源につきましては國の方で心配いたしまして、地方には直接には御迷惑のかからないように手配しておるのでございます。
大衆負担になる結果であるということも承知しております。併しながら現下押詰つたこの日本において、予算の一環をなすところの、総予算の一環をなすところの本予算は、與党三派において協定せられたものであります。そういう意味におきましても四倍というの重いようでありまするが、まあ今回に限つて我々は落涙の結果、本予算を通過せしめる誠意より、ここに賛意を表する次第であります。
而も現在の状態は、極端な戰災を受けまして、その復興もまだ完全でない状態でございます時に、この独立採算制を強行するということが、そもそも私は反対なのでございまして、今度の通信料金の値上が、その戰災の復興等に対して、大衆の負担において行われようとしているということについて、それから又もう一つは、インフレをますます助長するものであるという立場から、私はこの法案に反対を表明いたします。
その赤字の補填には、いずれ國民一般の所得税或いはその他の負担によつて賄われるということになる見解からいたしまして、当然これは或る程度の値上ということは止むを得ないと思われるのであります。又戰前におきまして、相当の黒字を一般会計に寄與したというようなお話もありますが、戰後における現在の日本の状態からいたしましては、あらゆる部面において赤字続出というような形になつておるのであります。
それについてはある程度私は國家が補償というか、國家がとにかく新しい農業協同組合をつくつて、農村の再建をはかるというときにおいては、当然國家がその負担をしてもいいと思う。
それで実施に当りまして全國選挙管理委員会がこれに下級の選挙管理委員会を指揮いたしましていたします場合には、下級の府縣、市町村の管理委員会に対する負担が可なりに多い点が一つの大きい問題であります。
それから罰則についてもう一つ申し上げたいのですが、戰前の外國貿易においては、不良品または格落品をごまかして賣り出したことなどによつて損失を受けるのは、直接は積出人であり、契約通りのものでない場合は、製造家がこれを負担したり、契約を取消して委託品として処分したりして、生産者、輸出商とも專門家が專心これに当つておつたのであります。