○淺沼委員長 その次は豫算委員會の方から國政調査承認に關して議長から諮問がありますから、これを議題に供します。事務總長の説明を願います。
出席委員 委員長 淺沼稻次郎君 理事 坪川 信三君 赤松 勇君 佐々木更三君 笹口 晃君 森 三樹二君 安平 鹿一君 吉川 兼光君 工藤 鐡男君 後藤 悦治君 小島 徹三君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 林 百郎君 委員外の出席者 議長
○副議長(松本治一郎君) 時間です。
○副議長(松本治一郎君) 時間です。
○副議長(松本治一郎君) 時間です。
去る二十七日委員長より提出いたしました公聽會開會承認要求書に對しまして、昨二十九日議長より承認をいただきました。つきましては、このたびは正式に公聽會を開くことを決議する順序と相なつておりますが、これにつきましては、公聽會開會の日時を決定いたさなければなりません。
つきましては、後刻理事會におきまして日時が決定いたしましたならば、衆議院規則第七十九條によりまして、委員長において公聽會開會報告書を議長に提出するとともに、その日時及び公聽會において意見を聽こうとする案件を公示することといたします。
一雄君 議 員 木下 榮君 議 員 小野 孝君 内務事務官 三島 利美君 内 務 技 官 金子 柾君 厚生事務官 飯島 稔君 厚 生 技 官 石橋 卯吉君 專門調査員 西畑 正倫君 九月十六日委員田中萬逸君辭任につき、その補闕 として九月二十六日東舜英君が議長
義雄君 松井 豊吉君 山本 猛夫君 鈴木 仙八君 關内 正一君 辻 寛一君 前田 郁君 小枝 一雄君 出席政府委員 商工事務官 松田 太郎君 商工事務官 和田 太郎君 ――――――――――――― 九月二十三日 委員木下榮君辭任につき、その補闕として九月 二十六日小枝一雄君が議長
五大都市の市長竝びに本委員會の代表四名、及び参議院からも四五名参りましたが、そのほかに府縣の知事竝びに府縣會議長等三十名ほどおりました。
九月二十五日の委員會において協議いたしました關係地方水害地の治安状況調査のための委員派遣は、衆議院規則第五十五條の規定により議長の承認を申請いたしましたが、議長より議院運營委員會に諮問いたしましたところ、水害地への委員派遣は議院より派遣しているから、各委員會において別々に派遣することは見合せた方がよいということに決定いたしましたから、この段御了承願います。
びにこれに伴う諸 施策に関する請願(第百四十号) ○中古衣類の公定價格制度を廢止する ことに関する陳情(第二百三十三号 ) ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○貿易資金特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○失業保險特別会計法案(内閣送付) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) 委員の異動 九月二十日委員伊藤修君辞任につき、 その補欠として下條恭兵君を議長
正式に委員会から政府に資料を求める際は議長を経ることになつておりますから、この文書を議長に提出しまして、議長の了解を得て議長から内閣に送付したわけです。
これはできれば公聽會を開く希望をもつておるのでありますが、審議の進行とにらみ合わせて正式の手續をとることによつて、非常に審議を遲らせるおそれがありますので公聽會に凖ずる證人の出頭を求めたいと思いますが、一應これも議長に請求をする手續上、本日お諮りをいたしておきたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
從つて當然人事官は衆議院竝びに參議院議長の面前で宣誓書に署名するのが適當ではないかと思うのでありますが、御所見いかがでありますか。
○山口(六)委員 先ほど委員長は、議長にこの公聽會を催すことを申請する、異議はないかという最後のお言葉であつたのでありますが、その前に、委員長はその議長に申請するについては、これが内容を記載するのだというようなお言葉があつたのであります。そこで私ども委員會といたしましては、その公聽いたしまする内容につきましては、まだ具體的にきまつておらぬと承知しておるのであります。
先ほど山口君から御意見が出まして、公聽會を開いて意見を聽くベき議題等につきましては、理事會等においてとりまとめをするようにということが決定をされておりますので、さらに議長の手もとにまで、公聽會を開くベきその手績等をすることも決定をされておりますので、この點理事會等で十分話合いをして取極めたいと思つております。
○伊藤委員長 つきましては、公聽會を開催するにあたりましては、議長に承認要求をいたさなければならぬのでありまして、その承認方の要求書を提出することに御異議ありませんか。
○佐佐弘雄君 私塚本さんのお話を伺つておりまして、衆議院では議長が出られる手筈になつておる、参議院の議長の名前がなかつたものですから、その埋め合わせといつてはおかしいですが、そういう意味でこちらでは決議でもやる、こういうように、まあこれは私の勘違いかも知れませんが、了解したのですが、只今の議長のお話を承りますと、出席され祝辞も述べられるということでありますから、それでよくはありませんか。
○議長松平恒雄君 衆議院議長と参議院議長に出てくれということで、私も出席をすることになつておりますし、又同時に祝辞を読んでくれという希望がありましたので、それにも應じまして今準備をいたしております。ちよつとそれだけ申上げて置きます。
○議長松平恒雄君 ちよつと塚本委員からさつきお話になつた一日の事業大会、あれについて総理大臣とそれから衆議院議長が出るということで、参議院の議長のこともなにもお話がなかつたように聽きましたが、おつしやいましたか。
この人事院規則で、たとえば議長が缺けたときの代理はどうするか、あるいは議事の手續をどうするか、議事の發表はどうするかというような、普通の委員會の規則と同じようなことが豫想されるわけであります。 次の條文の第二項に「人事院規則の定めるところにより、地方の事務所を置くことができる。」ということに相なつております。これは先ほども觸れましたように、必要な地に置きます。
大石 倫治君 赤松 勇君 佐々木更三君 森 三樹二君 安平 鹿一君 吉川 兼光君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 廣川 弘禪君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 議長
財政及び金融委員長たる私に議長役を勤めるようにということでございまするから、議長役を勤めることにいたします。 貿易資金特別會計法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、これより連合審査會を開きます。本案につきまして、まず政府の説明を求めます。小坂政務次官。 —————————————
○議長(松岡駒吉君) これより会議を開きます。 ————◇—————
衆議院規則第八十六條により委員會の付託事件について審査または調査を終りたるときは、議決の理由を付した報告書をつくり、委員長からこれを議長に提出することになつておりますが、委員長の方にてこれを作成するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そのうち一人が總裁になる、この人事官のみがどうにか國會の同意を得て總理大臣が任命をするというようなことになつておるのでありまして、一旦任命せられますと、任期は六年間である、もちろん彈劾、討追というような制度がありましても、引續いて就任していく、そうして十八年間は引續いてその任にあることができるというようなわけでありまして、實際の仕事はほとんど普通の官吏に過ぎない事務總長が行う、それからこの事務總長を議長
次に人事委員會の議長は内閣官房長官がこれにあたる。そうしてその任期は内閣官房長官としての在任期間とする。次に他の四人の委員は任期を一應六年とする。それからこの人事委員は天皇が任證をするということにする。次に人事院及び事務總長はこれを置かないことにする。人事委員會のもとに事務局を置きまして、そうしてこの事務局を人事委員會の事務機關といたしたい。
その下においては主任會議、事務總長を單なる議長とする主任會議において、ほとんどの仕事がやつていける、また重要でない部分については、他に機關にそれを任すことができることになれば、人事官はほとんど看板のようなことになつて、結局役人が何もかもやつていく。しかも國民がこれを監視することはできない。何のつながりもなくなつてしまうのでは、この巧妙にいつておる官僚勢力を覆すことははなはで困難ではないかと思う。