1948-06-29 第2回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
何とぞ御審議の上、速やかに議決あらんことをお願いいたします。
何とぞ御審議の上、速やかに議決あらんことをお願いいたします。
何とぞ御審議の上議決あらんことをお願いいたします。
衆議院の予算は、運営委員会の議決を経まして、大蔵省に提出いたしておるものでございまして、大体その内訳を申し上げますと、議員に関する経費五千五百五十九万一千円、委員会関係といたしまして一千二百六十六万九千円、事務局に関する経費七千百七十三万三千円、営繕費二億三千三百九十八万八千円、家族手当等が七千六百九十二万七千円、価格補正等特別補充費一千七百四十六万九千七十四円、国会予備金、これは衆議院のみでありますが
一体本法案の起草者は、市町村の執行機関及び議決権に対して、大なる不信の念を有しておられるのではないかという疑いをもつのであります。市町村長及びその補佐機関あるいは市町村議会は、新時代の教育行政を担当するに不適当なりと断じておられるのではないかと思うのであります。日本における市町村の発達の跡を見ますと、市町村は義務教育と戸籍を中心として発達してまいつているのであります。
原案では所管の委員会がこれを掌ることになつているが、財政上あるいは教員配置及び養成の上から、委員会に教育主任官会議を設置し、教育主任官会議の議決を十分に取入れて委員会は人事を定めること。教育主任官会議の議決を無視するときは異議の申立てのできるものとす。同会議は、人事を定めるため、委員会と学校との連絡協力に努め、人事行政に関する重要事項について、委員長に建議することができる。
○議長(松平恒雄君) 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び日本圃憲法第八條の規定による議決案に対し、討論の通告がございます。中野重治君。 〔中野重治君登壇、拍手〕
よつて本案は修正議決せられました。 —————————————
それから計画の変更ないしは災害等によります場合の供出数量の補正について、府縣知事の方からその補正に対する意見を農林大臣に申出をされた場合に、農林大臣が独断をもつて決定をしないで、中央農業調整審議会の議決によつて決定するということにいたしたらどうかというお話でございますが、この事前の計画につきましては、すでに中央の委員会において十分審議を盡し、かつ知事の意見を聽いたものが府縣におろされるのでありますから
これは前の溝淵委員の発言に関連したことでありますが、大臣に申し上げておきました通り、第三條の第一項について、農林大臣は中央農業調整委員会の議決を経て、こういうふうに改めたいと考えておるのであります。
○坂東委員長 満場御異議ないものと認めまして、修正議決に決しました。 —————————————
なお本日は審査のみに止め、議決は後日に讓ることとして、紹介議員の都合により、日程第三八、宮古、小本間國営自動車運輸開始の請願、鈴木善幸君紹介、文書番号第一〇七二号を議題とし、紹介議員鈴木善幸君の説明を求めます。
それが取扱い上不便であるというのなら、それはつい半年前に議決したばかりである。これは小さいことのようでありますけれども、私はこれによつてこういう問題が起りはしないかと思う。
これにも本案は修正議決いたすことになります。 なお本日採決いたしました各案の報告書の作成は、委員長に御一任せられたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その他各議院は七日以内においてその院の休会を議決することができることになつておりましたのを、十日までこれを延長いたし、又自由討議は二週間に一度開くことになつておりましたのを三週間に一度開くことといたしました。
それから今日参議院の方に参りまして、今日運営委員会で議決して、明日本会議に上程のはずの國会法の一部を改正する法律案の提案理由を説明してまいりました。その際参議院の方で、政治資金規正法案は一体どういうぐあいになつておるのだろうか。参議院としては、両院協議会を開いてもらいたい希望をもつているのだとこう言つておられました。それは先日もそう言つておりましたし今日もそう言つておりました。
そこでこの漁船がはいりましたのはいつかと申すますと、第一國会の議決ではいつたわけでございまして、そのときにおきましては、船員法の中に三十トン以上の漁船がはいつております関係上、その裏打ちといたしまして船員保險の方がはいつておるわけでございます。それから失業保險は他の陸上の労務者と同様の意味におきまして、やはりはいつておるわけでございます。
委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長の報告の通りに修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
結局、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案は修正議決された次第であります。 次に、法務廰設置法等の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。 法務廰設置法の中に、法務総裁は私立の矯正施設の運営につき、厚生大臣と協議し、また罪を犯すおそれのある少年に関する事務を厚生大臣の管理に移すべき時期を定めているのであります。
以上のような次第で、本委員会は、六月二十四日、右三案に対する質疑を終了し、討論を省略してただちに採決に入り、全会一致をもつてそれぞれ原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。以上、甚だ簡單でありますが、御報告申し上げます。(拍手)
諾案件に関しまして、親しく紹介議員より説明を聽取し、次いで政府委員よりの意見を求め、中につき重要なる案件につきましては、さらに質疑應答を行い、慎重審査をいたしました結果、本委員会審査の九十九件につきましては、三件は取下げを許可し、五十二件は決定を延期し、他の四十四件は、いずれも國家再建に挺身する國民諾君切実にして妥当なる意見の表明であり、喫緊の案件であると認め、議院の会議に付したる上採択すべきものと議決
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午前二時十七分開会 ————————————— 本日の会議に附した事件 ○所得税法の一部を改正する等の法律 案(内閣送付) ○皇室経済法施行法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○日本国憲法第八條の規定による議決 案(内閣提出、衆議院送付) ○会計法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) —————————————
で、日本憲法第八條の規定による議決案、これもやはり私これについて、確か質疑をしなかつたので、具体的には聞いておりませんけれども、以前は三十万円に推定されるというふうな規定を、百八十万円に拡大したのではないかと思うのですけれども、これにしても同じであります。今まで皇室経済会議においても実は、或る委員から、こういうふうな使途については、十分指摘されて來ておる。
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案ならびに日本國憲法第八條の規定による議決案、両案を議題といたします。両案を可とせられる方の御挙手を願います。 〔挙手者多数〕
そこで本小委員会は、この法律案の重要性及び緊急性に鑑み、右の事柄を強い希望條項として、本法律案を可決すべきものと議決した次第であります。 右をもつて、本法律案に関する警察制度改革小委員長の報告といたします。
一 法制局長 二 参事 三 主事 参事及び主事の定員は、その院の議決によつてこれを定める。 第二條 法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。 第三條 各法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。
午後一時開議 第一 獣医師会及び裝蹄師会の解散に関する法律案(内閣提出) 第二 家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 民生委員法案(内閣提出) 第四 厚生年金保險法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 藥事法案(内閣提出) 第六 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 日本國憲法第八條の規定による議決案
○議長(松岡駒吉君) 日程第六、会計法の一部を改正する法律案、日程第七、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日程第八、日本國憲法第八條の規定による議決案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事梅林時雄君。 ————————————— 〔梅林時雄君登壇〕
○議長(松岡駒吉君) 日程第十一、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長安平鹿一君。 〔安平鹿一君登壇〕
こういう無責任なことをやつたことについて、工事費として十五万円を議決しておりますが、あなたこれもわかりませんか。
これを皆あなたが議場で議決しておるではありませんか。出られたときには、この二十二年七月二十八日、その次に二十二年九月二十二日、殊に先ほど辻委員から質問いたしました、二十二年七月十五日附の非鉄金属在庫表を軍の指令に基き、提出すべき、その日の重役会にもあなたは出ておられる。その次の二十二年十月二十七日も出ておられる。これくらい出ておれば相当成績がよいと思う。
次に、日本國憲法第八條の規定による議決案の提案の理由を説明いたします。皇室経済施行法第五條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が一年内なされる賜與又は讓り受けの財産の價格が百二十万円に逹した後は、その後の期間においてなされる賜與又は讓り受けについては、價額の多少を問わず、國会の議決を要するものとなつておるのであります。
○委員長(黒田英雄君) 提案理由の説明がありました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案並びに日本國憲法第八條の規定による議決案、両案について御質問のおありの方はお願いしたいと思います。
○委員長(黒田英雄君) それでは次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日本國憲法第八條の規定による議決案を議題にいたしまして、政府から提案理由の説明を求めます。