1947-12-06 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第22号
○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百十一号) ○料理飮食店営業の即時開業等に関す る陳情(第四百六十四号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百七十三号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 五百十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第五百 十五号) ○料理飮食店営業の即時開業に関する 請願(第四百三十五号) ○警察法案
○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百十一号) ○料理飮食店営業の即時開業等に関す る陳情(第四百六十四号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百七十三号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 五百十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第五百 十五号) ○料理飮食店営業の即時開業に関する 請願(第四百三十五号) ○警察法案
一郎君 中島 守利君 渡邊 良夫君 出席國務大臣 内 務 大 臣 木村小左衞門君 出席政府委員 内務事務官 林 敬三君 委員外の出席者 内務事務官 長野 實君 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 十二月五日 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出) (第一四六號) 警察法案中
御同様非常に困つた不祥事を發生いたしまして、私といたしましても、ただいま警察の威信の上からも、重大なる關心をもつて心配いたしております。ただちに御答辯申し上げるはずでございましたが、これは辯解ではございませんけれども、その後群馬縣の災害地から、この十月以來非常な要望がありまして、群馬縣の各地方に災害の實地踏査に出かけました。
そのことは去る十月二十五日、岡山縣の警察部長と稱する者が横濱へ參りまして、横濱の待合の「おかめ」というところに一月近くも居續けをしまして、政令違反を犯したのみならず、やみブローカーを介しまして、乘用自動車二臺、トラツク一臺、ドラムカンでガソリンを五カン、しかも百數十萬圓のやみ行為をしたということが新聞に掲載されておりました。その行為をした者は岡山縣の警察部の者であります。
今問題になつておりますのは、許可を受けないで街頭で賣つているもの、あれは全然法律違反でありまして、取締るべきでありますが、これは私の方の現在の監視取締官というものは非常に數が少く、あれを十分取締りできませんので、警視庁その他の警察機関と連絡をとつてやつております。しかし御承知のように非常に數が多いので蝿を追うようにどんどん逃げてしまう。
この補正予算の内訳について申上げますれば、政府職員に対し特別の一時手当支給に必要な経費といたしまして、一般政府職員に対する分、五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分、三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分、一億一千九百六十余万円、義務教育職員に対する分、二億九千八百四十万円、合計十億四千九百六十余万円、厚生保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において
これは医業類似行爲か、そういうようなことはですね、いわゆる淫祀邪教であつて、そういうようなことは警察犯処罰令で取締つておる。但しその水を飲ませることが、本当に保健衞生上病氣を治すに適当だというようなことが研究の結果認められるということになれば、これは別ですが、今日の程度においては長い間神樣にお供えしておつた。ほんとうに「ぼうふら」が泳いでいるような水を飲めば、健康上よくないことはこれは当然の話だ。
この補正豫算の内譯を申し上げますれば、政府職員に對し特別の一時手當支給に必要な經費として、一般政府職員に對する分五億九千四百六十餘萬圓、地方公共團體補助職員に對する分三千六百九十餘萬圓、地方警察職員に對する分一億千九百六十餘萬圓、義務教育職員に對する分二億九千八百四十億圓、計十億四千九百六十餘萬圓、厚生保險特別會計所屬職員に對する特別の一時手當支給の財源の一部を、一般會計において負擔するため三百五十餘萬圓
日程第六、警察法案、地方税法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長坂東幸太郎君。
次に、國家公安委員会の事務部局といたしましては、中央に國家地方警察本部、地方に六つの警察管区本部を置くこととなつております。
○長野説明員 警察法の方でそういうふうに修正が通つたものなら、この條文もそういうふうに修正していただいても結構だと思うのであります。
警察法の附則の第九條に「現に警察の用に供する國有財産又は國の所有に属する物品で國家地方警察に不必要なもの」という規則があるのであります。われわれは警察の審議の場合に、都道府懸の有する財産をぜひ無償で譲渡してもらいたいという希望を述べたのであります。そういう修正を出したのであります。
次に五五七號は、現在飲料用水として用いられている井戸にして、施設不完備で不衞生と認められるものは、警察又は町村役場で改良を命じまたは改良修理を代行して、その費用は設備者又は利用者に負擔せしめるようにして、完備をはかられたいというのであります。
警察犯處罰令等にも規定しておる。しかもこれを飲めば病氣が始ると言つて飲ませるということがあれば、それがいわゆる保健衞生に差支えがあるということになれば、もちろんこちらで取締らねばなりません。
司法行刑保護に關する請願(庄司一郎君紹介)(第一五四號) 三 多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願(山本幸一君紹介)(第一九一號) 四 死刑廢止の請願(本田英作君紹介)(第二〇二號) 五 函館市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願(冨永格五郎君外二名紹介)(第二六九號) 六 吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願(鈴木明良君紹介)(第三一九號) 七 伊東警察署警察官
○井伊委員 請願日程第一、刑法の一部を改正する請願、日程第二、司法行刑保護に關する請願、日程第三、多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願、日程第五、函館市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願、日程第六、吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願、日程第七、伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵入に對し公正なる司法權發動の請願、日程第八、帯廣市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
これで一旦散會しまして、あと警察法の懇談會をいたしたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
警察制度の改革に伴い消防制度も必然に何らかの改正の要に迫られてまいつた次第でありまして、當局といたしましては、警察制度に關する連合軍最高司令官の書簡受領以來、關係方面と屡次の折衝を逐げました結果、ようやく成案を得ましたので、ここに提案した次第であります。
ただいま次官から御説明があつたのでありますが、まず、御説明がありました通り、消防の組織につきましては、警察制度との關連におきまして、警察制度が變る以上は、從來の警察部あるいは警視廳に屬しておりました消防も、必然に變つてこなければならぬというので、關係方面との折衝を遂げたのであります。その結果こういう案ができ上つたのであります。
○深川タマヱ君 この税務官吏の待遇改善の基礎になつておるのは、從來の待遇が非常に惡かつたということと、誘惑が非常に多いということ、危險が伴うということのように承りましたがその三点におきましては、警察官吏は恐らくこの税務官吏に劣らないものだろうと存じますけれども、その待遇改善について少しも問題にならないようでございますけれども、何か問題にしなくてもいいような理由があるのでございましようか。
深川君に申上げますが、先程警察官吏と税務官吏との比較のことを御質問になつて、主税局長が自分の管轄でないという答でありましたが、丁度主計局次長が見えましたからその答弁を求めませうか。
○政府委員(前尾繁三郎君) 私警察官吏がどういうふうな給與になつておるか存じませんが、いずれにいたしましても、職階制の制度を採る間におきましては、いろいろ外にも給與が出て、雜手当というようなものが可なりあるわけであります。
端山君の殉職の直後でございますが、最初の閣議できめまして、檢察當局、警察當局の十分なる保護をきめまして、司法大臣からその通達も出してもらい、また財務局を通じて、税務署にもその通達を出したのであります。なおそのときに、端山君の犯人のことにつきまして、再三司法大臣にも督促して、犯人及び死亡した經路なども明らかにした次第でございます。
これは單に給與の問題でなくて、調査、檢査、滯納處分の事務を扱います税務官吏の身邊に對して、強力な司法警察その他適當な方法でもつて保護を講ずべきだと考えますが、その點についての御用意はいかがでございましよう。
これが緊急放出軍需品目録によつた分でございます、内務省といたしまして、ただいま放出物件の囘收及び經理の前後處置を講じておりますのは、都道府縣に陸海軍から送られたもの及び緊急放出軍需品目録によつたもの、及び内務省が、警察系統で發見せられたものを、放出物件として處理しておるのがあるわけでございます。これが先ほど會計檢査院がお話になりました金額に大體近いものを納入できる見込みでございます。
二法案の外、警察の基本組織及びその運営に関する警察法案、消防の組織に関する消防組織法案、政府における法律系轄のための最高法務廳設置法案及び國土建設に関する建設院設置法案であります。又この外に地方財政の計画立案機関に関する地方財政委員会法は既に國会において可決せられ、上奏公布の準備をいたしております。
この陳情は、表題の通り、長野縣赤穗町に簡易裁判所を設置して欲しいという趣旨でありまして、その理由といたしまするところは、全國各警察署の所在地に簡易裁判所を設置するということで、警察署の所在地たるこの赤穗町にも協力方を内示せられて來たので、廰舍万端事情の許す限り期待に副うことにして、簡易裁判所に指定せられる、簡易裁判所の所在地として指定を受けることを待つておつたのでありまするが、いよいよ発表になつて見
本來簡易裁判所は直接社会の治安確保に任ずる第一線の裁判所でありまして、國民の利害に関係するところが多いので、政府といたしましては、当初一警察署に対し一つの簡易裁判所を設ける方針でありましたが、予算の関係上、大体二つの警察署に対して一つの簡易裁判所を設置するというこうにしまして、これが具体的の設置の場所につきましては、各地の事情によりまして、必ずしも画一的に参りませんでありましたが、それぞれ現地関係町
第一に、副檢事に任命される者はいかなる人物かとの質疑に対し、たとえば裁判所、検察廳で業務成績の優秀なる者や、外地帰りの領事、副領事や、警察署司法主任のごとき者が副檢事の選考にはいるとの應答がありました。
しかもその沿道には地方事務所、警察署、裁判所、税務署、職業安定所、專賣局の出張所等の諸官署を初めていたしまして、脇町中學校、池田中學校、三好農林、美馬高女の各中學校その他銀行支店等がありまして、これらの通勤、通學する者の數もきわめて多く、また産業方面を見ますれば、米麥、甘藷、葉タバコ、木材、薪炭あるいは和傘等の生産地帶をなしておりますので、そういう物資の集散も頻繁でありまして、産業上から申しましても
三百九十六号) ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百十一号) ○料理飮食店営業の即時開業等に関す る陳情(第四百六十四号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百七十三号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 五百十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第五百 十五号) ○料理飮食店営業の即時開業に関する 請願(第四百三十五号) ○警察法案
司法事務官及び司法教官が廃されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相当するものとして、最高法務廳に置かるべき各長官、最高法務総裁官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を裁判官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、又この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、これを裁判官及び檢察官の任命資格の年数に算入することといたし、尚大正十二年勅令第五百二十八号、これは司法警察官吏及
○國務大臣(鈴木義男君) そのことも議題になつたのでありまして、警察が元のような中央集権的な組織でありまするならば、情報を警保局のようなところに集め、そうして適当な方法を取ればいいということもいわれるのでありまするが、原則としてばらばらになるわけでありまするから、自治体警察が主となるのでありまするから、どうしてもこの情報、蒐集につきましては、新らしくできる法務廰のようなものが中心になつて集める。
その意味は、警察法と関係があるからお尋ね申上げておるのでありまして、警察法というものは個人の自由権利を保護するためにできておる法律でありますから、私はむしろその方面でやるべきものじやないか、いろいろの情報は……運動を助長するということは、これはいいでしよう。人身の保護に関する問題、これはハビアス・コルプス・アクトがありますから、そういうことはここでいろいろ御研究になることはいいと思います。