1948-01-26 第2回国会 衆議院 本会議 第7号
質問の第二といたしましては、新警察制度実施後におけるボス警察化の防止と、治安維持の具体策についてお伺いをいたします。最近、特に年末年始に、かけましては、全國的に強盗や殺人という凶悪犯罪が激増しておりますが、善良なる國民は、きわめて不安を感じて生活をいたしておるのであります。
質問の第二といたしましては、新警察制度実施後におけるボス警察化の防止と、治安維持の具体策についてお伺いをいたします。最近、特に年末年始に、かけましては、全國的に強盗や殺人という凶悪犯罪が激増しておりますが、善良なる國民は、きわめて不安を感じて生活をいたしておるのであります。
第二の新警察制度についてであります。わが國の警察制度が、はなはだしく官僚的であつたということをもちまして、徹底的に民主化される新しい警察制度が生れたのであります。この過渡時代におきましては、いろいろの摩擦と不便が國民に與えられたと思うのでありまするが、これは移り変わりの時代におきましては、やむをえないことと思うのであります。
一檢察官又は司法警察官吏は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官の逮捕状を得て、これを逮捕することができる。」だからこれをするのには、ただ代議士という資格がここに介入するため、その承諾を得て、そして裁判所の逮捕状を得て逮捕するということになるわけです。
その寄附の主なるものは、警察署であるとか、或いはこの頃は六・三制がやかましくなりまして、六・三制に関する寄附も大分やかましくなつておりまするが、その外各種の方面について寄附……寄附というものは御承知の通りに任意のものでありますけれども、併し事柄によりましては半分以上強制的になりまするので、國民が迷惑をしていること夥しいものでありますからして、このまま放つて置くことはできませんからして、この寄附については
今や都郡を問わず、津々浦々に至るまで窃盗、強盗、辻斬、追剥、文字通りの無警察状態であると私は考えるのであります。今にして治安の維持ができなければ、生産の復興もすべての政策の遂行も、ついに支障を來して行き詰りをなすのではないかと私は考えるのであります。(拍手)ここにおいて、先ず我々は日ごとに増加しつつある犯罪の原因を究め、これに対する適切なる刑事政策が樹立せらるることを強く要望いたすものであります。
御承知の通り警察制度も新らしくなり、裁判制度も民主的に変つて参りました今日、過度時代におきましては、新らしい構想を以て臨んで行かなければならないのであります。國民の自主的な協力によつて、國民全体が我が國の治安を守り、政府はその間に十分これを指導して、連絡をよくして遺憾なきを期する、こういうようなやり方で民主的、自主的に進んで行きたいと思つておるのであります。
警察職員に対しまして、種々の後援会があるようでありまして、私共といたしましても刑務職員に対する後援会も是非必要だというふうな観点から、昨年來各刑務所長その他関係方面の方にお願いしまして、目下刑務職員の後援運動を展開中なんであります。
よつてあらためて五万円以上の資本の会社、その定款と主要幹部——それを重役陣の前歴を調べるということは困難だと思いますから、これはまた司法省とは別個な、警察関係になると思いますが、これは今度できる警察関係の委員がどうなりますか、現在の内務省、その事務を引継いだ警保局関係の方へ請求することにいたします。どこまでわかりますか、わかりませんか、それはやらしてみます。
この補正予算の内訳を申上げますると、政府職員に対して特別の一時手当支給に必要な経費として、一般政府職員に対する分、五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分、三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分一億千九百六十余万円、義務教育職員に対する分、二億九千八百四十万円、計十億四千九百六十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において
これは警察、義務教育機関の職員につきましては、その半額を國で負担いたしまするので、残りの半額の分と純地方費負担の分と合せまして大体十五億でございます。それの財源といたしまして、今囘所得税の増收が八億当てられておりまして、これに対しまして、当然地方分與税が二三%七九の数字で入ります結果、一億九千三十二万円、これがその財源になると存じます。
○政府委員(河野一之君) この印刷が或いは工合が悪かつたと思うのでありますがこの中に入つております一般の政府職員の分が五億九千四百六十万円公共團体に対して國が補助いたしましております補助職員、これが三千六百九十万円、それから警察関係が一億千九百六十万円、義務教育関係が二億九千八百四十万円、合計いたしましてこの数字になるわけであります。
この今回の補正予算の内訳は、一般政府職員に対する一時手当支給の経費として五億九千四百余万円、地方公共團体補助職員の分として三千六百余万円、地方警察職員に対する分一億千九百余万円、義務教育職員に対する分として二億九千八百余万円、一時手当支給のため特別会計への繰入として十六億八千余万円、一時手当支給に伴い増加する所得税の收入の一部を地方公共團体にわける分として地方分與税分與金特別会計への繰入一億九千余万円
この補正予算の内訳を申し上げますれば、政府職員に対し特別の一時手当支給に必要な経費として、一般政府職員に対する分五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分一億一千九百六十余万円、義務教育職員に対する分二億九千八百四十余万円、計十億四千九百六十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を、一般会計において
更に進みましては、經濟警察というものの在り方につきまして十分審議をいたしたいという考えを以ちまして、小委員會は相當囘數を重ねまして審議をいたしましたのでございます。殊に委員中の鬼丸君は、この法律案の對しまして重大なる御意見がございまして、十分憲法違反の疑義があるということが主張せられました次第でございます。
政府当局の説明によりますれば、第一は、從來警察の概念の中に包含しておりました消防制度をば警察より独立せしめ、消防制度と警察制度とを分離せしめております。第二は、從來内務大臣の指揮監督に属しておりました消防をば、全部市町村の責任に移したことでございます。
しかしてこれが檢挙は、最近当局の努力により、兇惡犯の檢挙はやや上昇しつつありますが、しかし窃盗その他の犯罪は、未だ発生件数に遠く及ばず、殊に最近被害者の多くはほとんど泣き寝入という有樣で、警察力はまつたく無力化しておるとの非難すら生じておるのであります。しかも最近の犯罪傾向は、その多くが青少年によつて行われていることは、注目すべきでございます。
公務員法の改革やら、警察制度の改革やら、内務省の解体やら、司法省の解体やらは、これみな、官吏は國家の公僕であるという観念に徹するところの精神に基いておるものであります。 〔「君がやつたものじやない」と呼び、その他発言する者多し〕
しかしながら、警察としては、終戰後の犯罪の傾向に鑑みまして、警察活動をあげて犯罪の予防檢挙に努め、一面警察の活動能率の改善向上はもとより、犯罪の防止と関係ある官廳その他の機関に適宜情報を提供いたしまして、この施策にも寄與いたしておるのであります。
申し上げるまでもなく、本案は内務省解體に伴う警察制度の根本的改革による警察法の制定、只今御決定相成りました消防組織法の制度と相俟つて制定せられたものでありまして、現在一日一億圓以上に及ぶ火災に因る損害の實情に鑑み、火災豫防のために全力を擧げるため、消防職員の權限を強化して、火災豫防の充實を期すべく、立入、檢査、調査等の問題について規定したのであります。
○説明員(長野實君) これは警察法と全く同じ條文でありまして、現在の官吏であるものが市町村の職員になつた場合にはその人間が市町村にずつとおる間續けて行くという意味でありまして「當分の間」というのはその人に限つてはずつと續いて行く。こういう意味合で書いておるわけであります。
これは警察法で同樣な條文がありまして、そのために、市町村長が定めるというのを止めまして市町村が定めるということになりましたから、自然議決し條令その他で定めるというふうに改まつたわけであります。それから第十三條中の「市町村長の承認を得て、」というのを「市町村の定める基準により、」というふうに改めました。
これ以外のものはあまり指定になつておりませんが、私ども考えておりますものを申し上げますと、差し上げました資料の中に、特殊建築物に關する地方廳令の表があるのでありますが、このほかいろいろな危險物の貯藏庫、處理場とか、浴場であるとか、遊戯場、そういうようないわゆる警察命令でこの營業許可を必要とするようなもの、その中にいろいろな建築の規則があるのでありますが、そういういろいろな營業關係の建築物などを豫想いたしております
そうやられると全國のどこの鶏小屋、豚小屋でも警察で取締られる。それでは困るのです。だから私はその三十五種類という建物を、ある市街地に限るとか、現在の制限の程度では困るのだけれども、その程度で止つておればよいけれども、横すべりをするということをおそれる。
○村專門調査員 全國各警察署所在地に簡易裁判所を設置いたされる趣にて、その筋より赤穂警察署所在地たる當赤穂町へも、これが協力方の御内達がありましたので、當町においては、廳舎萬端事情の許す限り御期待に副うべくそのご指定を待望しておりましたところ、御發表されたところによれば、當長野縣には、從來の區裁判所の所在地のほか、屋代と岡谷の二箇所のみ新設され、當赤穂町には御指定ならず、はなはだ遺憾とするところであります
簡易裁判所につきましては、最初の方針としては、一警察署に一簡易裁判所の予定でありましたが、財政上の都合により、二警察署に一簡易裁判所となつたために、地域によつては訴訟上非常な不便を來したところもありまして、遺憾であると思うので、でき得る限り請願の趣旨に副うようにしたい、なお裁判所が設置されたならば、檢察廳も当然に設置されるものと了解されたいという旨の政府の答弁がありました。
消防法案は、政府提出の消防組織法案と一体となつて、消防の完璧を期さんとするものでありまして、消防組織法案と同樣、警察制度の根本的改革に伴い、消防を警察より分離独立せしむることとなつたので、ここに提案する次第でありますが、消防組織法案の委員長報告の際に申し述べました通り、消防法案は、消防の実体的規定、すなわち水火災等の予防警戒並びに水火災等の救護等に関し規定したのでありまして、主として消防予防がその主
第一に、消防制度は從來警察制度の一部門でありましたが、今回の警察制度の根本的改革に伴いまして、警察より消防を分離独立せしめたのであります。 第二に、從來内務大臣の指揮監督のもとに警察権の範囲に属していた消防も、徹底した民主化及び地方分権の趣旨に從い、全部市町村の責任に移したことであります。
次に警察事務を市町村にむ移管することに関する京都市長神戸正雄君外九名の提案に係るものでありまして、これも警察事務が市町村に移管になるについては、その財源として地方税制の改正を明年四月一日より断行すると共に、消防法についても同様制定実施を願う旨の趣旨であります。 委員会は慎重審議の結果、願意は大体妥当なものと思われますので、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。右御報告いたします。
○議長(松平恒雄君) 議事の都合によりこの際日程の順序を変更して、日程第一六、警察法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この法案は、政府当局の言を以ていたしますれば、日本國憲法の精神に則つて新たなる民主的警察制度を確立せんとするものでありまして、その重点は警察民主化の徹底と、地方分権の強化とに置かれておりまするが、同時に警察本來の使命でありまする公安の維持及び法律の有効なる執行という面につきましても十分の考慮を拂つておると、これは政府の言うところであります。
しかるに警察法の制定並びに地方自治法の改正及び消防法の制定、これは日本の重大なる問題でありまして、諸君とともに、私不肯ながら委員長としまして、五月以來この問題を檢討してまいつたのであります。その間いろいろのことがありましたが、結局は圓満に、しかも完全にこの四大法律ができましたことは、お互いに同慶にたえない次第であります。その間におきまするところの諸君の御努力に對して、謹んで敬意を表します。
井上 知治君 佐藤 通吉君 坂口 主税君 中垣 國男君 小暮藤三郎君 大内 一郎君 出席政府委員 内務事務官 林 敬三君 委員外の出席者 内務事務官 長野 實君 專門調査員 有松 昇君 ――――――――――――― 十二月七日 縣廳職員の給與制に關する陳情 (第七四 六號) 警察事務
七、警察法案中に四國を一管區とする國家地方警察管區設定に關する請願。 八、地方團體の画家委任事務費國庫負擔増額等に關する請願。 九、民衆酒場設置の請願。 一〇、國民食堂設置の請願。 一一、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 一二、相模原座間を座間町に分立の請願。 一三、密入國、密貿易の取締に要する經費の全額國庫負擔に關する請願。 一四、料理飲食業者の營業再開許可の請願。
犯罪は日々累増の途を辿り、警察は改組される。正檢事はこれ亦容易に殖やすこともできない。何とかしてこの要請を充たさなければならない次第であります。 ところが一方、檢察事務官、警察官などの中には、多年檢察の実務に從事し、実質的には副檢事の職務に必要な学識及び経驗のある者が相当にある。
或いは警察官吏も同様であると思うが問題にならないのであるか。というような御質問もあつたのであります。これらは速記録に譲ることをお許し願いたいと思うのであります。 かくて採決に入りまして、全会一致を以て政府原案通り可決されたのであります。これを以て報告を終ります。(拍手)
先ず一般会計について申し上げますと、その歳出においては、政府職員に対し特別の一時手当を支給するに必要なる経費として、一般政府職員に対する分五億九千四百六十六万円、義務教育並びに地方警察職員等に対する分四億五千五百万円、鉄道及び通信事業その他特別会計への繰入れ分十八億五千九百三十五万五千円、合計二十九億九百一万五千円を必要といたしますが、既定人件費の節約額三億九千八百七十三万円、予備費十億円を修正減少
○岡本愛祐君 私もこの警察法案に贊成をいたすものでございます。併しこれについて希望意見を述べたいと存じます。 この警察法が從來の國家中央集權的の警察、いわゆる官僚風の警察から一躍いたしまして、徹底的に民主化をせられ、地方分權化せられたことにつきましては、その理想は非常に結構なことで新憲法の不正にかくなければならないことでございます。
大體この法案は劃期的な警察制度の變革でありまするが故に、相當の日數を費しまして研究いたしたつもりでありますが、ただ一點についてまだ殘しておる點がございまするので、これは政府當局にお願いしたいのであります。それは警察大學或いは警察學校の内容であります。この新らしいところの警察を大學乃至學校において訓練をするのでありまするが、この内容において相當この新らしい警察の精神を吹込んだところの教授をして頂く。
○政府委員(有田喜一君) 舊憲法の下におきましては、いわゆる警察命令といたしまして、法律の委任に基ずかないで、命令を以て獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができ、又罰則につきましては、明治二十三年法律第八十四號(命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件)の委任に基ずき、特定範圍の科罰を命令を以て規定しておつたのであります。