1947-11-28 第1回国会 衆議院 本会議 第68号
内務省解体に関する法律案は全部で八つに上り、本三案のほか、警察法案、最高法務廳法案、消防組織法案、建設院設置法案、全國選挙管理委員会法案の八つでありまして、前二者はすでに提出せられてそれぞれ審議中、次の二案は目下立案中、最後の一つは國会において立案中であります。
内務省解体に関する法律案は全部で八つに上り、本三案のほか、警察法案、最高法務廳法案、消防組織法案、建設院設置法案、全國選挙管理委員会法案の八つでありまして、前二者はすでに提出せられてそれぞれ審議中、次の二案は目下立案中、最後の一つは國会において立案中であります。
これは政府職員とともに地方廳にありましては政府において補助いたしておりまするところの警察、教育等の職員に對しましても、半額の負擔をすることにいたして、この金額は編成しているわけであります。單價は家族持ちにありましては三千圓、單身の者にありましては千圓であります。
それらに関連しまして、療養園の園長それから職員が二人、目下警察に告訴せられまして、事件は前橋の檢察廳で取調べ中ということに相成つております。尚この問題は衆議院の厚生委員会でも可なり大きく取上げられまして、衆議院の厚生委員会からは、厚生委員の武藤運十郎さん外二名の方が親しく九月の二十日に出発いたしまして、四日間を費して現地で調査をしておられます。
これは警察官吏の立場と税務官吏の立場と非常に違うことがあるので、税務官吏としてなし得る限界というものがあるのでありますが、少くとも第一線の闇所得が警察の取締に引つかからずに行つたその後を受けてのことでありますから、それ以上に闇所得自體を直ちに徴税するということは、これは不可能であります。
治安及び地方制度委員会においては、予備審査中のものとして警察法案、消防組織法案がありますが、其の審議は衆議院よりの回付の時期如何によります。すでに本付託になつております地方自治法の一部を改正する法律案は、目下関係方面に手続中で最後的決定に至つておりません。同委員会としては少くとも一週間、出來得れば十日間の会期延長を希望してをります。
すでに提出中のもので、外部との関係上是非今國会会期中に成立させて頂きたいと考えておりますものに、財閥同族支配力排除法案、内務省解体関係の法案、地方財政委員会法案、警察法案、消防組織法案、地方自治法の一部を改正する法律案、政府に対する不正手段による支拂請求の防止に関する法律案及び最高法務廳設置法案等があります。
○委員長(吉川末次郎君) 速記を始めて……、尚警察法案につきましては先般來、治案及び地方制度委員会と司法委員会とが連合して極めて熱心なる審査を続けられて参つたのでありますが、大体質疑が盡きたように思われますので、これを以て連合委員会を解き、今後は本法案を付託されております治安及び地方制度委員会において、討論採決に入ることにしたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
付託事件 ○警察法案(内閣送付) ————————————— 昭和二十二年十一月二十七日(木曜 日) 午後一時五十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○警察法案 —————————————
その説明によりますれば、終戰後北鮮に居住しておりました同胞、特に総督府関係、司法、警察関係の官吏及び民間地方有力者の多数が、政治犯あるいは惡質前職罪としてすでに刑を執行され、または現在もなお未審理のまま抑留されておる者もあります。
○川橋委員 警察制度の改正施行に伴いまして、當分の間は國庫負擔に相なつておりますか、そういう状態が長く續きますと、せつかくの新警察法竝びにそれに伴う地方分權の趣意、あるいは地方自治の民主化ということは、徹底することが相當遲れることになると思うのであります。
警察制度の改革に伴いまして、市町村の負擔は當然増加するわけであります。また警察制度とああいう自治體警察とをつくりました以上は、いつまでも現在の制度のような、國庫からの交付金でもつて警察を維持していくということは誤りであると存ずるものでございます。
○坂東委員長 日程第三、警察法案中東京都各區に公安委員會設置の條項挿入の請願、これは次ぎの警察法審議の場合とにらみ合わして上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今囘の警察は國家のための警察から國民のための警察に變るのでありまして、これは日本の國に取りましては非常な大轉向であります。
法案第四十條によりますれば人口五千以上の市街的町村は、その區域内において警察を維持することになつておるのであります。そういたしますと、自然人口千人當り一人の警察官といたしますれば、四人、五人というような小さな單位の警察が實現するわけであります。果してこんな小さな警察で一體有效適切に警察活動を行うことができるかどうか。
○公述人(土屋正三君) 今の問題は、全國大都市警察制度については、本案は餘り考えておらんということを申上げたのでありますが、私は自治體という立場よりもむしろ警察の方の立場で申上げますから、只今の意見と丁度反對のことになるのであります。人口五千の町村が獨立の警察を持ち得るならば、人口十萬乃至三十萬の東京都の特別區が何故に獨立の警察を持たないかという御意見は、これは私も御尤もだと思うのであります。
それから警保局の仕事につきましては、一般の警察の仕事はこれまた御承知のごとく警察法によりまして設立されることを豫定されている、國家公安委員會に移るのでありまして、法律成立の上は極力それが施行をいそぐと考えられるのであります。できるだけ早くと考えておりますが、一月、二月、三月、まあ二月あたりが一番當るのではないかと考えておる次第でございます。
しかし非常に警察方面などで新構想、新機關というものが出てきまして、新しいことを實施するために特別の人を必要とするときは別だと存じます。そこで個々の問題の地方財政のことでありますが、これについては局長は計算の中に入れるかどうか、これは別問題とすると十一名になります。それを何人でやつておつたかというと、五名でやつております。それを今度の短い期間にいろいろ新しく畫期的にやる點があります。
これに代りまして内務省解體に關する法律案で、すでに國會に提出し、御審議を願つておりまするものは、本日提案になつております二法律案のほか、警察の基本組織及びその運營に關する警察法案、政府における法務統轄のため最高法務廳設置法案であります。また近々國會に提出いたすべく準備いたしておりまするものは、消防の組織に關する消防組織法案、及び國土建設に關する建設院設置法案であります。
それから第十條ノ二という規定が新しく附け加わることになつておりますが、これは「医師死体又は妊娠四ヶ月以上ノ死産見ヲ検案シ異常アリト認ムルトキハ二十四時間以内ニ所轄警察署ニ届出ヅベシ」ということになつておりますが、これは現在は國民医療法施行規則の中にこの規定があるのであります。
それから警保局の関係でありまする公安廳及び警察制度の改革、これは現に提案中でありまして、御審議を得まして、これは実施は九十日間置きまして実施をいたしたい。そういたしますると、一月一日から発足いたしましても、九十日と申しますと三月一杯くらいは掛かるのじやないかと考えております。
もう一つは、この地方財政委員会の外に、全國選挙管理委員会又警察法による公安委員会、種々の委員会が内務省の解体後にできるのでありますが、そのために次官級の委員が二十人近くもできるわけでありますが、この國家財政の困難なときに、そういう高給な人が大勢できますことについて、内務大臣のお考えを伺いたいと思います。
○國務大臣(木村小左衞門君) 警察法の改革に伴つて発生したものでありますので、あれも警察法に伴つて、警察法の実施と同時にこれは施行することになると思います。
次に檢察局における事務でありますが、これは多年叫んでおることでありますが、司法警察職員、これは檢察官とも申します。この任罷權をなぜこの法務廳の方へもつてこないか、御承知の通り、從來は内務省、それから地方の縣知事がもつておりまして、檢事局のなかなか言うことを聽かない。聽いてもほんの形式だけであつて、かえつて行政力によつて犯罪の檢擧なんかが左右された場合が多い。
○鈴木國務大臣 大島委員の御質問ごもつともでありますが、實は指紋は警察の方にもあるのでございます。そして司法省の方でも同じものを保管しておる。
○鈴木國務大臣 北浦委員の御質問にお答えをいたしますが、司法警察職員を檢察權のもとにおきまして、人事權をもつこの方面でとることは、私どもの最も希望するところでありますが、わが國においても、久しくこれは問題になつておりましたことでありまして、積年の宿願をこの際に達したいという希望すらもつておるのでありますが、いろいろ審議の過程において、どうしてもわれわれの記号が全面的に容れられなかつたことは、まことに
これは税の面だけでなしに、経済統制の外の面からどんなに警察力を動員しても、なかなか新円階級の捕捉、闇の捕捉、そういう問題はむずかしいわけでありますけれども、これもできるだけ技術的にやれる範囲にやつた方がいいと思いますけれども、併し私はこういう点においてもつと根本に即して考直す必要があるのじやないか。今日新円階級というのは、大体流通過程において発生しておるわけであります。
即ち衞視たる國会職員は、これを恩給法上の警察監獄職員として恩給法を適用し、その他一般國会職員は、これを恩給法上の文官として恩給法を適用することにいたしたのであります。 次に第二点は、学校教育制度の改革に伴いまする改正でありまして、学校教育法の制定によりまして從前の学校は廃止せられ、これに代つて新たなる学校が設けられたのであります。
貞造君 菊池 重作君 久保田鶴松君 松澤 兼人君 大澤嘉平治君 佐藤 通吉君 坂口 主税君 小暮藤三郎君 大村 清一君 渡邊 良夫君 出席政府委員 内務事務官 久山 秀雄君 委員外の出席者 専門調査員 有松 昇君 ————————————— 本日の會議に付した事件 警察法案
なお委員長に御希望申し上げたい点は、もしその筋と折衝される場合は、ただいま警保局長の答弁にありましたように、皇宮警察の管理に関する事項は、皇宮警察官の管理、警察制度の管理のみでなく、宮城の警備等に必要なる場合は、国家公安委員會で警備をすることができることにして差支えないかということを、一度御了解を得ていただきたいと思います。
○久山政府委員 「皇官警察の管理に関する事項」ということによりまして、宮城地帯の警備に関して国家警察が直接出動して警備できるかという質問であつたのであります。これは多少字句に不備と申しまするか、皇官警察の管理ということが、どの程度の内容を宮城の警備について含んでおるかという解釈の問題になると思うのであります。
政府はこの必要に鑑みましてて内閣に、警察制度とともに司法省の改廢問題に關する調査審議委員會を設けまして、不肖私がその委員長に指名せられまして、愼重審議の結果、今囘提案の如き結論に到達いたしたわけであります。
戰時中國民が毛虫のようにきらつたものに、勤労動員署と警察署があります。今日におきましては、御承知のように警察署は、内務省の解体によつて画期的なる警察機構が生れんといたしておりまするが、ひとり税務署のみ放擲せられておるのでありまして、この財務官吏の民主化ということを取上げるには、今日よりよい時はないのであります。
更に近く警察制度の改正が行われまして、自治警察の維持経済は、地方費で賄うことになるようでありますが、六・三制確立の財源に行き悩みを來しまして、につちもさつちも行かないような今日、更に巨額の警察費までが、地方費の支弁に置かれるようになりましては、ますます地方財政が行詰りを來しまして、この結果、思想的にも惡い大きな影響を與えるのではないかと思うのであります。
第一點は公安委員竝びに各市町村警察署長、都道府縣警察部長、あるいは國家警察本部長官、警察管區本部長、こういう人たちに對する公選竝びに彈劾權と召喚權との關係でありますが、この公安委員を直接選擧にしなかつた、單に内閣總理大臣あるいは地方長官が、國會あるいは都道府縣會議員の承諾を得るということに止めて、直接公選にしなかつた理由。
これは附則第七條に、國家警察から自治體警察に移行するときには、恩給が通算されるということが規定してあります。これと反對に、自治體警察から國家警察に移行する者に關しては、通算されるということが書いてない、通算されないのだというように承つておるのでありますが、これは士氣作興の上から非常に遺憾なことで、ぜひともこれは修正してもらいたい。
○林百郎君 今の點は政府委員と私の方との見解の相違で、これはいつまでやつても仕方がないことでありますから、もう一點最後にお聽きしたいことは、五十四條ですが、「市町村警察は、國家地方警察の運營管理又は行政管理に服することはない。これらの警察は、相互に協力する義務を負う。」