2020-11-17 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
日本医師会では、今月に入りまして感染者が急増をしているということを受けまして第三波であると警告を発しているわけなんですけれども、片や政府といいますと、加藤官房長官が政府として第三波は定義していないというように答弁をされて、非常に認識を曖昧にしたまま今対応されているという印象を受けております。
日本医師会では、今月に入りまして感染者が急増をしているということを受けまして第三波であると警告を発しているわけなんですけれども、片や政府といいますと、加藤官房長官が政府として第三波は定義していないというように答弁をされて、非常に認識を曖昧にしたまま今対応されているという印象を受けております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 大和堆周辺水域におきます外国漁船等による違法操業を取り締まるために、本年十一月十六日で延べ四千百七十八隻の外国漁船に退去警告を実施しておりまして、そのほとんどが中国漁船ということであります。
これは、最大級というか、最大限の警告、警鐘。これは、四月の緊急事態直前、あのときも、尾身会長から、また日本医師会の会長から、その一週間ちょっとして緊急事態になった。 こういうことを受けて、先ほど山井委員からも話がございましたが、札幌の医師会長は、この状況が一週間続くと医療崩壊につながると。
まず、冒頭一問だけコロナについて伺いたいと思うんですが、コロナの第三波が、今、指摘をされ、警告をされております。 今、外務省として、入国、再入国、それから帰国と、対象を広げて段階的措置に及んでいるわけでございますけれども、今回、この第三波が専門家から指摘をされ、専門家会議では、このまま放置されれば更に急速に増大をする、広がるということが言われております。
○野上国務大臣 今御指摘のありました大和堆周辺水域におきまして、本年は十月三十一日までで延べ三千九百七十八隻の外国漁船等に退去警告を実施しておりまして、そのほとんどが中国漁船であります。 水産庁としましては、本年三月に新造の大型取締り船二隻を就航させ、イカ釣り漁業の漁期が始まる前の五月から、これら二隻を含め、大和堆周辺水域に重点配備をしております。
先般、世界保健機関においてもこうした警告もなされているところです。 こうした新型コロナウイルス感染症の後遺症の調査研究についてどう取り組んでおられるのか、その上で、回復した元患者さんに対する支援の方針について総理にお伺いしたいと思います。厚労大臣にお聞きします。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今お話のありました大和堆についてでありますが、同水域におきましては、本年は十一月五日までに延べ四千三十六隻の外国漁船等に退去警告を実施しておりまして、そのほとんどが中国漁船であります。
大和堆周辺水域におきまして、本年は十月三十一日で延べ三千九百七十八隻の外国漁船等に退去警告を行っておりますが、お話ありましたとおり、そのほとんどが中国漁船ということであります。 水産庁としては、本年三月に新造の大型漁船、漁業取締り船二隻を就航させまして、イカ釣り漁船の漁期が始まる前の五月から、これら二隻を始め大和堆周辺水域に漁業取締り船を重点配備しております。
こう警告しておられます。 総理は、これまでも、強権をもって異論を排斥する政治を進めてきました。人事をてこに霞が関を恐怖支配のもとに置き、恫喝と懐柔を織りまぜて、メディア支配を強めてきました。そして、ついに、日本学術会議の人事にまで介入し、この機関を御用機関におとしめ、科学者までも支配下に置こうとしている。
中国側に対しては、海上保安庁巡視船による警告等を実施するとともに、外交ルートを通じて厳重に抗議しています。 尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、現に我が国は実効支配をいたしています。政府としては、国民の生命財産、そして、我が国の領土、領海、領空は断固として守るという方針のもとに、関係省庁間で連携して、冷静かつ毅然と対応しているところであります。
我が党は、このコロナ対応は全て米軍任せで、日本人が受けているようなものを全く受けられない、日本側は関与も検証もできない、このことを国会で何度も指摘して警告してきましたが、政府は対応してきませんでした。その結果、こういうことになっている。 沖縄の玉城デニー知事は、これ以上の感染拡大を防止するために、政府に申し入れていると思います。
よって、全会一致をもって委員長報告のとおり内閣に対し警告することに決しました。(拍手) 次に、日程第四の国有財産増減及び現在額総計算書について採決をいたします。 本件を委員長報告のとおり是認することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
(拍手) 先ほど議決されました内閣に対する警告に関し、内閣総理大臣から発言を求められました。安倍晋三内閣総理大臣。 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
(拍手) 次に、委員長報告のとおり内閣に対し警告することについて採決をいたします。 委員長報告のとおり内閣に対し警告することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次いで日程第三につき本件決算を委員長報告のとおり是認することについて採決し、次いで委員長報告のとおり内閣に対し警告することについて採決し、次いで日程第四を採決し、最後に日程第五を採決いたします。内閣に対し警告することに決しますと、安倍内閣総理大臣から所信表明がございます。 次に、日程第六について、国土交通委員長が報告された後、採決いたします。
このときの処分が、保安規定処分というのは四段階あるんですかね、違反一、違反二、違反三、そして警告ということですか、監視ということですか、この一番軽い処分に終わっているんですけれども、三十一年間放射性物質の量を半分と報告してきたという事例がこの監視でいいんですか。
○国務大臣(河野太郎君) ただいまのFMSによる防衛装備品等の調達の改善についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
○国務大臣(森まさこ君) ただいまの検察に対する国民の信頼回復についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
核抑止力の立場からではありますけれども、この下院の重要な位置占める五人の委員長らが地球規模での実験の拡散に道を開くと厳しい警告をしている、そして政府に説明求める、大変重要だと思うんです。
私は、重大なことは、今日の事態というのは十年前に警告されていたということです。 二〇一〇年に発表された政府の新型インフルエンザ対策総括会議報告書は、次なる新型感染症の発生に対応するため、「保健所や地方衛生研究所を含めた感染症対策に関わる危機管理を専門に担う組織や人員体制の大幅な強化、人材の育成を進める」、これを提言しているんです。
次に、警告の状況を申し上げますと、総数が一千二百五十九件でございまして、前回の一千九百七十件と比べ七百十一件減少いたしております。 警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・四%を占めております。 以上、御報告申し上げます。
なお、権利者が違法ダウンロードが行われていることを探知した上でダウンロードを行ったユーザーに対して警告を発したにもかかわらずその後もダウンロードが継続されている場合には、侵害コンテンツであることを知りながらという要件にも該当することになりますので、行為の悪質性の程度等によっては刑事上の取締りが開始される可能性があるものと理解をしてございます。
省庁横断の知的財産戦略本部でブロッキングやアクセス警告方式を含む総合的メニューが検討されていましたが、ブロッキングに関しては結論が出ず、法制度整備は先送りになったと伺いました。悪質な海賊版サイトの多くが外国に存在し、削除要請にも応じず告発も難しいという場合、アクセスを遮断するしかないという意見もあるかと存じます。
○国務大臣(萩生田光一君) 現時点においてどの程度取締りが行われるかについて予断を持って申し上げることはできませんが、権利者が違法ダウンロードが行われていることを探知した上、ダウンロードを行ったユーザーに対して警告を発したにもかかわらずその後もダウンロードが継続されている場合には、行為の悪質性の程度等によっては刑事上の取締りが開始される可能性は十分あると理解をしております。
レター出させていただいておりますけど、これ、無用の混乱、そうですな、無用の混乱が起きるということがあり得ますので、きちんと日本の銀行の場合は、相対的に資本の内容もいいですし自己資本比率も極めていいことになっておりますので、ここがくちゃくちゃになるなんということにならないようにしておかないかぬと思って、今のうちから少なくともそういった意識だけは持っておいてもらわないかぬと思って、まずはウオーニングと、警告
○政府参考人(栗田照久君) 今申し上げましたように、警察当局との間では、金融庁が警告書を発出する場合に当該無登録業者への調査の過程で把握した情報を共有してございます。 また、こうした個別対応に加えまして、定期的に警察当局などと投資詐欺の被害防止に関する連絡協議会を開催して、各機関に寄せられた相談事例ですとかその取組について情報共有を行っているところでございます。
金融庁におきましては、無登録業者に関する情報を入手した場合には、当該業者に照会書の発出を行うなどによりまして実態把握に努め、その結果、当該業者が無登録で投資助言を行っているという事実を把握できた場合には、当該無登録業者に対し違法な営業行為を直ちにやめるよう求める警告書を発出し、あわせて、一般への注意喚起のため、警告書を発出した事実などを公表すると。
毎年のように海上保安庁、水産庁の船が違法操業には警告、放水をしてくれていますが、状況は一向に改善されておりません。 また、水産庁は、全国いか釣り漁業協会を通じて、日本の漁船が、この大和堆西側に当たりますが、通称②海域に入らないように要請しています。これではますます北朝鮮船や中国船が違法操業を増やすだけではないのでしょうか。
こうした状況を受けて、昨日東京都において、東京都独自の基準を公表しておられますので、それを受けて東京アラートを発動したということで、改めて都民の皆さんに感染状況をお知らせして警告、警戒を呼びかけるという目的であったということでお聞きをしておりますし、昨晩、小池知事からもお電話をいただきまして、そのような状況について御説明をいただきました。
取締りを行う場合の具体的な手順につきましては実務を担う警察庁にお尋ねいただきたいと思いますが、侵害コンテンツのダウンロード違法化について、侵害コンテンツであることを知りながらという要件も課せられているため、権利者が何らかの形で侵害コンテンツのダウンロードが行われていることを探知した上で、ダウンロードを行ったユーザーに対して警告を発するところから始まるのが通常ではないかと思います。
権利者にとってはそれを立証するのは難しいじゃないかということもあるかもしれませんが、一回警告してそれでもなお続けていると、すると、さすがにこれは確定的な認識があるということが立証できるのではないかなというふうに思っております。
やはり悪質なものについて警告をするという形になろうかと思っていまして、いわゆる軽微性、いわゆるそういうのは除外されています。軽微性とかあらゆる除外事由が付いていますので、まずそれを超えてやるものというのはまずないのかなというふうに思って、認識しております。 以上です。