2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
中国の海警法第二十二条は、国家の主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国組織及び個人の違法な侵害を受ける場合には、武器使用を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定しておりまして、その上で、四十九条に、警告が間に合わない場合等に直接武器を使用することができる、さらに、五十条には、武器を使用する必要な限度を合理的に判断し、人員の死傷及び財産の損失をできる限り避けなければならないとも規定しております
中国の海警法第二十二条は、国家の主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国組織及び個人の違法な侵害を受ける場合には、武器使用を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定しておりまして、その上で、四十九条に、警告が間に合わない場合等に直接武器を使用することができる、さらに、五十条には、武器を使用する必要な限度を合理的に判断し、人員の死傷及び財産の損失をできる限り避けなければならないとも規定しております
○井上政府参考人 議員御指摘の砂利採取業者による雨畑川への汚泥の不法投棄については、河川法第二十七条の規定に違反していることから、令和元年五月二十日、山梨県より当該業者に対して、河川区域内に野積みされた汚泥を直ちに撤去、復旧するよう警告がなされ、令和元年六月十四日に撤去作業が終了したと承知しております。
私は、琵琶湖の全層循環が起こらないというアラームは、琵琶湖が人類に対して、早く手を打たねば手遅れになるぞ、生態系の危機だぞという警告を発しているんじゃないかと考えますが、大臣の認識を簡潔に伺いたい。
今年一月二十八日、最高裁は、京都建設アスベスト第一陣訴訟において、国の責任を断罪し、かつ、主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造、販売を続けたことの共同行為責任を認めました。これは、最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。 建設アスベスト裁判では、京都第一陣訴訟が提起されてから九年七か月になります。
他方、中国の法律の読み方ですので我々もなかなか分からない部分もあるんですが、四十九条というのがございまして、警告が間に合わない場合に直接武器を使用することができるとか、第五十条というのがございまして、武器を使用する必要な限度を合理的に判断し、人員の死傷及び財産の損失をできる限り避けなければならないとも規定しています。
ですから、私、日本のプラスチックリサイクル率一六%というのはまやかしで、熱回収を除くと何%なのかと、もし御存じでしたらお聞かせいただきたいし、そういう角度から警告をした方がいいんじゃないかと思いますし、また、結論として、プラスチックの大量生産、大量消費を転換していくということがもっと国民に周知されなければいけないというふうに思います。
最後、元防衛省の幹部は、赤旗の取材に対して、SPY7の選定過程は極めて不透明で、第二のロッキード事件になりかねないと警告しているんですね。まさにそうした性格の問題です。防衛省では、ロッキード社のレーダーありきで事を進めていたのかどうか、真相の徹底解明が求められる必要があると私は思います。 今ありましたように、金田委員長、今回提出された接触報告は、防衛装備庁で保有するものだけであります。
○田村国務大臣 その前に、まず、先ほど約二割の方がという話をしましたが、これは誓約書に書いていただいておりまして、約束を破った場合、名前公表、これはもちろん、合理的なことがあった場合は別でありますけれども、あと、場合によっては停留ということでございますので、それもお約束していただいておりますので、そこは、こういう方々にはしっかり連絡を取ってそういうことをもう一度警告するようにと私の方から指示をさせていただいております
中国側に対しては、海上保安庁の巡視船が警告等を実施するとともに、外交ルートを通じ厳重に抗議しています。 歴史的にも国際法上も尖閣諸島は我が国固有の領土であり、現に我が国はここを有効支配をしています。 尖閣諸島及び周辺海域を安定的に維持管理するための具体的な方策について様々な選択肢がありますが、実際にどのような方策を取るかについては戦略的観点から判断をしていきたい、このように思います。
例えばということで申し上げたのが情報利活用を通じた国民の行動の制御というものでありまして、COCOAよりももう一歩進んだ形で携帯電話情報が取得できる、あるいは利活用できるという仕組みをつくり、それによって国民一人一人に警告を発したり、あるいはそれを疫学調査に活用したりということができるようになれば、もう少し感染症対策が進めやすくなるのではないか、それによって緊急事態宣言が必要になるような感染者数の増加状況
罰則導入は、感染拡大防止に逆行し、新たな困難をもたらすという公衆衛生の専門家、保健所の現場からの警告を無視してはなりません。保健所職員が住民との信頼関係を基盤に推進してきた対策を無にしてはなりません。偏見と差別を助長するおそれがある罰則の導入は撤回すべきであります。 新型コロナ感染症の拡大を抑え込むために必要なことは、罰則ではなく正当な補償を明確にする法改正を行うことです。
○国務大臣(田村憲久君) 多くの方々が登録をいただいて、その中において、それによって警告といいますか、鳴る中において検査に行かれて、最終的につながった例もあろうかというふうに思います。
気候変動の研究者は、一・五度の上昇が限界であるとし、それ以上になると二酸化炭素の排出を全てやめても地球の暴走を止めることはできないと警告しています。 EUは、既にグリーンディールを発表し、二〇三〇年までに官民合わせて約百二十兆円の投資を決めました。経済成長と温暖化政策を両立させる政策です。二兆円の基金で胸を張る日本とは大違いです。
したがって、飲食のことについては、前から五つの場面ということで言っていましたけど、五つの場面というのをまたこのまま言うよりも、やっぱりリスクコミュニケーションはターゲットが明確じゃないといけないので、今回は飲食を中心にターゲットを絞ってやってきたという経緯がございまして、当初は、年末年始だけを考えてというよりも、感染がもう拡大するという予想が我々ありましたので、早く警告を出させていただいたということです
この大和堆周辺水域における外国漁船等に対する取締りの内容でございますが、本年は、水産庁の方では、十二月二日で延べ四千百七十八隻の外国漁船等に対して退去警告を実施しており、そのほとんどが中国漁船であります。
今先生から御指摘がございましたように、違法操業を行っている外国漁船の数につきましては、今年の十二月二日現在で四千百七十八隻の外国漁船に退去警告を実施しておりましたが、そのほとんどが中国漁船になったというところでございます。
そうしますと、水産庁の説明によりますと、違法操業で退去警告、退去警告した中国船、北朝鮮船二千五百八十七隻に対して、放水した漁船は三百二十九隻ということで七分の一です。これ放水の数が少ないと私は思うんですけれども、撤去警告や放水というのはどのぐらいの効果があるものなのでしょうか。外国船は、通常は退去警告しただけで退去して、警告で退去しない場合も放水すれば退去するということなんでしょうか。
それで、その当時、二月の十三日から九月十一日まで、何と七百六回も、要するに警告を出して逃がしている。 その後、十月になって、あとは自分で逃げなさいといって防衛局は行かなくなっているわけですけれども、現状はこのまま放置されているわけですね。つまり、飛行機が来たら逃げなさいよというだけの話になっています。
このような大和堆周辺水域における外国漁船等に対する取締りにより、本年、水産庁は、十一月三十日までで延べ四千百七十八隻の外国漁船等に退去警告を実施しており、そのほとんどが中国漁船でございました。
ですから、副反応が本当に起きないようにもう、しょっちゅうと言うと専門家の方にとても急がせて申し訳ないが、副反応の要するに収集とそれから副反応が起きた場合の警告と対応を含めて、もう同時並行的に頻繁にやっていただくように心からよろしくお願いをいたします。 ちょっと実施体制について、ちょっと質問が戻って済みませんが、お聞きをいたします。
今、やっぱりその副反応のチェック機能と対応が十分かどうかというのはとても大事なポイントなので、審議会で四か月とか言わずに、もうしょっちゅうこの副反応はどうなのかというのを、ワクチンを打ち始めたときから審議会やっぱり頻繁に開いていただいて、本当にどうなのか、あらゆる角度から検証して警告を発してほしいと思いますが、いかがですか。
秘密契約をもってして国民に説明できない、こういうことでは私は逆にワクチン接種進まないことにつながりかねないと警告して、終わります。
これは本当に、ここから新たな感染拡大が起きかねないという警告として言われているわけですから、ぜひ、悩みをえいやと解決する決断をしていただきたいというふうに思います。 それから、あと、病院からこんな話が上がっているんですけれども、ある病院なんですけれども、コロナ病棟はいっぱいになったということで、更にもう一病棟、ハイケアユニットの病棟をコロナ病棟にしようということを考えている。
この判決の警告を受けて、国会内の各会派代表による参議院改革協議会、これが国会内に設置されるという報道がありますけれども、我々衆議院の選挙は一年以内に確実にやってきます。そしてまた、参議院も、参議院の改革協議会で議論をされることはもとよりですけれども、もし仮にこれが法改正ということになりますと、我々衆議院もその法律改正にかかわっていかなければいけないことは当然のことであります。
水産庁に聞いたら、去年は一年間で四千七隻の北朝鮮の船に対して退去警告、追い出したと。今年は一隻ですから、四千七対一隻ですよ。コロナで来れないんですよ。だから、その分、中国の漁船の方にこの漁業権を売っていると。国連安保理決議違反という話もあります。だから、二重の意味で国連安保理決議違反というものを外形的にこれ認めてしまってはいけないし、また、日本の漁師が漁ができないということでは駄目なんですよ。
このような大和堆周辺水域における外国漁船等に対する取締りは、本年、水産庁は十一月十八日現在で延べ四千百七十八隻の外国漁船等に退去警告を実施しており、そのほとんどが中国漁船となっております。 また、九月二十九日には、大和堆西方の我が国排他的経済水域内において漁業取締り船が北朝鮮公船を確認したことから、我が国漁船に対して一時的に一部水域からの移動を要請しました。
水産庁の退去警告の数値を見てみると、中国は昨年は一千百十五隻だったのがことしの五月時点で四千三十五隻、北朝鮮籍は昨年四千七隻だったのが一隻ということで、いわゆる北朝鮮が中国に置きかわっているというようなことも認められるということで、中国漁船は北朝鮮の数倍の規模、大きさがあるということで、いわゆる密漁規模も大きいわけでございます。