2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
○室井邦彦君 これで質問を終わりますけれども、最後に、御承知のように、この座礁した船主に、正栄汽船に対して九億一千六百万ドル、約一千億円の損害賠償が請求されておるという、非常に無駄なことでありますので、是非よろしく、積極的に取り組んでください。 終わります。
○室井邦彦君 これで質問を終わりますけれども、最後に、御承知のように、この座礁した船主に、正栄汽船に対して九億一千六百万ドル、約一千億円の損害賠償が請求されておるという、非常に無駄なことでありますので、是非よろしく、積極的に取り組んでください。 終わります。
ただ、NHKはこういった延滞利息、割増金については裁判以外は請求していないと我々承知しております。もしそれが事実である場合は、公平負担の原則からは問題があると考えるわけですが、会計検査院としてこの件に関する見解を教えていただきたく思います。
その意味で、情報公開請求に対しましても不開示情報として、そうして対応しているということでございます。これは基本原則ということでございます。
これは、NHKと受信契約していない人に対しても、払わない人に対しては割増しして請求をできるという法案がこれ用意されているわけです、今後。そういったものの審議に入るに当たって、やっぱりNHKは、しっかりとこれは、そうやって突き放すんじゃなくて、今会長のお話のように、しっかり島民の人たちの納得を得られるような回答を出してほしいと思うんです。
しかし、実演家にしてみれば、利用の拡大そのものは歓迎すべきことだとしても、放送番組のリピート放送に認められている報酬請求権も十分機能していない、映画についてはワンチャンス主義で、権利がほとんど保障されていないという現状をどうにかしてほしいという声があるわけです。利用拡大に見合った対価の還元をしっかりやってほしいという気持ちではないかと思います。
しかし、現在の、紙の本をコピーするのと同じように、著作物の半分までメール送信をする等のことを認めることとなれば、二回に分けて請求することにより、当該著作物の全部を入手してしまうおそれがあります。 そのような運用が行われないようにすべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
○畑野委員 そもそもの著作権法九十四条、放送のための固定物による放送は、実演家の放送に関する許諾を得て、録音、録画されたものを放送する権利を放送事業者に認め、同条第一項第一号では、初回放送に関する許諾があれば再放送に関する許諾は不要とする一方で、この場合に、実演家の報酬請求権、第九十四条第二項を規定しています。
郵便等による住民票の写しの交付請求を受け付ける際の本人確認についてでございます。 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条などに基づきまして、個人番号カード、旅券、運転免許証など、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類の写しの添付を求めることにより行ってございます。
御指摘のとおり、オンラインによる電子署名を用いた住民票の写しの交付請求では、暗号技術により成り済ましや情報の改ざんを防ぎ、安全確実な本人確認を行っております。
住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。
その上で、まずお尋ねしたいのが、今回の郵便局における地方公共団体の特定の事務の取扱いに関して、実はその住民票の写し等の代理人による請求という要求事項、要望事項もございました。今回これが法律事項に入っていないんですけれども、これについてはどのように対応されたのか、お尋ねしたいと思います。
郵便局事務取扱法におけます証明書等の交付請求の受付についてでございますが、代理人の委任権限の存否の判断が必要になることから、運用上、地方団体において慎重に判断すべき旨、通知により示していたものでございます。
ただいま私が申し上げた持続化補助金における過去の補助金の過大な請求ということに関しては、現在、立入調査結果を踏まえて、その原因であるとか、あるいはほかに同種のことがなかったかどうかということについてしっかり調べて、同じことが繰り返されないように対処してまいりたいというふうに思っております。
本件の特例によってなされる通知と申しますのは、いわゆる債権譲渡の通知でございまして、事実状態を伝える観念の通知でございまして、履行の請求を行うものでは必ずしもないわけではございます。
だから、そういう意味では、この学長の意向に左右されないメンバーになり得る一般の教職員や学生からの直接請求による学長リコール制度についても法に明記すべきじゃないかと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
先ほど五十五法人ということでしたけど、例えば旭川医科大学でも、今年二月二十四日、学長解任を求める署名が学内規定に達する条件に達したということで学長解任の審査を選考会議に請求しているところだと聞いているわけですけれども、全ての大学にそういう仕組みがあるわけではない。
Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。その不服審査請求に対して、福祉事務所の所長は、弁明書と調査書類などを、三重県の審理の手続を行う審理員、三重県の子ども・福祉部に当たるんですけれども、そこに提出をいたしました。
審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。 生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
○山本副大臣 まさしく地方公共団体が主体となっている自治体の審査請求でございますので、国としてはコメントする立場でないわけでございます。 以上でございます。
延長保育料の請求など、様々業務が保育以外にも発生しているというところでございます。これらを御支援させていただくために、保育所などにおきましてICT化を進めていくということがもう極めて保育士の皆様の業務負担軽減を図る上で重要なことだというふうに認識をしております。
○国務大臣(河野太郎君) 今いろんなことを考えておりまして、例えばこのシステムで費用の請求までできるかどうかとかですね、あるいは、今後これを接種台帳代わりに使っていただくというようなことも可能でございますので、将来的にどういうことができるかというのは考えていきたいと思っております。
一方で、消費者が送りつけられた商品をどう扱っていいか分からないという不安定な状況や、もしかすると送りつけた者から返還請求をされるのではないかという心配を払拭する観点から、特定商取引法の制定当時、消費者が頼んでもいないものを一方的に販売業者が送りつけた場合は、一定の期間経過した後は、その販売業者は商品の返還を請求することができないと規定することとしたものでございます。
撤回が一定期間以上はできなくなるという前提で次に伺うんですけれども、電磁化について一旦承諾したけれども、その後に消費者によって書面の交付を請求できるかについて質問させていただきます。 消費者が電磁化について承諾後、実態把握のために、電磁化されていない書面等の交付請求権というのは、これはどうもないようでございますけれども、こういう権利というのは法的に付与することはできないんでしょうか。
具体的に申し上げますと、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は特許権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができるということ、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは経済産業大臣の裁定を請求できるということ、また、裁定をしようとするときは経済産業大臣は審議会の意見を聞かなければならないことなどが規定されてございます。
特許庁では、中小企業の権利取得、活用などの支援行っているところでございますが、具体的には、まず、特許関係料金のうち審査請求料、一年目から十年目までの特許料、国際関係の出願手数料を原則半額とする料金の減免制度と、これに加えて、弁護士、弁理士などの専門家に知財に関する各種相談を無料で行うことが可能な知財総合支援窓口、これ全国四十七都道府県に設置していると、こういうことを行っているところでございます。
ガイドラインの中でどこがセーフでどこがアウトかというところの線引きがある程度できているところもあるかと思いますので、こういったそのガイドラインなんかも参照しながら、私どもで持っている下請Gメンなどを通じて、そういった問題事例の洗い出しをしっかりやって、それを業所管省庁を通じて改善を指導する、あるいは、独禁法上問題がある事例というのも当然ございますので、そういったものについては公正取引委員会を通じて措置を請求
開催都市契約においては、IOCに対する請求の補償及び権利放棄といった条項がございまして、委員御指摘のような事項に係ることもこの中で記載があるというふうには承知しておりますが、いずれにせよ、その適用関係、解釈等については、契約当事者でない政府といたしましてはコメントを差し控えたいと思います。
本改正によりまして、十八歳以上の少年のときに犯した罪により公判請求された後は、少年法第六十一条が適用されないこととなった場合には、検察当局におきましては、少年の健全育成、更生が不当に妨げられることのないよう、先ほど申し上げました諸事情のほか、本改正の趣旨を踏まえつつ、個別の事案ごとに公表するか否かや、また公表する事項及び方法につきましても適切に判断するものと考えております。
本法律案で、特定少年につきまして推知報道の一部を禁止を解除したということにつきましては、先ほどもその理由を申し上げたところでございまして、推知報道を一般的に禁止した上で逆送され、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となる公判請求の時点から推知報道の禁止を解除したところでございます。
そこで、本法律案では、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、十八歳以上の少年のときに犯した事件については推知報道を一般的に禁止した上で、逆送され、公判請求された場合には公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることを踏まえ、公判請求の時点から推知報道の禁止を解除し、社会的な批判や論評の対象となり得るものとしているところでございます。
これを、何もやることがないときに、運営統括そしてチーフという名の方々が請求をされて受け取っている。 勤務管理は、自分たちは勤務実態があるかどうかも把握していませんでは、ちょっと放漫と言われても仕方ないと思うんですが、お考えはいかがでしょうか。
九百六十億円かかるうち、四百億円、東京都さん、お願いします、五百六十億円、政府、お願いします、全部、自分で一銭も払わずに、コロナ関連対策費を国と都に請求しているんですよ。そこが、チャーター機だ、PCR検査毎日だ、しかも、さっき、ボランティアにも行うと言いましたね、選手に準じて。八万人ですよ。
五月、六月まで、三十万円を請求している東急エージェンシーさん、九番の東京スタジアム、十人毎週請求しております。でも、七、八、九は三人、三人、三人、ここは落としているわけです。要するに、仕事が減っているわけですね。そういう一年間の延期に伴う仕事はもう六月までに終わって、減っている。でも、ゼロにはしていない。 その期間に本当に東急エージェンシーさんの社員というのは勤務をしていたのか。
一方で、請求異議訴訟の被控訴人、漁民原告はどのように言っているか。非常に柔軟な対応を示していますよ。四月二十八日の意見書の陳述でこのように述べています。 私たちの提案する方策を絶対視するつもりはありません。もう一度言いますよ。
残念ながら、本件の判決、つまり開門確定判決に対する国の請求異議訴訟について、本件の判決だけでは、それがどのような結論となろうとも、紛争の統一的、総合的かつ抜本的な解決には寄与することができないこともまた明らかであるとして、話合いによる解決のほかに方法はないと確信している。 高裁がここまで踏み込んで言及しているわけです。判決では解決できないとしている、話合いによる解決以外にないとしている。
国営諫早湾干拓事業をめぐって、国が漁業者側に潮受け堤防排水門の開門を強制しないように求めた請求異議訴訟は、福岡高裁判決で国の訴えが認められましたが、最高裁で破棄、そして差戻しとなりました。昨年の二月から福岡高裁で差戻し審が行われております。そして、福岡高等裁判所は、四月二十八日、国と漁業者側に対して和解協議に関する考え方と題する文書を提出し、和解協議を始めることを提案したのであります。
データ提供された事実を本人に通知しないばかりか、私の情報は提供対象から外してほしいと要求しても、本人から自らの個人情報の利用の停止や削除について請求できる規定はないと平井デジタル改革担当大臣が認めています。幾ら特定の個人を識別できないように加工したものだと言い訳をしたところで、プライバシーに関わる情報を本人が知らぬ間に行政から民間へデータ提供するのがこの制度です。
株主提案権、それから、総会検査役の選任請求権、議案の要領の通知請求権、これは一%以上でできるわけです。 今回のテンセントの件、これは三%以上なので、役員の解任の訴えができます。会計帳簿閲覧謄写請求権ができます。閲覧謄写請求権というのは、一定の範囲で、伝票とか契約書、領収書も見れてしまうんです。結構広い範囲の重要な情報、資料を見れてしまうわけです。
次には、また、所有者等に十分な資力がある場合でも、請求できるのは実際に代執行に要した費用のみだ。代執行に至るまでには、事前の調査だとか、手続に従事する職員の人件費だとか、まあまあ様々なコストがかかるんですけれども、これらについては所有者等に請求することができない。
○瓦林政府参考人 情報公開請求への対応につきまして、私からお答え申し上げます。 ハラスメントの有無に関する行政文書につきましては、その存否自体が個人情報に該当するため、その存否を明らかにすることができなかったという事情がございます。これは情報公開審査会の御判断に基づいて、そのような運用となっております。
なので、今のお答えにあったように、労災請求はしやすくなるとおっしゃったんですけれども、やはり、じゃ、何に当てはまるかな、身体的な暴行がはっきりしたときは暴行だというのでなるんだけれども、いじめかな、嫌がらせかな、でも、ちょっと違うよねと。